添付一覧
○「臨床修練制度の運営について」の一部改正について
(平成17年3月22日)
(医政発第0322006号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)
医療に関する知識及び技能の修得(これに付随して行う教授を含む。)を目的として本邦に入国した外国医師又は外国歯科医師(以下「外国医師等」という。)が厚生労働大臣の許可を受けて行う臨床修練制度の実施については、「臨床修練制度の運営について」(昭和63年7月4日付け健政発第387号厚生省健康政策局長通知)により、外国医師等の受入れについて、各指定病院の各部門の関わり方や責任体制を明確にし事故を防止するだけでなく、安易な受入れに伴うトラブルを防止できるよう、各指定病院ごとに制定し、受入体制の整備を図るべき規則の準則を示しているところであるが、平成16年3月19日に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3か年計画」を踏まえ、今般、別紙のとおり「臨床修練制度の運営について」の一部を改正し、就労活動が可能な在留資格を取得している外国医師等が、医療に関する知識及び技能の修得に付随する教授を行う場合には、報酬を支給するものとすることとしたので、貴職におかれても、改正の内容について御了知の上、貴管内の保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に周知方願いたい。
なお、外国医師等が報酬を受けて診療を行うには、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条第2項に規定する許可(資格外活動許可)を受けなければならないこと、支給する報酬の額は日本の医師免許又は歯科医師免許を有する者に支払われるものと同等以上のものでなければならないこと、本制度の運営に当たっては労働関係法令を遵守しなければならないことについても、併せて御了知の上、周知方願いたい。
(別紙)
