アクセシビリティ閲覧支援ツール

○食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について

(平成17年1月24日)

(食安発第0124001号)

(厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)

(別添)

食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法

厚生労働省医薬食品局食品安全部

平成17年1月

食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法

食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第1食品の部A食品一般の成分規格の6の(1)の表の第1欄、7の(1)の表の第1欄及び9の(1)の表の第1欄に掲げる農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)の試験法(同表第3欄に「不検出」と定めているものに係るものを除く。)について、次のとおり定める。

目次

第1章 総則

第2章 一斉試験法

・GC/MSによる農薬等の一斉試験法(農産物)

・LC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅰ(農産物)

・LC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅱ(農産物)

・GC/MSによる農薬等の一斉試験法(畜水産物)

・LC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅰ(畜水産物)

・LC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅱ(畜水産物)

・HPLCによる動物用医薬品等の一斉試験法Ⅰ(畜水産物)

・HPLCによる動物用医薬品等の一斉試験法Ⅱ(畜水産物)

・HPLCによる動物用医薬品等の一斉試験法Ⅲ(畜水産物)

第3章 個別試験法

・BHC、γ―BHC、DDT、アルドリン及びディルドリン、エタルフルラリン、エトリジアゾール、エンドリン、キントゼン、クロルデン、ジコホール、テクナゼン、テトラジホン、テフルトリン、トリフルラリン、ハルフェンプロックス、フェンプロパトリン、ヘキサクロロベンゼン、ヘプタクロル、ベンフルラリン並びにメトキシクロール試験法(農産物)

・2,4―D、2,4―DB及びクロプロップ試験法(農産物)

・2,2―DPA試験法(農産物)

・DCIP試験法(農産物)

・DBEDC試験法(農産物)

・EPN、アニロホス、イサゾホス、イプロベンホス、エチオン、エディフェンホス、エトプロホス、エトリムホス、カズサホス、キナルホス、クロルピリホス、クロルピリホスメチル、クロルフェンビンホス、シアノホス、ジスルホトン、ジメチルビンホス、ジメトエート、スルプロホス、ダイアジノン、チオメトン、テトラクロルビンホス、テルブホス、トリアゾホス、トリブホス、トルクロホスメチル、パラチオン、パラチオンメチル、ピペロホス、ピラクロホス、ピラゾホス、ピリダフェンチオン、ピリミホスメチル、フェナミホス、フェニトロチオン、フェンスルホチオン、フェンチオン、フェントエート、ブタミホス、プロチオホス、プロパホス、プロフェノホス、ブロモホス、ベンスリド、ホキシム、ホサロン、ホスチアゼート、ホスファミドン、ホスメット、ホレート、マラチオン、メカルバム、メタクリホス、メチダチオン及びメビンホス試験法(農産物)

・EPTC試験法(農産物)

・MCPA及びジカンバ試験法(農産物)

・Sec―ブチルアミン試験法(農産物)

・アクリナトリン、シハロトリン、シフルトリン、シペルメトリン、デルタメトリン及びトラロメトリン、ビフェントリン、ピレトリン、フェンバレレート、フルシトリネート、フルバリネート並びにペルメトリン試験法(農産物)

・アシベンゾラルSメチル試験法(農産物)

・アジムスルフロン、ハロスルフロンメチル及びフラザスルフロン試験法(農産物)

・アシュラム試験法(農産物)

・アセキノシル試験法(農産物)

・アセキノシル試験法(畜水産物)

・アセタミプリド試験法(農産物)

・アセタミプリド試験法(畜水産物)

・アセフェート、オメトエート及びメタミドホス試験法(農産物)

・アゾキシストロビン試験法(農産物)

・アゾキシストロビン、クミルロン及びシメコナゾール試験法(畜水産物)

・アゾシクロチン及びシヘキサチン試験法(農産物)

・アゾシクロチン及びシヘキサチン試験法(畜水産物)

・アニラジン試験法(農産物)

・アミスルブロム試験法(農産物)

・アミトラズ試験法(農産物)

・アミトロール試験法(農産物)

・アラクロール、イソプロカルブ、クレソキシムメチル、ジエトフェンカルブ、テニルクロール、テブフェンピラド、パクロブトラゾール、ビテルタノール、ピリプロキシフェン、ピリミノバックメチル、フェナリモル、ブタクロール、フルトラニル、プレチラクロール、メトラクロール、メフェナセット、メプロニル及びレナシル試験法(農産物)

・アラニカルブ試験法(農産物)

・アルジカルブ及びアルドキシカルブ、エチオフェンカルブ、オキサミル、カルバリル、ピリミカーブ、フェノブカルブ並びにベンダイオカルブ試験法(農産物)

・アルベンダゾール、オキシベンダゾール、チアベンダゾール、フルベンダゾール及びメベンダゾール試験法(畜水産物)

・アンプロリウム及びデコキネート試験法(畜水産物)

・イオドスルフロンメチル、エタメツルフロンメチル、エトキシスルフロン、シノスルフロン、スルホスルフロン、トリアスルフロン、ニコスルフロン、ピラゾスルフロンエチル、プリミスルフロンメチル、プロスルフロン及びリムスルフロン試験法(農産物)

・イソウロン、ジウロン、テブチウロン、トリフルムロン、フルオメツロン及びリニュロン試験法(農産物)

・イソフェンホス試験法(農産物)

