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○消費生活協同組合連合会の設立認可及び指導について

(平成9年6月27日)

(社援地第59号)

(各都道府県消費生活協同組合主管部(局)長あて厚生省社会・援護局地域福祉課長通知)

消費生活協同組合法(以下「生協法」という)第10条第1項に規定する事業の一部のみを行う消費生活協同組合連合会(以下「事業連合会」という。)については、「消費生活協同組合連合会の設立認可について」(平成2年2月22日社生第19号厚生省社会局生活課長通知)及び「消費生活協同組合連合会に係る規制緩和等について」(平成8年3月29日社援地第46号厚生省社会・援護局地域福祉課長通知)により取り扱われているところであるが、今般、これらの通知による設立認可基準を廃止することとした。その趣旨、今後の取扱い等は、次のとおりであるので、御了知の上、貴管下消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」という。)に対する運営指導に際し配意されたい。

1 趣旨

事業連合会については、当初、新しい事態への対応として、その基本的な考え方を示す必要があり、設立認可基準を定めたところであるが、事業連合会という組合の形態が定着した現在、規制緩和の推進の見地から廃止するものである。

2 今後の取扱い

(1) 設立認可及び指導

連合会は、生協法に則り、その設立を希望する組合によって任意に設立されるものである。

事業連合会については、今後、生協法に基づいて他の連合会と同様の設立認可及び指導を行うものとする。なお、事業連合という名称を継続して使用することは差し支えない。

(2) 組合員に対して直接行う事業等

供給事業等を行う事業連合会が会員の組合員に対し直接事業を行うこと等は、会員組合の主体性を損なうおそれがある。したがって、特段の理由があり、かつ、会員組合の主体性を損なうことがないと認められる場合を除き、事業連合会が会員の組合員に対して直接事業を行うこと等がないよう指導されたい。

3 子会社等の設立

近年、組合による子会社等の設立が多数見受けられるところであるが、生協法の本旨として、組合の活動は、組合の枠組の中で行われることが必要である。

複数の組合が共同して事業を行う場合には、連合会を設立して行うことが生協法の趣旨であり、安易な子会社等の設立は適当ではない。子会社等の設立は、組合の本来事業の円滑な実施のために止むを得ない場合に限定されるものであり、その取扱いについては、「消費生活協同組合の運営指導上の留意事項について」(平成3年11月7日社生第124号厚生省社会局長通知及び生活課長通知)によられるよう指導されたい。

4 通知の廃止

「消費生活協同組合連合会の設立認可について」(平成2年2月22日社生第19号厚生省社会局生活課長通知)及び「消費生活協同組合連合会に係る規制緩和等について」(平成8年3月29日社援地第46号厚生省社会・援護局地域福祉課長通知)は、廃止する。