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○理容所・美容所における衛生管理の徹底について

(平成18年8月31日)

(健衛発第0831002号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局生活衛生課長通知)

今般、徳島県内の理容店で働く理容師が肺結核を発病し、同僚理容師十数人にも結核菌が感染していた事例が発生したところであり、これについて徳島県では、理容所・美容所開設者に対し衛生管理の徹底に係る通知を発出するとともに、当該理容師が勤務していた理容所を利用したことのある顧客を対象に無料の結核検診を行うなど所要の措置を講じているところである。

理容業・美容業は、不特定多数の者の身体の安全及び衛生に直接関わる営業であり、その衛生水準の維持・向上を確保することは必要不可欠であることから、上記のような事例を防止するため、都道府県(政令市及び特別区を含む。)においては、理容所・美容所における衛生管理の徹底の周知を図るほか、その地域における結核の発生状況等を勘案して特に必要があると判断した場合には、関係団体等の意見も踏まえた上で、理容師法(昭和22年法律第234号)第9条第3号又は美容師法(昭和32年法律第163号)第8条第3号の規定に基づき、理容業・美容業の衛生水準の維持・向上を図る観点から、関係条例を制定し、理容師・美容師に対する結核に係る検診を行うことも可能である。

貴職におかれては、上記のような事例を防止し、理容業・美容業における衛生水準の維持・向上を図る観点から、引き続き、理容所・美容所における衛生管理の徹底について指導・監督方よろしくお願いする。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的助言であることを申し添える。