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共済事業の種類

共済掛金額

共済金額

火災共済事業

年 ○○円

○○万円

生命共済事業

年 ○○円

○○万円

(注)2

共済事業の種類

共済掛金額の最高限度

共済金額の最高限度

火災共済事業

○口○○円

○○万円

生命共済事業

○口○○円

○○万円

(注)3

(注)1 本条は、共済事業を行う組合のみが規定するものである。なお、1の被共済者当たりの共済金額が10万円以下の共済契約を行う事業を行っている場合についても本条と同様の内容を規定しても差し支えない。

(注)2 例えば、火災共済事業について、共済の目的の共済事故発生の危険の程度にしたがって、共済契約1口当たりの共済掛金の額に段階を設ける組合にあっては、各段階ごとの共済掛金の額を示すことが必要である。

(注)3 (注)2にあるように、1口当たりの共済掛金の額が段階別に分れている組合にあっては、各段階のうち、最も高い共済掛金の額を基準として、共済掛金の額の最高限度を定めるものである。

(共済事業規約)(注)

第○○条 この組合は、共済事業について、その種類ごとに、その実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して法令で定める事項を、共済事業規約で定めるものとする。

(注) 本条は、共済事業を行う組合のみが規定するものである。

(貸付事業規約)(注)

第○○条 この組合は、貸付事業について、その実施方法及び貸付けの契約に関して法令で定める事項を、貸付事業規約で定めるものとする。

(注) 本条は、貸付事業を行う組合のみが規定するものである。

第6章 会計

(事業年度)

第63条 この組合の事業年度は、毎年○月○日から翌年○月○日までとする。

(財務処理)

第64条 この組合は、法令及びこの組合の経理に関する規則の定めるところにより、この組合の財務の処理を行い、決算関係書類及びその附属明細書を作成するものとする。

(収支の明示)

第65条 この組合は、この組合が行う事業の種類ごとに収支を明らかにするものとする。(注)

(注) 第3条に規定する事業の種類ごとに収支を明らかにすることにより、各事業の経営内容の評価、効率化に寄与するものである。

(共済事業の区分経理)(注)

第○○条 この組合は、共済事業と共済事業以外の事業とを区分して経理し、かつ、共済事業については、その事業の種類ごとに収支を明らかにするものとする。

(注) 本条は、共済事業を行う組合のみが規定するものである。

(医療福祉等事業の区分経理)

第○○条 この組合は、次に掲げる事業(以下「医療福祉等事業」という。)に係る経理とその他の経理を区分するものとする。

(1) 法第50条の3第3項の規定に基づき区分経理しなければならない事業(注)1

イ 病院を営む事業

ロ 診療所を営む事業

ハ 介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者の指定を受けて実施する事業

ニ ○○事業

(2) 区分経理に含める事業((1)を除く。)(注)2

イ 医療関係者の人材育成施設を営む事業

ロ 病院内の売店における供給事業

ハ ○○事業

(注)1 法第50条の3第3項の規定に基づき、必ず区分経理を行わなければならない事業のうち、組合において、行っている事業を規定するものである。

(注)2 法第50条の3第3項の規定に基づき、本条第1号の事業から生じた利益をその財源に充てることが適当な事業のうち、組合において、行っている事業を規定するものである。

(他の経理への資金運用の禁止)(注)

第○○条 この組合は、厚生労働大臣の承認を受けた場合を除き、共済事業に係る経理から共済事業以外の事業に係る経理へ資金を運用し、又は共済事業に係る経理に属する資産を担保に供して共済事業以外の事業に係る経理に属する資金を調達しないものとする。

(注) 本条は、共済事業を行う組合のみが規定するものである。

(法定準備金)

第66条 この組合は、出資総額の2分の1(出資総額)に相当する額(注)1に達するまで、毎事業年度の剰余金の10分の1(5分の1)(注)2に相当する額以上の金額を法定準備金として積み立てるものとする。ただし、この場合において繰越欠損金があるときには、積み立てるべき準備金の額の計算は、当該事業年度の剰余金からその欠損金のてん補に充てるべき金額を控除した額について行うものとする。

2 前項の規定による法定準備金は、欠損金のてん補に充てる場合を除き、取り崩すことができない。

(注)1 法定準備金の額を「出資総額の2分の1に相当する額」とすることは、法第51条の4第2項の規定による最低限度の額とすることであるから、さらにこれを「出資総額に相当する額」というように増額することは差し支えない。なお、共済事業を行う組合にあっては、「出資総額に相当する額」とすることは、法第51条の4第2項の規定による最低限度の額とすることであるから、さらにこれを「出資総額の2倍に相当する額」というように増額することは差し支えない。

