アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

(平成19年5月8日)

(食安発第0508001号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成19年厚生労働省告示第196号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されることとなるので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。

第1 改正の概要

食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第1項の規定に基づき、加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱)のうち、小麦粉を主たる原材料とする冷凍パン生地様食品(以下「冷凍パン生地様食品」という。)については、原材料である小麦粉中にE.coli汚染が一定程度認められるとともに、凍結前に加熱工程がないという食品の性質上、E.coli陰性の成分規格を適用することが困難であること、また、摂食前に十分な加熱・焼成が行われる限りにおいて健康被害のリスクが増大するとは考えられないことから、E.coli陰性の成分規格を適用しないこととしたこと。

第2 適用期日

公布日から適用すること。

第3 運用上の注意

1 今回、E.coli陰性の成分規格の適用が除外されることとなった冷凍パン生地様食品とは、小麦粉を主たる原材料とし、凍結前に加熱・焼成工程を経ていない「生地」を指すものであり、高温で加熱しなければ食すことができない、冷凍パン生地、冷凍ピザ生地、冷凍パイ生地等の冷凍パン生地のような食品を云うものであること。例えば、食パン、ハードロール、菓子パン、ドーナッツ、デニッシュ、パイ、ジャムや餡をフィリングしたパン、トッピングしたパン等の生地があること。

2 今回、冷凍パン生地様食品については、E.coli陰性の成分規格の適用が除外されたが、現在実施されている衛生管理が不要となるものではないこと。

3 冷凍パン生地様食品については、摂食前に高温での加熱工程が必要な食品であることから、食品等事業者に対し、摂食に供する為に必要十分な加熱・焼成温度及び時間を表示する、又は加熱・焼成温度及び時間を記した説明書を添付する等、当該食品の使用者及び消費者に対する具体的な情報提供を行うよう指導すること。

なお、別添のとおり関係業界団体に対し、引き続き、従来から実施している衛生管理を行うとともに、加熱・焼成等について消費者等に対し必要な情報を提供するよう指導していること。

第4 その他

1 細菌数(生菌数)に係る規格及びその運用については、告示改正前と変更はないこと。

2 冷凍パン生地様食品についても、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第21条に基づく冷凍食品に係る表示義務が課せられていること。

3 焼成工程を経た半製品(ブラウンサーブ)については、凍結直前加熱の冷凍食品であり、冷凍パン生地様食品には該当しないこと。

(注) ブラウンサーブとは、生地の中心部まで加熱され、外皮の色付き前まで焼かれた半製品のパンをいう。