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○医療法人以外の法人による医療機関の開設者の非営利性の確認について

(平成19年3月30日)

(医政総発第0330002号)

(各都道府県医政主管部(局)長あて厚生労働省医政局総務課長通知)

医療法第七条及び第八条の規定に基づく医療機関の開設手続きに際しての確認事項については、これまでも平成五年二月三日総第五号・指第九号健康政策局総務課長・指導課長連名通知(以下「平成五年通知」という。)により、ご配意いただいているところであるが、今般、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号。以下「改正法」という。)において、医療法人の解散時の残余財産は個人に帰属しないこととする等の規定を整備し、医療法人の非営利性に関する規律の明確化を図ったところである。

改正法の趣旨に鑑みれば、医療法人以外の法人についても非営利性の徹底を図ることが必要であることから、今般、医療法人以外の法人が解散した時の残余財産の取扱いについて、医療機関を開設する際に留意すべき点を定めたので、当該法人の開設許可の審査及び開設後の医療機関に対する検査にあたり十分留意の上厳正に対処されたい。

なお、その他の事項については、引き続き平成五年通知に基づいて審査及び指導願いたいが、近年、特定非営利活動法人や、今般の公益法人制度改革による一般社団法人・一般財団法人など、従来の法人と比べて簡易な手続きで法人を設立できる仕組みが整備されてきていることから、平成五年通知に定める「医療機関の開設者に関する確認事項」については、従来以上に慎重に確認の上、対処されたい。

併せて、本通知の旨を各都道府県内関係部局に周知願いたい。

(開設許可の審査に当たり、法人解散時の残余財産の取扱いについて確認する事項)

医療法人以外の法人が開設した医療機関について、解散した場合の残余財産が帰属すべき者に関する規定が、あらかじめ定款、寄附行為等で定められており、かつ、その者は、出資者又はこれに準ずる者以外の者であること。

ただし、本通知の発出以前に設立又は設立認可の申請が行われた医療機関の開設主体については、この限りではない。