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○毒物及び劇物指定令等の一部改正について(通知)

(平成17年3月25日)

(薬食発第0325011号)

(各都道府県知事・各保健所設置市市長・各特別区区長あて厚生労働省医薬食品局長通知)

毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(平成17年政令第65号)(別添1)及び毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第41号)(別添2)が公布されたので、下記事項に留意の上、関係各方面に対する周知徹底方御配慮願いたい。

なお、同旨の通知を社団法人日本化学工業協会会長、全国化学工業薬品団体連合会会長、日本製薬団体連合会会長、社団法人日本薬剤師会会長及び社団法人日本化学工業品輸入協会会長あてに発出しているので申し添える。

第1 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令について

1 次に掲げる物を劇物から除外したこと。

(1) 六水酸化錫亜鉛

(2) 四―アセトキシフェニルジメチルスルホニウム=ヘキサフルオロアンチモネート及びこれを含有する製剤

(3) N―シアノメチル―四―(トリフルオロメチル)ニコチンアミド(別名フロニカミド)及びこれを含有する製剤

(4) 二・六―ジフルオロ―四―(トランス―四―ビニルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(5) 二―フルオロ―四―(トランス―四―ビニルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(6) 二―フルオロ―四―[トランス―四―(E)―プロパ―一―エン―一―イル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(7) (Z)―[五―[四―(四―メチルフェニルスルホニルオキシ)フェニルスルホニルオキシイミノ]―五H―チオフェン―二―イリデン]―(二―メチルフェニル)―アセトニトリル及びこれを含有する製剤

(8) メチル=N―[二―[一―(四―クロロフエニル)―一H―ピラゾール―三―イルオキシメチル]フエニル](N―メトキシ)カルバマート(別名ピラクロストロビン)六・八%以下を含有する製剤

2 施行期日

公布の日(平成17年3月24日)

第2 毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令について

1 毒物及び劇物取締法施行規則第1条第2項第2号及び第2条第2項第2号における登録申請に係る添付書類について、当該登録申請書の提出先とされる地方厚生局長等が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによって、自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち当該添付書類の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるときは、当該書類の添付を省略できる規定を設けたこと。

2 次に掲げる物を農業用品目販売業者が取り扱うことができる劇物から除外したこと。

(1) N―シアノメチル―四―(トリフルオロメチル)ニコチンアミド(別名フロニカミド)及びこれを含有する製剤

(2) メチル=N―[二―[一―(四―クロロフエニル)―一H―ピラゾール―三―イルオキシメチル]フエニル](N―メトキシ)カルバマート(別名ピラクロストロビン)六・八%以下を含有する製剤

3 施行期日

公布の日(平成17年3月25日)

第3 その他

今般の改正部分の新旧対照表については別添3及び別添4に示すとおりであること。

また、今般、毒物又は劇物に指定された物及び劇物から除外された物の性状、毒性等については、別添5のとおりであること。

別添1

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別添2

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別添3

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別添4

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別添5

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