(注)2 共済事業を行う組合にあっては、5分の1と規定するものである。

(教育事業等繰越金)

第67条 この組合は、毎事業年度の剰余金の20分の1に相当する額(注)以上の金額を教育事業等繰越金として翌事業年度に繰り越し、繰り越された事業年度の第3条第7号に定める事業の費用に充てるために支出するものとする。なお、全部又は一部を組合員の相互の協力の下に地域において行う福祉の向上に資する活動を助成する事業に充てることができる。

2 前条第1項ただし書の規定は、前項の規定による繰越金の額の計算について準用する。

(注) 教育事業等繰越金の額を「毎事業年度の剰余金の20分の1に相当する額」とすることは、法第51条の4第4項の規定による最低限度の額とすることであるから、さらにこれを例えば「10分の1に相当する額」というように増額することは差し支えない。

(医療福祉等事業の積立金)(注)

第○○条 この組合は、医療福祉等事業に関し、残余がある場合については、医療福祉等事業積立金として積み立てるものとする。

2 前項の規定による医療福祉等事業積立金は、医療福祉等事業の費用に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。

(注) 医療福祉等事業のみを行う組合については、第68条から第72条までを規定しないものである。

(剰余金の割戻し)

第68条 この組合は、剰余金について、組合員の組合事業の利用分量又は払込んだ出資額(注)1に応じて組合員に割り戻すことができる。

2 この組合は、期日の到来した出資の払込みを終了しない組合員について、その出資の払込みを終わるまでその組合員に割り戻すべき剰余金をその払込みに充てることができる。(注)2

(注)1 貸付事業を実施している組合については、「又は払込んだ出資額」を削除するものである。

(注)2 出資の払込みを全額一時払込みとしている組合にあっては、本項を規定する必要はない。

(利用分量に応ずる割戻し)

第69条 組合事業の利用分量に応ずる剰余金の割戻し(以下「利用分量割戻し」という。)は、毎事業年度の剰余金について繰越欠損金をてん補し、第66条第1項の規定による法定準備金として積み立てる金額及び第67条第1項の規定による教育事業等繰越金として繰り越す金額(以下「法定準備金等の金額」という。)を控除した後に、なお残余があるときに行うことができる。

2 利用分量割戻しは、各事業年度における組合員の組合事業の(種類別ごとの)(注)1利用分量に応じて行う。

3 この組合は、組合事業を利用する組合員に対し、組合事業の利用の都度(毎月ごとに)(注)2利用した事業の(種類別及び)(注)1分量を証する領収書(利用高券・レシート等)(注)3を交付するものとする。

4 この組合は、組合員が利用した組合事業の(種類別ごとの)(注)1利用分量の総額がこの組合の(その)(注)4事業総額の5割以上であると確認した場合でなければ、(その事業についての)(注)4利用分量割戻しを行わない。

5 この組合は、利用分量割戻しを行うこと及び利用分量割戻金の額について総(代)(注)5会の議決があったときは、速やかに(利用分量割戻しを行う事業の種類、)(注)1利用分量割戻金の利用分量に対する割合及び利用分量割戻金の請求方法を組合員に公告するものとする。

6 この組合は、利用分量割戻しを行うときは、その割り戻すべき金額に相当する額を利用分量割戻金として積み立てるものとする。

7 組合員は、第5項の公告に基づき利用分量割戻金をこの組合に請求しようとするときは、利用分量割戻しを行うことについての議決が行われた総(代)(注)5会の終了の日から6箇月を経過する日(注)6までに、第3項の規定により交付を受けた領収書(利用高券・レシート等)(注)3を提出してこれをしなければならない。

8 この組合は、前項の請求があったときは、第6項の規定による利用分量割戻金の積立てを行った事業年度の翌々事業年度の末日(注)7までに、その利用分量割戻金を取り崩して、組合員ごとに前項の規定により提出された領収書(利用高券・レシート等)(注)3によって確認した事業の利用分量に応じ、利用分量割戻金を支払うものとする。

9 この組合は、各組合員ごとの利用分量があらかじめ明らかである場合には、第7項の規定にかかわらず、組合員からの利用分量割戻金の請求があったものとみなして、前項の支払を行うことができる。

