添付一覧
○医療機能情報提供制度実施要領について
(平成19年3月30日)
(医政発第0330013号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)
良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)により、医療法(昭和23年法律第205号)の一部が改正され、改正後の医療法第6条の3及び関係法令により、医療機能情報提供制度が平成19年4月1日から実施されることとされたところである。
本制度の実施に当たり、各都道府県における実施方法等について、別添のとおり「医療機能情報提供制度実施要領」を定めたので、十分御了知の上、その実施に遺憾のないよう特段の御配慮をいただくとともに、管下職員等に対し周知願いたい。
医療機能情報提供制度実施要領
1 目的
病院、診療所及び助産所(以下「病院等」という。)に対し、当該病院等の有する医療機能に関する情報(以下「医療機能情報」という。)について、都道府県知事への報告を義務付け、都道府県知事は報告を受けた情報を住民・患者に対し分かりやすい形で提供することにより、住民・患者による病院等の適切な選択を支援することを目的とする。
2 情報の性格
・ 本制度は、病院等が自らの責任において医療機能情報を都道府県知事に対して報告し、報告を受けた都道府県知事は、基本的に当該医療機能情報をそのまま公表するものである。
・ そのため、病院等は、提供する医療について正確かつ適切な情報を報告するとともに、報告した情報に関して住民・患者からの相談等に適切に応じるよう努めなければならない。また、身近なかかりつけ医も、住民・患者からの相談等があった場合は、適切に応じるよう努めなければならない。
・ 病院等は、報告した医療機能情報について誤りがあることに気づいた場合、速やかにその訂正を都道府県知事に申し出ることとし、都道府県知事は所要の是正措置を行うものとする。
・ 病院等の中には、企業内の診療所のように原則として特定の者を対象とするものもある。対象者が不明な場合など病院等が提供する医療機能情報に疑義がある場合には、直接病院等に問い合わせ等を行うよう留意しなければならない。
3 実施主体
・ 都道府県を実施主体とする。
・ ただし、本制度を実施するに相応しい法人に対して委託することは差し支えない。この場合において、都道府県は住民・患者への情報提供が円滑に行われるよう、十分な連携・調整を図るものとする。
4 実施体制
(1) 都道府県における実施体制
・ 都道府県の医政担当部局において実施することを基本とする。
・ 地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき、制度の実施に関する事務の一部(調査票の送付・回収、病院等から医療機能情報の報告がなされない場合や虚偽の報告がなされた場合における病院等への指導等)を、市町村及び特別区に処理させることができる。ただし、この場合においても、都道府県が制度実施の責任主体であり、最終的な医療機能情報の公表は都道府県において行うものである。
・ 都道府県から外部の法人へ委託を行う場合は、相互に緊密な連携・協力を図り実施することとする。
・ 住民・患者からの医療機能情報についての質問・相談及びそれに対する助言等については、質問・相談に関する窓口を設ける等、案内体制を整備して適切に行うものとする。
・ 都道府県において、医療機能情報についての質問、相談に応じ、助言等を行う場合においては、新しい医療計画制度に基づく事業毎の医療連携体制についての情報提供も行うことが適当である。
・ 本制度は、病院等の医療機能情報について、都道府県が報告を受け、公表することを義務付けるものであるが、各都道府県で救急・災害医療情報を含む独自の情報提供体制を既に実施している場合において、これと別に整備を行うことを求めるものではない。また、情報の範囲についても、国で定める範囲を超える情報提供について認めないものではなく、各都道府県が独自に、より積極的な情報の提供を行う場合には、その積極的な活用を図られたい。
(2) 医療機能情報の報告手続
① 医療機能情報の報告時期
・ 病院等の管理者は、当該病院等の所在地の都道府県知事に対し、都道府県知事が定める時点における法令で定める医療機能情報を報告することとする。
・ 病院等の管理者は、報告した医療機能情報のうち一定のもの(②参照。)に修正又は変更があった場合には、都道府県知事に対して速やかに修正又は変更を報告することとする。
② 医療機能情報の報告方法
・ 都道府県知事は、紙媒体又は電子媒体による調査票の送付及び回収等、都道府県知事の定める方法により、年1回以上、病院等に対して医療機能情報を報告させることとする。
また、医療機関や都道府県の負担を軽減する観点から、紙媒体での報告を採用している場合は、各医療機関の実情や報告の際のセキュリティー確保に配慮しつつ、可能な限り速やかにオンライン化による手続きに移行できるよう努めるものとする。
・ 都道府県知事は、情報の正確性を確保する観点から、定期的な報告に際して、保健所設置市・特別区に対し、当該保健所設置市・特別区の区域内に所在する病院等(特に、診療所及び助産所)の情報について、照会を行うことができることとする。
・ 医療機能情報の修正又は変更の報告については、
ア ①病院等の名称、②病院等の開設者、③病院等の管理者、④病院等の所在地、⑤病院等の住民案内用電話番号及びファクシミリ番号、⑥診療科目、⑦診療日(診療科目別)、⑧診療時間(診療科目別)、⑨病床の種別及び届出又は許可病床数については、病院等の基本情報として重要な事項である。そのため、病院等の管理者は、当該基本情報に修正又は変更があった時点で、都道府県知事に対して都道府県知事の定める方法により報告を行わなければならないこととする。
なお、医療法第7条及び第8条に基づく開設許可等の事項の変更の届出については、本制度に基づく修正又は変更の報告とは別に行うものとする。
イ 基本情報以外の情報については、病院等の管理者は、都道府県知事の定める年1回以上の定期的な報告を行うこととする。また、都道府県知事は、病院等に対して、医療機能情報に修正又は変更があった場合に、定期的な報告に加えて随時報告させても差し支えない。