・イソメタミジウム試験法(畜水産物)

・イナベンフィド試験法(農産物)

・イプロジオン試験法(農産物)

・イベルメクチン、エプリノメクチン、ドラメクチン及びモキシデクチン試験法(畜水産物)

・イマザモックスアンモニウム塩試験法(農産物)

・イマザリル試験法(農産物)

・イマゾスルフロン及びベンスルフロンメチル試験法(農産物)

・イミシアホス試験法(農産物)

・イミノクタジン試験法(農産物)

・イミベンコナゾール試験法(農産物)

・インダノファン試験法(農産物)

・ウニコナゾールP試験法(農産物)

・エスプロカルブ、クロルプロファム、チオベンカルブ、ピリブチカルブ及びペンディメタリン試験法(農産物)

・エチクロゼート試験法(農産物)

・エチプロール試験法(農産物)

・エチプロール試験法(水産物)

・エテホン試験法(農産物)

・エトキサゾール試験法(農産物)

・エトキシキン試験法(農産物)

・エトキシキン試験法(畜水産物)

・エトフェンプロックス試験法(農産物)

・エトベンザニド試験法(農産物)

・エマメクチン安息香酸塩試験法(農産物)

・エンロフロキサシン、オキソリニック酸、オフロキサシン、オルビフロキサシン、サラフロキサシン、ジフロキサシン、ダノフロキサシン、ナリジクス酸、ノルフロキサシン及びフルメキン試験法(畜水産物)

・オキサジアルギル試験法(農産物)

・オキサジクロメホン及びフェノキサニル試験法(農産物)

・オキシテトラサイクリン試験法(農産物)

・オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン試験法(畜水産物)

・オキスポコナゾールフマル酸塩試験法(農産物)

・オキソリニック酸試験法(農産物)

・オクスフェンダゾール、フェバンテル及びフェンベンダゾール試験法(畜水産物)

・オリサストロビン試験法(農産物)

・オルトフェニルフェノール及びジフェニル試験法(農産物)

・オルメトプリム、ジアベリジン、トリメトプリム及びピリメタミン試験法(畜水産物)

・カフェンストロール、ジフェノコナゾール、シプロコナゾール、シメトリン、チフルザミド、テトラコナゾール、テブコナゾール、トリアジメノール、フルジオキソニル、プロピコナゾール、ヘキサコナゾール及びペンコナゾール試験法(農産物)

・カフェンストロール試験法(畜水産物)

・カルタップ、ベンスルタップ及びチオシクラム試験法(農産物)

・カルプロパミド試験法(農産物)

・カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル試験法(農産物)

・カルボスルファン、カルボフラン、フラチオカルブ及びベンフラカルブ試験法(農産物)

・カンタキサンチン試験法(畜水産物)

・キザロホップエチル試験法(農産物)

・キノメチオネート試験法(農産物)

・キャプタン、クロルベンジレート、クロロタロニル及びホルペット試験法(農産物)

・キンクロラック試験法(農産物)

・クミルロン試験法(農産物)

・クリスタルバイオレット、ブリリアントグリーン及びメチレンブルー試験法(畜水産物)

・グリチルリチン酸試験法(畜水産物)

・グリホサート試験法(農産物)

・グルホシネート試験法(農産物)

・クレトジム試験法(農産物)

・クロサンテル試験法(畜水産物)

・クロジナホッププロパルギル試験法(農産物)

・クロチアニジン試験法(農産物)

・クロチアニジン試験法(畜産物)

・クロピラリド試験法(農産物)

・クロフェンテジン試験法(農産物)

・クロメプロップ試験法(畜水産物)

・クロラントラニリプロール試験法(農産物)

・クロリムロンエチル及びトリベヌロンメチル試験法(農産物)

・クロルスルフロン及びメトスルフロンメチル試験法(農産物)

・クロルフェナピル及びビフェノックス試験法(農産物)

・クロルフルアズロン、ジフルベンズロン、テブフェノジド、テフルベンズロン、フルフェノクスロン、ヘキサフルムロン及びルフェヌロン試験法(農産物)

・クロルメコート試験法(農産物)

・ゲンタマイシン試験法(畜水産物)

・酸化フェンブタスズ試験法(農産物)

・酸化プロピレン試験法(農産物)

・シアゾファミド試験法(農産物)

・シアナジン試験法(農産物)

・ジアフェンチウロン試験法(農産物)

・シアン化水素試験法(農産物)

・シエノピラフェン試験法(農産物)

・ジクラズリル及びナイカルバジン試験法(畜水産物)

・シクロキシジム試験法(農産物)

・ジクロシメット試験法(農産物)

・シクロスルファムロン試験法(農産物)

・ジクロフルアニド及びトリルフルアニド試験法(農産物)

・ジクロベニル試験法(農産物)

・ジクロメジン試験法(農産物)

・ジクロルボス及びトリクロルホン試験法(農産物)

・ジクワット、パラコート及びメピコートクロリド試験法(農産物)

・ジチアノン試験法(農産物)

・ジチオピル及びチアゾピル試験法(農産物)

・ジニコナゾール試験法(農産物)

・ジニコナゾール試験法(畜水産物)

・ジノカップ試験法(農産物)

・ジノテフラン試験法(農産物)

・ジノテフラン試験法(畜産物)

・シハロホップブチル及びジメテナミド試験法(農産物)

・ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン試験法(農産物)

・ジヒドロストレプトマイシン、ストレプトマイシン、スペクチノマイシン及びネオマイシン試験法(畜水産物)

・ジフェンゾコート試験法(農産物)

・ジフルフェニカン試験法(農産物)

・シフルメトフェン試験法(農産物)

・シプロジニル試験法(農産物)

・ジメチピン試験法(農産物)

・ジメトモルフ試験法(農産物)

・ジメトモルフ試験法(畜水産物)

・シモキサニル試験法(農産物)

・臭素試験法(農産物)

・シラフルオフェン試験法(農産物)

・シロマジン試験法(農産物)

・シロマジン試験法(畜産物)

・シンメチリン試験法(農産物)

・スピノサド試験法(農産物)

・スピノサド試験法(畜水産物)

・スピラマイシン試験法(畜水産物)

・スピロメシフェン試験法(農産物)

・スピロメシフェン試験法(畜水産物)

・スルファキノキサリン、スルファジアジン、スルファジミジン、スルファジメトキシン、スルファメトキサゾール、スルファメトキシピリダジン、スルファメラジン、スルファモノメトキシン及びスルフイソゾール試験法(畜水産物)

・スルファジミジン試験法(畜水産物)

・セトキシジム試験法(農産物)

・セファゾリン、セファピリン、セファレキシン、セファロニウム、セフォペラゾン及びセフロキシム試験法(畜水産物)

・セフキノム試験法(畜水産物)

・セフチオフル試験法(畜水産物)

・ゼラノール試験法(畜水産物)

・ダイムロン試験法(農産物)

・ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート試験法(農産物)

・ターバシル試験法(農産物)

・チアジニル試験法(農産物)

・チアベンダゾール及び5―プロピルスルホニル―1H―ベンズイミダゾール―2―アミン試験法(畜水産物)

・チオジカルブ及びメソミル試験法(農産物)

・チルミコシン試験法(畜水産物)

・ツラスロマイシン試験法(畜水産物)

・テクロフタラム試験法(農産物)

・デスメディファム試験法(農産物)

・テプラロキシジム試験法(農産物)

・テレフタル酸銅試験法(農産物)

・トリクラベンダゾール試験法(畜水産物)

・トリクラミド試験法(農産物)

・トリクロロ酢酸ナトリウム塩試験法(農産物)

・トリシクラゾール試験法(農産物)

・トリネキサパックエチル試験法(農産物)

・トリフルミゾール試験法(農産物)

・トリブロムサラン及びビチオノール試験法(畜水産物)

・トルトラズリル試験法(畜水産物)

・トルフェンピラド試験法(農産物)

・1―ナフタレン酢酸試験法(農産物)

・鉛試験法(農産物)

・ニコチン試験法(農産物)

・ニテンピラム試験法(農産物)

・ノバルロン試験法(農産物)

・バミドチオン試験法(農産物)

・バリダマイシン試験法(農産物)

・ハロスルフロンメチル試験法(畜水産物)

・ビオレスメトリン試験法(農産物)

・ピクロラム試験法(農産物)

・ビスピリバックナトリウム塩試験法(農産物)

・ヒ素試験法(農産物)

・ビフェナゼート試験法(農産物)

・ビフェナゼート試験法(畜産物)

・ヒメキサゾール試験法(農産物)

・ピメトロジン試験法(農産物)

・ピラクロストロビン試験法(農産物)

・ピラクロストロビン試験法(畜産物)

・ピラクロニル試験法(農産物)

・ピラゾキシフェン試験法(農産物)

・ピラフルフェンエチル試験法(農産物)

・ピリダベン試験法(農産物)

・ピリダリル試験法(農産物)

・ピリチオバックナトリウム塩試験法(農産物)

・ピリデート試験法(農産物)

・ピリフェノックス試験法(農産物)

・ピリフルキナゾン試験法(農産物)

・ピリミジフェン試験法(農産物)

・ピリミスルファン試験法(農産物)

・ピリメタニル試験法(農産物)

・ピルリマイシン試験法(畜水産物)

・ファモキサドン試験法(農産物)

・フィプロニル試験法(農産物)

・フェノキサプロップエチル試験法(農産物)

・フェリムゾン試験法(水産物)

・フェンアミドン試験法(農産物)

・フェンアミドン試験法(畜産物)

・フェントラザミド試験法(農産物)

・フェンピロキシメート試験法(農産物)

・フェンヘキサミド試験法(農産物)

・フェンヘキサミド試験法(畜水産物)

・フェンチン試験法(農産物)

・ブチレート試験法(農産物)

・プラジクアンテル試験法(畜水産物)

・フラメトピル試験法(農産物)

・フルアジナム試験法(農産物)

・フルアジホップ試験法(農産物)

・フルオピコリド試験法(農産物)

・フルオルイミド試験法(農産物)

・フルカルバゾンナトリウム塩試験法(農産物)

・フルシラゾール試験法(農産物)

・フルシラゾール試験法(畜水産物)

・フルスルファミド試験法(農産物)

・フルセトスルフロン試験法(農産物)

・フルベンジアミド試験法(農産物)

・フルベンダゾール試験法(畜水産物)

・フルミオキサジン試験法(農産物)

・プロクロラズ試験法(農産物)

・プロシミドン試験法(農産物)