10 この組合が、前2項の規定により利用分量割戻しを行おうとする場合において、この組合の責めに帰すべき事由以外の事由により第8項に定める期間内に支払を行うことができなかったときは、当該組合員は、当該期間の末日をもって利用分量割戻金の請求権を放棄したものとみなす。

11 この組合は、各事業年度の利用分量割戻金のうち、第8項に定める期間内に割戻しを行うことができなかった額は、当該事業年度の翌々事業年度(注)8における事業の剰余金に算入するものとする。

(注)1 利用分量の割戻しは、組合事業全体の利用分量に応じても、また組合の事業の種類別ごとにも行うことができるものであり、事業全体について利用分量割戻しを行おうとする組合にあっては「組合事業の利用分量に応じて」とし、事業の種類別ごとに利用分量割戻しを行おうとする組合にあっては「組合事業の種類別ごとの利用分量に応じて」とすればよい。以下事業の種類別ごとに利用分量割戻しを行おうとする組合にあっては(注)1の箇所を括弧書の例により規定するものである。なお、医療福祉等事業については、利用分量の割戻しの対象から除くものである。

(注)2 組合が利用分量の割戻しを行おうとするときは、施行規則第207条第1項の規定により、組合事業を利用する組合員に対し領収書等を交付しなければならないこととされている。しかし、この領収書等の交付については、例えば、食料品及び日用品の供給事業のように、その都度行うことが事務的に非常に繁雑で、組合の事務処理に混乱を招くような場合も考えられるので、このような場合にあっては、領収書等の交付を1箇月分の利用分量をまとめて行うものとしても差し支えないものである。

(注)3 利用分量割戻しを行おうとする組合は、施行規則第207条第1項の規定により、「領収書その他の当該利用分量を確認することができる証拠書類」を組合事業を利用する組合員に交付しなければならないものであって、その名称は、「領収書」にとらわれる必要はなく、利用分量を確認することができる証拠書類であればよいものであるから、例えば、共済事業については、「共済掛金預り金受領書」というようにすればよいものである。

(注)4 利用分量の割戻しは、施行規則第207条第7項の規定により、「領収書等によって確認することができる利用分量の総額が、当該組合の事業総額の5割以上となったとき」でなければ行ってはならないものとされているので、事業全体について利用分量割戻しを行おうとする組合にあっては、「この組合の事業総額の5割以上であると確認した場合でなければ、利用分量割戻しを行わない。」と規定するものであるが、当該施行規則に「事業別に利用分量割戻しを行おうとする場合にあっては、利用分量割戻しを行おうとする事業ごとに、同項の規定により交付された領収書等によって確認することができる利用分量の総額が、当該事業の事業総額の5割以上となったとき」は利用分量割戻しを行うことができる旨規定されているので、事業の種類別ごとに利用分量割戻しを行おうとする組合にあっては、「この組合のその事業総額の5割以上であると確認した場合でなければ、その事業についての利用分量割戻しを行わない。」と規定するものである。

(注)5 第12条(注)1を参照のこと。

(注)6 組合員の組合に対する利用分量割戻金の請求期間は、組合の実情により適宜定めて差し支えないが、おおむね6箇月程度が適当であろう。

(注)7 施行規則第207条第9項の規定により、利用分量割戻しは、利用分量割戻金の積立てを行った事業年度の翌事業年度開始の日から起算して2年を超えない期間内に、すなわち、翌々事業年度の末日までに行われなければならないこととされているものであるから、この範囲内において、例えば、「翌事業年度の末日まで」として、割戻事務の迅速化を図ることは差し支えない。

(注)8 割戻しを行うことができなかった額を、どこの年度の剰余金に算入するかは、もっぱら割戻金の支払期間との関連において定まってくるものであるから、割戻金の支払を「翌々事業年度の末日まで」とした場合は、剰余金に算入する年度も「翌々事業年度」と規定し、割戻金の支払を「翌事業年度の末日まで」とした場合は、剰余金に算入する年度も「翌事業年度」と規定するものである。

(出資額に応ずる割戻し)

第70条 払い込んだ出資額に応ずる剰余金の割戻し(以下「出資配当」という。)は、毎事業年度の剰余金から法定準備金等の金額を控除した額又は当該事業年度の欠損金に、繰越剰余金又は繰越欠損金を加減し、さらに任意積立金取崩額を加算した額について行うことができる。

