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○公衆浴場における衛生等管理要領等について

(平成12年12月15日)

(生衛発第1811号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長宛厚生省生活衛生局長通知)

公衆浴場及び旅館業における衛生管理等については、かねてから営業者に対する適切な指導方お願いしているところであるが、公衆浴場及び旅館業におけるレジオネラ症発生の防止対策等、一層の衛生水準の維持、確保を図るため、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」を別添1のとおり策定するとともに、「公衆浴場における衛生等管理要領」及び「旅館業における衛生等管理要領」を別添2及び別添3のとおり全面改正したので、衛生管理の指導に当たっての指針として活用されたい。

なお、「公衆浴場における水質等に関する基準」(昭和38年10月23日環発第477号)、「公衆浴場における衛生等管理要領」(平成3年8月15日衛指第160号)及び「旅館業における衛生等管理要領」(昭和59年8月28日衛指第24号)は廃止する。

別添1

公衆浴場における水質基準等に関する指針

第1 この指針は、公衆浴場において使用する水につき、水質の基準及び水質の検査方法を定めることを目的とする。

第2 この指針において使用する用語は、次の各号で定めるとおりとする。

1 「原湯」とは、浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。

2 「原水」とは、原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。

3 「上がり用湯」とは、洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。

4 「上がり用水」とは、洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。

5 「浴槽水」とは、浴槽内の湯水をいう。

第3 原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水の水質基準及びその検査方法は、次の各号に規定するとおりとする。

ただし、温泉水又は井戸水を使用するものであるため、この基準により難く、かつ、衛生上危害を生じるおそれがないときは、1のアからエまでの基準の一部又は全部を適用しないことができる。

1 水質基準

ア 色度は、5度以下であること。

イ 濁度は、2度以下であること。

ウ pH値は、5.8以上8.6以下であること。

エ 有機物(全有機炭素(TOC)の量)は3mg/L以下、又は、過マンガン酸カリウム消費量は10mg/L以下であること。

(注) 塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により有機物(全有機炭素(TOC)の量)の測定結果を適用することが不適切と考えられる場合は、過マンガン酸カリウム消費量の測定で、10mg/L以下であることとする。

オ 大腸菌は検出されないこと。

カ レジオネラ属菌は、検出されないこと(10cfu/100mL未満)。

2 検査方法

ア 色度、濁度、pH値、有機物(全有機炭素(TOC)の量)及び大腸菌の検査方法は、それぞれ水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)で定める検査方法によること。また、過マンガン酸カリウム消費量の検査方法は、同令による廃止前の水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)で定める検査方法によること。

(注) 大腸菌の検査方法である特定酵素基質培地法は、海水を含む試料では海洋細菌により偽陽性となることがあるため、海水を含む検体で大腸菌陽性になった場合は、ダーラム管が入ったECブイヨン10mLに陽性検体100μLを接種し、44.5℃で培養してガス産生を確認する。ガス産生が認められた場合は特定酵素基質培地による検査結果を採用する。ガス産生が認められない場合は特定酵素基質培地による大腸菌陽性の結果は偽陽性と判定すること。

イ レジオネラ属菌の検査方法は、ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法のいずれかによること。また、その具体的手順は、「公衆浴場における浴槽水等のレジオネラ属菌検査方法について」(令和元年9月19日薬生衛発0919第1号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)を参照すること。

ウ 1年に1回以上、水質検査を行い、その結果は検査の日から3年間保管すること。

エ 検査の依頼に当たっては、精度管理を行っている検査機関に依頼することが望ましい。

第4 浴槽水の水質基準及びその検査方法は次の各号に規定するとおりとする。

ただし、温泉水又は井戸水を使用するものであるため、この基準により難く、かつ、衛生上危害を生じるおそれがないときは、1のア及びイの基準のどちらか又は両方を適用しないことができる。

1 水質基準

ア 濁度は、5度以下であること。

イ 有機物(全有機炭素(TOC)の量)は8mg/L以下、又は、過マンガン酸カリウム消費量は25mg/L以下であること。

(注) 塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により有機物(全有機炭素(TOC)の量)の測定結果を適用することが不適切と考えられる場合は、過マンガン酸カリウム消費量の測定で、25mg/L以下であることとする。

ウ 大腸菌群(グラム陰性の無芽胞性の桿菌であって、乳糖を分解して、酸とガスを形成するすべての好気性又は通性嫌気性の菌をいう。)は、1個/mL以下であること。

エ レジオネラ属菌は、検出されないこと(10cfu/100mL未満)。

2 検査方法

ア 濁度、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、過マンガン酸カリウム消費量及びレジオネラ属菌の検査方法については、第3の検査方法によること。

イ 大腸菌群の検査方法

下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省令・建設省令第1号)別表第1(第6条)の大腸菌群数の検定方法によること。なお、試料は希釈せずに使用すること。

ウ ろ過器を使用していない浴槽水及び毎日完全に換水している浴槽水は、1年に1回以上、連日使用している浴槽水は、1年に2回以上(ただし、浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合には、1年に4回以上。)、水質検査を行い、その結果は検査の日から3年間保管すること。

エ 検査の依頼に当たっては、精度管理を行っている検査機関に依頼することが望ましい。

別添2

公衆浴場における衛生等管理要領

Ⅰ 総則

第1 目的

この要領は、公衆浴場における施設、設備、水質の衛生的管理、従業者の健康管理、その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置により公衆浴場における衛生等の向上及び確保を図ることを目的とする。

第2 適用の範囲及び用語の定義

1 この要領は、公衆浴場及び浴場業を営む者について適用する。

2 この要領において用いる用語は、次のとおり定義する。

(1) 「一般公衆浴場」とは、温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される入浴施設をいう。

(2) 「その他の公衆浴場」とは、一般公衆浴場以外の公衆浴場をいい、以下に分類される。

1) 温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、保養又は休養のための施設を有するもの

2) 温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、スポーツ施設に付帯するもの

3) 温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、工場、事業場等が、その従業員の福利厚生のために設置するもの

4) 蒸気、熱気等を使用し、同時に多数人を入浴させることができるもの

5) 蒸気、熱気等を使用し、個室を設けるもの

6) その他のもの

(3) 「原湯」とは、浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。

(4) 「原水」とは、原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。

(5) 「上がり用湯」とは、洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。

(6) 「上がり用水」とは、洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。

(7) 「浴槽水」とは、浴槽内の湯水をいう。

(8) 「飲料水」とは、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置により供給される水(以下「水道水」という。)その他飲用に適する水をいう。

(9) 「貯湯槽」とは、原湯等を貯留する槽(タンク)をいう。

(10) 「ろ過器」とは、浴槽水を再利用するため、浴槽水中の微細な粒子や繊維等を除去する装置をいう。

(11) 「集毛器」とは、浴槽水を再利用するため、浴槽水に混入した毛髪や比較的大きな異物を捕集する網状の装置をいう。

(12) 「調節箱」とは、洗い場の湯栓(カラン)やシャワーに送る湯の温度を調節するための槽(タンク)をいう。

(13) 「循環配管」とは、湯水を浴槽とろ過器等との間で循環させるための配管をいう。

(14) 「循環式浴槽」とは、温泉水や水道水の使用量を少なくする目的で、浴槽の湯をろ過器等を通して循環させる構造の浴槽をいう。

第3 特に留意すべき事項

近年の入浴施設では、湯水の節約を行うため、ろ過器を中心とする設備、湯水を再利用するための貯湯槽及びそれらの設備をつなぐ配管等により、複雑な循環系を構成することが多くなっている。また、かけ流し式浴槽施設においても、施設の大型化や多様化に伴い、温泉資源や湯量の確保を目的とした貯湯槽が設置されていたり、複数の浴槽への配水のために配管が複雑になっていたりしている。加えて、湯を豊富にみせるための演出や露天風呂、気泡発生装置、ジェット噴射装置等微小な水粒を発生させる設備(以下「気泡発生装置等」という。)や打たせ湯の設置など様々な工夫により、入浴者を楽しませる設備が付帯されるようになってきた。これまでのレジオネラ症の発生事例を踏まえると、これらの設備は衛生管理を十分行うことができるよう、構造設備上の措置が必要である。

浴槽水の微生物汚染は、入浴者の体表、土ぼこり等に存在する微生物が持ち込まれることにより発生する。さらに、それらの微生物は、常に供給される入浴者からの有機質により増殖し、ろ過器、浴槽や配管の内壁等に生物膜を形成する。しかも、その生物膜により、外界からの不利な条件(塩素剤等の殺菌剤)から保護されているため、浴槽水を消毒するだけではレジオネラ属菌等の微生物汚染を除去できない。そのため、浴槽水の消毒のみならず常にその支持体となっている生物膜の発生を防止し、生物膜の形成を認めたならば直ちにそれを除去しなければならない。ろ過器に次いで、配管は生物膜の形成場所となりやすいため、設計施工時に配管を最短にする、図面等により配管の状況を正確に把握し、既存の不要な配管を除去する等の対応が必要である。

気泡発生装置等を設置した浴槽や打たせ湯、シャワー等は、エアロゾルを発生させ、レジオネラ属菌感染の原因ともなりやすい。連日使用している浴槽水を気泡発生装置等を設置した浴槽で使用しない、打たせ湯等には再利用された浴槽水を使用しない等、汚染された湯水によるレジオネラ属菌の感染の機会を減らさなければならない。

新規営業開始時や休止後の再開時は、レジオネラ属菌が増殖している危険性が高いので、十分に消毒した後に営業開始、再開するよう注意すること。

Ⅱ 施設設備

第1 一般公衆浴場

1 施設全般

(1) 施設の周囲は、清掃及び排水が容易にできる構造であること。

(2) ねずみ、衛生害虫等の侵入を防止するため、外部に開放する排水口、窓等に金網を設ける等必要に応じて防除設備を設けること。

(3) 施設内の採光、照明及び換気が十分行うことができる構造設備であること。

2 下足場

はきものを安全に保管することができる設備を入浴者数に応じて設けること。

3 脱衣室

(1) 男女を区別し、その境界には隔壁を設けて、相互に、かつ、屋外から見通しのできない構造であること。

(2) 脱衣室の床面積(洗濯機、乾燥機、自動販売機等の面積を除く。)は、男女それぞれその入浴者数に応じ、次により算出される面積以上であることが望ましいこと。

毎時最大浴場利用人員×20/60×1.1平方メートル×1.5

(注)

毎時最大浴場利用人員……おおむね、平均人員の2倍

20……着脱衣、休憩等に要する時間(分)

1.1平方メートル……入浴者1人当たりの衣服の着脱等に要する面積

1.5……脱衣箱、通路、洗面化粧等に要する面積

(3) 床面は、耐水性の材料を用いること。

(4) 入浴者の衣類その他の携帯品を安全に保管できる設備を入浴者数に応じて設けること。

なお、脱衣箱(かご)の数は、次により算出される数以上であることが望ましいこと。

毎時最大浴場利用人員×50/60

(注) 50……浴場利用時間(分)

