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○傷病手当金の支給について

(昭和二九年一二月九日)

(保文発第一四二三六号)

(厚生省保険局健康保険課長から、下京社会保険出張所長あて回答)

昭和二十九年十月二十七日付二九号社給発第九〇号をもつて御照会の標記について左記のとおり回答する。

傷病手当金の支給要件である「労務ニ服スルコト能ハザル(健康保険法(以下「法」という。)第四十五条)」は、必らずしも医学的基準によらず、「その被保険者の従事する業務の種別を顧慮しその業務に堪え得るや否やを標準(昭和十五年一月三十一日社発第八三号通知)」として、社会通念により保険者が個々の事例を認定するのである。御例示の医師の指示又は許可のもとに半日出勤し従前の業務に服する場合は、原則として、法第四十五条に規定する「労務ニ服スルコト能ハザル」に該当するとは認められず、傷病手当金は支給されない。また、就業時間を短縮せず配置転換により同一事業所内で従前に比しやや軽い労働に服する場合も、同様である。

おつて、昭和五年十月十三日保発第五二号通知は、「労務ニ服スルコト能ハザル」の起算日について解釈を示したものであり、御例示の場合とは異なるから念のため申し添える。