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○旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う措置の周知徹底等について

(平成19年10月18日)

(健衛発第1018001号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局生活衛生課長通知)

旅館業法施行規則の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第7号。以下「改正規則」という。)の施行に伴い、「旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行について(平成17年2月9日付け健発第0209001号厚生労働省健康局長通知。以下「局長通知」という。)」及び「旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行に関する留意事項について(同日付け健衛発第0209004号当職通知)」により旅館等の営業者が実施すべき措置の周知、指導を依頼するとともに、その後も改正規則及び局長通知に基づく措置の実施状況が必ずしも十分ではなかったことから、当該措置の周知徹底について繰り返しお願いしてきたところである。

しかし、依然としてこれらの措置が実施されていない事例が見られること、さらに北海道洞爺湖サミット等の開催を控え、テロ対策をより徹底することが求められる情勢にあることを踏まえ、今般、警察庁から別添のとおり「「テロの未然防止に関する行動計画」を受けて旅館業者が執るべきこととされた措置の周知・指導の徹底に関する依頼について」により当該措置に係るさらなる周知・指導の徹底について依頼を受けたところである。

ついては、営業者に当該措置を確実に定着させるため、周知通知の再発出、説明会の開催や立入検査時における指導等により、改めて関係団体及び営業者等に対する周知・指導の徹底をお願いする。