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○公衆浴場における衛生等管理要領について

(平成18年8月24日)

(健衛発第0824001号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局生活衛生課長通知)

公衆浴場の水質管理等については、各地方公共団体において条例、指導要綱等に基づき、自治事務として指導していただいているところであるが、その際の参考として、「公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について」(平成15年2月14日付け健発第0214004号厚生労働省健康局長通知。以下「管理要領」という。)を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として示しているところである。

この管理要領においては、浴槽水の消毒に関して別紙のとおり示しており、この中でオゾン殺菌等他の消毒方法の使用についても規定しているところであるが、これについては、塩素系薬剤が使用できない場合及び塩素系薬剤の効果が減弱する場合のみに限定してそれらの消毒方法の使用を認めるというものではなく、塩素系薬剤が使用できる浴槽水であっても、適切な衛生措置を行うのであればそれらの消毒方法を使用できるという趣旨であるので、この旨御了知願いたい。

(別紙)

別添2

公衆浴場における衛生等管理要領

Ⅲ 衛生管理

第1 一般公衆浴場

5 浴室の管理 (1)~(4) 略

(5) 浴槽水の消毒に当たっては、塩素系薬剤を使用し、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を頻繁に測定して、通常0.2ないしは0.4mg/L程度を保ち、かつ、遊離残留塩素濃度は最大1.0mg/Lを超えないよう努めること。また、当該測定結果は検査の日から3年間保管すること。

ただし、原水若しくは原湯の性質その他の条件により塩素系薬剤が使用できない場合、原水若しくは原湯のpHが高く塩素系薬剤の効果が減弱する場合、又はオゾン殺菌等他の消毒方法を使用する場合であって、併せて適切な衛生措置を行うのであれば、この限りではない。

(注)

※1~3 略

※4 オゾン殺菌、紫外線殺菌、銀イオン殺菌、光触媒などの消毒方法を採用する場合には、塩素消毒を併用する等適切な衛生措置を行うこと。また、オゾン殺菌等他の消毒方法を用いる場合には、レジオネラ属菌の検査を行い、あらかじめ検証しておくこと。

※5 オゾン殺菌による場合は、高濃度のオゾンが人体に有害であるため、活性炭などによる廃オゾンの処理を行い、浴槽水中にオゾンを含んだ気泡が存在しないようにすること。

※6 紫外線殺菌による場合は、透過率、浴槽水の温度、照射比等を考慮して、十分な照射量であること。また、紫外線はランプのガラス管が汚れると効力が落ちるため、常時ガラス面の清浄を保つよう管理すること。