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○旅館業法第5条第2号の解釈等について(回答)

(平成18年6月22日)

(健衛発第0622001号)

(警察庁刑事局組織犯罪対策部暴力団対策課長あて厚生労働省健康局生活衛生課長通知)

平成18年6月13日付け警察庁丁暴発第41号で照会のありました標記について、下記のとおり回答いたします。

貴見のとおり

○旅館業法第5条第2号の解釈等について

(平成18年6月13日)

(警察庁丁暴発第41号)

(厚生労働省生活衛生課長あて警察庁刑事局組織犯罪対策部暴力団対策課長通知)

みだしの件につきまして、下記のとおり質疑を行いますので、ご見解の回答をお願いします。

暴力団による義理かけ(注)は、その組織の勢力誇示、資金獲得等を企図したものであり、また過去にホテルラウンジ等において暴力団の抗争に一般利用客が巻き添えになり死亡するという痛ましい事件も発生しているところ、暴力団排除対策推進上、その阻止の徹底を図っていく必要があります。

このため警察としては、義理かけ等の阻止のため、あらかじめホテル等の利用約款、宿泊約款等に暴力団排除条項を整備するよう働きかけを行っているところであり、大都市部のホテル等では、その整備が進んでいるところです。

そこで、旅館業法第5条第2号に規定する

宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。

について、暴力団等反社会的勢力は同号に該当すると解釈され、また宿泊約款に別添にあるような、いわゆる「暴力団排除条項」を整備するよう警察が指導することは問題ないと考えておりますが、念のため確認願います。

(注)義理かけとは、襲名披露、組葬等の法要、出所出迎え等を言います。

本件担当

警察庁刑事局組織犯罪対策部

暴力団対策課 小菅警部

3581―0141(内線4555)