○染毛剤、脱色剤及び脱染剤の使用上の注意について
(平成19年12月26日)
(薬食安発第1226001号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知)
染毛剤、脱色剤及び脱染剤(以下、「染毛剤等」という。)については、その使用方法を誤るとかぶれ等の皮膚障害を引き起こすおそれがあることなどから、従来から製造販売業者に対し、使用上の注意を染毛剤等に添付されている文書等(以下「使用説明書等」という。)に適切に記載するよう指導してきたところである。
今般、平成19年12月26日付け薬食発第1226005号厚生労働省医薬食品局長通知「染毛剤、脱色剤及び脱染剤の使用上の注意について」に基づき、染毛剤等の使用上の注意事項を下記第1及び第2のとおり定め、下記第3から第5までのとおり取り扱うこととしたので、貴管下関係業者、団体等に対し周知方お願いしたい。なお、日本ヘアカラー工業会から別紙のとおり「染毛剤等に添付する文書に記載する使用上の注意 自主基準」を作成した旨の報告があったので、あわせてお知らせ願いたい。
記
第1 酸化染料を含有する染毛剤並びに毛髪を膨潤・軟化させる液及び発色剤含有液の組み合わせからなる染毛剤(非酸化染毛剤)について
1.次の事項を目立つように、明瞭に記載すること。
(1) 染毛剤は使用方法を誤ると皮膚障害等を引き起こすことがあることから、使用方法に従い正しく使用すること。
(2) 染毛剤はまれに重いアレルギー反応をおこすことがあること。
(3) アレルギー反応による危害を防止するため、使用前に毎回必ず皮膚アレルギー試験(パッチテスト)を実施すること。
2.以下の注意事項を記載すること。
(1) 次の者は使用を避ける旨
ア.今までに本品に限らず染毛剤でかぶれたことのある者。
イ.染毛中又は直後に、じんま疹(かゆみ、発疹、発赤)あるいは気分の悪さ(息苦しさ、めまい等)を経験したことのある者。
ウ.皮膚アレルギー試験(パッチテスト)の結果、皮膚に異常を感じた者。
エ.頭皮又は皮膚が過敏な状態になっている者(病中、病後の回復期、生理時、妊娠中等)。
オ.頭、顔、首筋に、はれもの、傷、皮膚病がある者。
(2) 使用前に注意する旨
ア.皮膚アレルギー試験(パッチテスト)を行うこと。
イ.頭髪以外には使用しないこと。
ウ.眉毛、まつ毛に使用しないこと。
エ.顔そり直後は染毛しないこと。
(3) 使用時に注意する旨
ア.必ず手袋を着用すること。
イ.薬液が顔、首筋等につかないようにすること。薬液がついたときは、直ちに水で洗い落とすこと。
ウ.薬液や洗髪時の洗い液が目に入らないようにすること。万一、目に入ったときは絶対にこすらないで、直ちに水又はぬるま湯で15分以上よく洗い流し、すぐに眼科医の診療を受けること。
エ.染毛後に何らかの異常を感じた場合には、必ず医師の診療を受けること。
(4) 保管時に注意する旨
ア.幼小児の手の届かない所に保管すること。
イ.高温や直射日光をさけて保管すること。
第2 脱色剤及び脱染剤について
1.次の事項を目立つように、明瞭に記載すること。
使用方法を誤ると皮膚障害等を引き起こすことがあることから、使用方法に従い正しく使用すること。
2.以下の注意事項を記載すること。
(1) 次の者は使用を避ける旨
ア.今までに本品でかぶれたことのある者。
イ.頭皮又は皮膚が過敏な状態になっている者(病中、病後の回復期、生理時、妊娠中等)。
ウ.頭、顔、首筋に、はれもの、傷、皮膚病がある者。
エ.腎臓病、血液疾患等の既往症がある者。
(2) 使用前に注意する旨
ア.頭髪以外には使用しないこと。
イ.眉毛、まつ毛に使用しないこと。
ウ.顔そり直後は使用しないこと。
(3) 使用時に注意する旨
ア.必ず手袋を着用すること。
イ.薬液が顔、首筋等につかないようにすること。薬液がついたときは、直ちに水で洗い落とすこと。
ウ.薬液や洗髪時の洗い液が目に入らないようすること。万一、目に入ったときは絶対にこすらないで、直ちに水又はぬるま湯で15分以上よく洗い流し、すぐに眼科医の診療を受けること。
エ.使用後に何らかの異常を感じた場合には、必ず医師の診療を受けること。
(4) 保管時に注意する旨
ア.幼小児の手の届かない所に保管すること。
イ.高温や直射日光をさけて保管すること。
第3 記載方法
1.使用説明書等への記載に当たっては、使用上必要な注意事項が明確に伝わるよう記載方法に留意すること。
2.使用説明書等を添付しない製品にあっては、使用上の注意事項を直接の容器又は外部の被包に記載すること。
第4 実施時期等について
今後作成する使用説明書等については、上記の内容に留意して作成すること。
また、既に作成している使用説明書等については、上記の内容に留意し、遅くとも平成22年3月末日までを目途にできるだけ速やかに改訂すること。
第5 その他
平成18年9月6日付け薬食安発第0906001号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知「ヘンナ及びヘンナ由来物を含有する頭髪用化粧品類等の使用上の注意事項について」の記1.(2)中「昭和45年4月21日付け薬発第376号厚生省薬務局長通知「染毛剤の使用上の注意について」及び平成11年4月12日付け日本ヘアカラー工業会・染毛剤懇談会の自主基準「染毛剤の添付文書に記載する使用上の注意事項自主基準改訂について(ご報告)」」を「平成19年12月26日付け薬食安発第1226001号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知「染毛剤、脱色剤及び脱染剤の使用上の注意について」」に改めること。
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