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○マンション等の施設を使用する形態の旅館業について

(平成12年12月13日)

(衛指第128号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局指導課長通知)

標記については、昭和56年7月31日付け環指第124号厚生省環境衛生局指導課長通知、昭和63年1月29日付け衛指第23号当職通知等により、旅館業法の適用の有無に関して見解を示しているところですが、近時、旅館業法第3条第1項の営業許可を受けていない業者が、ウィークリーマンション等と称して1日(1泊)から1週間程度の単位でマンション等の空室に客を宿泊させることにより、実態として貸室業ではなく旅館業と判断され得る営業を行っている事例が報告されています。

ついては、貴管内においてそのような情報に接した場合には、営業実態を調査し、旅館業法、上記通知等に照らして無許可営業と判断される事業者については、営業を中止するよう指導するほか、悪質な事例については、警察当局と連携をとって厳正な対応をお願いします。