添付一覧
○保育所における私的契約児の弾力的な受入れに係る取扱いについて
(平成19年3月30日)
(雇児発第0330032号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
保育所における私的契約児の弾力的な受入れについては、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第3条に基づく構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定。以下「基本方針」という。)別表1の「913 保育所における私的契約児の弾力的な受け入れの容認事業」(平成15年8月26日雇児発第0826001号「構造改革特別区域における「保育所における私的契約児の弾力的な受入れの容認事業」について」(以下「平成15年通知」という。)により措置)により、特例措置が講じられてきたところですが、当該特例措置については、第21回構造改革特別区域推進本部決定(平成19年3月30日)において、「認定こども園制度により全国展開を図ることとし、規制所管省庁は、本特例措置の内容が認定こども園制度によって実現できることについて周知・徹底を図ること。なお、現在本特例措置の活用をしている地域について、規制所管省庁は、各施設が認定こども園へ円滑に移行できるよう制度の周知等を図るとともに、認定こども園に移行するまでの間本特例措置で実施している取組を引き続き行うことができるよう措置すること。」とされたところです。
今般、この決定を踏まえ、これまで構造改革特別区域において行われてきた当該特例措置については、下記のとおり、平成18年10月1日に施行された「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(平成18年法律第77号)による認定こども園制度の活用により全国展開することとしました。
貴職におかれては、下記の取扱いについて貴管内の市区町村に対して周知を図られるようお願いいたします。
なお、平成15年通知は本通知をもって廃止します。
また、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言に該当するものです。
記
1 内容
経済的社会的条件の変化に伴い乳児及び幼児の数が減少したことその他の事情により、保育所以外の施設の統廃合等に伴い、私的契約児を保育所の定員を超えて受け入れることが特に必要であるときは、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」による認定こども園制度を活用し、保育に欠けない子どもについても、定員の設定を行った上で受け入れることとする。
なお、既に当該特区事業の認定を受けて特例措置を実施している保育所においては、できるだけ早く認定こども園へ移行することが望ましいが、当分の間、2の事項に留意し、私的契約児を保育所の定員を超えて受け入れる場合に、保育所の定員の改定を行うこととして差し支えないものとする。
2 特例措置を継続して実施する際の留意事項
(1) 児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)は、保育所児と私的契約児の合計の乳幼児数に対して適用されるものであること。
(2) 市町村の担当部局間で情報交換等を密に行い、十分な連携・調整を図ること。