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○化粧品基準の一部を改正する件について
(平成18年5月24日)
(薬食発第0524001号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医薬食品局長通知)
平成18年5月24日厚生労働省告示第371号により化粧品基準(平成12年厚生省告示第331号。以下「基準」という。)の一部改正が別添のとおり告示され、同日適用されることとなったので、下記の事項を御了知の上、貴管下関係業者に対し、周知徹底方御配慮願いたい。
記
第1.改正の趣旨
薬事法(昭和35年法律第145号)第42条第2項の規定に基づき、化粧品基準の一部を改正することにより、化粧品に配合が禁止される成分及び配合することができる防腐剤を追加したものであること。
第2.改正の内容
1.防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素以外の配合禁止成分を改正し、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)に規定する第一種特定化学物質、第二種特定化学物質その他これらに類する性状を有する物であって厚生労働大臣が別に定めるものを配合禁止成分に追加したこと。
2.別表第3の2を改正し、新たに、防腐剤として、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニルを、粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの、粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの及び粘膜に使用されることがある化粧品において100g中の最大配合量として0.02gまで配合できることとしたこと。なお、エアゾール剤へ配合してはならないこととしたこと。
第3.改正にかかる経過措置について
平成18年10月31日までに製造され、又は輸入される化粧品については、なお従前の例によることができるとし、平成18年11月1日以降に製造され、又は輸入される化粧品については、改正後の基準に適合していなければならないこと。
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