(5) 開放できる窓又は換気設備等を有すること。

(6) 洗面設備を設けること。

(7) 洗濯機、乾燥機、自動販売機等を設置する場合は、脱衣室の機能に支障を来さない場所とすること。

(8) 洗濯機を設置する場合には、専用の排水口を設けること。

なお、ドライクリーニング用洗濯機を備えないこと。

また、乾燥機を設置する場合には、水蒸気、燃焼ガス等を屋外に排出できる構造であること。

4 浴室

(1) 男女を区別し、その境界には隔壁を設け、相互に、かつ、屋外から見通しのできない構造であること。

(2) 浴室の床面、周壁(床面から1m以上)及び浴槽は、耐水性の材料を用いること。

(3) 浴室の床面は、流し湯が停滞しないよう適当な勾配(おおむね100分の1.5以上)を設け、かつ、隙間がなく、清掃が容易に行える構造であること。

また、すべりにくい材質又は構造とすることが望ましいこと。

(4) 浴室の天井は、適当な勾配を設ける等して、水滴が落下しないようにすること。

また、浴室には、湯気抜き、換気扇等を設けること。

(5) 洗い場の面積は、男女それぞれその入浴者数に応じ、次により算出される面積以上であることが望ましいこと。

毎時最大浴場利用人員×20/60×1.1平方メートル×1.5

(注)

20……洗い場使用時間(分)

1.1平方メートル……入浴者1人当たりの洗い場使用面積

1.5……通路等に要する面積の係数

(6) 洗い場には、入浴者数に応じた十分な数の給水(湯)栓、洗い桶及び腰掛を備えること。

なお、給水(湯)栓は、男女それぞれその入浴者数に応じ、次により算出される数(組)以上であることが望ましいこと。

毎時最大浴場利用人員×20/60

(注) 20……洗い場使用時間(分)

(7) 給水(湯)栓は他の組の中心点との距離がおおむね70cm以上であること。

なお、90cm程度の間隔が望ましいこと。

(8) 洗い場の排水溝は、危害を防止し、かつ、排水等に支障のない構造であること。

(9) 浴槽内面積の合計は、男女それぞれその入浴者数に応じ、次により算出される面積以上であることが望ましいこと。

毎時最大浴場利用人員×10/60×0.7平方メートル×1.2

(注)

10……浴槽使用時間(分)

0.7平方メートル……入浴者1人当たりの浴槽使用面積

1.2……浴槽内の踏段、注(湯水)口等に要する面積の係数

(10) 浴槽は、洗い水等の流入を防止するため上縁が洗い場の床面よりおおむね5cm以上(15cm以上が望ましいこと。)の適当な高さを有すること。

また、必要に応じて手すり及び内側に踏段を設ける等、高齢者、小児等に配慮したものであることが望ましいこと。

(11) 浴槽は、熱湯及び熱交換器が入浴者に直接接触しない構造であること。

ただし、給湯栓等により熱湯を補給する構造のものにあっては、その付近のよく見やすい場所に熱湯に注意すべき旨の表示をすること。

(12) ろ過器を設置する場合にあっては、以下の構造設備上の措置を講じること。

1) ろ過器は、浴槽ごとに設置することが望ましく、1時間当たり浴槽の容量以上のろ過能力を有し、かつ、逆洗浄等の適切な方法でろ過器内のごみ、汚泥等を排出することができる構造であるとともに、ろ過器に毛髪等が混入しないようろ過器の前に集毛器を設けること。

2) 浴槽における原水又は原湯の注入口は、循環配管に接続せず、浴槽水面上部から浴槽に落とし込む構造とすること。

3) 循環してろ過された湯水は浴槽の底部に近い部分から補給される構造とし、当該湯水の誤飲及びエアロゾルの発生を防止すること。

4) 浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤の注入又は投入口は、浴槽水がろ過器内に入る直前に設置されていること。

(13) 打たせ湯及びシャワーは、循環している浴槽水を用いる構造でないこと。

(14) 気泡発生装置等を設置する場合には、連日使用している浴槽水を用いる構造でないこと。また、点検、清掃及び排水が容易に行うことができ、空気取入口から土ぼこりや浴槽水等が入らないような構造であること。

(15) 内湯と露天風呂の間は、配管等を通じて、露天風呂の湯が内湯に混じることのない構造であること。

(16) オーバーフロー水及びオーバーフロー回収槽(以下「回収槽」という。)内の水を浴用に供する構造になっていないこと。ただし、これにより難い場合には、オーバーフロー還水管を直接循環配管に接続せず、回収槽は、地下埋設を避け、内部の清掃が容易に行える位置又は構造になっているとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように、回収槽内の水が消毒できる設備が設けられていること。

(17) 浴槽には、入浴者が容易に見える位置に温度計を備えること。

(18) 水位計の設置は、配管内を洗浄・消毒できる構造、あるいは配管等を要しないセンサー方式であること。

(19) 配管内の浴槽水が完全に排水できるような構造とすること。

(20) 使用済みのカミソリ等を廃棄するための容器を備えること。

(21) シャワー設備を設ける場合は、適当な温度の湯を十分に供給でき、湯の温度を調節できるものであること。

また、立位で使用するシャワー設備を設ける場合は、シャワー水が浴槽及び入浴者にかからないよう、十分な距離を設け、又はカーテン等を備えること。

(22) 調節箱を設置する場合は、清掃しやすい構造とし、レジオネラ属菌が繁殖しないように、薬剤注入口を設けるなど塩素消毒等が行えるようにすること。

5 飲料水供給設備

浴室、脱衣室の入浴者の利用しやすい場所に1か所以上の飲料水を供給する設備を設けること。

6 給水、給湯設備

(1) 原水、原湯、上がり用水及び上がり用湯として使用する水の水質は、本通知の別添1「公衆浴場における水質基準等に関する指針」(平成12年12月15日生衛発第1,811号厚生省生活衛生局長通知)に適合していることを確認したものであること。

(2) 貯湯槽は、通常の使用状態において、湯の補給口、底部等に至るまで60℃以上に保ち、かつ、最大使用時においても55℃以上に保つ能力を有する加温装置を設置すること。それにより難い場合には、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽水の消毒設備が備えられていること。貯湯槽は完全に排水できる構造とすること。

(3) 放熱管及び給配湯は、露出せず、直接身体に接触させない設備とすること。

7 便所

(1) 男女それぞれの脱衣室等入浴者が利用しやすい場所にそれぞれ便所を設けること。

また、高齢者、小児等に配慮した便器を設けることが望ましいこと。

(2) 窓又は換気設備等を有すること。

(3) 流水式手洗い設備が備えられていること。

8 排水設備

(1) 浴場の汚水を屋外の下水溝、排水ます等に遅滞なく排水できる排水溝等を設けること。

(2) 排水溝、排水管及びこれに付属する排水ますは、コンクリート等の不浸透性材料を用い、臭気の発散、汚水の漏出を防ぐために必要な設備とすること。

(3) 排水溝及び排水ますは、衛生害虫等が発生せず、かつ、ねずみが侵入しにくい構造であること。

9 休息室

必要に応じ、休息のための場所を設けること。

10 その他の入浴設備を設ける場合

(1) サウナ室又はサウナ設備(蒸気又は熱気のもの)を設ける場合

1) サウナ室は、男女を区別し、床面、内壁及び天井は、耐熱性の材料を用いて築造すること。

2) サウナ室の床面は、排水が容易に行えるようおおむね100分の1.5以上の適当な勾配を付け、隙間がなく、清掃が容易に行える構造であること。

また、室内には、掃除の際に使用される水が完全に屋外に排出できるよう排水口を設けること。

3) サウナ室又はサウナ設備の蒸気又は熱気の放出口、放熱パイプは、直接入浴者の身体に接触しない構造であること。

また、入浴者が接触するおそれのあるところに金属部分がある場合は、断熱材で覆う等の安全措置を講ずること。

4) サウナ室は、換気を適切に行うため、給気口は室内の最も低い床面に近接する適当な位置に設け、排気口は天井に近接する適当な位置に設けること。

5) サウナ室又はサウナ設備の適温を保つため、温度調節設備を備えること。

6) サウナ室又はサウナ設備には、サウナの利用基準温度を表示し、温度計を適当な位置に設置し、必要に応じて湿度計を設置すること。

7) サウナ室の室内を容易に見通すことができる窓を適当な位置に設けること。

また、入浴者の安全のため、室内には、非常用ブザー等を入浴者の見やすい場所に設けること。

(2) 露天風呂を設ける場合

1) 4浴室(1)、(2)及び(10)~(19)に準じた構造とすること。

2) 屋外に設けられる浴槽の浴槽内面積及び浴槽に付帯する通路等の面積は、男女それぞれその入浴者数に応じ、十分な面積であること。

3) 屋外には洗い場を設けないこと。

4) 浴槽に付帯する通路等には脱衣室、浴室等の屋内の保温されている部分から直接出入りできる構造であること。

(3) 電気浴器を設ける場合

電気浴器用電源装置は、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に基づき、製造・輸入されたものであること。

11 付帯施設

娯楽室、マッサージ室、アスレチック室等を設ける場合は、入浴施設と明確に区分すること。

第2 その他の公衆浴場

その他の公衆浴場にあっては、前記第1を準用する。

なお、公衆浴場の利用目的、利用形態等により、これにより難い場合であって、公衆衛生上及び風紀上支障がないと認められるときは、一部適用を除外することができるものとする。

Ⅲ 衛生管理

第1 一般公衆浴場

1 施設全般の管理

(1) 施設整備は、次表により清掃及び消毒し、清潔で衛生的に保つこと。

なお、消毒には材質等に応じ、適切な消毒剤を用いることとし、河川及び湖沼に排水する場合には、環境保全のための必要な処理を行うこと。

場所

清掃及び消毒

脱衣室内の人が直接接触するところ(床、壁、脱衣箱、体重計等)

毎日清掃

1か月に1回以上消毒

浴室内の人が直接接触するところ(床、壁、洗いおけ、腰掛、シャワー用カーテン等)

毎日清掃

1か月に1回以上消毒

浴槽

毎日完全に換水して浴槽を清掃すること。ただし、これにより難い場合にあっても、1週間に1回以上完全に換水して浴槽を清掃

ろ過器及び循環配管

1週間に1回以上、ろ過器を十分に逆洗浄して汚れを排出するとともに、ろ過器及び循環配管について、適切な方法で生物膜を除去、消毒(注)※1※2

図面等により、配管の状況を正確に把握し、不要な配管を除去すること

水位計配管

少なくとも週に1回、適切な消毒方法で生物膜を除去

シャワー

少なくとも週に1回、内部の水が置き換わるように通水

シャワーヘッドとホースは6か月に1回以上点検し、内部の汚れとスケールを1年に1回以上洗浄、消毒

集毛器

毎日清掃、消毒

貯湯槽

60℃以上を保ち、最大使用時にも55℃以上とし、これにより難い場合は消毒装置を設置し、生物膜の状況を監視し、必要に応じて清掃及び消毒(注)※3

設備の破損等の確認、温度計の性能の確認を行うこと

調節箱

生物膜の状況を監視し、必要に応じて清掃及び消毒(注)※3

気泡発生装置

適宜清掃、消毒

浴室内の排水口

適宜清掃、汚水を適切に排水

空気調和装置(フィルター等)、換気扇

適宜清掃

飲用水を供給する受水槽、高置水槽

1年に1回以上清掃(注)※4

その他の給水、給湯設備

必要に応じて清掃、消毒

便所

毎日清掃し、防臭に努め、1か月に1回以上消毒

排水設備(排水溝、排水管、汚水ます、温水器(排湯熱交換器)等)

