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○障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて

(平成18年10月18日)

(障発第1018003号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

標記については、平成18年10月1日からの障害者自立支援法の本格実施に伴い、従来の支援費制度における事業体系から障害者自立支援法に基づく新たな事業体系へと再編されたところであるが、移行時特別積立金並びに平成18年10月以降における運営費等について、次のように取り扱うこととし、10月1日から適用することとしたので、了知の上、貴管内関係機関及び各施設に対し周知徹底を図られたい。

なお、「身体障害者更生施設等における繰越金等の取扱い等について」(平成15年3月26日障発第0326002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)は廃止する。

ただし、支援費制度(平成15年4月から平成18年9月末までの間)における資金の使途等については、なお従前のとおりとする。(ただし、公益事業へ繰入れることができる範囲については、本通知の第2の2の(1)及び3の(1)を準用することとする。)

第1 移行時特別積立金の取扱い

1 対象施設について

(1) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第35条又は同法附則第52条の規定による改正前の身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に基づく身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設(小規模授産施設及び福祉工場を除く。)、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設(小規模授産施設及び福祉工場を除く。)及び知的障害者通勤寮であって、平成14年度末までに開所した施設。(以下「身体障害者更生施設等」という。)

2 対象経費について

対象となる経費は、廃止前の「身体障害者更生施設等における繰越金等の取扱い等について」(昭和15年3月26日障発第0326002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)第1の2に規定する経費であり、3により「移行時特別積立金」(以下、「積立金」という。)及び「移行時特別積立預金」(以下、「積立預金」という。)として計上したものとする。

3 積立金及び積立預金の取り崩しについて

積立金及び積立預金は、次のいずれかの経費に充てるときは、あらかじめ理事会の承認を得て取り崩すことができる。

(1) 支援費制度から障害者自立支援法に規定する事業体系への移行時における指定障害福祉サービス、基準該当障害福祉サービス、指定相談支援を行う事業所、指定障害者支援施設又は特定旧法指定施設(以下「指定障害者支援施設等」という。)の当初の運転資金(いわゆるつなぎ資金をいう。)として必要な経費

ただし、運転資金については「障害者自立支援法に基づく指定旧法施設支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第522号)、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第523号)及び「障害者自立支援法に基づく指定相談支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第524号)に基づき、指定障害福祉サービス、基準該当障害福祉サービス、指定相談支援又は指定旧法施設支援に要する費用の額として算定される額(平成18年10月又は移行月における見込額)の概ね3か月分を限度とする。

(2) 当該施設の決算処理に当たって、欠損金の補填経費

(3) 当該施設を経営する社会福祉法人が次に掲げる事業を経営するために、当該事業の用に供する施設及び設備の整備並びに用地の取得に要する経費並びに当該事業の運営に要する経費(ただし、旧社会福祉・医療事業団からの借入金(平成10年9月以前に借り入れたものに限る。)の繰上償還のための経費を除く。)

① 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業

② 社会福祉法第26条第1項に規定する公益事業

第2 平成18年10月以降における運用上の取扱い

1 対象施設及び事業所について

対象となる施設は、指定障害者支援施設等とする。

2 資金の運用について

指定障害者施設支援等に支給される自立支援給付費(自立支援医療費を除く。以下同じ。)は、支援費と同様、指定障害福祉サービス等を利用者に提供した対価として自立支援給付費を得ることとなるので、これを主たる財源とする施設等の運営に要する経費などの資金の使途については、原則として制限を設けない。ただし、指定障害者支援施設等は障害者自立支援法第5条に規定する事業を行う施設等であることから、当該指定障害者支援施設等に帰属する収入を次に掲げる経費に充てることはできない。

(1) 当該指定障害者支援施設等を経営する社会福祉法人が行う社会福祉法第26条第1項に規定する収益事業に要する経費

(2) 当該指定障害者支援施設等を経営する社会福祉法人外への資金の流出(貸付を含む。)に属する経費。ただし、欠損金を補填する場合を除く。

(3) 役員報酬など実質的な剰余金の配当と認められる経費

3 運用上の留意事項について

(1) 資金の繰入れ

自立支援給付費を主たる財源とする資金の繰入れについては、健全な施設運営を確保する観点から、当該指定障害者支援施設等の経常活動資金収支差額に資金残高が生じ、かつ、当期資金収支差額合計に資金不足が生じない範囲内において、他の社会福祉事業又は公益事業へ資金を繰り入れても差し支えない。

なお、当該法人が行う当該指定障害者支援施設等以外の指定障害者支援施設等への資金の繰入については、当期末支払資金残高に資金不足が生じない範囲内において、資金を繰り入れても差し支えない。

(2) 資金の繰替使用

自立支援給付費を主たる財源とする資金を他の社会福祉事業又は公益事業若しくは収益事業へ一時繰替使用することは、差し支えない。ただし、繰替えて使用した資金は、当該年度内に補てんしなければならない。

(3) 役員等の報酬

自立支援給付費を主たる財源とする法人役員及び評議員の報酬について、その役員報酬が当該社会福祉法人の収支の状況からみてあまりに多額になると、実質的配当とみなされ、国民の信頼と期待を損なうおそれがある。社会福祉法人は、きわめて公共性の高い法人であることから、この様な法人に属する役員等の報酬が、社会的批判を受けるような高額又は多額なものであってはならない。

4 その他の事項

(1) 適正な会計処理

ア 指定障害者支援施設等の会計は、その施設の経営状況を明らかにするため、適正な会計処理を行うこと。

イ 各会計年度における事業活動収支及び資金収支は、長期的かつ継続的な事業運営の確保に留意しつつ、収入、支出の均衡を図り、当該指定障害者支援施設等の健全な運営に必要な額以上の収支差額を生じないようにすること。

(2) 「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」通知との関連

平成18年10月以降の指定障害者支援施設等の運営に当たっては、「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」(平成16年3月12日雇児発第0312001号・社援発第0312001号・老発第0312001号3局長連名通知)及びこれに関連する通知は、適用されない。