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○森林法及び農業改良助長法改正に伴う毒物及び劇物取締法施行令の一部改正について

(平成17年1月26日)

(薬食化発第0126002号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室長通知)

農業改良助長法及び森林法においては昨年法律の一部改正が行われ、別添のとおり、本年1月26日付けで各法施行令の一部改正が行われたところです。

その附則により、毒物及び劇物取締法施行令第13条、第18条及び第24条の一部も改正され、本年4月1日より施行されるので、ご了知いただくとともに関係各方面に対する周知をお願いいたします。

なお、同旨の通知を社団法人日本化学工業協会会長、全国化学工業薬品団体連合会会長、日本製薬団体連合会会長、社団法人日本薬剤師会会長及び社団法人日本化学工業品輸入協会会長あてに発出しているので申し添えます。

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