・ブロディファコウム及びワルファリン試験法(畜水産物)

・フロニカミド試験法(農産物)

・フロニカミド試験法(畜産物)

・プロパモカルブ試験法(農産物)

・プロヒドロジャスモン試験法(農産物)

・プロヘキサジオンカルシウム塩試験法(農産物)

・ヘキシチアゾクス試験法(農産物)

・ペンシクロン試験法(農産物)

・ベンジルペニシリン試験法(畜水産物)

・ベンゾビシクロン試験法(農産物)

・ベンタゾン試験法(農産物)

・ベンチアバリカルブイソプロピル試験法(農産物)

・ペンチオピラド試験法(農産物)

・ペントキサゾン試験法(農産物)

・ベンフレセート試験法(農産物)

・ボスカリド試験法(農産物)

・ボスカリド試験法(畜産物)

・ホセチル試験法(農産物)

・マレイン酸ヒドラジド試験法(農産物)

・マンジプロパミド試験法(農産物)

・ミクロブタニル試験法(農産物)

・ミルベメクチン及びレピメクチン試験法(農産物)

・ミロサマイシン試験法(畜水産物)

・メタアルデヒド試験法(農産物)

・メタベンズチアズロン試験法(農産物)

・メタミトロン試験法(農産物)

・メチオカルブ試験法(農産物)

・1―メチルシクロプロペン試験法(農産物)

・メトコナゾール試験法(農産物)

・メトプレン試験法(農産物)

・メトリブジン試験法(農産物)

・メパニピリム試験法(農産物)

・モリネート試験法(農産物)

・ヨウ化メチル試験法(農産物)

・ラクトパミン試験法(畜水産物)

・ラフォキサニド試験法(畜水産物)

・リン化水素試験法(農産物)

・レバミゾール試験法(畜水産物)

(参考) 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に規定する試験法

・2,4,5―T試験法

・アルドリン、エンドリン及びディルドリン試験法

・オラキンドックス及びカルバドックス試験法

・カプタホール試験法

・クマホス試験法

・クレンブテロール試験法

・クロラムフェニコール試験法

・クロルプロマジン試験法

・ジエチルスチルベストロール試験法

・ジメトリダゾール、メトロニダゾール及びロニダゾール試験法

・ダミノジッド試験法

・デキサメタゾン試験法

・トリアゾホス及びパラチオン試験法

・α―トレンボロン及びβ―トレンボロン試験法

・二臭化エチレン試験法

・ニトロフラゾン試験法

・ニトロフラントイン、フラゾリドン及びフラルタドン試験法

・プロファム試験法

・マラカイトグリーン試験法

第1章

―総則―

1.用語

(1) 「分析対象化合物」とは、第2章及び第3章に規定する試験法によって分析する化合物であって、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の第1食品の部A食品一般の成分規格の6の(1)の表の第1欄若しくは7の(1)の表の第1欄若しくは9の(1)の表の第1欄に掲げる農薬、飼料添加物又は動物用医薬品(以下「農薬等」という。)の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)及びその類似物質(例えば、塩や光学異性体など)をいう。

(2) 「分析値」とは、告示に定める食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度(以下「基準値」という。)と比較する値をいう。

(3) 「種実類」とは、オイルシード、ナッツ類、カカオ豆及びコーヒー豆をいう。

(4) 「定量限界」とは、適切な精確さをもって定量できることが確認された分析対象化合物の最低量又は濃度をいう。

(5) 「類型」とは、当該試験法の由来をいい、以下のとおり分類している。

A:公定法(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)、告示及び通知に定めてきたもののうち、Cを除く。)

B:諸外国の政府機関等が定めている試験法(Aを除く。)

C:有識者からなる検討会によって作成された試験法

D:文献から引用した試験法(A~Cを除く。)

2.装置

第2章及び第3章に規定する試験法によって試験を実施する場合の装置について、「ガスクロマトグラフ・質量分析計を用いる」と規定している場合は、GC―MS及びGC―MS/MSいずれの使用も可能である。また、「液体クロマトグラフ・質量分析計を用いる」と規定している場合は、LC―MS及びLC―MS/MSいずれの使用も可能である。

3.試薬・試液

第2章及び第3章に規定する試験法によって試験を実施する場合の試薬・試液は、同章において個別に示すもののほか、告示の第2添加物の部C試薬・試液等の1.に掲げるもの又は別紙に掲げるものとする。

なお、「(特級)」と記載したものは、日本工業規格試薬の特級の規格に適合するものであることを示す。

(別紙)

アクリルアミド共重合体結合グリセリルプロピルシリル化シリカゲルミニカラム(360mg)

内径8~9mmのポリエチレン製のカラム管に、アクリルアミド共重合体結合グリセリルプロピルシリル化シリカゲル360mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

アセトニトリル

当該農薬等の成分である物質の分析の妨害となる物質を含まないものを用いる。

アセトン

当該農薬等の成分である物質の分析の妨害となる物質を含まないものを用いる。

アミノプロピルシリル化シリカゲルミニカラム(360mg)

内径8~9mmのポリエチレン製のカラム管に、アミノプロピルシリル化シリカゲル360mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

アミノプロピルシリル化シリカゲルミニカラム(500mg)

内径8~9mmのポリエチレン製のカラム管に、アミノプロピルシリル化シリカゲル500mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

アミノプロピルシリル化シリカゲルミニカラム(1,000mg)

