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参考

※ 残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準値(0.01ppm)が適用される。

※ クロチアニジンの基準値はクロチアニジンとチアメトキサム由来のクロチアニジンの和である。

○:平成19年5月31日施行

●:平成19年12月1日施行

1.「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。

2.いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。

3.「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい及びスパイス以外のものをいう。

4.「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも及びこんにやくいも以外のものをいう。

5.「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワーブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。

6.「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。

7.「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。

8.「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。

9.「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち,トマト,ピーマン及びなす以外のものをいう。

10.「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。

11.「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。

12.「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。

13.「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。

14.「その他のベリー類」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。

15.「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。

16.「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。

17.「その他のナッツ類」とは,ナッツ類のうち,ぎんなん,くり,ペカン,アーモンド及びくるみ以外のものをいう。

18.「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しようが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。

19.「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。

20.「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。

21.「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。

(別紙2)

(別添3)

改正後の一般規則5,6及び7に規定する各試験法の検出限界

農薬等名

検出限界(ppm)

備考

2,4,5―T

0.05

ミネラルウォーターにあっては0.001ppm

アゾシクロチン及びシヘキサチン

0.02

ミネラルウォーターにあっては0.001ppm

アミトロール

0.025

茶にあっては0.1ppm

ミネラルウォーターにあっては0.002ppm

アルドリン

0.005

抹茶にあっては0.02ppm

エンドリン

0.005

抹茶にあっては0.02ppm

ディルドリン

0.005

抹茶にあっては0.02ppm

カプタホール

0.01

ミネラルウォーターにあっては0.001ppm

カルバドックス※1

0.001

 

クマホス

0.01

ミネラルウォーターにあっては0.001ppm

クレンブテロール

0.00005

 

クロラムフェニコール

0.0005

ローヤルゼリーにあっては0.005ppm

クロルプロマジン

0.0001

 

ジエチルスチルベストロール

0.0005

 

ジメトリダゾール

0.0002

 

メトロニダゾール

0.0001

 

ロニダゾール

0.0002

 

ダミノジッド

0.1

ミネラルウォーターにあっては0.002ppm

デキサメタゾン

0.00005

 

トリアゾホス

0.05

そら豆にあっては0.02ppm

パラチオン

0.01

 

α―トレンボロン

0.002

 

β―トレンボロン

0.002

 

二臭化エチレン

0.001

 

ニトロフラゾン

0.001

 

ニトロフラントイン※2

0.001

 

フラゾリドン※3

0.001

 

フラルタドン※4

0.001

 

プロファム

0.01

ミネラルウォーターにあっては0.001ppm

マラカイトグリーン※5

0.002

 

※1 カルバドックスは、カルバドックスの代謝物であるキノキサリン―2―カルボン酸を分析対象とする。

※2 ニトロフラントインは、ニトロフラントインの代謝物である1―アミノヒダントインを分析対象とする。

※3 フラゾリドンは、フラゾリドンの代謝物である3―アミノ―2―オキサゾリドンを分析対象とする。

※4 フラルタドンは、フラルタドンの代謝物である3―アミノ―5―モルフォリノメチル―2―オキサゾリドンを分析対象とする。

※5 マラカイトグリーンは、マラカイトグリーン及びその代謝物であるロイコマラカイトグリーンを分析対象とする。

[参考] 略