適宜清掃し、防臭に努め、常に流通を良好に保ち、1か月に1回以上消毒

その他の施設(娯楽室、マッサージ室、アスレチック室等)

毎日清掃

6か月に1回以上消毒

施設の周囲

毎日清掃

(注)

※1 消毒方法は、循環配管及び浴槽の材質、腐食状況、生物膜の状況等を考慮して適切な方法を選択すること。消毒方法の留意点は、「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアルについて」(平成13年9月11日健衛発第95号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)等を参考にすること。

※2 上記措置に加えて、年に1回程度は循環配管内の生物膜の状況を点検し、生物膜がある場合には、その除去を行うこと。

※3 作業従事者はエアロゾルを吸引しないようにマスク等を着用すること。また、貯湯槽の底部は汚れが堆積しやすく低温になりやすいので、定期的に貯湯槽の底部の滞留水を排水すること。

※4 貯水槽の清掃は、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年3月25日厚生労働省告示第119号)の第2に準じて行うこととし、専門の業者に行わせることが望ましいこと。

(2) 施設の内外におけるねずみ、衛生害虫等の生息状態について、次表により点検し、適切な防除措置を講じ、清潔で衛生的に保つこと。

場所

点検回数

脱衣室、浴室、便所、排水設備

1か月に1回以上

その他の設備

6か月に1回以上

2 換気、温度

脱衣室及び浴室は、脱衣又は入浴に支障のない温度に保ち、かつ、換気を十分に行うこと。

なお、空気中の二酸化炭素濃度は1500ppm以下、一酸化炭素濃度は10ppm以下であること。

3 採光、照明

施設内の各場所は、十分な照度があり、おおむね次の範囲の照度であることが望ましいこと。

場所

照度(ルクス)

測定地点

浴室

150~300

床面

脱衣所、便所

150~300

床面

受付

300~700

作業面

下足場

300~700

床面

廊下

75~150

床面

4 脱衣室の管理

(1) 床面は、常に適度な乾燥が保たれていること。

(2) 足ふきマット及びベビー用シーツは、消毒等を行ったものと適宜取り替え、衛生的に保つこと。

なお、消毒には、材質等に応じ、適切な消毒剤を用いること。

(3) 脱衣室の給水栓には、飲用適又は飲用不適の旨をその付近の見やすい場所に表示すること。

(4) 洗濯機及び乾燥機については、利用者の見やすい場所に使用方法、禁止事項等を表示し、1か月に1回以上保守点検し、事故防止に留意すること。

(5) 脱衣室等の入浴者の見やすい場所に、浴槽内に入る前には身体を洗うこと等、公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をさせないよう注意喚起すること。

5 浴室の管理

(1) 浴室は、湯気抜きを常に適切に行うとともに、給水(湯)栓等が、常に使用できるよう毎日保守点検すること。

(2) 浴槽水は適温に保つこと。

(3) 原水、原湯、上がり用水及び上がり用湯並びに浴槽水として使用する水は、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」に適合するよう水質を管理すること。

(4) 浴槽水は、常に満杯状態に保ち、かつ、十分にろ過した湯水又は原湯を供給することにより溢水させ、清浄に保つこと。

(5) 浴槽水の消毒に当たっては、塩素系薬剤を使用し、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を頻繁に測定して、通常0.4mg/L程度を保ち、かつ、遊離残留塩素濃度は最大1mg/Lを超えないよう努めること。結合塩素のモノクロラミンの場合には、3mg/L程度を保つこと。また、当該測定結果は検査の日から3年間保管すること。

ただし、原水若しくは原湯の性質その他の条件により塩素系薬剤が使用できない場合、原水若しくは原湯のpHが高く塩素系薬剤の効果が減弱する場合、又はオゾン殺菌等他の消毒方法を使用する場合であって、併せて適切な衛生措置を行うのであれば、この限りではない。

(注)

※1 温泉水等を使用し、塩素系薬剤を使用する場合には、温泉水等に含まれる成分と塩素系薬剤との相互作用の有無などについて、事前に十分な調査を行うこと。

※2 塩素系薬剤が使用できない場合とは、低pHの泉質のため有毒な塩素ガスを発生する場合、有機質を多く含む泉質のため消毒剤の投入が困難な場合、又は循環配管を使用しない浴槽で、浴槽の容量に比して原湯若しくは原水の流量が多く遊離残留塩素の維持が困難な場合などを指す。この場合、浴槽水を毎日完全に換水し、浴槽、ろ過器及び循環配管を十分清掃・消毒を行うこと等により、生物膜の生成を防止すること。

※3 高pHの泉質に塩素系薬剤だけを用いて消毒をする場合には、レジオネラ属菌の検査により殺菌効果を検証し、遊離残留塩素濃度を維持して接触時間を長くするか、必要に応じて遊離残留塩素濃度をやや高く設定すること(例えば0.5~1mg/Lなど)で十分な消毒に配慮をすること。あるいは、結合塩素であるモノクロラミン消毒によること。アンモニア性窒素を含む場合や高pHの温泉浴槽水の消毒には、濃度管理が容易で、十分な消毒効果が期待できるモノクロラミン消毒がより適していること。

※4 オゾン殺菌、紫外線殺菌、銀イオン殺菌、光触媒などの消毒方法を採用する場合には、塩素消毒を併用する等適切な衛生措置を行うこと。また、オゾン殺菌等塩素消毒以外の消毒方法を用いる場合には、レジオネラ属菌の検査を行い、あらかじめ検証しておくこと。

※5 オゾン殺菌による場合は、高濃度のオゾンが人体に有害であるため、活性炭による廃オゾンの処理を行うなど、浴槽水中にオゾンを含んだ気泡が存在しないようにすること。

※6 紫外線殺菌による場合は、透過率、浴槽水の温度、照射比等を考慮して、十分な照射量であること。また、紫外線はランプのガラス管が汚れると効力が落ちるため、常時ガラス面の清浄を保つよう管理すること。

(6) 循環式浴槽の浴槽水を塩素系薬剤によって消毒する場合は、当該薬剤はろ過器の直前に投入すること。

(7) 消毒装置の維持管理を適切に行うこと。

(注)

※1 薬液タンクの薬剤の量を確認し、補給を怠らないようにすること。

※2 注入弁のノズルが詰まっていたり、空気をかんだりして送液が停止していないか等、送液ポンプが正常に作動し薬液の注入が行われていることを毎日確認すること。

※3 注入弁は定期的に清掃を行い、目詰まりを起こさないようにすること。

(8) オーバーフロー水及び回収槽の水を浴用に供しないこと。ただし、これにより難い場合にあっては、オーバーフロー還水管及び回収槽の内部の清掃及び消毒を頻繁に行うとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように、別途、回収槽の水を塩素系薬剤等で消毒すること。

(9) 浴槽に気泡発生装置等を設置している場合は、連日使用している浴槽水を使用しないこと。気泡発生装置等の内部に生物膜が形成されないように適切に管理すること。

(10) 打たせ湯及びシャワーには、循環している浴槽水を使用しないこと。

(11) 浴槽に湯水がある時は、ろ過器及び消毒装置を常に作動させること。

(12) その他、「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアルについて」等を参考にして、適切に管理すること。

6 飲用水供給設備の管理

(1) 飲用水を供給する設備については、飲用適の旨をその付近の見やすい場所に表示すること。

(2) 水道法の適用を受けない飲用水及び水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とする受水槽(以下、「小規模受水槽」)から供給を受ける飲用水について次の表による水質検査を水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の基準に従い行い、その結果を検査の日から3年間保管するとともに、基準を超える汚染が判明した場合は、保健所に通報し、その指示に従うこと。また、これら飲用水の消毒は、遊離残留塩素が0.1mg/L以上になるように管理すること。

ただし、温泉法(昭和23年法律第125号)に基づき、都道府県知事が飲用の許可を与えている温泉については、適用しない。

(水道法の適用を受けない飲用水)

検査対象

検査回数

色、濁り、臭い、味

1日に1回以上

水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち、一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度及び濁度並びにトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤、その他の水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる事項

1年に1回以上

(注) 飲用水に異常を認めたときは、臨時に水道法第4条に係る検査項目のうち、必要な検査を行うこと。

(小規模受水槽)

検査対象

検査回数

色、濁り、臭い、味

1日に1回以上

(注) 飲用水に異常を認めたときは、臨時に水道法第4条に係る検査項目のうち、必要な検査を行うこと。

7 給水、給湯設備の管理

(1) 貯湯槽の温度を、通常の使用状態において湯の補給口、底部等に至るまで60℃以上に保ち、かつ、最大使用時においても55℃以上に保つようにすること。ただし、これにより難い場合には、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯水の消毒を行うこと。貯湯槽は完全に排水できる構造とすること。

(2) 給水、給湯設備は、1年に1回以上保守点検し、必要に応じて被覆その他の補修等を行うこと。

また、小規模受水槽については、簡易専用水道に準じて管理状況について保健所等の検査を受けることが望ましいこと。

8 その他の設備の管理

(1) サウナ室又はサウナ設備(蒸気又は熱気のもの)を設ける場合

1) 毎日清掃・洗浄し、1か月に1回以上消毒及びねずみ、衛生害虫等の点検を行うとともに、必要に応じて防除措置を講じ、清潔で衛生的に保つこと。

2) 換気を十分に行うこと。

3) 見やすい場所に入浴上の注意を掲示し、使用中は、入浴者の安全に注意すること。

4) 1か月に1回以上保守点検するとともに、室内の温度及び湿度について定期的に測定し、その記録を作成し、これを3年以上保存すること。

(2) 露天風呂を設ける場合

1) 浴槽に付帯する通路等は毎日清掃し、1か月に1回以上消毒及びねずみ、衛生害虫等の点検を行うとともに、必要に応じて防除措置を講じ、清潔で衛生的に保つこと。

2) 浴槽及び浴槽に付帯する通路等は、十分に照度があること。

3) 露天風呂の周囲に植栽がある場合は、浴槽に土が入り込まないよう注意すること。

4) その他、5浴室の管理(2)~(12)に準じて適切に管理すること。

(3) 電気浴器を設ける場合

1) 1か月に1回以上保守点検するとともに、絶縁抵抗、接地抵抗等について定期的に検査を受け、その記録を作成し、これを3年以上保存すること。

2) 見やすい場所に入浴上の注意を掲示し、使用中は、入浴者の安全に注意すること。

9 入浴者に対する制限

(1) おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと。

(2) 入浴を通じて人から人に感染させるおそれのある感染症にかかっている者、下痢症状のある者及び泥酔者等で他の入浴者の入浴に支障を与えるおそれのある者を入浴させないこと。

(3) 浴槽に入る前に石ケン等を用いて身体をよく洗うとともに、出る際にもシャワー等で身体を洗い流すよう入浴者に衛生上の注意を喚起すること。

(4) 浴槽内で身体を洗うこと、浴室で洗濯をすること等、公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をさせないこと。