内径12~13mmのポリエチレン製のカラム管に、アミノプロピルシリル化シリカゲル1,000mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

アミノプロピルシリル化シリカゲルミニカラム(遮光、1,000mg)

光の透過を防ぐ包装を施した内径12~13mmのポリエチレン製のカラム管に、アミノプロピルシリル化シリカゲル1,000mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

アルミナ(塩基性)ミニカラム(1,710mg)

内径8~9mmのポリエチレン製のカラム管に、アルミナ(塩基性)1,710mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

アルミナ(酸性)ミニカラム(1,710mg)

内径8~9mmのポリエチレン製のカラム管に、アルミナ(酸性)1,710mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

アルミナ(酸性)ミニカラム(1,850mg)

内径8~9mmのポリエチレン製のカラム管に、アルミナ(酸性)1,850mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

アルミナ(中性)ミニカラム(500mg)

内径8~9mmのポリエチレン製のカラム管に、アルミナ(中性)500mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

アルミナ(中性)ミニカラム(1,710mg)

内径8~9mmのポリスチレン製のカラム管に、アルミナ(中性)1,710mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

アルミナ(中性)ミニカラム(1,850mg)

内径8~9mmのポリエチレン製のカラム管に、アルミナ(中性)1,850mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

亜硫酸ナトリウム

亜硫酸ナトリウム(特級)

亜硫酸カリウム

亜硫酸カリウム(特級)

アルゴン

純度99.998v/v%以上のものを用いる。

イソプロピルエーテル

イソプロピルエーテル(特級)

エタノール

当該農薬等の成分である物質の分析の妨害となる物質を含まないものを用いる。

エチルシリル化シリカゲルミニカラム(1,000mg)

内径12~13mmのポリエチレン製のカラム管に、エチルシリル化シリカゲル1,000mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

3mol/Lエチルマグネシウムブロミド・エーテル溶液

エチルマグネシウムブロミド(39%エチルエーテル溶液、約3mol/L)

エチレンジアミントリ酢酸―N―プロピルシリル化シリカゲルミニカラム(1,000mg)

内径12~13mmのポリエチレン製のカラム管に、エチレンジアミントリ酢酸―N―プロピルシリル化シリカゲル1,000mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

エチレンジアミン―N―プロピルシリル化シリカゲルミニカラム(500mg)

内径8~9mmのポリエチレン製のカラム管に、エチレンジアミン―N―プロピルシリル化シリカゲル500mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

エーテル

ジエチルエーテル。当該農薬等の成分である物質の分析の妨害となる物質を含まないものを用いる。

塩化第一鉄

塩化第一鉄(特級)

塩化ナトリウム

当該農薬等の成分である物質の分析の妨害となる物質を含まないものを用いる。

塩酸グアニジン

塩酸グアニジン(特級)

塩酸ピリジン

当該農薬等の成分である物質の分析の妨害となる物質を含まないものを用いる。

オクタデシルシリル化シリカゲルミニカラム(360mg)

内径8~9mmのポリエチレン製のカラム管に、オクタデシルシリル化シリカゲル360mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

オクタデシルシリル化シリカゲルミニカラム(500mg)

内径8~9mmのポリエチレン製のカラム管に、オクタデシルシリル化シリカゲル500mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

オクタデシルシリル化シリカゲルミニカラム(850mg)

内径8~9mmのポリエチレン製のカラム管に、オクタデシルシリル化シリカゲル850mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

オクタデシルシリル化シリカゲルミニカラム(1,000mg)

内径12~13mmのポリエチレン製のカラム管に、オクタデシルシリル化シリカゲル1,000mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

オクタデシルシリル化シリカゲルミニカラム(遮光、1,000mg)

光の透過を防ぐ包装を施した内径12~13mmのポリエチレン製のカラム管に、オクタデシルシリル化シリカゲル1,000mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

オクタデシルシリル化シリカゲルミニカラム(2,000mg)

内径12~13mmのポリエチレン製のカラム管に、オクタデシルシリル化シリカゲル2,000mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離性能を有するものを用いる。

オクタデシルシリル化シリカゲルミニカラム(5,000mg)

内径19mmのポリエチレン製のカラム管に、オクタデシルシリル化シリカゲル5,000mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

オルトギ酸トリメチル

オルトギ酸トリメチル(1級)

オルト酢酸トリメチル

純度98%以上の試薬を用いる。

過塩素酸ナトリウム

過塩素酸ナトリウム(特級)

過酸化ナトリウム

過酸化ナトリウム(特級)

活性炭

活性炭(クロマトグラフ用)

ガラス繊維ろ紙

化学分析用ガラス繊維ろ紙

カラムクロマトグラフィー用アルミナ(塩基性)

カラムクロマトグラフィー用に製造したアルミナ(塩基性、粒径50~200μm)を用いる。

カラムクロマトグラフィー用アルミナ(中性)

カラムクロマトグラフィー用に製造したアルミナ(中性、粒径63~200μm)を用いる。

カラムクロマトグラフィー用合成ケイ酸マグネシウム

カラムクロマトグラフィー用に製造した合成ケイ酸マグネシウム(粒径150~250μm)を130℃で12時間以上加熱した後、デシケーター中で放冷する。

カラムクロマトグラフィー用シリカゲル(粒径63~200μm)

