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○「社会福祉法施行令第四条第七号の規定に基づき厚生労働大臣が定める社会福祉法人の収益を充てることのできる公益事業」の一部改正について

(平成19年3月30日)

(/雇児発第0330005号/社援発第0330002号/老発第0330002号/)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長通知)

今般、社会福祉法施行令第四条第七号の規定に基づき厚生労働大臣が定める社会福祉法人の収益を充てることのできる公益事業の一部を改正する件(平成19年厚生労働省告示第115号)が別添のとおり制定され、平成19年4月1日から適用されることになりますが、その改正の趣旨等については下記のとおりですので、御了知の上、管内関係機関・関係団体への周知等よろしくお取り計らい願います。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に基づく技術的助言として発出するものであることを申し添えます。

第一 告示改正の趣旨

社会福祉法人が自らの収益を充てることのできる公益事業については、従来より、当該事業を行う社会福祉法人の経営する社会福祉事業と密接な関連があり、当該社会福祉事業と一体的に実施することによりその目的の一層の達成に資するものとして、所轄庁が認めるものに限られていたところである。

今般、社会福祉法人が行う公益事業の充実・活性化を図り、経営の自由度を拡大するため、社会福祉法施行令第四条第七号の規定に基づき厚生労働大臣が定める社会福祉法人の収益を充てることのできる公益事業(平成14年厚生労働省告示第283号。以下「告示」という。)を改正し、収益を充てることができる公益事業の範囲を拡大したところである。

第二 収益を充てることのできる公益事業

告示において、社会福祉法人の収益を充てることのできる公益事業については、社会福祉事業と密接な関連を有する事業であって、当該事業を実施することによって社会福祉の増進に資するものとされているが、例えば次のような事業が含まれる。

(1) 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業

(2) 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等(以下「入浴等」という。)を支援する事業

(3) 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業

(4) 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業

(5) 入所施設からの退院・退所を支援する事業

(6) 子育て支援に関する事業

(7) 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業

(8) ボランティアの育成に関する事業

(9) 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)

(10) 社会福祉に関する調査研究等

(11) 有料老人ホームを経営する事業

(12) 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等の経営する事業

(13) 公益的事業を行う団体に事務所、集会所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業

第三 留意事項

第二で具体的にあげた事業については、あくまで例示であるため、それ以外の事業であっても、社会福祉事業と密接な関連を有する事業であって、当該事業を実施することによって社会福祉の増進に資するものとして所轄庁が認めるものであれば、収益を充てることは差し支えないこと。