2 出資配当は、各事業年度の終わりにおける組合員の払込済出資額に応じて行う。

3 出資配当金の額は、払込済出資額につき年1割(注)1以内の額とする。

4 この組合は、出資配当を行うこと及び出資配当金の額について総(代)(注)2会の議決があったときは、速やかに出資配当金の払込済出資額に対する割合及び出資配当金の請求方法を組合員に公告するものとする。

5 組合員は、前項の公告に基づき出資配当金をこの組合に請求しようとするときは、出資配当を行うことについての議決が行われた総(代)(注)2会の終了の日から6箇月を経過する日(注)3までにこれをしなければならない。

6 この組合は、前項の請求があったときは、遅滞なく出資配当金を支払うものとする。

7 この組合は、あらかじめ支払方法を明確に定めている場合には、第5項の規定にかかわらず、組合員からの出資配当金の請求があったものとみなして、前項の支払を行うことができる。

8 この組合が、前2項の規定により出資配当金の支払を行おうとする場合において、この組合の責めに帰すべき事由以外の事由により支払を行えなかったときは、第4項に定める総(代)(注)2会の終了の日から2年を経過する日までの間に請求を行った場合を除き、当該組合員は、出資配当金の請求権を放棄したものとみなす。

((出資額に応ずる割戻し)

第○○条 この組合は、出資額に応ずる割り戻しを行うことができない。)(注)4

(注)1 法第52条第4項の規定により、組合における出資額に応ずる割戻しは、年1割を超えてはならないとされているもので、この範囲内においては、組合の実情により、さらにこれを例えば「5分」というように、制限することは差し支えない。

(注)2 第12条(注)1を参照のこと。

(注)3 前条(注)6を参照のこと。

(注)4 貸付事業を実施している組合については、括弧書きのように規定するものである。

(端数処理)

第71条 前2条の規定による割戻金の額を計算する場合において、組合員ごとの割戻金の額に○円未満(注)の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(注) この端数切捨ては、通貨価値のない端数を整理して事務処理の繁雑化を防止するとともに、計算上の便宜のためのものであるから、組合の実情により、1円未満、5円未満、10円未満というように適宜定めればよい。

(その他の剰余金処分)

第72条 この組合は、剰余金について、第68条の規定により組合員への割戻しを行った後になお残余があるときは、その残余を任意に積み立て又は翌事業年度に繰り越すものとする。

(欠損金のてん補)

第73条 この組合は、欠損金が生じたときは、繰越剰余金、前条の規定により積み立てた積立金、法定準備金の順に取り崩してそのてん補に充てるものとする。

(資産運用の基準)(注)1

第○○条 この組合は、共済事業に属する資産を資産運用に関する規程に基づき、次に掲げる方法(注)2で運用するものとする。

(1) 銀行、長期信用銀行、信用金庫、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、労働金庫又は農業協同組合、中小企業等協同組合若しくは水産業協同組合又はこれらの連合会で業として預金又は貯金の受入れをすることができるものへの預金又は貯金

(2) 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券若しくは金融債又は日本銀行出資証券の取得

(3) 貸付信託の受益証券の取得

(4) ○○の取得

2 次の各号に掲げる資産の合計額は、この組合の共済事業に属する資産の総額に対し、第1号に掲げる資産にあっては同号に定める割合(注)3を乗じて得た額以上、第2号から第○号までに掲げる資産にあっては当該各号に定める割合(注)3を乗じて得た額以下であることとする。

(1) 前項第1号から第○号(元本が保証されているものに限る。)までに掲げる方法(注)3 100分の70

(2) 前項第○号に掲げる方法(注)3 100分の○○

3 この組合は、金銭の信託又は有価証券の信託を行う場合においても前項の規定に従わなければならないものとする。(注)4

4 この組合は、共済事業に属する資産を第三者のために担保に供しないものとする。

(注)1 本条は、共済事業組合を行う組合のみが規定するものであり、施行規則第201条及び第202条の規定に基づき適宜規定するものである。

(注)2 組合の共済事業に属する資産の運用については、現に行い及び行おうとしている方法のみを規定するものである。

(注)3 本項各号は、第1項に規定した方法について、各組合の事業の目的、資産の性質等に照らして、その範囲内において適宜定めて差し支えない。ただし、法第50条の14第1項の承認を受けた組合にあっては、当該承認に係る割合を規定するものである。