10 従業者の衛生管理

(1) 衣服は、常に清潔に保つこと。

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により就業が制限される感染症にかかっている者又はその疑いのある者は、当該感染症をまん延させるおそれがなくなるまでの期間業務に従事させないこと。

(3) 従業者は、1年に1回以上健康診断を受けることが望ましいこと。

11 その他

(1) 脱衣室等の入浴者の見やすい場所に、浴槽内に入る前には身体を洗うこと等、公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をさせないよう注意喚起する他、入浴料金、営業時間、入浴者の心得、その他必要な事項を掲示すること。

(2) 入浴施設内において、物品販売等を行う場合には、相互汚染のないよう衛生的に保つこと。

(3) 入浴者の衣類、貴重品等の盗難防止を図ること。

(4) 入浴者にタオルを貸与する場合は、新しいもの、又は消毒したもの(「クリーニング所における衛生管理要領について」(昭和57年3月31日環指第48号厚生省環境衛生局長通知)第4消毒に規定される消毒方法及び消毒効果を有する洗濯方法に従って処理されたもの)とすること。

(5) 入浴者に、くし、ヘアブラシを貸与する場合は、新しいもの、又は消毒したもの(材質等に応じ、逆性石ケン液、紫外線消毒器等を使用して処理されたもの。)とすること。

(6) 入浴者にカミソリを貸与する場合は、新しいもののみとすること。

(7) 使用済みのカミソリを放置させないこと。

(8) 入浴者に洗面道具を保管する箱を貸与するときは、不衛生にならないよう注意させるとともに、定期的に当該箱内を清掃及び消毒すること。

(9) 善良な風俗の保持に努めなければならないこと。

第2 その他の公衆浴場

その他の公衆浴場にあっては、前記第1を準用する。

なお、公衆浴場の利用目的利用形態等により、これにより難い場合であって、公衆衛生上及び風紀上支障がないと認められるときは、一部適用を除外することができるものとする。

Ⅳ 自主管理体制

1 営業者は、本要領に基づき、自主管理マニュアル及びその点検表を作成し、従業者に周知徹底すること。

2 営業者は、自主管理を効果的に行うため、自らが責任者となり又は従業者のうちから責任者を定めること。

3 責任者は、責任をもって衛生等の管理に努めること。

4 施設利用者中にレジオネラ症又はその疑いのある患者が発生した場合は、次の点に注意し、直ちに保健所に通報し、その指示に従うこと。

(1) 浴槽、ろ過器等施設の現状を保持すること。

(2) 浴槽の使用を中止すること。

(3) 独自の判断で浴槽内等への消毒剤の投入を行わないこと。

(注) 浴槽内等に消毒剤が投入されると生きたレジオネラ属菌の検出は困難となるが、遺伝子を検出することは可能である。

別添3

旅館業における衛生等管理要領

Ⅰ 総則

第1 目的

この要領は、旅館業における施設、設備、器具等の衛生的管理、寝具等の衛生的取扱い、従業者の健康管理等の措置により、旅館業に関する衛生の向上及び確保を図り、併せて善良の風俗を保持することを目的とする。

第2 適用の範囲及び用語の定義

1 この要領は、旅館業及びその営業者について適用する。

2 この要領において用いる用語は、次のとおり定義する。

(1) 「旅館業」とは、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業であって、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。

1) 「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外の営業をいう。

2) 「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所(客室)を、多数で共用する構造及び設備を有する施設を設けて行う営業をいう。

3) 「下宿営業」とは、施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。

(2) 「宿泊」とは、宿泊時間の長短にかかわらず寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。

(3) 「玄関帳場」又は「フロント」とは、旅館又はホテルの玄関に付設された会計帳簿等を記載する等のための設備をいう。

(4) 「寝具」とは、寝台(木等による枠組構造のものをいう。)、敷布団、掛け布団、毛布、敷布又はシーツ、枕、カバー(包布等)、寝衣(浴衣を含む。)等仮眠若しくは睡眠又はこれらに類似する行為において使用されるものをいう。

(5) 「宴会場」又は「ホール」とは、施設内において飲食、宴会等に興を添える形態で音楽、演芸、ショー等の興行行為ができるよう舞台又はその他の設備を有する室又は場所をいう。

(6) 「ロビー」とは、玄関帳場又はフロントに付属する場所で、待合わせ又は談話ができるよういす、テーブル等を有する室又は場所をいう。

(7) 「客室」とは、睡眠、休憩等宿泊者が利用し得る場所(客室に付属する浴室、便所、洗面所、板間、踏込み等であって、床の間、押入れ、共通の廊下及びこれに類する場所を除く。)をいう。

なお、その床面積は、壁、柱等の内側で測定する方法(いわゆる内法)によって測定する。

(8) 「配膳室」とは、食べられる状態になった調理食品を食堂、宴会場その他飲食に供するところへ配膳するため一時的に保管する室又は場所をいう。

(9) 「洗濯室」とは、洗濯機、脱水機等が配置され、専ら洗濯が行われる室又は場所をいう。

(10) 「浴室」とは、浴槽等入浴設備を有する室又は場所をいう。

(11) 「脱衣場」とは、浴室に付属し、入浴者が衣類の着脱を行う室又は場所をいう。

(12) 「原湯」とは、浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。

(13) 「原水」とは、原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。

(14) 「上がり用湯」とは、洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。

(15) 「上がり用水」とは、洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。

(16) 「浴槽水」とは、浴槽内の湯水をいう。

(17) 「飲料水」とは、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置により供給される水(以下「水道水」という。)その他飲用に適する水をいう。

(18) 「貯湯槽」とは、原湯等を貯留する槽(タンク)をいう。

(19) 「ろ過器」とは、浴槽水を再利用するため、浴槽水中の微細な粒子や繊維等を除去する装置をいう。

(20) 「集毛器」とは、浴槽水を再利用するため、浴槽水に混入した毛髪や比較的大きな異物を捕集する網状の装置をいう。

(21) 「調節箱」とは、洗い場の湯栓(カラン)やシャワーに送る湯の温度を調節するための槽(タンク)をいう。

(22) 「循環配管」とは、湯水を浴槽とろ過器等との間で循環させるための配管をいう。

(23) 「循環式浴槽」とは、温泉水や水道水の使用量を少なくする目的で、浴槽の湯をろ過器等を通して循環させる構造の浴槽をいう。

(24) 「特定感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。

1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第6条第2項に規定する一類感染症(以下単に「一類感染症」という。)

2) 感染症法第6条第3項に規定する二類感染症(以下単に「二類感染症」という。)

3) 感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症(以下単に「新型インフルエンザ等感染症」という。)

4) 感染症法第6条第8項に規定する指定感染症であつて、感染症法第44条の9第1項の規定に基づく政令によつて感染症法第19条若しくは第20条又は第44条の3第2項の規定を準用するもの(以下単に「指定感染症」という。)

5) 感染症法第6条第9項に規定する新感染症(以下単に「新感染症」という。)

(25) 「特定感染症の患者等」とは、特定感染症(新感染症を除く。)の患者、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者及び新感染症の所見がある者をいい、宿泊することにより旅館業の施設において特定感染症をまん延させるおそれがほとんどないものとして旅館業法施行規則第5条の4で定める者を除く。

第3 特に留意すべき事項

近年の入浴施設では、湯水の節約を行うため、ろ過器を中心とする設備、湯水を再利用するための貯湯槽及びそれらの設備をつなぐ配管等により、複雑な循環系を構成することが多くなっている。また、かけ流し式浴槽施設においても、施設の大型化や多様化に伴い、温泉資源や湯量の確保を目的とした貯湯槽が設置されていたり、複数の浴槽への配水のために配管が複雑になっていたりしている。加えて、湯を豊富にみせるための演出や露天風呂、気泡発生装置、ジェット噴射装置等微小な水粒を発生させる設備(以下「気泡発生装置等」という。)や打たせ湯の設置など様々な工夫により、入浴者を楽しませる設備が付帯されるようになってきた。これまでのレジオネラ症の発生事例を踏まえると、これらの設備は衛生管理を十分行うことができるよう、構造設備上の措置が必要である。

浴槽水の微生物汚染は、入浴者の体表、土ぼこり等に存在する微生物が持ち込まれることにより発生する。さらに、それらの微生物は、常に供給される入浴者からの有機質により増殖し、ろ過器、浴槽や配管の内壁等に生物膜を形成する。しかも、その生物膜により、外界からの不利な条件(塩素剤等の殺菌剤)から保護されているため、浴槽水を消毒するだけではレジオネラ属菌等の微生物汚染を除去できない。そのため、浴槽水の消毒のみならず常にその支持体となっている生物膜の発生を防止し、生物膜の形成を認めたならば直ちにそれを除去しなければならない。ろ過器に次いで、配管は生物膜の形成場所となりやすいため、設計施工時に配管を最短にする、図面等により配管の状況を正確に把握し、既存の不要な配管を除去する等の対応が必要である。

気泡発生装置等を設置した浴槽や打たせ湯、シャワー等は、エアロゾルを発生させ、レジオネラ属菌感染の原因ともなりやすい。連日使用している浴槽水を気泡発生装置等を設置した浴槽で使用しない、打たせ湯等には再利用された浴槽水を使用しない等、汚染された湯水によるレジオネラ属菌の感染の機会を減らさなければならない。

新規営業開始時や休止後の再開時は、レジオネラ属菌が増殖している危険性が高いので、十分に消毒した後に営業開始、再開するよう注意すること。

第4 関係法令の遵守

旅館業における施設、設備等の管理等については、旅館業法(昭和23年法律第138号)、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)やこの要領によることとするほか、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)その他各種関係法令の遵守が必要である。

Ⅱ 施設設備

第1 旅館・ホテル営業の施設設備の基準

(施設の周囲)

1 施設の周囲は、排水及び清掃が容易にできる構造であること。

(施設一般)

2 施設の外壁、屋根、広告物、外観等は、立地場所における周囲の善良の風俗を害することがないよう意匠が著しく奇異でなく、かつ、周囲の環境の調和する構造設備であること。

3 施設は、排水が極めて悪い場所、不潔な場所等衛生上不適当な場所に設けないこと。

ただし、衛生上支障がないよう適当な措置が講じられているものは、この限りでないこと。

4 施設は、ねずみの侵入を防止するため外部に開放する排水口、吸排気口等に金網を設けるなど必要に応じて適当な防除設備を有すること。

5 施設の外部に開放される窓等には、金網等を設けるなど衛生害虫の侵入及び防止を図るための有効な防除設備を有すること。

6 施設は、適当な防湿及び排水の設備を有すること。

7 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)において、ホテルや旅館は特別特定建築物と位置付けられており、一定規模以上の特別特定建築物の建築等を行う場合には、建築物移動等円滑化基準への適合が義務づけられているほか、一定規模未満の特別特定建築物の建築等を行う場合や、既に建築されている特別特定建築物については、建築物移動等円滑化基準への適合に向けた措置が努力義務となっており、これらを踏まえた対応を行うこと。

(玄関帳場又はフロント)

8 善良風俗の保持上、宿泊しようとする者との面接に適し、次の(1)~(4)までの要件を満たす構造設備の玄関帳場又はフロントを有すること。ただし、(5)の要件を満たす場合は、玄関帳場又はフロントに代替する機能を有する設備を備えているものとして、玄関帳場又はフロントを設置しないことができること。

