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○認定こども園の税制上の取扱いに関する留意事項について(通知)〔児童福祉法〕

(平成19年4月20日)

(/19初幼教第5号/雇児保発第0420001号/)

(各都道府県知事、各都道府県教育委員会教育長、各指定都市・中核市市長あて文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)

昨年10月1日から「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(平成18年法律第77号。以下「法」という。)が施行され、認定こども園制度が実施されたところですが、その税制上の取扱いに関する留意点は下記のとおりですので、貴職におかれては、十分ご了知の上、貴管内の関係者に対して周知し、その運用に遺漏のないよう配意願います。

認定こども園は、幼稚園、保育所又は認可外保育施設のうち一定の機能を備えるものを認定する仕組みであることから、認定こども園の認定を受けた幼稚園、保育所又は認可外保育施設の税制上の取扱いは、一般の幼稚園、保育所又は認可外保育施設の取扱いと基本的に異なるものではないが、以下の点に留意されたいこと。なお、こうした取扱いについては、財務省及び国税庁とも協議済みである旨申し添える。

1 所得税及び法人税関係

租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第14条第5項第3号イの改正により、社会福祉法人の設置に係る幼保連携施設を構成する幼稚園(当該社会福祉法人の設置する保育所と一体的に設置されるものに限る。)及び学校法人の設置に係る幼保連携施設を構成する保育所(乳児又は幼児を通じて20人以上入所させるものに限る。)に関する事業に必要なものとして収用又は使用することができる資産について、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例に係る簡易証明書の対象となる資産とされたこと。

2 登録免許税関係

社会福祉法人が自己の設置運営する幼稚園の校舎等の所有権の取得登記又は当該校舎等の土地の権利の取得登記については、登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第3の10の項第2号の規定により、従来から非課税の取扱いとされているが、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)により、登録免許税法第33条の規定が改正され、法第3条第2項の認定を受けた学校法人に係る同項に規定する幼保連携施設を構成する保育所の用に供する土地又は建物の取得登記について非課税の取扱いとされたこと。

3 関税関係

(1) 標本、参考品等及び学術研究又は教育のために寄贈された物品に対する特定用途免税の取扱い

私立幼稚園に陳列する、標本、参考品等及び学術研究又は教育のために寄贈された物品(以下「標本等」という。)については、関税定率法(明治43年法律第54号)第15条第1項第1号及び第2号並びに関税定率法施行令(昭和29年政令第155号)第17条第1号の規定により、従来から特定用途免税が認められているが、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成18年政令第304号。以下「整備政令」という。)により、同条第2号の規定が改正され、認定こども園の認定を受けた施設については、私立幼稚園以外の私立施設であっても免税の取扱いとされたこと。

また、公立幼稚園に陳列する標本等については、関税定率法第15条第1項第1号及び第2号の規定により、従来から特定用途免税が認められているが、今般、法の施行に伴い、認定こども園の認定を受けた施設については、公立幼稚園以外の公立施設であっても免税の取扱いとされたこと。

(2) 慈善のために寄贈された給与品等に対する特定用途免税の取扱い

保育所に寄贈された物品(直接社会福祉の用に供するもの)については、関税定率法第15条第1項第3号の規定により、従来から特定用途免税が認められているが、今般、法の施行に伴い、認定こども園の認定を受けた施設については、保育所以外のものであっても免税の取扱いとされたこと。

(3) 学校等給食用の脱脂粉乳に対する軽減税率の適用の取扱い

幼稚園、保育所又は市町村が設置するへき地保育所の児童の給食の用に供される脱脂粉乳については、関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)別表第1第0402・10号の2の(1)及び第4202・21号の2の(1)並びに同法別表第1の3第0402・10号の2の(1)及び第4202・21号の2の(1)並びに関税定率法施行令第65条の規定を引用する関税暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号)第47条第1項の規定により、従来から軽減税率の適用の取扱いとされているが、整備政令により、関税定率法施行令第65条の規定が改正され、認定こども園の認定を受けた認可外保育施設の児童の給食の用に供される脱脂粉乳についても軽減税率の適用の対象とされたこと。