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○母子及び寡婦福祉法による母子自立支援員の設置について

(平成15年6月18日)

(雇児発第0618001号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

今般、母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律(平成14年法律第119号)により母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)が改正され、「母子相談員」の名称を「母子自立支援員」と改め、委嘱主体を都道府県知事から、市長及び福祉事務所を設置する町村長にまで拡大するとともに、その業務に職業能力の向上及び求職活動に関する支援を追加したところである。

また、今回の改正において、子育て・生活支援策、就業支援策、養育費の確保策、経済的支援策など総合的な母子家庭等自立支援策を盛り込んでおり、母子自立支援員は、個々の母子家庭の状況に応じ、地域におけるこれらの支援策を効果的に組み合わせ、母子家庭の母の自立に向けた総合的な支援を行う役割が期待されるところである。このように母子福祉対策上重要な意義を有する母子自立支援員の設置について、次のとおり設置要綱を定めたので、各事項を十分御了知のうえ、その目的達成に遺憾なきよう努力されたい。なお、本通知は、平成15年4月1日より適用し、昭和40年3月17日厚生省発児第35号厚生事務次官通知「母子福祉法による母子相談員の設置について」は廃止する。

貴管内市及び福祉事務所設置町村に対しては、貴職からこの旨周知されるようお願いする。

この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言である。

(別紙)

母子及び寡婦福祉法による母子自立支援員の設置要綱

第1 設置趣旨

母子自立支援員は、「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」(以下、「母子家庭」という。)及び寡婦を対象に、離死別直後の精神的安定を図り、その自立に必要な情報提供、相談指導等の支援(以下、「相談指導等」という。)を行うとともに、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うことを職務として設置するものである。

第2 職務の範囲等

1 母子自立支援員は、原則として社会福祉法第十五条第一項各号に掲げる所員以外の職員として、福祉事務所に置かれ、又は駐在する職員とし、母子及び寡婦福祉法第九条の規定により福祉事務所が行う同条第二号の業務のうち、専門的知識を必要とする事項の相談指導等に協力するものとする。

2 母子自立支援員の担当区域は、原則として福祉事務所の管轄区域とする。

3 非常勤の母子自立支援員は特別職とする。

第3 相談の種類

母子自立支援員の取り扱う相談指導等の種類は、次の事項とする。

(1) 母子及び寡婦福祉法及び生活一般についての相談指導等

ア 家庭紛争、結婚その他の諸問題に関する相談支援

イ 住宅、子育て、就業など生活基盤上の諸問題に関する相談支援

ウ 離婚直後など、地域で安定した生活を営むための精神的支援

エ 母子関係、児童の養育に関する諸問題に関する相談支援

オ 環境的な原因又は母子の性格に起因するもの等精神的、身体的な問題を抱える者への相談支援

カ 自助グループの養成や集団指導

(2) 職業能力の向上及び求職活動等就業についての相談指導等

ア 職業能力開発や向上のための訓練等に関する情報提供

イ 各種制度についての情報提供、就職活動に関する助言・指導

ウ 子どもの年齢や生活状況に応じた働き方に関する適切な助言・指導

(3) その他母子家庭及び寡婦の自立に必要な支援

ア 児童扶養手当の受給、生活費、養育費、教育費、医療費等経済上の諸問題や借金等による経済的困窮に関する相談支援等

イ 福祉、保健、医療等の関係機関との連携・調整

第4 職務の分担

母子福祉資金及び寡婦福祉資金については、母子家庭及び寡婦の総合的自立支援策の一つとして捉え、母子自立支援員が、経済的支援策として貸付けに関する相談・指導にあたるものとする。ただし、市(指定都市、中核市を除く。)及び福祉事務所を設置する町村の委嘱する母子自立支援員は、母子家庭の母子及び寡婦に対しこの資金の貸付けに関する情報を提供するものとする。

第5 関係機関との連携

母子自立支援員は、その職務を行うにあたって、関係部局、民生委員・児童委員、母子寡婦福祉団体、NPO等の協力を得るとともに、母子家庭及び寡婦の自立に向けた支援が総合的に提供できるよう関係諸機関と常に密接な連携を図るものとする。

第6 その他

母子自立支援員は、相談カード、職務日誌等を備えておくとともに、母子家庭及び寡婦の自立を支援するために常日頃から必要な情報を収集し、知識の習得を図るなど自己研鑽に努めるものとする。また、母子自立支援員を委嘱する都道府県、市及び福祉事務所設置町村は、研修会の開催等その資質の向上に努めるものとする。