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○食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

(平成19年10月26日)

(食安発第1026001号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第131号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成19年厚生労働省告示第347号)が本日公布され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。

また、当該改正の内容につき、関係者への周知方よろしくお願いする。

第1 改正の概要

1 省令関係

食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、ブチルアルデヒドを省令別表第1に追加すること。

2 告示関係

(1) 法第11条第1項の規定に基づき、ブチルアルデヒドの使用基準及び成分規格を設定すること。

(2) 法第11条第1項の規定に基づき、農薬シフルメトフェン、ジメトモルフ及びフルフェノクスロン並びに農薬及び動物用医薬品ジノテフランについて農産食品等に係る残留基準値を設定したこと(別紙1参照)。

なお、シフルメトフェン及びジメトモルフに係る試験法については、本日付け食安発第1026004号当職通知を参照されたい。

(3) 法第11条第1項の規定に基づき、畜水産食品等に係る残留基準値が設定されている飼料添加物及び動物用医薬品アボパルシンについて、残留基準を削除したこと。これに伴い、アボパルシンについては、告示第1食品の部A食品一般の成分規格の項1に示す「食品は、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない。」により規制されることとなったこと(別紙2参照)。

第2 施行・適用期日

1 省令関係

公布日から施行されるものであること。

2 告示関係

公布日から適用されるものであること。ただし、基準値を改正するもののうち、「きような」、「りんご」及び「すもも」に残留するジノテフランの基準値、「さといも類」、「かんしよ」、「やまいも」、「こんにやくいも」、「その他のいも類」、「だいこん類の葉」、「かぶ類の葉」、「クレソン」、「芽キャベツ」、「カリフラワー」、「ブロッコリー」、「アーティチョーク」、「チコリ」、「エンダイブ」、「しゆんぎく」、「その他のきく科野菜」、「にら」、「アスパラガス」、「わけぎ」、「その他のゆり科野菜」、「パセリ」、「セロリ」、「みつば」、「その他のせり科野菜」、「ピーマン」、「なす」、「その他のなす科野菜」、「きゆうり」、「かぼちや」、「しろうり」、「その他のうり科野菜」、「ほうれんそう」、「その他の野菜」、「びわ」、「もも」、「あんず」、「すもも」、「うめ」、「おうとう」、「いちご」、「ラズベリー」、「ブラックベリー」、「ブルーベリー」、「クランベリー」、「ハックルベリー」、「その他のベリー類果実」、「キウィー」、「なつめやし」、「その他の果実」、「その他のオイルシード」及び「その他のスパイス」に残留するジメトモルフの基準値、「米」、「小麦」、「大麦」、「ライ麦」、「とうもろこし」、「そば」、「その他の穀類」、「小豆類」、「えんどう」、「らつかせい」、「その他の豆類」、「ばれいしよ」、「さといも類」、「かんしよ」、「やまいも」、「こんにやくいも」、「その他のいも類」、「さとうきび」、「かぶ類の根」、「かぶ類の葉」、「西洋わさび」、「クレソン」、「ケール」、「チンゲンサイ」、「カリフラワー」、「ブロッコリー」、「その他のあぶらな科野菜」、「ごぼう」、「サルシフィー」、「アーティチョーク」、「チコリ」、「エンダイブ」、「その他のきく科野菜」、「たまねぎ」、「にんにく」、「にら」、「アスパラガス」、「その他のゆり科野菜」、「にんじん」、「パースニップ」、「その他のせり科野菜」、「ピーマン」、「かぼちや」、「しろうり」、「まくわうり」、「その他のうり科野菜」、「たけのこ」、「オクラ」、「しようが」、「マッシュルーム」、「しいたけ」、「マルメロ」、「びわ」、「ネクタリン」、「あんず」、「すもも」、「うめ」、「ラズベリー」、「ブラックベリー」、「ブルーベリー」、「クランベリー」、「ハックルベリー」、「その他のベリー類果実」、「かき」、「バナナ」、「キウィー」、「パパイヤ」、「アボカド」、「パイナップル」、「グアバ」、「マンゴー」、「パッションフルーツ」、「なつめやし」、「その他の果実」、「ひまわりの種子」、「ごまの種子」、「べにばなの種子」、「なたね」、「その他のオイルシード」、「ぎんなん」、「くり」、「ペカン」、「アーモンド」、「くるみ」、「その他のナッツ類」、「コーヒー豆」、「カカオ豆」及び「ホップ」に残留するフルフェノクスロンの基準値並びに「牛の筋肉」、「豚の筋肉」、「その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉」、「牛の脂肪」、「豚の脂肪」、「その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪」、「牛の肝臓」、「豚の肝臓」、「その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓」、「牛の腎臓」、「豚の腎臓」、「その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓」、「牛の食用部分」、「豚の食用部分」、「その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分」、「乳」、「鶏の筋肉」、「その他の家きんの筋肉」、「鶏の脂肪」、「その他の家きんの脂肪」、「鶏の肝臓」、「その他の家きんの肝臓」、「鶏の腎臓」、「その他の家きんの腎臓」、「鶏の食用部分」及び「その他の家きんの食用部分」に残留するアボパルシンの基準値については、平成20年4月26日から適用されるものであること。

