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○出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について

(平成19年10月4日)

(健衛発第1004001号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局生活衛生課長通知)

標記については、平成19年10月4日健発第1004002号厚生労働省健康局長通知をもって通知されたところであるが、この「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」は、出張理容・出張美容の衛生を確保するために定められたものであるので、下記事項に留意し、その実施に遺漏のないようお願いする。

1 出張理容・出張美容に関する条例又は要綱等を制定する場合には、既存の営業者が円滑に対応できるよう、必要に応じて周知期間を設けるなどの配慮をすること。

2 営業者が複数の都道府県等にまたがって出張理容・出張美容を行おうとする場合には、それぞれの地域において適切に指導監督を行う必要があること。

3 従来、昭和26年10月1日付け環衛第113号・東京都衛生局公衆衛生課長宛、厚生省公衆衛生局環境衛生部環境衛生課長回答に見られるように、国として、出張理容・出張美容については、理容所、美容所の所属如何を問わず、理容師、美容師であれば差し支えないとの考え方に立っていたが、今般の局長通知により、出張理容・出張美容については、指導の枠組みを含め、所要の衛生措置が確保されている理容師・美容師に限るとの考え方に変更されているので、留意されたいこと。