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○保育所の入所等の選考の際における母子家庭等の取扱いについて

(平成15年3月31日)

(雇児発第0331011号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

今般、「母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律」(平成十四年法律第百十九号。以下「改正母子寡婦法」という。)により、市町村に対する母子家庭等の児童の保育所の入所選考の際における特別な配慮義務が規定され、平成十五年四月一日より施行されるところである。

また、改正後の母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「母子寡婦法」という。)においては、母子家庭等対策の推進に当たって、国は、母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めることとされており、「母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針を定める件」(平成十五年厚生労働省告示第百二号)として、平成十五年三月十九日に公布されたところであるが、同方針においては、母子家庭等の児童に係る保育所への優先入所とともに放課後児童クラブの優先的利用について定められているところである。

各地方公共団体においては、従前より、「児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令等の施行について」(平成九年児発第五九六号)等に基づき、母子家庭等の児童の保育所への優先的な入所等に御配慮いただいているところであるが、改正母子寡婦法の趣旨を踏まえ、左記事項に御留意いただき、母子家庭等の子育てを支援するとともに、母子家庭等の児童の心身の健全な育成が図られるよう、格段の御配慮をお願いする。

なお、この通知は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定に基づく技術的助言である。

1 改正母子寡婦法の趣旨について

近年における離婚の急増等母子家庭をめぐる諸状況の変化にかんがみ、福祉施策と雇用施策の連携による「きめ細かな福祉サービスの展開」と「自立の促進」の観点から、子育て・生活支援策をはじめ、現行の母子家庭等対策の見直しを図ったものであること。

2 保育所の入所及び放課後児童クラブの利用に係る特別の配慮について

(1) 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第三項の規定により、保育所に入所する児童を選考する場合においては、改正後の母子寡婦法第六条第四項に規定する「母子家庭等」(母子家庭及び父子家庭)を保育所入所の必要性が高いものとして優先的に取り扱うこと。

特に、都市部等の待機児童の多い地域にあっては、母子家庭等の優先的取り扱いが徹底されるよう配慮すること。

また、児童福祉法第六条の二第十二項の規定により、市町村が放課後児童クラブを実施する場合においては、母子家庭等を放課後児童クラブの利用の必要性が高いものとして優先的に取り扱うこと。

(2) 母子家庭等のうち、離婚等の直後にある者であって生活の激変を緩和する必要があるなど、特に自立の促進を図ることが必要と認められるものについては、最優先的に取り扱うこと。

(3) 母子家庭をめぐる就労条件や就職環境が厳しいこと等を踏まえ、母子家庭が求職活動、職業訓練等を行っている場合にあっては、求職活動等を行っている日数、時間等に応じて、就労している場合と同等の事情にあるものとして、優先的に取り扱うこと。

3 留意点について

(1) 市町村は、母子家庭に係る保育所の入所及び放課後児童クラブの利用の選考を行うに当たって、母子家庭の就労状況等の把握に努めること。

(2) 都道府県は、市町村が保育所の入所及び放課後児童クラブの利用の選考を行うに当たって、母子家庭の就労状況に関する情報提供に努めること。