アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○食品衛生法施行規則の一部を改正する省令について

(平成18年11月8日)

(食安発第1108001号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第189号)が本日公布・施行され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)の一部が改正されたので、下記の事項に十分留意の上、貴管内関係者に対する周知をはじめ、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。

なお、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づく加工食品品質表示基準(平成12年農林水産省告示第513号)においても、本日付で同趣旨の改正がなされているので、参考のため申し添える。

第1 改正の内容

省令別表第7にてん菜及び調理用のてん菜を主な原材料とする加工食品を追加したこと。

第2 施行期日

公布日から施行すること。

第3 運用上の注意

1 てん菜及び調理用のてん菜を主な原材料とする加工食品が、遺伝子組換え食品に係る表示の対象となること。

2 てん菜及び調理用のてん菜を主な原材料とする加工食品が、輸入届出書の遺伝子組換え食品に係る事項の記載対象となること。

3 てん菜を原材料とした砂糖は、調理用のてん菜を主な原材料とする加工食品には含まれないため、遺伝子組換え食品に係る表示及び輸入届出書の遺伝子組換え食品に係る事項の記載対象とならないこと。

4 今回の改正は対象品目の追加であり、表示方法及び輸入届出の方法に変更はないこと。なお、組換えDNA技術応用作物である食品及びその加工食品に係る表示並びに輸入届出の方法については、「食品衛生法施行規則及び乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について」(平成13年3月15日付け食発第79号厚生労働省医薬局食品保健部長通知)及び「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令等の施行について」(平成14年4月1日付け食発第0401002号厚生労働省医薬局食品保健部長通知)を参考にされたいこと。