第3 運用上の注意

1 使用基準関係

ブチルアルデヒドについては、「着香の目的以外に使用してはならない。」との使用基準を設定することから、有機溶剤として使用する等の着香の目的以外の使用は認められないこと。

2 添加物の表示関係

ブチルアルデヒド並びにそれらを含む食品及び添加物製剤については、法第19条第1項の規定に基づき添加物の表示を行うよう、関係業者に対して指導されたいこと。

なお、今回の省令及び告示の改正に伴い、平成8年5月23日付け衛化第56号厚生省生活衛生局長通知「食品衛生法に基づく添加物の表示等について」の別紙4「各一括名の定義及びその添加物の範囲」の7 香料の(3)に「ブチルアルデヒド」を加える。

(参考)

改正後の別紙4「各一括名の定義及びその添加物の範囲」の7 香料の(3)は、次のとおり。(下線部分が追加部分。)

(3) 添加物の範囲 以下の添加物を香料としての目的で使用する場合。

アセトアルデヒド

アセト酢酸エチル

アセトフェノン

アニスアルデヒド

アミルアルコール

α―アミルシンナムアルデヒド

アントラニル酸メチル

イオノン

イソアミルアルコール

イソオイゲノール

イソ吉草酸イソアミル

イソ吉草酸エチル

イソチオシアネート類

イソチオシアン酸アリル

イソブタノール

イソブチルアルデヒド

イソプロパノール

インドール及びその誘導体

γ―ウンデカラクトン

エステル類

2―エチル―3,5―ジメチルピラジン及び2―エチル―3,6―ジメチルピラジンの混合物

エチルバニリン

2―エチル―3―メチルピラジン

エーテル類

オイゲノール

オクタナール

オクタン酸エチル

ギ酸イソアミル

ギ酸ゲラニル

ギ酸シトロネリル

ケイ皮酸

ケイ皮酸エチル

ケイ皮酸メチル

ケトン類

ゲラニオール

酢酸イソアミル

酢酸エチル

酢酸ゲラニル

酢酸シクロヘキシル

酢酸シトロネリル

酢酸シンナミル

酢酸テルピニル

酢酸フェネチル

酢酸ブチル

酢酸ベンジル

酢酸l―メンチル

酢酸リナリル

サリチル酸メチル

シクロヘキシルプロピオン酸アリル

シトラール

シトロネラール

シトロネロール

1,8―シネオール

脂肪酸類

脂肪族高級アルコール類

脂肪族高級アルデヒド類

脂肪族高級炭化水素類

シンナミルアルコール

シンナムアルデヒド

チオエーテル類

チオール類

デカナール

デカノール

デカン酸エチル

2,3,5,6―テトラメチルピラジン

テルピネオール

テルペン系炭化水素類

2,3,5―トリメチルピラジン

γ―ノナラクトン

バニリン

パラメチルアセトフェノン

ヒドロキシシトロネラール

ヒドロキシシトロネラールジメチルアセタール

ピペロナール

フェニル酢酸イソアミル

フェニル酢酸イソブチル

フェニル酢酸エチル

フェノールエーテル類

フェノール類

ブタノール

ブチルアルデヒド

フルフラール及びその誘導体

プロパノール

プロピオン酸

プロピオン酸イソアミル

プロピオン酸エチル

プロピオン酸ベンジル

ヘキサン酸

ヘキサン酸アリル

ヘキサン酸エチル

ヘプタン酸エチル

l―ペリルアルデヒド

ベンジルアルコール

ベンズアルデヒド

芳香族アルコール類

芳香族アルデヒド類

d―ボルネオール

マルトール

N―メチルアントラニル酸メチル

5―メチルキノキサリン

メチルβ―ナフチルケトン

2―メチルブタノール

dl―メントール

l―メントール

酪酸

酪酸イソアミル

酪酸エチル

酪酸シクロヘキシル

酪酸ブチル

ラクトン類

リナロオール

別添2に掲げる添加物

第4 その他

1 法に基づく残留基準値の設定に合わせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくシフルメトフェンの農薬としての登録及びジノテフラン、ジメトモルフ及びフルフェノクスロンに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。

