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○臓器(眼球を除く)移植におけるウエストナイル熱・脳炎の取扱いの一部改正について

(平成18年10月25日)

(健発第1025003号)

(社団法人日本臓器移植ネットワーク理事長あて厚生労働省健康局長通知)

標記取扱いについては、「臓器提供者(ドナー)適応基準及び移植希望者(レシピエント)選択基準について」(平成9年10月16日付健医発第1371号)及び「臓器(眼球を除く)移植におけるウエストナイル熱・脳炎の取扱いの一部改正について」(平成16年12月2日付健発第1202007号)等により実施されているところですが、今般、海外においてPCR検査で陰性のドナーから臓器を移植されたレシピエントが移植に伴いウエストナイルウイルスに感染したと考えられるという報告があったことから、厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会における議論を踏まえ、平成16年12月2日付健発第1202007号通知を廃止し、提供前4週間以内に渡航歴のある提供者に対してはPCR検査に加えIgM検査を行うなど、下記のとおり改正することとしますので速やかに必要な措置を講じ遵守されるようお願いします。

また、下記の取扱いについては、ウエストナイルウイルスの発生状況等を踏まえ、適宜対応していく予定であることを申し添えます。

「臓器提供者(ドナー)適応基準及び移植希望者(レシピエント)選択基準について」(平成9年10月16日付健医発第1371号)において、心臓、肺、心肺同時、肝臓、腎臓、膵臓(脳死下)及び(心停止下)並びに小腸の臓器提供者(ドナー)適応基準の「1.以下の疾患又は状態を伴わないこととする。(1) 全身性の活動性感染症」に係る別紙『「臓器(眼球を除く)移植におけるウエストナイル熱・脳炎」の取扱い』を別添のとおり改める。

別紙

「ウエストナイル熱・脳炎」の取扱い

(1) 臓器あっせん機関は、臓器提供施設の医師に、臓器提供者の海外渡航歴を確認し、提供前4週間以内の渡航歴がある場合にはPCR検査及びウエストナイルウイルスIgM検査等を行うとともに、渡航中及び帰国後の発熱の有無及び既往歴(脳炎、髄膜炎、弛緩性麻痺等)の確認を行う。

(2)

① 臓器あっせん機関は、臓器提供者がPCR検査においてウエストナイルウイルス陽性でないこと、かつウエストナイルウイルスIgM検査において陽性でないことを確認する。検査において陽性でないことが確認されない場合には、当該提供者の臓器を移植に用いない。

② 臓器あっせん機関は、臓器提供者が検査において陽性でないことが確認された場合においても、移植医がレシピエント候補者に対して発熱・既往歴(脳炎、髄膜炎等)の有無とともにウエストナイル熱・脳炎及び移植に伴う感染のリスクについて十分説明するよう促すこと。

(3) 臓器あっせん機関は、臓器提供者に4週間以内の渡航歴がない場合であっても、4ヶ月以内の渡航歴がある場合には、移植医がレシピエント候補者に対しウエストナイル熱・脳炎及び移植に伴う感染のリスクを十分説明するよう促すこと。