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○旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う措置の再周知等について

(平成17年7月5日)

(健衛発第0705001号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局生活衛生課長通知)

旅館業法施行規則の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第7号。以下「改正規則」という。)は、本年4月1日から施行されているところであり、また、この施行に伴い旅館等の営業者が実施すべき措置等については、「旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行について(平成17年2月9日付け健発第0209001号厚生労働省健康局長通知)」及び「旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行に関する留意事項について(同日付け健衛発第0209004号当職通知)」により、貴管内の関係団体及び旅館等の営業者等に対し、その周知、指導方をお願いしたところである。

今般、警察庁が、本年5月から6月にかけて、各都道府県警察を通じて、全国の旅館等の営業者における上記各通知による措置等の実施状況を調査した結果によると、調査対象営業者の4割超が改正規則自体を知らないなど、周知が十分に進んでいない状況にあり(別紙1)、警察庁、法務省、公安調査庁及び海上保安庁の関係課長から当職に対し、改めて都道府県知事等に対する改正規則等についての周知・指導を行うよう依頼があったところである(別紙2)。

ついては、改正規則及び上記各通知の内容について、既に関係団体及び旅館等の営業者に周知、指導していただいているところではあるが、今般の調査結果及び関係省庁からの依頼の趣旨等も踏まえ、改めて周知徹底を図るようお願いしたい。

別紙1 略

別紙2 略