(注)4 本項については、第1項の規定に応じて適宜規定すればよい。

(投機取引等の禁止)

第74条 この組合は、いかなる名義をもってするを問わず、この組合の資産について投機的運用及び投機取引を行ってはならない。

(組合員に対する情報開示)

第75条 この組合は、この組合が定める規則(注)により、組合員に対して事業及び財務の状況に関する情報を開示するものとする。

(注) 組合の事業及び財務の状況についてはできる限り組合員に開示されるべきであり、開示する範囲、開示の方法等については、組合ごとの実情に応じて適宜基準を定めるものである。また、共済事業を行っている組合にあっては、法第53条の2の規定に基づき公衆の縦覧に供しなければならないものであるので本条に加え、別に公衆縦覧の条を規定する必要がある。なお、第36条(注)3についても参照のこと。

第7章 解散

(解散)

第76条 この組合は、総(代)(注)1会の議決による場合のほか、次の事由によって解散する。

(1) 目的たる事業の成功の不能

(2) 合併

(3) 破産手続開始の決定

(4) 行政庁の解散命令

2 この組合は前項の事由によるほか、組合員(第6条第2項の規定による組合員(注)2を除く。)が20人未満(注)3になったときは、解散する。

3 理事は、この組合が解散(破産による場合を除く。)したときは、遅滞なく組合員に対してその旨を通知し、かつ、公告しなければならない。

(注)1 第12条(注)1を参照のこと。

(注)2 第6条第1項において、「通学する者」と規定した場合は、「及び第6条第1項の規定による通学する者」を追加するものである。

(注)3 「20人未満」は、法第64条第1項の規定に基づく最低限度の人数であるので、組合の規模及び実情により、さらにこれを例えば「50人未満」、「100人未満」というように多人数にすることは差し支えない。

(残余財産の処分)

第77条 この組合が解散(合併又は破産による場合を除く。)した場合の残余財産(解散のときにおけるこの組合の財産から、その債務を完済した後における残余の財産をいう。)は、払込済出資額に応じて組合員に配分する。ただし、残余財産の処分につき、総(代)(注)会において別段の議決をしたときは、その議決によるものとする。

(注) 第12条(注)1を参照のこと。

第8章 雑則

(公告の方法)

第78条 この組合の公告は、以下の方法で行う。(注)1

(1) 事務所の店頭に掲示する方法

(2) 官報に掲載する方法

(3) 日刊新聞紙に掲載する方法

(4) 電子公告による方法

2 法令により官報に掲載する方法により公告しなければならないものとされている事項に係る公告については、官報に掲載するほか、前項の(1)、(3)及び(4)に規定する方法(注)2により行うものとする。

(注)1 各号のうち組合の実情により、現に行うものを記載するものである。

(注)2 第1項第2号を除き、組合の実情により、現に行うものを記載するものである。

(組合の組合員に対する通知及び催告)

第79条 この組合が、組合員に対してする通知及び催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先をこの組合に通知したときは、その場所又は連絡先にあてて行う。

2 この組合は、前項の規定により通知及び催告を行った場合において、通常組合員に到達すべきときに組合員に到達したものとみなす。

(実施規則)

第80条 この定款及び規約に定めるもののほか、この組合の財産及び業務の執行のための手続、その他この組合の財産及び業務の執行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この定款は、この組合成立の日(注)から施行する。

(注) 現実に施行しようとする年月日を規定するもので、例えば、平成20年4月1日からこの定款を施行しようという場合には、「平成20年4月1日」からと規定するものである。

(成立当初の役員の任期)

2 この組合の成立当初における役員の任期は、第23条第1項の規定にかかわらず、創立総会において議決された期間とする。ただし、その期間は1年を超えてはならない。

(成立後第1期の総代)(注)

○ この組合の成立後第1期の総代の定数、選挙区、選挙の方法その他総代の選挙に関し必要な事項は、第○○条及び第○○条の規定にかかわらず理事会において定める。

(注) 本項は、総代をおいている組合で、かつ、組合成立後最初の総代選挙に関し必要な事項を理事会で定めることとしている組合のみが規定するものである。

(成立当初の事業年度)

3 この組合の成立の日の属する事業年度は、第63条の規定にかかわらず、この組合の成立の日から(翌年)○月○日(注)までとする。

(注) 組合成立の年月日が、組合の事業年度の中途である場合には、次年度からの事業年度を正常化するため、本条を規定し、当初の年度の終了日を調整する必要がある。