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○旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う措置の周知徹底等について

(平成17年11月1日)

(健衛発第1101001号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局生活衛生課長)

旅館業法施行規則の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第7号。以下「改正規則」という。)の施行に伴う措置については、平成17年7月5日付け健衛発第0705001号当職通知により再周知をお願いしたところですが、今般、警察庁が本年8月24日から10月7日にかけて、各都道府県警察を通じて、上記措置の実施状況を調査したところ、調査対象営業者の8割超に改正規則が周知されているなど(別紙)、前回調査と比較すると短期間で大幅に周知状況が改善された結果となっております。これは各地方公共団体における御尽力の成果であると考えております。

しかし、依然として周知状況が低調な地域もあることから、営業者にこれらの措置を定着させるため、通知漏れの再確認、説明会の開催や立入検査時にフロント従業者へ周知を指導するなどにより、今後においても関係団体及び営業者等に対する継続的な指導をお願いいたします。

また、一部の営業者において、改正規則に基づく措置として、日本国内に住所を有する外国人に対して旅券の呈示等を求めているとの報道がされているところですが、改正規則に基づく措置は「日本国内に住所を有しない外国人」が対象ですので、その指導に遺漏なきを期するよう重ねてお願いいたします。