2 残留基準を設定したシフルメトフェンは、シフルメトフェン及びα,α,α―トリフルオロ―o―トルイル酸をシフルメトフェン含量に換算したものの和をいうこと。

(別紙1)

ジノテフラン(殺虫剤)

食品名

残留基準値

(改正後)

ppm

現行基準

(改正前)

ppm

米(玄米をいう)

○ 2

1

大豆

○ 0.1

0.1

ばれいしよ

○ 0.2

0.2

てんさい

○ 0.2

0.2

だいこん類(ラディッシュを含む)の根

○ 0.5

0.5

だいこん類(ラディッシュを含む)の葉

○ 3

3

かぶ類の根

○ 0.5

0.2

かぶ類の葉

○ 5

5

クレソン

○ 5

5

はくさい

○ 1.4

1.4

キャベツ

○ 2

2

芽キャベツ

○ 1.4

1.4

ケール

○ 5

5

こまつな

○ 5

5

きような

● 3

5

チンゲンサイ

○ 10

5

カリフラワー

○ 2

2

ブロッコリー

○ 2

2

その他のあぶらな科野菜5

○ 5

5

アーティチョーク

○ 5

5

チコリ

○ 5

5

エンダイブ

○ 5

5

しゆんぎく

○ 20

5

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む)

○ 5

5

その他のきく科野菜6

○ 5

5

ねぎ(リーキを含む)

○ 5

5

その他のゆり科野菜7

○ 0.7

0.7

にんじん

○ 0.7

0.2

パセリ

○ 5

5

セロリ

○ 5

5

みつば

○ 5

5

その他のせり科野菜8

○ 5

5

トマト

○ 2

2

ピーマン

○ 3

3

なす

○ 2

2

その他のなす科野菜9

○ 5

5

きゆうり(ガーキンを含む)

○ 2

2

かぼちや(スカッシュを含む)

○ 0.5

0.5

しろうり

○ 2

2

すいか

○ 0.5

0.5

メロン類果実

○ 1

1

まくわうり

○ 0.5

0.5

その他のうり科野菜10

○ 2

2

ほうれんそう

○ 15

5

オクラ

○ 2

 

未成熟えんどう

○ 5

 

えだまめ

○ 2

2

その他の野菜12

○ 5

5

みかん

○ 2

2

なつみかんの果実全体

○ 1

1

レモン

○ 3

3

オレンジ(ネーブルオレンジを含む)

○ 3

3

グレープフルーツ

○ 3

3

ライム

○ 3

3

その他のかんきつ類果実13

○ 3

3

りんご

● 0.5

0.7

日本なし

○ 1

1

西洋なし

○ 1

1

もも

○ 3

3

ネクタリン

○ 2

2

あんず(アプリコットを含む)

○ 5

 

すもも(プルーンを含む)

● 0.5

10

うめ

○ 5

5

おうとう(チェリーを含む)

○ 10

10

いちご

○ 2

2

ぶどう

○ 10

10

かき

○ 2

2

マンゴー

○ 1

 

その他の果実15

○ 0.7

0.7

綿実

○ 0.4

0.4

○ 25

25

みかんの果皮

○ 10

10

その他のスパイス(みかんの果皮を除く。)18

○ 5

5

その他のハーブ19

○ 5

5

牛の筋肉

○ 0.05

0.05

豚の筋肉

○ 0.05

0.05

羊の筋肉

○ 0.05

0.05

馬の筋肉

○ 0.05

0.05

山羊の筋肉

○ 0.05

0.05

牛の脂肪

○ 0.05

0.05

豚の脂肪

○ 0.05

0.05

羊の脂肪

○ 0.05

0.05

馬の脂肪

○ 0.05

0.05

山羊の脂肪

○ 0.05

0.05

牛の肝臓

○ 0.05

0.05

豚の肝臓

○ 0.05

0.05

羊の肝臓

○ 0.05

0.05

馬の肝臓

○ 0.05

0.05

山羊の肝臓

○ 0.05

0.05

牛の腎臓

○ 0.05

0.05

豚の腎臓

○ 0.05

0.05

羊の腎臓

○ 0.05

0.05

馬の腎臓

○ 0.05

0.05

山羊の腎臓

○ 0.05

0.05

牛の食用部分

○ 0.05

0.05

豚の食用部分

○ 0.05

0.05

羊の食用部分

○ 0.05

0.05

馬の食用部分

○ 0.05

0.05

山羊の食用部分

○ 0.05

0.05

○ 0.05

0.05