(1) 玄関帳場又はフロントは、玄関から容易に見えるよう宿泊者が通過する場所に位置し、囲い等により宿泊者の出入りを容易に見ることができない構造設備でないこと。

(2) 玄関帳場又はフロントは、事務をとるのに適した広さを有し、相対する宿泊者と従事者が直接面接できる構造であること。

(3) 旅館・ホテル営業においては、玄関帳場に類する設備として従業者が常時待機し、来客の都度、玄関に出て客に応対する構造の部屋を玄関に付設することができること。

(4) モーテル等特定の用途を有する施設においては、玄関帳場又はフロントとして、施設への入口、又は宿泊しようとする者が当該施設を利用しようとするときに必ず通過する通路に面して、その者との面接に適する規模と構造を有する設備(例えば管理棟)を設けることができること。

(5) 次の全ての要件を満たし、宿泊者の安全や利便性の確保ができていること。

1) 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。緊急時に対応できる体制については、宿泊者の緊急を要する状況に対し、その求めに応じて、通常おおむね10分程度で職員等が駆けつけることができる体制を想定しているものであること。

2) 営業者自らが設置したビデオカメラ等により、宿泊者の本人確認や出入りの状況の確認を常時鮮明な画像により実施すること。

3) 鍵の受渡しを適切に行うこと。

(ロビー)

9 ロビーを設ける場合は、ロビーは、宿泊者の需要を満たすことができるよう収容定員及び利用の実態を勘案し、適当な広さを有し、くず箱、灰皿等の喫煙設備を備え、又は専用の喫煙場所を設け、かつ、清掃が容易に行える構造であること。この場合、喫煙場所は、床面を難燃性を有する材料で築造するなど適切な不燃措置を講じ、かつ、汚染空気を直接施設外に排出できる局所排気装置を備え付けている構造設備であること。

(廊下、階段)

10 廊下、階段(踊り場を含む。以下同じ。)は、適当な幅、高さ及び踏面を有し、清掃が容易に行える構造であること。

また、階段には、高齢者等の安全確保のため必要に応じ手すり等の設備を設けることが望ましいこと。

(客室)

11 客室は、次の要件を満たす構造設備であること。

(1) 客室の床面積は、7m2(寝台を置く客室にあっては9m2)以上であること。

(2) 収容定員に応じて十分な広さを有し、清掃が容易に行える構造であること。

(3) 客室の前面に空地があるなど衛生上支障がない場合を除き、客室は、地階に設けてはならないこと。

また、窓のない客室は、設けないこと。

(浴室)

12 浴室の構造設備は、次の(1)~(5)までの要件を満たすものであること。ただし、(6)の要件を満たす場合は、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を必ずしも有する必要のないこと。

(1) 浴室(脱衣場を含む。)の内部が当該浴室の外から容易に見えるような性的好奇心をそそる構造であってはならないこと。

(2) 清潔で衛生上支障のないよう清掃が容易に行える構造であること。

(3) 共同浴室を設ける場合は、原則として男女別に分け、各1か所以上のものを有すること。

(4) 浴槽及び洗い場は、次の構造設備であること。

1) 浴槽及び洗い場には、排水に支障が生じないよう適切な大きさの排水口を適当な位置に設けること。

2) 共同浴室に設ける場合は、次に掲げるところによること。

a 必要に応じて手すり及び内側に踏段を設ける等、高齢者、子ども等に配慮したものであることが望ましいこと。

b 浴槽内面積は、収容定員に応じて適当な広さを有すること。

c 浴槽には、入浴者が容易に見える位置に浴槽ごとに1個以上の隔測温度計を備え、常に清浄な湯及び水を供給することができる設備を有すること。

d 浴槽は、熱湯が入浴者に直接接触しない構造であること。

ただし、給湯栓等により熱湯を補給する構造のものにあっては、その付近のよく見やすい場所に熱湯に注意すべき旨の表示をすること。

e 洗い場の面積は、収容定員に応じて適当な広さを有すること。

f 入浴者の利用しやすい場所に、飲料水を供給する設備を設置すること。

g ろ過器を設置する場合にあっては、以下の構造設備上の措置を講ずること。

① ろ過器は、浴槽ごとに設置することが望ましく、1時間当たり浴槽の容量以上のろ過能力を有し、かつ、逆洗浄等の適切な方法でろ過器内のごみ、汚泥等を排出することができる構造であるとともに、ろ過器に毛髪等が混入しないようろ過器の前に集毛器を設けること。

② 浴槽における原水又は原湯の注入口は、循環配管に接続せず、浴槽水面上部から浴槽に落とし込む構造とすること。

③ 循環してろ過された湯水は浴槽の底部に近い部分で補給される構造とし、当該湯水の誤飲及びエアロゾルの発生を防止すること。

④ 浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤の注入又は投入口は、浴槽水がろ過器内に入る直前に設置されていること。

h 打たせ湯及びシャワーは、循環している浴槽水を用いる構造でないこと。

i 気泡発生装置等を設置する場合には、連日使用している浴槽水を用いる構造でないこと。また、点検、清掃及び排水が容易に行うことができ、空気取入口から土ぼこりや浴槽水等が入らないような構造であること。

j 内湯と露天風呂の間は、配管等を通じて、露天風呂の湯が内湯に混じることのない構造であること。

k オーバーフロー水及びオーバーフロー回収槽(以下「回収槽」という。)内の水を浴用に供する構造になっていないこと。ただし、これにより難い場合には、オーバーフロー還水管を直接循環配管に接続せず、回収槽は、地下埋設を避け、内部の清掃が容易に行える位置又は構造になっているとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように、回収槽内の水が消毒できる設備が設けられていること。

l 水位計の設置は、配管内を洗浄・消毒できる構造、あるいは配管等を要しないセンサー方式であること。

m 配管内の浴槽水が完全に排水できるような構造とすること。

n 調節箱を設置する場合は、清掃しやすい構造とし、レジオネラ属菌が繁殖しないように、薬剤注入口を設けるなど塩素消毒等が行えるようにすること。

(5) サウナ室又はサウナ設備を設ける場合は、前記(3)のほか次に掲げるところによること。

1) 室又は設備の内外にサウナの利用基準温度及び湿度を表示し、温度計及び湿度計を内部の容易に見える適当な位置に備え付けること。

2) 室内又は設備内は、換気を適切に行うため、排気口は、適当な位置に設けること。

3) 室内又は設備内を容易に見通すことができる窓を適当な位置に設けること。

4) 室内及び設備内に放熱パイプを備え付ける場合は、これが直接身体に接触しない構造であること。

5) 火気や、営業中利用者の健康に異常が生じた場合など危害の発生に適切に対処し、又はこれら異常な事態が生じないよう入浴上の注意に係る表示をよく見える場所に掲示すること。

(6) 施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められること。

(入浴用給湯・給水設備)

13 入浴用給湯・給水設備は次の要件を十分に満たしていること。

(1) 原水、原湯、上がり用水及び上がり用湯として使用する水の水質は、本通知の別添1「公衆浴場における水質基準等に関する指針」(平成12年12月15日生衛発第1,811号厚生省生活衛生局長通知)に適合していることを確認したものであること。

(2) 貯湯槽は、通常の使用状態において、湯の補給口、底部等に至るまで60℃以上に保ち、かつ、最大使用時においても55℃以上に保つ能力を有する加温装置を設置すること。それにより難い場合には、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽水の消毒設備が備えられていること。貯湯槽は完全に排水できる構造とすること。

(3) 放熱管及び給配湯は、露出せず、直接身体に接触させない設備とすること。

(脱衣場)

14 脱衣場を設ける場合は、収容定員に応じて十分な広さを有し、入浴者の需要を満たすことができるよう適当な数の洗面設備(脱衣場に隣接するものを含む。)及び衣類を収納する保管設備を有すること。

なお、共同浴室にあっては、脱衣場を付設すること。

(洗面所)

15 洗面所は、宿泊者の需要を満たすことができるよう適当な規模を有し、次の要件を満たす構造設備であること。

(1) 洗面所は、宿泊者の利用しやすい位置に設け、十分な広さを有していること。

(2) 共同洗面所を設ける場合、その洗面設備の給水栓は、適当な数を有すること。

(3) 共同洗面所に共同洗面設備(2給水栓以上を隣接して設け、ひとつの受水槽を共用するものをいう。)を設ける場合は、給水栓の間が適当な間隔を有していること。

(便所)

16 便所は、次の要件を満たす構造設備であること。

(1) 手洗設備は、前記の15(洗面所)に係る基準に準じて設けること。

(2) 便所は、宿泊者等の利用しやすい位置に設け、適当な数を有すること。

なお、共同便所を設ける場合は、男子用、女子用の別に分けて、適当な数を備え付けること。

(3) 便所を付設していない客室を有する階には、共同便所を設けること。この場合、調理室及び配膳室から適当な距離を有していること。

(4) 車いす用の便所を設ける場合は、車いすの移動に支障が生じないよう十分な広さを有すること。

(5) 便所は、悪臭を排除するため適当な換気設備を備え付けること。

(6) 便所の清掃用具はその他の清掃用具と共用しないこと。

(調理室)

17 調理室を設ける場合は、宿泊者の食事の需要を満たすことができるよう十分な広さを有し、構造設備については、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第51条の規定に基づき都道府県知事等が定める飲食店営業の施設基準に適合するものであること。

また、その他同法に基づく指導に従い、良好な構造設備にすること。

なお、共同自炊用の調理室を設ける場合は、宿泊者の自炊の需要を満たすことができるよう十分な広さを有し、適当な調理設備を備え付けていること。

(配膳用リフト及びコンテナ)

18 配膳用リフト及びコンテナを置く場合、これらは、耐久性及び不浸透性を有する材料で作られ、食品等の出し入れ及び清掃が容易に行える構造であること。

(配膳室)

19 配膳室を設ける場合は、次の要件を満たす構造設備であること。

(1) 配膳室は、配膳に支障が生じないよう十分な広さを有し、その他の場所とは明らかに区分すること。

(2) 配膳室には、配膳数量に応じ十分な大きさを有し、清掃及び食品等の出入れが容易にできる保管設備及び配膳台を置くこと。

(3) 配膳室内の見やすい位置に温度計及び湿度計を備え付けること。

(食堂等)

20 食堂、宴会場又はホールその他飲食に用いる室を設ける場合は、次の要件を満たす構造設備であること。

(1) 宿泊者等の食事の需要を満たすことができるよう適当な広さを有すること。

(2) 室内には、宿泊者等が容易に見やすい位置に温度計及び湿度計を備え付けること。

(洗濯室)

21 洗濯室を設ける場合は、洗濯物の量に応じ、これを適切に処理することができるよう適当な広さ及び洗濯設備を有し、その他の構造設備については、「クリーニング所における衛生管理要領について」(昭和57年3月31日環指第48号厚生省環境衛生局長通知)に準ずるものとすること。

(プール)

22 プールを設ける場合は、地方公共団体が定める条例等により設けることとする。定めがない場合は、「遊泳用プールの衛生基準について」(平成19年5月28日健発第052803号厚生労働省健康局長通知)を参照して設けることが望ましいこと。

