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○自動車によるカーテンの出張クリーニングに関する疑義について

(平成19年10月4日)

(健衛発第1004002号)

(静岡市保健所長あて厚生労働省健康局生活衛生課長通知)

平成19年1月16日付け18静保生第3241号をもって照会のあった標記について下記のとおり回答します。

1.2の(1)について

営業者が、カーテンのクリーニングを依頼された施設に洗濯機等を設置した自動車で訪問し、その車内にカーテンを持ち込んで洗濯する場合は、洗濯物を車内まで移動させているため、「現場において洗濯する場合」には該当しない。

2.2(2)について

貴見のとおりである。

なお、クリーニング業法施行規則(昭和25年7月1日厚生省令第35号)第1条の3第2号の「クリーニング所の所在地」については、業務用車両の自動車登録番号又は車両番号及び車両の保管場所並びに営業区域を記入されるよう指導されたい。

○自動車によるカーテンの出張クリーニングについて(照会)

(平成19年1月16日)

(18静保生第3241号)

(厚生労働省健康局生活衛生課長あて静岡市保健所長(保健所生活衛生課)通知)

当管内において、下記のとおり洗濯機等を備えた自動車によるカーテンの出張クリーニングを業として営業している事例があり、この営業形態に対するクリーニング業法の適用等について判断に苦慮していますので、御多忙中恐縮とは存じますが、至急御教示下さいますようお願いします。

1 営業形態

(1) 営業者は、内装業者で主にカーテンの製作販売やリース及びメンテナンスを行っている。

(2) 病院や福祉施設、学校等に洗濯機及び乾燥機を設置した自動車で訪問し、施設内のカーテンを取り外して当該車内へ持ち込んでクリーニングを行う。

(3) カーテンの取り外しから取り付けまでを行い、カーテンレールの補修や欠落部品の補充等も行う。

(4) 使用水については、各施設の水道設備及び排水設備を利用し、重曹及び過炭酸ソーダを添加して洗浄を行う。

2 クリーニング業法との関係

(1) クリーニング業法第2条第1項に「クリーニング業とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗濯すること」と規定されており、カーテンは「その他の繊維製品」であり、カーテンクリーニングはクリーニング業法に規定されたクリーニング業に該当すると思われる。

しかし、「現場において洗濯する場合」については、昭和43年4月30日付環衛第8,070号鳥取県厚生部長あて及び平成4年8月10日付衛指第156号福岡県保健環境部長あて回答により、クリーニング業法適用業態とすることは必ずしも適当でないとされている。

したがって、本件についても同様に、クリーニング業法適用業態としないこととしてよいか。

(2) クリーニング業法適用業態とした場合、当該車両を法第2条第4項に規定する「クリーニング所」の施設として認めてよいか。