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○育児休業期間終了時における保育所入所の弾力的取扱いについて

(平成18年7月5日)

(雇児保発第0705001号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)

保育所入所手続に関する運用については、「保育所入所手続き等に関する運用改善等について(平成8年3月27日児発第275号)」及び「児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令等の施行について(平成9年9月25日児発第596号)」等において、周知徹底を図ってきたところであるが、標記について、下記のとおり、当職の考え方をまとめたので通知する。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に基づく技術的助言である。

育児休業期間中は、基本的には、児童の保護者のいずれもが当該児童を保育することができないと認められる場合に該当しないため、当該児童を保育所に入所させるときは、多くの市町村において、育児休業期間の終了日以降を保育所の入所日として取り扱っている。

一方、保育所によっては、育児休業期間終了時を含め、新規に保育所に入所する児童については、集団生活への適応等を目的として、通常の保育の実施よりも時間を短縮して行う、いわゆる「ならし保育」が実施されている場合がある。

こうした通常1~2週間程度の「ならし保育」の期間中に、児童の保護者が育児休業期間の終了に伴い職場に復帰する場合、午前中で帰宅しなければならない等のときは、有給休暇の活用等により保護者が個別に対応していることが多い状況にある。

このように、1~2週間程度の「ならし保育」の期間中は、通常の勤務形態による就労が困難となることが多いと考えられることから、地域における保育の実情を踏まえた上で、次のような取り扱いを行って差し支えないものとする。

(1) 「ならし保育」として適当と考えられる1~2週間程度の期間内において、育児休業終了前に保育所への入所決定を行い入所させること。

(2) 育児休業期間終了時に限らず新たに就職する場合等についても、(1)と同様の取り扱いを行うこと。

(参考)

○一般的と考えられる取扱い

○弾力的な対応を行った場合の取扱い

※企業独自の取組として「ならし保育」に対応するための休暇制度を設けている場合を含む。