(給水設備)

23 給水設備は、次の要件を満たす構造設備であること。

(1) 飲料水を衛生的で十分に供給し得る設備を適切に配置すること。

なお、水道水以外の井戸水又は自家用水道を飲用に供する場合にあっては、殺菌装置及び浄水装置を備え付けること。

(2) 雑用水を供給する設備を設ける場合は、飲料水との誤飲を避けるためその旨の表示を当該設備の周囲の容易に見えるところに掲示すること。

(3) 埋没式(地面に埋めるものをいう。)の受水槽にあっては、雨水等による冠水を防止するためマンホールは、防水型とし、その開口部は、適当な立ち上げを有すること(10cm以上の高さを有することが望ましいこと。)。

(4) 受水槽、高置水槽等の貯水槽は、不浸透性の材料を用い、密閉構造とし、そのマンホールは、密閉及び施錠することができ、通気管、オーバーフロー管、ドレーン管は、害虫を防除できる構造であること。

(5) 受水槽及び高置水槽等の貯水槽の内部及び周辺は、清掃及び消毒が容易に行える構造であること。

(6) 井戸水を飲料水として使用する場合、浅井戸にあっては、便所、汚水溜等不潔な場所から20m以上の距離を有して位置し、その他の井戸は、少なくとも5m以上の距離を有して位置すること。

(し尿及び排水処理設備)

24 し尿及び排水処理設備は、衛生害虫等の発生を防除し、かつ、し尿及び排水を適正に処理できる性能を有する構造設備であること。

(廃棄物集積場等)

25 施設には、不浸透性の材料で作られ、かつ、汚液(汚水を含む。)、ごみ等が飛散流出しない構造のごみ箱を、必要に応じて十分な数を適当な位置に置くこと。

また、廃棄物の量が著しく多い大規模な施設にあっては、不浸透性の材料で作り、かつ、給水栓を設ける等清掃が容易にできる構造の専用の廃棄物の集積場又は処理設備を適当な位置に設けること。

(ガス設備)

26 ガス設備を設ける場合は、次の要件を満たす構造設備であること。

(1) ガス設備は、腐蝕しにくい適当な材料で作られ、かつ、有害であるガスを漏出しないよう次に掲げるところによるものであること。

1) 調理室のガス設備は、その他の場所のガス供給系統と区別するなど専用の構造であること。

2) 客室、食堂、宴会場又はホールその他飲食に用いる室に備え付けるガス設備には、専用の元栓があり、その接続部は容易に取り外しができない構造であること。

3) ガスが流通する管は、堅固な材料で作るなどガスの流通が容易に中断されないよう適切な構造であること。

(2) 客室、食堂、宴会場又はホールその他飲食に用いる室にガス設備を備え付ける場合は、室内の客の見やすい位置にガス栓の所在場所、ガス元栓の開閉時間、ガスの使用方法等についての注意の表示等を掲示すること。

(採光・照明設備)

27 施設には、適当な採光及び照明の設備を有し、次の要件を十分に満たすものであること。

(1) 客室は、窓等により自然光線が十分に採光できる構造とすること。

(2) 照明設備は、施設内のそれぞれの場所で宿泊者の安全衛生上又は業務上の必要な照度を満たすものとすること。

(換気関係設備)

28 施設は、外気に面して開放することのできる換気口を設けるなど自然換気設備により衛生的な空気環境を十分に確保するか、又は内部の汚染空気の排除、温度、湿度の調整等を行うため適当な機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。)若しくは空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。)を有し、次の要件を十分に満たすものであること。

(1) 機械換気設備及び空気調和設備は、次の要件を満たす構造設備であること。

1) 外気取入口は、汚染された空気を取り入れることがないように適当な位置に設けること。

2) 外気の清浄度が不十分なときは、空気を浄化する適当な設備を設けること。

3) 給気口は、内部に取り入れられた空気の分布を均等にし、かつ、局部的に空気の流れが停滞しないよう良好な気流分布を得るため適当な吹出性能のものを、また排気を効果的にできる適当な吸引性能のものを、適当な位置に設けること。

4) 送風機(給気用・排気用)は、風道その他の抵抗及び外風圧に対して、安定した所定の風量が得られる機能を有すること。

5) 風道は、漏れが少ない気密性の高い構造であること。

また、風道の材料は、容易に劣化し、又は吸気を汚染するおそれのないものであること。

6) 送風機、風道の要所、給気口、排気口その他機械換気設備の重要な部分は、保守点検、整備が容易にできる構造であること。

7) 給気口及び排気口(排気筒の頂部を含む。)には、雨水又は昆虫、鳥、ほこりその他衛生上有害なものの侵入を防止するための設備を備え付けること。

(2) 空気調和設備を設けているところは、客室、廊下等の適当な位置に容易に見えるよう温度計及び湿度計を備え付けること。

(暖房設備)

29 客室に暖房設備を備ける場合は、密閉式の暖房設備(直接屋外から空気を取り入れ、かつ、廃ガスその他の生成物を直接屋外に排出する構造のものをいう。)その他半密閉式(廃ガスその他の生成物を直接屋外に排出する構造のものをいう。)等室内の空気を汚染するおそれがないものを備え付け、開放型のものは置かないこと。

(寝具)

30 寝具は、宿泊者の定員に応じて十分な数を備え、清潔で衛生的なものであり、後記「Ⅲ施設についての換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置の基準」18(寝具の管理)の基準を満たすものであること。

(その他)

31 玄関、玄関帳場又はフロントの見やすい場所に営業許可証を掲示すること。

32 危害発生等に係る連絡を迅速、かつ、適切に行うため客室と玄関帳場又はフロント及び事務室の間には、電話等所要の設備を必要に応じて備え付けることが望ましいこと。

33 従業者の更衣等に使用する室(以下「更衣室」という。)は、事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針(平成4年7月1日付け労働省告示第59号)に従い、常時清潔で使いやすくしておくこと。更衣室は、従業者専用とし、必要に応じて食品取扱い従業者と区分することが望ましいこと。

34 施設の設置場所が旅館業法第3条第3項各号に掲げる施設(以下「学校等」という。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね100m以内の区域内にある場合には、当該学校等から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは客に飲食をさせるホール若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことをさえぎることができる設備を有すること。

第2 簡易宿所営業の施設設備の基準

1 客室は、次の要件を満たす構造設備であること。

(1) 客室の延床面積は、33m2(旅館業法第3条第1項の許可の申請に当たって宿泊者の数を10人未満とする場合には、3.3m2に当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。

(2) 客室は、収容定員に応じて十分な広さを有していること。

(3) 階層式寝台の上段と下段の間隔は、おおむね1m以上であること。

(4) 階層式寝台(上段)の外側のふちには、宿泊者が寝台から落ちないよう手すりを設ける等適切に措置することが望ましいこと。

(5) いわゆるカプセル型の寝台は、次の要件を満たすものであること。

1) 良好な空気環境を保つことができる構造であること。

2) 適当な照明設備を有すること。

3) 就寝に支障が生じないよう適当な広さを有すること。

4) その他の前記階層式寝台の(3)及び(4)の基準を満たす構造であること。

(6) その他「第1 旅館・ホテル営業の施設設備の基準」の11(客室)の(2)及び(3)に準じて設けること。

2 適当な規模の玄関、玄関帳場若しくはフロント又はこれに類する設備を設けることが望ましいこと。

ただし、次の各号のいずれにも該当するときは、これらの設備を設けることは要しないこと。

(1) 玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けることその他善良の風俗の保持を図るための措置が講じられていること。

(2) 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。緊急時に対応できる体制については、宿泊者の緊急を要する状況に対し、その求めに応じて、通常おおむね10分程度で職員等が駆けつけることができる体制をとることが望ましいこと。

3 廊下及び階層式寝台を置く客室の通路は、適当な幅を有すること。

4 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。この場合、「第1 旅館・ホテル営業の施設設備の基準」の12(浴室)の(1)~(5)までに準じて設けることが望ましいこと。

5 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。この場合、「第1 旅館・ホテル営業の施設設備の基準」の15(洗面所)に準じて設けることが望ましいこと。

6 適当な数及び構造設備の便所を有すること。この場合、「第1 旅館・ホテル営業の施設設備の基準」の16(便所)に準じて設けることが望ましいこと。

7 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。この場合、換気、採光、照明に係る設備については、「第1 旅館・ホテル営業の施設設備の基準」の27(採光・照明設備)に準じて設けること。

8 その他、「第1 旅館・ホテル営業の施設設備の基準」の1~7、9、10、14、17~21、23~26及び29~34に準じて設けることが望ましいこと。

第3 下宿営業の施設設備の基準

1 客室は、次の要件を満たす構造設備のものであること。

(1) 客室は、収容定員に応じ十分な広さを有すること。

(2) その他、「第1 旅館・ホテル営業の施設設備の基準」の11(客室)の(2)及び(3)に準じて設けること。

2 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。この場合、「第1 旅館・ホテル営業の施設設備の基準」の12(浴室)の(1)~(5)までに準じて設けること。

3 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。この場合、「第1 旅館・ホテル営業の施設設備の基準」の15(洗面所)に準じて設けること。

4 適当な数及び構造設備の便所を有すること。この場合、「第1 旅館・ホテル営業の施設設備の基準」の16(便所)に準じて設けること。

5 調理室及び食堂を設ける場合は、宿泊者の食事の需要を満たすことができるよう十分な広さを有すること。この場合、「第1 旅館・ホテル営業の施設設備の基準」の17(調理室)及び20(食堂等)に準じて設けること。

6 必要に応じて、適当な広さの共同洗濯場及び洗濯設備を有すること。

7 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。この場合、換気、採光、照明に係る設備については、「第1 旅館・ホテル営業の施設設備の基準」の27(採光・照明設備)及び28(換気関係設備)に準じて設けること。

8 寝具は、適当な数を有すること。

9 その他、「第1 旅館・ホテル営業の施設設備の基準」の1~8、10、14、18、19、23~26、29~34に準じて設けることが望ましいこと。

第4 季節的営業等における施設設備の基準の特例

旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、交通が著しく不便な地域にあるもの、その他特別の事情があるものについては、客室の数及び床面積、玄関帳場又はフロント及びその他の基準について、適用の必要性がない場合又はこれらの基準によることができない場合であって、かつ、公衆衛生の維持に支障がないときには、これらの基準によらないことができるものとする。

この場合の対象施設は、次のとおりとする。

1 キャンプ場、スキー場、海水浴場等において特定の季節に限り、営業するところであって、プレハブ等営業の都度容易に建築又は解体ができるもので、かつ、衛生上支障がないよう容易に管理ができる構造設備の施設。

なお、温泉地における長期湯治宿泊者を対象とするところ(いわゆる温泉湯治場)で積雪等により、特定の季節に閉鎖するところについては、衛生上支障のないよう容易に管理ができる構造設備の施設。

2 山小屋等交通が著しく不便な地域にあるところであって、利用度の低い施設。

3 体育会、博覧会等のため団体宿泊等一時的に営業するところであって、プレハブ等容易に建築又は解体できるもので、かつ、衛生上支障がないよう容易に管理ができる構造設備の施設。

Ⅲ 施設についての換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置の基準

(施設の周囲)

