添付一覧
○後発医薬品の安定供給について
(平成18年3月10日)
(医政発第0310003号)
(日本製薬団体連合会会長あて厚生労働省医政局長通知)
後発医薬品の安定供給については、平成18年度薬価制度改革の骨子(平成17年12月16日中央社会保険医療協議会了解)を踏まえ、今後以下のとおりとしますので、周知方よろしくお願いします。
また、後発医薬品の安定供給に当たって、医薬品製造販売業者として必要な情報の収集及び提供について遺漏なく対応するようお願いします。
1.安定供給の要件
後発医薬品の使用促進を図るためには、その安定供給に関し、保険医療機関、保険薬局及び患者の信頼を確保・向上させていくことが肝要である。
薬価基準収載医薬品は、全国レベルで保険医療機関又は保険薬局の注文に応じて継続的に供給することが必要であることから、後発医薬品(薬価基準収載後、3ヶ月を経過していないもの、及び「医療用医薬品の供給停止について」(平成10年10月7日経第56号厚生省健康政策局経済課長通知)に規定する手続きを経て「薬価基準削除願」が提出されたものを除く。以下同じ。)についてその安定供給の要件を以下のとおり規定するので、後発医薬品の製造販売業者は、その遵守に努めること。
① 正当な理由がある場合を除き、少なくとも5年間は継続して製造販売し、保険医療機関及び保険薬局からの注文に迅速に対応できるよう、常に必要な在庫を確保すること。また、医薬品原料の安定的かつ継続的な確保に留意すること。
② 注文を受け付けてから、適切な時間内で保険医療機関及び保険薬局に届けられるよう全都道府県における販売体制を整備すること。また、容易に注文受付先がわかるよう保険医療機関及び保険薬局に必要な情報を提供すること。
③ 保険医療機関及び保険薬局からの安定供給に関する苦情を迅速かつ適切に処理しその改善を行う体制を整備し、その実施に努めること。
2.保険医療機関及び保険薬局からの苦情への対応
今般、(社)日本医師会、(社)日本歯科医師会、(社)日本薬剤師会から後発医薬品の安定供給に関する苦情を当局経済課が受け付け、当該製造販売業者に対し必要な調査及び改善指導を行う仕組みを設けたこと。また、その旨関係団体の長宛に通知したこと。
3.安定供給に支障を生じた事業者への対応
上記2.において、文書により改善指導を行った場合は、改善指導を行った事業者名及び改善指導の内容等について公表すること。
また、改善指導を行った次年度以降、当該事業者から薬価収載希望を受け付ける場合には、安定供給改善報告書を提出させることとし、その改善が図られない場合は、薬価収載希望書を受け付けないことがあること。
