アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○「医薬部外品原料規格2006」の一部改正について

(平成19年9月4日)

(薬食発第0904002号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医薬食品局長通知)

医薬部外品原料の規格については、平成18年3月31日付け薬食発第0331030号厚生労働省医薬食品局長通知「医薬部外品原料規格2006について」の別添において「医薬部外品原料規格2006」(以下「外原規2006」という。)として定められているところである。

今般、新たに収載する必要がある成分を追加する等、外原規2006の一部を別添のとおり改正したので、通知する。ついては、外原規2006の一部改正の概要を下記のとおり示すので、別添と併せて御了知の上、貴管下関係業者に対し、周知方よろしく御配慮願いたい。

第1 外原規2006の一部改正の要点について

1.各条品目について、次の2品目を新たに外原規2006に収めたこと。

1) 過ホウ酸ナトリウム

2) 臭素酸カリウム

2.各条品目について、次の15品目の性状及び品質に関する規定を改めたこと。

1) L―アルギニン

2) 塩化リゾチーム

3) カーボンブラック

4) d―カンフル

5) dl―カンフル

6) グリシン

7) 合成金雲母

8) 合成金雲母(2)

9) シア脂

10) L―システイン

11) チョウジ油

12) ノナン酸バニリルアミド

13) ベンジルアルコール

14) メチルセルロース

15) モノニトログアヤコールナトリウム

3.各条品目の新規収載及び改正に伴い、試薬・試液の項の整備を行ったこと。

第2 適用時期について

本通知は、平成19年9月4日より適用すること。ただし、平成21年3月31日までの間、従前の例によることができるものとすること。