1 施設の周囲は、定期的に清掃し、常に清潔を保ち、ねずみ、衛生害虫等の発生源が発見された場合は、直ちに、その撤去、埋去履土、焼却、殺虫剤の散布等必要な措置を講ずること。

また、周囲の排水溝は、定期的に清掃、補修等を行い、排水に常に支障が生じないように保つこと。

(施設一般)

2 施設設備は、特に定める場合を除き、定期的に清掃し、必要に応じて補修及び消毒を行い、清潔で衛生上支障がないように保つこと。

また、その記録を作成し、これを3年以上保存すること。

なお、施設の維持管理のうち空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除については、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に規定される「建築物環境衛生管理基準」を遵守すること。(3,000m2未満の施設については、努力義務。)

(宿泊)

3 客室に水差し、コップ等飲食用の器具を備える場合は、清潔で衛生的なものを置き、衛生的なものである旨を表示することが望ましいこと。

(浴室の管理)

4 浴室は、次に掲げるところにより措置すること。

(1) 浴室は、湯気抜きを常に適切に行い、入浴設備は、常に使用できるよう定期的に保守点検すること。

(2) 浴槽水は、常に満杯状態に保ち、かつ、十分にろ過した湯水又は原湯を供給することにより溢水させ、清浄に保つこと。

また、上がり用湯及び上がり用水は清浄で十分な量を供給すること。

(3) 浴槽水は適温に保つこと。

(4) 洗いおけ、腰掛等入浴者が直接接触する器具及び浴室内は、湯垢を除くなど適切に清掃し、必要に応じて補修し、常に清潔で衛生的に保つこと。

(5) 設備は、次表により清掃及び消毒し、清潔で衛生的に保つこと。

なお、消毒には材質等に応じ、適切な消毒剤を用いることとし、河川又は湖沼に排水する場合には、環境保全のための必要な処理を行うこと。

場所

清掃及び消毒

浴槽

毎日完全に換水して浴槽を清掃すること。ただし、これにより難い場合にあっても、1週間に1回以上完全に換水して浴槽を清掃

ろ過器及び循環配管

1週間に1回以上、ろ過器を十分に逆洗浄して汚れを排出するとともに、ろ過器及び循環配管について、適切な消毒方法で生物膜を除去(注)※1※2

図面等により、配管の状況を正確に把握し、不要な配管を除去すること

水位計配管

少なくとも週に1回、適切な消毒方法で生物膜を除去

シャワー

少なくとも週に1回、内部の水が置き換わるように通水

シャワーヘッドとホースは6か月に1回以上点検し、内部の汚れとスケールを1年に1回以上洗浄、消毒

集毛器

毎日清掃、消毒

貯湯槽

60℃以上を保ち、最大使用時にも55℃以上とし、これにより難い場合は消毒装置を設置し、生物膜の状況を監視し、必要に応じて清掃及び消毒(注)※3

設備の破損等の確認、温度計の性能の確認を行うこと

調節箱

生物膜の状況を監視し、必要に応じて清掃及び消毒(注)※3

気泡発生装置

適宜清掃、消毒

浴室内の排水口

適宜清掃し、汚水を適切に排水する

その他の設備

必要に応じて清掃及び消毒

(注)

※1 消毒方法は、循環配管及び浴槽の材質、腐食状況、生物膜の状況等を考慮して適切な方法を選択すること。消毒方法の留意点は、「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアルについて」(平成13年9月11日健衛発第95号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)等を参考にすること。

※2 上記措置に加えて、年に1回程度は循環配管内の生物膜の状況を点検し、生物膜がある場合には、その除去を行うこと。

※3 作業従事者はエアロゾルを吸引しないようにマスク等を着用すること。また、貯湯槽の底部は汚れが堆積しやすく低温になりやすいので、適宜貯湯槽の底部の滞留水を排水すること。

(6) 原水、原湯、上がり用水及び上がり用湯並びに浴槽水として使用する水は、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」に適合するよう水質を管理すること。

(7) 浴槽水の消毒に当たっては、塩素系薬剤を使用し、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を頻繁に測定して、0.4mg/L程度を保ち、かつ、遊離残留塩素濃度は最大1mg/Lを超えないよう努めること。結合塩素のモノクロラミンの場合には、3mg/L程度を保つこと。また、当該測定結果は検査の日から3年間保管すること。

ただし、原水若しくは原湯の性質その他の条件により塩素系薬剤が使用できない場合、原水若しくは原湯のpHが高く塩素系薬剤の効果が減弱する場合、又はオゾン殺菌等他の消毒方法を使用する場合であって、併せて適切な衛生措置を行う場合には、この限りではない。

(注)

※1 温泉水等を使用し、塩素系薬剤を使用する場合には、温泉水等に含まれる成分と塩素系薬剤との相互作用の有無などについて、事前に十分な調査を行うこと。

※2 塩素系薬剤が使用できない場合とは、低pHの泉質のため有毒な塩素ガスを発生する場合、有機質を多く含む泉質のため消毒剤の投入が困難な場合、又は循環配管を使用しない浴槽で、浴槽の容量に比して原湯若しくは原水の流量が多く遊離残留塩素の維持が困難な場合などを指す。この場合、浴槽水を毎日完全に換水し、浴槽、ろ過器及び循環配管を十分清掃・消毒を行うこと等により、生物膜の生成を防止すること。

※3 高pHの泉質に塩素系薬剤だけを用いて消毒をする場合には、レジオネラ属菌の検査により殺菌効果を検証し、遊離残留塩素濃度を維持して接触時間を長くするか、必要に応じて遊離残留塩素濃度をやや高く設定すること(例えば0.5~1mg/Lなど)で十分な消毒に配慮をすること。あるいは、結合塩素であるモノクロラミン消毒によること。アンモニア性窒素を含む場合や高pHの温泉浴槽水の消毒には、濃度管理が容易で、十分な消毒効果が期待できるモノクロラミン消毒がより適していること。

※4 オゾン殺菌、紫外線殺菌、銀イオン殺菌、光触媒などの消毒方法を採用する場合には、塩素消毒を併用する等適切な衛生措置を行うこと。オゾン殺菌等塩素消毒以外の消毒方法を用いる場合には、レジオネラ属菌の検査を行い、あらかじめ検証しておくこと。

※5 オゾン殺菌による場合は、高濃度のオゾンが人体に有害であるため、活性炭による廃オゾンの処理を行うなど、浴槽水中にオゾンを含んだ気泡が存在しないようにすること。

※6 紫外線殺菌による場合は、透過率、浴槽水の温度、照射比等を考慮して、十分な照射量であること。また、紫外線はランプのガラス管が汚れると効力が落ちるため、常時ガラス面の清浄を保つよう管理すること。

(8) 循環式浴槽の浴槽水を塩素系薬剤によって消毒する場合は、当該薬剤はろ過器の直前に投入すること。

(9) 消毒装置の維持管理を適切に行うこと。

(注)

※1 薬液タンクの薬剤の量を確認し、補給を怠らないようにすること。

※2 注入弁のノズルが詰まっていたり、空気をかんだりして送液が停止していないか等、送液ポンプが正常に作動し薬液の注入が行われていることを毎日確認すること。

※3 注入弁は定期的に清掃を行い、目詰まりを起こさないようにすること。

(10) オーバーフロー水及び回収槽の水を浴用に供しないこと。ただし、これにより難い場合にあっては、オーバーフロー還水管及び回収槽の内部の清掃及び消毒を頻繁に行うとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように、別途、回収槽の水を塩素系薬剤等で消毒すること。

(11) 浴槽に気泡発生装置等を設置している場合は、連日使用している浴槽水を使用しないこと。気泡発生装置等の内部に生物膜が形成されないように適切に管理すること。

(12) 打たせ湯及びシャワーには、循環している浴槽水を使用しないこと。

(13) 浴槽に湯水がある時は、ろ過器及び消毒装置を常に作動させること。

(14) その他、「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアルについて」等を参考にして、適切に管理すること。

(15) 上がり用湯、上がり用水等の飲用適・不適の旨の表示等の掲示物については、常によく見えるよう適切に措置すること。

(16) 共同浴室にあっては、おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと。

また、共同浴室等においては、使用済みのカミソリを放置させないこと。

(17) サウナ室又はサウナ設備にあっては、室内の温度及び湿度について定められた数値の範囲を適切に保つため定期的に測定すること。

(入浴用給湯・給水設備)

5 入浴用給湯・給水設備は、次に掲げるところにより措置すること。

(1) 入浴用給湯・給水設備は、1年に1回以上保守点検し、必要に応じて被覆その他の補修等を行うこと。

また、小規模受水槽については、簡易専用水道に準じて管理状況について保健所等の検査を受けることが望ましいこと。

(2) 貯湯槽の温度を、通常の使用状態において湯の補給口、底部等に至るまで60℃以上に保ち、かつ、最大使用時においても55℃以上に保つようにすること。ただし、これにより難い場合には、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯水の消毒を行うこと。貯湯槽は完全に排水できる構造とすること。

(露天風呂の管理)

6 露天風呂を設ける場合は、次に掲げるところにより措置すること。

(1) 浴槽に付帯する通路等は毎日清掃し、1か月に1回以上消毒及びねずみ、衛生害虫等の点検を行うとともに、必要に応じて防除措置を講じ、清潔で衛生的に保つこと。

(2) 浴槽及び浴槽に付帯する通路等は十分に照度があること。

(3) 露天風呂の周囲に植栽がある場合は、浴槽に土が入り込まないよう注意すること。

(4) その他、4(浴室の管理)の(2)、(4)~(14)に準じて適切に管理すること。

(脱衣場の管理)

7 脱衣場の衣類かご(箱)、足ふき、体重計等人が直接接触する器具は、清掃を適切に行うとともに、定期的に消毒し、清潔で衛生的に保つこと。

また、カーペットその他これに類する敷き物は、洗濯を適切に行う等衛生上支障がないように措置されているものを除いて敷かないことが望ましいこと。

(洗面所の管理)

8 洗面所は、洗面用として飲用に適する湯又は水を十分に供給し、適切に清掃し、常に清潔に保つこと。

また、洗面設備には、石ケン、ハンドソープ等を常に使用できるよう備えること。タオル、くし、ヘアブラシを備える場合は、客1人ごとに消毒するなど衛生的なものを置き、くし及びヘアブラシの置き場所は、消毒済のものと使用後のものに区分し、その旨を周辺の適切なところに表示することが望ましいこと。カミソリを備える場合は、新しいものとすること。

(便所の管理)

9 便所は、臭気の防除に努め、便器の汚れを十分に除去するなど1日1回以上清掃し、必要に応じて消毒し、常に清潔で衛生的に保つこと。

また、座便式の便器において人に直接接触する便座の部分は、1日1回以上消毒し、客室に付設されたものについては、消毒後、その旨を表示することが望ましいこと。

10 手洗い設備は、消毒液、石ケン、ハンドソープ等を備えるなど手洗いに常に支障が生じないように措置すること。

(寝具の保管室の管理)

11 寝具を収納する押し入れその他保管室にあっては、適切に清掃し、常に清潔に保つこと。

(配膳室、食堂等の管理)

