添付一覧
○国民健康保険法施行規則第24条の2の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法等の一部改正について
(平成18年11月13日)
(保発第1113003号)
(社会保険庁運営部長あて厚生労働省保険局長通知)
(公印省略)
「国民健康保険法施行規則第24条の2の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法」(平成14年厚生労働省告示第335号。以下「国保告示」という。)、「健康保険法施行規則第55条及び第91条の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法」(平成14年厚生労働省告示第333号。以下「健保告示」という。)、「船員保険法施行規則第23条及び第45条ノ2の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法」(平成14年厚生労働省告示第334号。以下「船保告示」という。)及び「老人保健法施行規則第18条の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法」(平成14年厚生労働省告示第336号。以下「老健告示」という。)の一部が本年11月13日付け厚生労働省告示第635号等をもって別紙のとおり改正されることとなった。今回の改正の内容及び適用日は下記のとおりであるので、その旨御了知いただき、その運用に当たっては十分に留意の上、遺憾なきを期されたい。
なお、今回の取扱いについて、被保険者、保険医療機関、事業主、船舶所有者その他関係機関に対し、周知方特段の御配慮を願いたい。
記
第1 改正内容
地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)の施行により、地方税法(昭和25年法律第226号)附則第35条の2第10項が同条第9項に繰り上がったため、国保告示、健保告示、船保告示及び老健告示で引用している条文について改正を行ったこと。
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第134号)が公布され、条約の適用により源泉徴収ができない利子等(条約適用利子等)及び配当等(条約適用配当等)が新たな分離課税として規定されたため、一部負担金の自己負担割合を決定するための収入額の算定の際にも、条約適用利子等及び条約適用配当等を追加することとしたこと。
第2 適用日
国保告示及び老健告示 平成18年8月1日
健保告示及び船保告示 平成18年9月1日
○国民健康保険法施行規則第24条の2の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法等の一部改正について
(平成18年11月13日)
(保発第1113004号)
(地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局長通知)
(公印省略)
「国民健康保険法施行規則第24条の2の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法」(平成14年厚生労働省告示第335号。以下「国保告示」という。)、「健康保険法施行規則第55条及び第91条の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法」(平成14年厚生労働省告示第333号。以下「健保告示」という。)、「船員保険法施行規則第23条及び第45条ノ2の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法」(平成14年厚生労働省告示第334号。以下「船保告示」という。)及び老人保健法施行規則第18条の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法」(平成14年厚生労働省告示第336号。以下「老健告示」という。)の一部が本年11月13日付け厚生労働省告示第635号等をもって別紙のとおり改正されることとなった。今回の改正の内容及び適用日は下記のとおりであるので、その旨御了知いただき、その運用に当たっては十分に留意の上、遺憾なきを期されたい。
記
第1 改正内容
地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)の施行により、地方税法(昭和25年法律第226号)附則第35条の2第10項が同条第9項に繰り上がったため、国保告示、健保告示、船保告示及び老健告示で引用している条文について改正を行ったこと。
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第134号)が公布され、条約の適用により源泉徴収ができない利子等(条約適用利子等)及び配当等(条約適用配当等)が新たな分離課税として規定されたため、一部負担金の自己負担割合を決定するための収入額の算定の際にも、条約適用利子等及び条約適用配当等を追加することとしたこと。
第2 適用日
国保告示及び老健告示 平成18年8月1日
健保告示及び船保告示 平成18年9月1日
○国民健康保険法施行規則第24条の2の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法等の一部改正について
(平成18年11月13日)
(保発第1113005号)
(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)
「国民健康保険法施行規則第24条の2の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法」(平成14年厚生労働省告示第335号。以下「国保告示」という。)「健康保険法施行規則第55条及び第91条の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法」(平成14年厚生労働省告示第333号。以下「健保告示」という。)、「船員保険法施行規則第23条及び第45条ノ2の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法」(平成14年厚生労働省告示第334号。以下「船保告示」という。)及び「老人保健法施行規則第18条の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法」(平成14年厚生労働省告示第336号。以下「老健告示」という。)の一部が本年11月13日付け厚生労働省告示第635号等をもって別紙のとおり改正されることとなった。今回の改正の内容及び適用日は下記のとおりであるので、その旨御了知いただき、その運用に当たっては十分に留意の上、遺憾なきを期されたい。
記
第1 改正内容
地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)の施行により、地方税法(昭和25年法律第226号)附則第35条の2第10項が同条第9項に繰り上がったため、国保告示、健保告示、船保告示及び老健告示で引用している条文について改正を行ったこと。
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第134号)が公布され、条約の適用により源泉徴収ができない利子等(条約適用利子等)及び配当等(条約適用配当等)が新たな分離課税として規定されたため、一部負担金の自己負担割合を決定するための収入額の算定の際にも、条約適用利子等及び条約適用配当等を追加することとしたこと。
第2 適用日
国保告示及び老健告示 平成18年8月1日
健保告示及び船保告示 平成18年9月1日