・ なお、この要領で定めるもの以外の情報であっても、都道府県が独自の取組により収集し、公表することは差し支えない。
③ 医療機能情報の確認
・ 都道府県知事は、病院等から報告された医療機能情報の内容について、確認が必要と認める場合には、保健所設置市・特別区等に対し、当該病院等に関する必要な情報の提供を求めることができる。
・ 都道府県知事は、病院等が報告を行わない場合や誤った報告を行ったと認める場合には、当該病院等の開設者又は管理者に対し、適切な報告を行うよう指導することができる。
なお、上記指導に従わない場合や故意に虚偽の報告を行うなど悪質であると認められる場合には、医療法第6条の3第6項に基づき、病院等の開設者に対し、管理者をして報告又は報告内容の是正を行わせることを命ずることができる。
・ 都道府県知事は、報告された医療機能情報の全部又は一部について、照会・確認等を行うにもかかわらず応答がなされず確認ができない場合や、是正命令を行い是正がなされるまでの期間においては、真偽が未確認である当該情報について公表を一時的に停止することは、本制度の目的からみて差し支えないものである。この場合において、未確認である当該情報については、照会、確認の過程等である旨が分かるように留意すること。
(3) 医療機能情報の公表手続
① 医療機能情報の公表時期
・ 都道府県知事は、病院等から報告された医療機能情報については、速やかに公表しなければならない。
② 医療機能情報の公表方法
・ 都道府県知事は、インターネットを通じて、病院等から報告された医療機能情報を公表し、適宜更新するものとする。インターネットを通じた公表については、住民・患者による病院等の選択に資するよう医療機能情報に基づく一定の検索機能を有するシステムを整備することとする。
また、利便性向上の観点から、以下の機能等を公表システムに可能な限り追加するものとする。
ア 検索対象範囲を限定しない検索機能及び複数のキーワードによる検索を可能とする機能
イ 例えば、以下のような検索頻度の高い項目のアイコンによる表示
・ 自宅に近い医療機関
・ 現在診療中の医療機関並びに時間外診療及び土日・祝日診療を実施する医療機関
ウ 基本情報等のみの簡易表示と詳細情報の表示とを選択可能にするなどの情報の階層化
エ 外国語による情報提供
オ 携帯電話等のパソコン以外の端末からの利用を容易とする機能
・ 都道府県知事は、医療機能情報提供制度を紹介する厚生労働省のホームページへのリンクを設定する。また、都道府県知事は、インターネット上の医療機関のホームページのうち適切な内容のものについては、有用な情報源の一つと位置付けて、公表システムから当該医療機関のホームページへのリンクを設定する。その際、「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)について」(平成24年9月28日付け医政発0928第1号厚生労働省医政局長通知)に準拠した医療機関のホームページに限定してリンクを設定するなどの工夫を可能な限り取り入れるものとする。
・ 都道府県知事は、インターネットを使用できない環境にある住民・患者に配慮し、インターネットを通じた公表と併せて、都道府県担当部署や医療安全支援センター等において、紙媒体又は備え付けのインターネット端末により、公表するものとする。
また、都道府県知事が、インターネット及び紙媒体又は備え付けのインターネット端末以外に、電話による医療機能情報に関する照会への対応等、独自の取組を行うことも差し支えない。
・ 各都道府県においては、医療機能情報の公表に際して、2で示す情報の性格について、注意事項として、インターネットを通じた公表システム上に示すこととする。
また、各都道府県庁のトップページ等に公表システムへのリンクを設定するなど、公表システムへのアクセスが容易になるような工夫を可能な限り取り入れるものとする。
・ 都道府県知事は、隣接する都道府県の公表する医療機能情報についても住民が利用できるよう、リンクの設定等適切な措置を講ずるものとする。
この点に関し、都道府県知事は、隣接する他の都道府県知事から医療機能情報に関してリンクの設定等の依頼があった場合は、これに応じるよう努めるものとする。
(4) 医療機関による情報提供
・ 病院等は、都道府県知事へ報告した情報について、当該病院等において閲覧に供しなければならない。その際、書面による閲覧に代えて、電子媒体等による情報の提供を行うことができるものとする。
・ 病院等が情報の提供を行っていない場合には、都道府県知事は、情報提供を行うよう指導することができるものとする。
・ また、病院等においても、住民・患者からの当該病院等の医療機能情報に関する相談・照会等に対して、適切に対応するよう努めるものとするとともに、身近なかかりつけ医においても、患者から他の病院等に対する相談・質問等があった場合は、適切に対応するよう努めるものとする。
(5) その他
・ 都道府県知事は、インターネットを通じた公表システムの機能追加等に係る改修等については、委託先との次回の契約見直し時期に行うなど、可能な限り速やかに対応するものとする。
・ あわせて、上記の改修等に当たり、今後の医療政策に資するため、各都道府県で公表されている医療機能情報を円滑に集約できるようにする観点から、各都道府県の公表システムに保存されている情報を別紙の様式(CSV形式)により国へ報告できるようシステムの改修等に努めるものとする。
・ 病院等が報告する医療機能情報については、今後必要に応じ、厚生労働省医政局が設置する検討会における審議を経た上で、段階的に項目を見直すものとする。特に、制度開始時に対象となっていない病院等の治療結果等のアウトカム情報については、各病院等の特殊性や重症度の違い等による影響やその補正のための手法等、客観的評価を可能とするための研究開発の促進のため、一定の病院について、提供する医療の実績情報に関するデータを収集し、さらに、医療の質の向上、アウトカム情報の信頼性の向上を図るための取り組みを進め、公表可能な項目の追加を図るものとする。