12 配膳室、食堂、宴会場又はホールその他飲食に使用する場所にあっては、常に悪臭等の汚染空気を施設の外に適切に排出すること。

13 配膳室、配膳用のリフト及びコンテナにあっては、食品残さいが飛散して残存しないよう定期的に適切に清掃し、必要に応じて消毒を行い、常に清潔で衛生的に保つこと。

また、冷凍庫及び冷蔵庫にあっては、必要に応じて適切に消毒し、衛生上支障がないように保つこと。

(洗濯室の管理)

14 洗濯室にあっては、「クリーニング所における衛生管理要領について」に準じて適切に措置すること。

(プールの管理)

15 プールは、地方公共団体が定める条例等に基づき適切に措置すること。定めがない場合は、「遊泳用プールの衛生基準について」を参照して適切に措置することが望ましいこと。

(換気)

16 換気設備の管理及び空気環境の基準に関しては、次に掲げるところにより措置すること。

(1) 換気設備は、適切に清掃し、換気用の開口部は、常に開放すること。

(2) 機械換気設備及び空気調和設備は、定期的に保守点検し、故障、破損等がある場合は、速やかに補修すること。

(照明)

17 照明設備は、定期的に照度を測定するなど保守点検を適切に行い、照度不足、故障等が生じた場合は、速やかに取り替え、又は補修すること。

また、定期的に清掃し、常に清潔に保つこと。

(寝具の管理)

18 寝具は、次に掲げるところにより措置すること。

(1) 布団、枕、毛布は、原則として敷布又はシーツ、カバーで適切に履うこと。

(2) 寝衣、敷布又はシーツ、布団カバー、枕カバー、包布等直接人に接触するものは、宿泊者1人ごとに洗濯したものと取り替えること。

なお、同一の宿泊者にあっては、寝衣は毎日、その他のものにあっては3日に1回は少なくとも取り替えること。

(3) 寝具は、適切に洗濯・管理等を行うこと。

(タオル等の管理)

19 洗面室、便所等に備え付ける手ぬぐい、タオル及びこれに類するものは、清潔で衛生的に取り扱い、使用に支障が生じないよう適切な数を常に供給すること。

(案内書等の作成)

20 衛生及び善良風俗の保持、避難経路の案内、非常時の対応策等に関する案内の文書、ポスター等を作成し、宿泊者の注意の喚起に努めること。この場合、必要に応じ英語等外国語によるものを作成すること。

(事故等の対応措置)

21 宿泊者等の傷害、事故等の発生に備え、これに必要な措置を次に掲げるところにより講ずること。

(1) 救急医薬品及び衛生材料を適切に備えておくこと。

(2) 事故等の発生に迅速で適切に対応できるよう医療機関等との通報網の整備等組織的体制を確立しておくこと。

(3) 特定感染症に宿泊者等がかかっており、又はその疑いがあるときは、保健所等の指示を受け、その使用した客室、寝具及び器具類を消毒、廃棄等必要な措置を行うこと。

(4) 施設利用者中にレジオネラ症又はその疑いのある患者が発生した場合は、次の点に注意し、直ちに保健所に通報し、その指示に従うこと。

1) 発生源と疑われる設備等の現状を保持すること。

2) 入浴施設では、浴槽の使用を中止すること。

3) 独自の判断で浴槽内等への消毒剤の投入を行わないこと。

(注) 浴槽内等に消毒剤が投入されると生きたレジオネラ属菌の検出は困難となるが、遺伝子を検出することは可能である。

22 営業者は、宿泊しようとする者に対し、旅館業の施設における特定感染症のまん延の防止に必要な限度において、特定感染症国内発生期間に限り、旅館業法第4条の2第1項に基づいて協力を求めることができるが、その詳細については「旅館業の施設において特定感染症の感染防止に必要な協力の求めを行う場合の留意事項並びに宿泊拒否制限及び差別防止に関する指針」(令和5年11月15日大臣決定。以下単に「指針」という。)を参照すること。

なお、特定感染症国内発生期間は、次に掲げる特定感染症の区分に応じ、それぞれ次の期間(結核にあっては、旅館業法施行令第7条で定める期間)であること。

1) 一類感染症及び二類感染症 当該感染症が国内で発生した旨の公表が行われたときから、国内での発生がなくなった旨の公表が行われるまでの間

2) 新型インフルエンザ等感染症及び新感染症 当該感染症が国内で発生した旨の公表が行われたときから、当該感染症が新型インフルエンザ等感染症として認められなくなった旨の公表又は当該感染症について一類感染症に係る感染症法の規定を適用することを定める政令の廃止が行われるまでの間

3) 指定感染症 感染症法第44条の7第1項の規定により国内で発生した旨の公表が行われ、かつ、当該感染症について入院又は宿泊療養若しくは自宅療養に係る感染症法の規定が準用されたときから、当該感染症について全国的かつ急速なまん延のおそれがなくなった旨の公表が行われ、又は当該感染症について入院並びに宿泊療養及び自宅療養に係る感染症法の規定がいずれも準用されなくなるときまでの間

23 施設の機械室、ボイラー室等の危険な場所には、子ども等の宿泊者が容易に入ることがないようその旨が明らかに分かる措置を講ずること。

24 ガスの元栓は、客室等の客の安全を確認した後でなければ開放してはならないこと。

(従業者の衛生管理)

25 従業者の衛生管理は、次に掲げるところにより措置すること。

(1) 衣服は、常に清潔を保つこと。

(2) 感染症により就業が制限される感染症にかかっている者又はその疑いのある者は、当該感染症をまん延させるおそれがなくなるまでの期間業務に従事させないこと。

(3) 客に接する従業者は、1年に1回以上健康診断を受けることが望ましいこと。

(4) 従業者は、衛生及び善良風俗の保持に支障が生じないよう適当な人数を置くこと。

(営業者及び宿泊衛生責任者の責務)

26 営業者は、施設又はその部門ごとに、当該従業者のうちから公衆衛生及び善良風俗の保持に関する責任者(以下「宿泊衛生責任者」という。)を定めて置くこと。

27 営業者又は宿泊衛生責任者は、施設の管理が適切に行われるよう従業者の衛生等の教育に努めなければならないこと。

また、営業者は、旅館業の施設において特定感染症のまん延の防止に必要な対策を適切に講じ、及び高齢者、障害者その他の特に配慮を要する宿泊者に対してその特性に応じた適切な宿泊に関するサービスを提供するため、その従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこと。その詳細については指針を参照すること。

28 営業者は、公衆衛生の改善向上及び善良風俗の保持を図り、もってその経営を公共の福祉に適合させることを目的として、営業者相互の連携を密にするとともに自主管理を強化するため、本要領に基づき自主管理マニュアル及びその点検表を作成し、従業者に周知徹底させること。

29 簡易宿所営業のうち、宿泊者の数を10人未満として申請がなされた施設の場合については、旅館業法第3条の5第2項や第4条の2第1項等の法令や指針で定めるものを除き、公衆衛生上支障がないと認められる範囲で、この基準の一部を緩和し、若しくは適用しないことができるものとする。

Ⅳ 宿泊拒否の制限

1 営業者は、次に掲げる場合を除いては、宿泊を拒んではならない。

(1) 宿泊しようとする者が特定感染症の患者等であるとき。

(2) 宿泊しようとする者が賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。具体的には、例えば、宿泊しようとする者が次に掲げる場合には該当しうるものと解釈される。

1) 暴力団員等であるとき。

2) 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

3) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(法第5条第1項第3号に該当する場合や宿泊しようとする者が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。

(3) 宿泊しようとする者が、営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるものを繰り返したとき。

「厚生労働省令で定めるもの」は、次のいずれかに該当するものであって、他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのあるものとする。

・ 宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求(宿泊に関して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第2条第2号に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除く。)

・ 粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動(営業者が宿泊しようとする者に対して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第8条第1項の不当な差別的取扱いを行ったことに起因するものその他これに準ずる合理的な理由があるものを除く。)を交えた要求であって、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなるもの

(4) 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。

2 営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、上記1のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとする。

3 多様な消費者ニーズに応えられるよう、合理性が認められる範囲内において、例えば、大人向け等営業上の工夫として利用者の良識と任意の協力の下において実施される場合、宿泊拒否には当たらない。

4 宿泊者の性的指向、性自認等を理由に宿泊を拒否(宿泊施設におけるダブルベッドの予約制限を含む。)することなく、適切に配慮すること。

5 営業者は、当分の間、法第5条第1項第1号又は第3号のいずれかに該当することを理由に宿泊を拒んだときは、同各号に掲げる場合ごとに、書面又は電磁的記録に宿泊を拒んだ理由等を記載し、当該書面又は電磁的記録を作成した日から3年間保存する方法により、宿泊を拒んだ理由のほか、その日時や拒否された者及びその対応に係る責任者の氏名、同項第3号に該当することを理由とする場合にあっては宿泊を拒むまでの経過の概要等を記録しておく必要があること。

6 その他、宿泊拒否の制限については指針を参照すること。

Ⅴ 宿泊者名簿

宿泊者名簿は、次に掲げるところにより措置すること。

1 営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の事項の記載を行うこと。

ただし、団体で宿泊するとき、代表者又は引率責任者において、当該団体の構成員の氏名、住所、連絡先等が確実に把握されている場合においては、当該代表者等に係る必要事項のほか、当該団体の名称、宿泊者の男女別人数等その構成を明らかにするための必要な事項が記載されれば、この限りでないこと。

2 宿泊者名簿を作成し、これを3年保存すること。

3 宿泊者名簿は、以下のいずれかの場所に備えることとすること。

1) 営業を行う施設

2) 営業者の事務所

4 宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置として、本人確認を行うこと。具体的には、対面又は対面と同等の手段として以下のいずれの要件にも該当するICTを活用した方法等により行うこと。

1) 宿泊者の顔及び旅券が画像により鮮明に確認できること。

2) 当該画像が施設の近傍から発信されていることを確認できること。当該方法の例としては、施設等に備え付けたテレビ電話やタブレット端末等による方法が考えられる。

5 日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に関しては、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底し、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存すること。なお、旅券の写しの保存により、当該宿泊者に対する宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の欄への記載を代替しても差し支えないこと。

6 営業者の求めにもかかわらず、当該宿泊者が旅券の呈示を拒否する場合は、当該措置が国の指導によるものであることを説明して呈示を求め、更に拒否する場合には、当該宿泊者は旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等適切な対応を行うこと。

7 警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の交付の有無にかかわらず、当該職務の目的に必要な範囲で協力すること。なお、この場合には、捜査関係事項照会書の交付がないときであっても、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条第1項第4号の場合に該当し、本人の同意を得る必要はない。

Ⅵ 利用基準

営業者は、旅館業の施設を利用させるについては、次の基準によらなければならない。

1 人の性的好奇心をそそるおそれのある性具及び彫刻等善良の風俗が害されるような文章、図面その他の物件を旅館業の施設に掲示し、又は備え付けないこと。

2 色彩がけばけばしく、著しく奇異なネオン、広告設備等善良の風俗が害されるような広告物を掲示しないこと。

Ⅶ 防火安全対策

営業者は、災害時の事故防止を図るため従業者の防火対策、火災時の措置等については、常時消防関係機関の指導を受ける等災害時の態勢を常に整えておくこと。