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○火葬場管理者の資質向上について

(昭和四六年六月二九日)

(環衛第一一九号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省環境衛生局長通知)

近年、都市地域の拡大、農村地域の近代化等社会的、経済的構造の変化に伴い、火葬場施設の移転、増改築等、その整備が進められつつあるが、これが施設の近代化、合理化の進展とともに、その維持管理については、公害防止の見地も加えて益々重要性を加えつつあることは周知のとおりである。火葬場には、墓地、埋葬等に関する法律第12条の規定により必ず管理者を置くべきものとされ、その任務については、同法第13条から第18条までに規定されているところであるが、当該施設の維持管理についても、この管理者がその任に当たることが適当と考えられ、その維持管理の適正化を図るためには、当該管理者の資質をさらに向上させることが必要である。このため、今後火葬場経営者においては、主として下記のような知識及び素養を有する者を選定するよう配慮するとともに、現に勤務する管理者に対しても適切な現任訓練を行わせるよう指導方格段の御配慮をお願いする。

1 墓地、埋葬等に関する法律および火葬場の設置、維持管理上関係する法律、例えば公害関連諸法、建築基準法等の知識を有すること。

2 火葬場施設の維持管理を中心とする知識を有すること、例えば燃焼工学、衛生工学、電気工学、機械工学等