カラムクロマトグラフィー用に製造したシリカゲル(粒径63~200μm)を130℃で12時間以上加熱した後、デシケーター中で放冷する。

カラムクロマトグラフィー用シリカゲル(粒径150~425μm)

カラムクロマトグラフィー用に製造したシリカゲル(粒径150~425μm)を130℃で12時間以上加熱した後、デシケーター中で放冷する。

カラムクロマトグラフィー用ヒドロキシプロピル化デキストラン

カラムクロマトグラフィー用に製造したヒドロキシプロピル基を化学結合したデキストラン(粒径25~100μm)を用いる。

カラム担体

ガスクロマトグラフィー用に製造したケイソウ土(粒径150~177μm)を酸処理及びシラン処理したものを用いる。

カルボキシエチルシリル化シリカゲルミニカラム(1,000mg)

内径10~12mmのポリエチレン製のカラム管に、カルボキシエチルシリル化シリカゲル1,000mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

カルボキシジビニルベンゼン―N―ビニルピロリドン共重合体ミニカラム(150mg)

内8~9mmのポリエチレン製のカラムにカルボキシジビニルベンゼン―N―ビニルピロリドン共重合体150mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

カルボキシメチル基結合型弱酸性陽イオン交換樹脂ミニカラム(250mg)

内径12~13mmのポリプロピレン製のカラム管に、カルボキシメチル基結合型弱酸性陽イオン交換樹脂250mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

強塩基性陰イオン交換樹脂

カラムクロマトグラフィー用に製造した強塩基性陰イオン交換樹脂をその樹脂の5倍の体積の1mol/L塩酸を用いて2回洗い、次いで水を用いて洗液のpHが中性になるまで洗う。さらにその樹脂の5倍の体積の1mol/L水酸化ナトリウム溶液を用いて2回洗い、次いで水を用いて洗液のpHが中性になるまで洗ったものを水に懸濁して冷暗所に保管する。

強塩基性陰イオン交換樹脂ミニカラム(150mg)

内径12~13mmのポリエチレン製のカラム管に、強塩基性陰イオン交換樹脂150mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

強塩基性陰イオン交換体ミニカラム(360mg)

内径8~9mmのポリエチレン製のカラム管に、強塩基性陰イオン交換体360mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

強酸性陽イオン交換樹脂

カラムクロマトグラフィー用に製造した強酸性陽イオン交換樹脂(粒径75~150μm)をその樹脂の5倍の体積の1mol/L水酸化ナトリウム溶液を用いて2回洗い、次いで水を用いて洗液のpHが中性になるまで洗う。さらに、その樹脂の5倍の体積の3mol/L塩酸を用いて2回洗い、次いで水を用いて洗液のpHが中性になるまで洗ったものを水に懸濁して冷暗所に保管する。

強酸性陽イオン交換体ミニカラム(500mg)

内径8~9mmのポリエチレン製のカラム管に、プロピルベンゼンスルホン酸シリル化シリカゲル(別名:ベンゼンスルホニルプロピルシリル化シリカゲル)500mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

クエン酸アンモニウム

クエン酸アンモニウム(第二)(特級)

クエン酸三カリウム

クエン酸三カリウム(特級)

グラファイトカーボンミニカラム(250mg)

内径8~9mmのポリエチレン製のカラム管に、グラファイトカーボン250mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

グラファイトカーボンミニカラム(500mg)

内径8~9mmのポリエチレン製のカラム管に、グラファイトカーボン500mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

グラファイトカーボンミニカラム(1,000mg)

内径12~13mmのポリエチレン製のカラム管に、グラファイトカーボン1,000mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するもの。

グラファイトカーボン/アミノプロピルシリル化シリカゲル積層ミニカラム(500mg/500mg)

内径12~13mmのポリエチレン製のカラム管に、上層にグラファイトカーボンを、下層にアミノプロピルシリル化シリカゲルを各500mg充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

グリセリルプロピルシリル化シリカゲルミニカラム(360mg)

内径8~9mmのポリエチレン製のカラム管に、グリセリルプロピルシリル化シリカゲル360mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

β―グルコシダーゼ

1mg当たり37℃、pH5.0で1分間にサリシンからグルコースを4~12μmol遊離させる力価のものを用いる。

m―クロロ過安息香酸

純度70%以上の試薬を用いる。

クロロホルム

当該農薬等の成分である物質の分析の妨害となる物質を含まないものを用いる。

ケイソウ土

化学分析用ケイソウ土を用いる。

高純度窒素

純度99.999v/v%以上のものを用いる。

合成ケイ酸マグネシウムミニカラム(900mg又は910mg)

内径8~9mmのポリエチレン製のカラム管に、合成ケイ酸マグネシウム900mg(又は910mg)を充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

合成ゼオライト

細孔径0.3nmの合成ゼオライトを用いる。

酢酸アンモニウム

純度97%以上の試薬を用いる。

酢酸エチル

当該農薬等の成分である物質の分析の妨害となる物質を含まないものを用いる。

三フッ化ホウ素エーテル錯体

純度99%以上の試薬を用いる。

ジエチレングリコール

純度98%以上の試薬を用いる。

ジエチレングリコールモノエチルエーテル

純度99%以上の試薬を用いる。

シクロヘキシルシリル化シリカゲルミニカラム(1,000mg)

