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○感染の危険のある寝具類におけるオゾンガス消毒について

(平成19年3月30日)

(医政経発第0330002号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局経済課長通知)

病院寝具類の洗濯業務において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第5項まで又は第7項に規定する感染症の病原体により汚染されているもの以外の感染の危険のある寝具類の消毒方法については、「病院、診療所等の業務委託について」(平成5年2月15日付指第14号厚生省健康政策局指導課長通知)により規定しているところである。

今般、この消毒方法に関して、新たにオゾンガスによる消毒方法を追加することとし、別紙のとおり「オゾンガス消毒における留意事項」を定めたので、管下医療機関及び関係団体に対し周知方お願いする。

なお、本通知の施行期日は平成19年4月1日とする。

(別紙)

オゾンガス消毒における留意事項

医療法第15条の2に定める業務委託のうち、寝具類の洗濯業務において、受託事業者が医療機関以外の専門施設で行う消毒に関し、オゾンガスを用いた消毒方法を実施する場合の留意事項は以下のとおりとする。

1 消毒後のオゾンガスの排気について

オゾンガス消毒を行った寝具類にガスが残留している場合は、その寝具類を使用する患者等に支障を来すおそれがあることから、オゾンガス消毒後は、消毒庫内のオゾンガスをオゾン分解触媒に通して酸素に分解し、作業環境基準(0.1ppm)以下にした上で排気すること。

2 ガス漏洩の検知センサーについて

消毒庫又はオゾンガス発生装置からガスが漏洩した場合は、作業従事者が高濃度のオゾンガスを被曝する恐れがあることから、作業所内の適切な場所(消毒庫等の床から1.0m以内など)にガス漏れを検知するセンサーを設置することにより、常に作業環境基準(0.1ppm)を遵守することとし、併せて、定期的に作業所内の換気を行うこと。

3 オゾンガスの発生装置について

オゾンガスの生成については、高濃度酸素(90%以上)と電気が必要であることから、大気中の空気を窒素と高濃度酸素に分離する酸素発生装置(PSA式酸素発生装置など)を有するオゾンガス発生装置を用いること。

4 設備の安全機能について

オゾンガス消毒設備は、ガス漏洩の検知センサーや酸素発生装置の他に、高気密性扉や扉ロック機能、濃度測定モニター、停電時の対応など、多数の安全機能を有すること。

なお、これらの安全機能については、オゾンガス消毒を行う前後において正常に機能することを確認すること。また、オゾン分解触媒の交換を含め、定期的に保守点検を行うなど常に安全性を確保すること。

5 大量消毒におけるCT値の設定について

一度に大量の寝具類を消毒する場合は、オゾンガスが中心部まで浸透するようCT値を9,000ppm・min以上に設定すること。

6 素材の劣化について

オゾンは酸化力が強いことから、ゴム製品の素材はオゾンガス消毒によって劣化するため、取扱いに注意すること。