添付一覧
○国民健康保険の保険者におけるCSV情報によるレセプトの保存について
(平成18年7月20日)
(保国発第0720001号)
(都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課長あて厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)
平成15年10月1日付け保国発第1001001号当職通知において、レセプトを紙以外の媒体に保存する場合の取扱を示していたところであるが、今般、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第111号)の公布にあわせて、「保険医療機関又は保険薬局に係る光ディスク等を用いた費用の請求等に関する取扱いについて」(平成18年4月10日付け保総発第0410001号)により関係機関に対し、通知したことを踏まえ、標記について下記のとおり取り扱うこととしたので通知する。
記
レセプトが光ディスク等又はオンラインによりCSV情報として提出された場合の原本性確保について(基準)
1 診療(調剤)報酬明細書情報(以下「CSV情報」という。)を原本として保存する場合
(1) 各レセプトの診療時点における基本マスタとの突合により、当該CSV情報からレセプトの記載内容を確認できるようにしておくこと。また、十分な耐久性を有する媒体を使用し、保存期間中は紙による出力が可能な状態であること。
(2) レセプト保存に係るシステム管理責任者を置くとともに、運用管理規程を作成すること。
(3) 保存されているCSV情報について、特定の役職員以外の者がアクセスできないようパスワードを設けるなど適切な措置を講じること。また、故意又は過失による虚偽入力、書換え又は消去ができないよう管理上の措置を講じること。
(4) バックアップのため、CSV情報の複製(コピー)を行う場合には、当該CSV情報が保存されている媒体とは異なる媒体に複製(コピー)である旨を明示したうえで保存すること。
2 CSV情報をレセプト画像に変換し、原本として保存する場合
(1) CSV情報をレセプト画像に変換し、原本として保存する場合には、レセプト画像が保存された媒体に、CSV情報より作成したものである旨を明示し、収録の完了したCSV情報を原本として取り扱わないこと。
(2) その他レセプト画像の取扱については、1のCSV情報の取扱と同様とすること。
3 1及び2による原本を紙に出力し、原本として保存する場合
(1) 原本として保存されているCSV情報又はレセプト画像を紙に出力し、原本として保存する場合には、システム管理責任者の承認を得るとともに、出力後の処理状況及び履歴を適正に管理するなど原本が複数存在しないようにすること。
(2) (1)による紙への出力は、一枚に限り行うとともに、出力後の紙に修正が加えられた場合には、修正が加えられた紙を新たな原本として取り扱うこと。
(3) 原本として保存されているCSV情報又はレセプト画像を、再審査請求のために紙に出力する場合は、(1)と(2)の取扱に準ずること。