内径12~13mmのポリエチレン製のカラム管に、シクロヘキシルシリル化シリカゲル1,000mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

シクロヘキシルシリル化シリカゲルミニカラム(遮光、1,000mg)

光の透過を防ぐ包装を施した内径12~13mmのポリエチレン製のカラム管に、シクロヘキシルシリル化シリカゲル1,000mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

シクロヘキシルシリル化シリカゲルミニカラム(2,000mg)

内径15~16mmのポリエチレン製のカラム管に、シクロヘキシルシリル化シリカゲル2,000mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

シクロヘキシルシリル化シリカゲルミニカラム(遮光、2,000mg)

光の透過を防ぐ包装を施した内径15~16mmのポリエチレン製のカラム管に、シクロヘキシルシリル化シリカゲル2,000mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

ジクロロメタン

当該農薬等の成分である物質の分析の妨害となる物質を含まないものを用いる。

ジクロロメタン(特級)

ジクロロメタン(特級)

ジクロロジメチルシラン

純度98%以上の試薬を用いる。

ジビニルベンゼン―N―ビニルピロリドン共重合体ミニカラム(60mg)

内径8~13mmのポリエチレン製のカラム管に、ジビニルベンゼン―N―ビニルピロリドン共重合体60mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

ジビニルベンゼン―N―ビニルピロリドン共重合体ミニカラム(200mg)

内径12~13mmのポリエチレン製のカラム管に、ジビニルベンゼン―N―ビニルピロリドン共重合体200mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

ジビニルベンゼン―N―ビニルピロリドン共重合体ミニカラム(500mg)

内径12~13mmのポリエチレン製のカラム管に、ジビニルベンゼン―N―ビニルピロリドン共重合体500mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

ジブチルヒドロキシトルエン

ジブチルヒドロキシトルエン(特級)

p―ジメチルアミノベンズアルデヒド

p―ジメチルアミノベンズアルデヒド(特級)

弱塩基性陰イオン交換体ミニカラム(500mg)

内径8~9mmのポリエチレン製のカラム管に、ジエチルアミノプロピル化弱塩基性陰イオン交換体500mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

弱酸性陽イオン交換樹脂

カラムクロマトグラフィー用に製造した弱酸性陽イオン交換樹脂を1mol/L塩酸で洗い、次いで2.8%アンモニア水を用いて洗う。さらに1mol/L塩酸を用いて洗い、次いで水を用いて洗液のpHが中性になるまで洗う。

消泡用シリコン

シリコンを消泡用に製造したものを用いる。

シリカゲルミニカラム(500mg)

内径8~9mmのポリエチレン製のカラム管に、シリカゲル500mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

シリカゲルミニカラム(690mg)

内径8~9mmのポリエチレン製のカラム管に、シリカゲル690mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

シリカゲルミニカラム(遮光、690mg)

光の透過を防ぐ包装を施した内径8~9mmのポリエチレン製のカラム管に、シリカゲル690mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

シリカゲルミニカラム(800mg)

内径8~9mmのポリエチレン製のカラム管に、シリカゲル800mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

シリカゲルミニカラム(1,000mg)

内径8~9mmのポリエチレン製のカラム管に、シリカゲル1,000mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

水酸化ホウ素ナトリウム

純度98%以上の試薬を用いる。

スチレンジビニルベンゼン共重合体カラム

内径20mm、長さ300mmのステンレス製のカラム管に、ゲル浸透クロマトグラフィー用に製造したスチレンジビニルベンゼン共重合体を充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

スチレンジビニルベンゼン共重合体吸着剤

スチレンジビニルベンゼン共重合体(無極性、粒径250~600μm、平均孔径30nm)をアセトンを用いて十分洗い、アセトン中に保存する。

スチレンジビニルベンゼン共重合体ミニカラム(265mg)

内径8~9mmのポリエチレン製のカラム管に、スチレンジビニルベンゼン共重合体265mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

スチレンジビニルベンゼン共重合体ミニカラム(500mg)

内径8~13mmのポリエチレン製のカラム管に、スチレンジビニルベンゼン共重合体500mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

スルファミン酸

スルファミン酸(特級)

セルラーゼ

1mg当たり37℃、pH5.0で1分間にセルロースからグルコースを29μmoL遊離させる力価のものを用いる。

多孔性ケイソウ土カラム(5mL保持用)

内径19~20mmのポリエチレン製のカラム管に、5mLを保持することができる量のカラムクロマトグラフィー用に製造した顆粒状多孔性ケイソウ土を充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

多孔性ケイソウ土カラム(20mL保持用)

内径20~30mmのポリエチレン製のカラム管に、20mLを保持することができる量のカラムクロマトグラフィー用に製造した顆粒状多孔性ケイソウ土を充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

多孔性ケイソウ土カラム(50mL保持用)

内径約40mmのポリエチレン製のカラム管に、50mLを保持することができる量のカラムクロマトグラフィー用に製造した顆粒状多孔性ケイソウ土を充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

テトラヒドロフラン

テトラヒドロフラン(特級)

ドデシル硫酸ナトリウム

純度85%以上の試薬を用いる。

トリエチルアミン

トリエチルアミン(特級)

トリナトリウムペンタンシアノアミンフェロエート

トリナトリウムペンタンシアノアミンフェロエート(特級)

2,2,2―トリフルオロエタノール

2,2,2―トリフルオロエタノール(特級)

