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○日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に係る旅券の写しに関する取扱いの周知について

(平成20年1月23日)

(健衛発第0123001号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局生活衛生課長通知)

標記について、日本国内に住所を有さない外国人宿泊者(以下「外国人宿泊者」という。)に関しては「旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(平成17年2月9日付け健発第0209001号厚生労働省健康局長通知)の記の3(2)により、氏名、旅券番号等の宿泊者名簿記載に正確を期する必要があるため旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存することとし、貴管下の関係団体及び旅館業者に対してその周知、指導方をお願いしているところである。

しかし、これまでに外国人宿泊者の理解が得られない等の理由により旅券の写しを円滑に取得することができない事例が散見されていたことから、今般、別添のとおり主な外国語による案内文書を作成したところである。

ついては、当該案内文書を貴機関の関係窓口で掲示することや関連ホームページに掲載するほか、旅館業者への郵送又は関係者会議及び立入検査の場を活用しての配布等により、貴管下の全ての旅館業者が外国人宿泊者から旅券の写しを円滑に取得できるようさらなる周知徹底を図るようお願いしたい。

なお、当該案内文書については、厚生労働省ホームページにおいても掲載している(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei1113.html)ので必要に応じて活用されたい。