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○理容師法及び美容師法の解釈について(回答)

(平成19年10月2日)

(健衛発第1002001号)

(全国理容生活衛生同業組合連合会理事長・全日本美容業生活衛生同業組合連合会理事長・社団法人日本理容美容教育センター理事長あて厚生労働省健康局生活衛生課長通知)

本年8月29日付けで照会のありました標記について,下記のとおり回答します。

美顔施術(医療行為又は医療類似行為である場合を除く。)については,当該施術が容姿を整え,又は美しくするために化粧品又は医薬部外品を用いる等業を行うに当たって公衆衛生上一定の知識を必要とするような場合には,理容師法又は美容師法の対象となる。

なお,理容師法に基づく理容の業,美容師法に基づく美容の業における美顔施術の内容や全身美容との関係について触れた,従来の地方自治体からの疑義照会に対する回答としては,「美容師法の疑義について」(昭和42年2月16日付け環衛第7,030号東京都衛生局公衆衛生部長宛厚生省環境衛生局環境衛生課長回答)及び「理容師法及び美容師法の運用について」(昭和56年4月25日付け環指第77号千葉県衛生部長宛厚生省環境衛生局指導課長回答)があるが,これらの見解は,現時点においても変わっていないことを申し添える。

理容師法及び美容師法の解釈についての照会内容(平成19年8月29日)

全国理容生活衛生同業組合連合会理事長

全日本美容業生活衛生同業組合連合会理事長

社団法人日本理容美容教育センター理事長

理容師法に基づく理容の業及び美容師法に基づく美容の業における美顔施術の内容やエステティック業との関係については、かねて、地方自治体からの疑義照会に対する回答の形で見解が示されているところであります。

他方、昨今のエステティック業の実情を踏まえると、フェイシャルエステと呼称するいわゆる美顔施術等に関し、理容師法に基づく理容の業及び美容師法に基づく美容の業との関係があいまいになっているようにも見受けられます。

つきましては、理容師法及び美容師法を遵守する立場として、理容師法に基づく理容の業及び美容師法に基づく美容の業における美顔施術の内容やエステティック業との関係について、現時点における解釈を文書によりご教示願いたい。