トリメチルアミノプロピルシリル化シリカゲルミニカラム(500mg)

内径8~9mmのポリエチレン製のカラム管に、トリメチルアミノプロピルシリル化シリカゲル500mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

トリメチルアミノプロピルシリル化シリカゲルミニカラム(1,000mg)

内径8~9mmのポリエチレン製のカラム管に、トリメチルアミノプロピルシリル化シリカゲル1,000mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

トリメチルアミノプロピルシリル化シリカゲルミニカラム(5,000mg)

内径19~20mmのポリエチレン製のカラム管に、トリメチルアミノプロピルシリル化シリカゲル5,000mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

トリメチルアミノプロピルシリル化シリカゲル及びベンジルスルホニルプロピルシリル化シリカゲル混合ミニカラム(200mg)

内径8~9mmのポリエチレン製のカラム管に、トリメチルアミノプロピルシリル化シリカゲル及びベンゼンスルホニルプロピルシリル化シリカゲルの混合物200mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

トリメチルアミノプロピルシリル化シリカゲル及びベンジルスルホニルプロピルシリル化シリカゲル混合ミニカラム(600mg)

内径12~13mmのポリエチレン製のカラム管に、トリメチルアミノプロピルシリル化シリカゲル及びベンゼンスルホニルプロピルシリル化シリカゲルの混合物600mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

ナトリウムベンゼンチオラート

純度98%以上の試薬を用いる。

o―ニトロベンズアルデヒド

o―ニトロベンズアルデヒド(特級)

乳酸

乳酸(特級)

ヒドロキシプロピル化デキストラン

カラムクロマトグラフィー用に製造したヒドロキシプロピル基を化学結合したデキストラン(粒径25~100μm)を用いる。

フェノールフタレイン試液

フェノールフタレイン1gをエタノール100mLに溶かす。

o―フタルアルデヒド

純度99%以上の試薬を用いる。

フッ化カリウム

フッ化カリウム(特級)

プロピルスルホニルシリル化シリカゲルミニカラム(500mg)

内径12~13mmのポリエチレン製のカラム管に、プロピルスルホニルシリル化シリカゲル500mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するもの。

プロピルスルホニルシリル化シリカゲルミニカラム(1,000mg)

内径12~13mmのポリエチレン製のカラム管に、プロピルスルホニルシリル化シリカゲル1,000mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

フルオレスカミン

純度98%以上の試薬を用いる。

9―フルオレニルメチルクロロホルマート

9―フルオレニルメチルクロロホルマート(特級)

n―ヘキサン

当該農薬等の成分である物質の分析の妨害となる物質を含まないものを用いる。

ヘプタフルオロ酪酸

ヘプタフルオロ―n―酪酸

ヘプタンスルホン酸ナトリウム

1―ヘプタンスルホン酸ナトリウム(特級)

ペルオキソ二硫酸カリウム

ペルオキソ二硫酸カリウム(1級)

ベンゼンスルホニルプロピルシリル化シリカゲルミニカラム(500mg)

内径8~9mmのポリエチレン製のカラム管に、ベンゼンスルホニルプロピルシリル化シリカゲル500mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

ベンゼンスルホニルプロピルシリル化シリカゲルミニカラム(1,000mg)

内径8~13mmのポリエチレン製のカラム管に、ベンゼンスルホニルプロピルシリル化シリカゲル1,000mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

3―ペンタノン

3―ペンタノン(特級)

n―ペンタン

純度99%以上の試薬を用いる。

蒸留水、精製水あるいは純水などの化学分析に適したものを用いる。当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含む場合には、n―ヘキサン等の溶媒で洗浄したものを用いる。

無水クロロ酢酸

純度99%以上の試薬を用いる。

無水フルオロ酢酸

純度99%以上の試薬を用いる。

無水硫酸ナトリウム

当該農薬等の成分である物質の分析の妨害となる物質を含まないものを用いる。

メタノール

当該農薬等の成分である物質の分析の妨害となる物質を含まないものを用いる。

メチルイソブチルケトン

メチルイソブチルケトン(特級)

1―メチルイミダゾール

純度99%以上の試薬を用いる。

メチルオレンジ試液

メチルオレンジ0.1gを水100mLに溶かす。

N―メチル―N―ニトロソ―p―トルエンスルホンアミド

純度98%以上の試薬を用いる。

N―メチルビストリフルオロアセトアミド

純度95%以上の試薬を用いる。

2―メルカプトエタノール

純度99%以上の試薬を用いる。

3―メルカプトプロピオン酸

純度98%以上の試薬を用いる。

モノエタノールアミン

モノエタノールアミン(特級)

モレキュラーシーブス

天然のアルカリ金属ケイ酸ナトリウム又はアルカリ土類金属ケイ酸ナトリウム

ヨウ化カリウム・デンプン紙

ヨウ化カリウム・デンプン紙

ヨードトリメチルシラン

純度95%以上の試薬を用いる。

四ホウ酸ナトリウム

四ホウ酸ナトリウム(特級)

ラウリル硫酸ナトリウム

ラウリル硫酸ナトリウム(特級)

リン酸水素一カリウム

リン酸水素一カリウム(特級)

リン酸水素二カリウム

リン酸水素二カリウム(特級)

リン酸テトラ―n―ブチルアンモニウム

リン酸テトラ―n―ブチルアンモニウム(特級)