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○「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を改正する指針」等の周知等について

(平成18年3月31日)

(基発第0331023号)

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

(公印省略)

今般、労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)及び関係政省令等の施行に伴い、「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を改正する指針」、「パラ―ニトロクロルベンゼンによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針」、「局所排気装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針」、「除じん装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針」及び「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針」を、それぞれ別添1―1から別添1―5までのとおり定め、これらの名称及び趣旨を別添2―1から別添2―4までのとおり平成18年3月31日付け官報に公示したところである。また、これらの指針による改正後の指針は、それぞれ別添3―1から別添3―5までのとおりである。

これらの改正の要点等は下記のとおりであるので、下記の事項に留意の上、事業者、関係機関等に対して、これらの指針による改正後の指針の周知を図られたい。

第1 労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を改正する指針関係

1 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第5条第1号において、安全管理者の資格要件として、厚生労働大臣が定める研修を修了したことが追加されたことに伴い、安全管理者能力向上教育(初任時)のカリキュラムを削除したこと。

2 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条の2において危険性又は有害性等の調査等が努力義務とされたこと等に合わせて、安全管理者能力向上教育(定期又は随時)、安全衛生推進者能力向上教育(初任時)、衛生管理者能力向上教育(初任時)、衛生管理者能力向上教育(定期又は随時)及び店社安全衛生管理者能力向上教育(初任時)のカリキュラムに、事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動等を追加したこと。

3 衛生管理者能力向上教育(初任時)及び衛生管理者能力向上教育(定期又は随時)のカリキュラムに、面接指導等及びこれに基づく事後措置並びにメンタルヘルス対策を追加したこと。

第2 パラ―ニトロクロルベンゼンによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針、局所排気装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針及び除じん装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針関係

特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の題名が「特定化学物質障害予防規則」に改められたことに伴う所要の整備を行ったこと。

第3 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針関係

1 労働安全衛生法第66条の5において、健康診断実施後の措置の例示として衛生委員会等への医師等の意見の報告が追加されたことに伴い、これに係る留意事項を定めたこと。

2 健康診断結果の記録の保存及び健康情報の保護に係る留意事項を定めたこと。

第4 関係通達の改正等

1 次に掲げる通達は、廃止する。

(1) 平成元年9月28日付け基発第521号通達

(2) 平成4年6月1日付け基発第319号通達

2 平成元年5月22日付け基発第246号通達の一部を次のように改正する。

記の2の(2)のイ中「安全管理者等」及び「安全管理者、衛生管理者等」を「衛生管理者、安全衛生推進者等」に改める。

記の3の(1)のイ中「安全管理者等」を「衛生管理者、安全衛生推進者等」に改め、同(2)中「安全管理者等の初任時教育」を「衛生管理者に係る教育」に改め、同(4)中「原則として研修等の実施により人材の養成を図り、特に地域に配慮した人材の」を「当該業務について最新の知識並びに教育技法についての知識及び経験を有する者の養成を図り、その」に改め、「事業者自らが行う能力向上教育の講師についても、同研修等の修了者を活用することが望ましいこと。」を削る。

記の4を次のように改める。

4 推進体制の整備等

能力向上教育の実施者は、能力向上教育が安全衛生業務従事者にとって当該業務を通じた計画的な教育となるよう、対象者の把握、実施時期の選定等に努めるべきである。このため、能力向上教育の実施者には、実施責任者を選任させ、教育の対象者及び種類、実施時期・場所、教育の方法、教材及び講師、受講予定者又は受講予定者数、修了証の様式等についての実施計画を作成させることとしたこと。

また、安全衛生団体等が能力向上教育を実施する場合は、実施責任者の氏名、教育の対象者及び種類、実施した科目、範囲及び時間、講師名、実施日並びに修了者数等を記録し、これを保存するものとすること。

別紙様式第1号及び第2号を削る。

(別添1―1)

労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針について

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の2第2項の規定に基づき、労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を改正する指針を次のとおり定め、平成18年4月1日から適用する。

平成18年3月31日

厚生労働大臣 川崎二郎

労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を改正する指針

労働安全衛生法第19条の2第2項の規定に基づき、能力向上教育指針公示第1号(平成元年5月22日)として公表した労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を次のように改正する。

別表の目次を次のように改める。

別表

安全衛生業務従事者に対する能力向上教育カリキュラム

1 安全管理者能力向上教育(定期又は随時)

2 安全衛生推進者能力向上教育(初任時)

3 ガス溶接作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

4 林業架線作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

5 ボイラー取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

6 木材加工用機械作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

7 プレス機械作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

8 乾燥設備作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

9 採石のための掘削作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

10 船内荷役作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

11 足場の組立て等作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

12 木造建築物の組立て等作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

13 普通第一種圧力容器取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

14 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

15 衛生管理者能力向上教育(初任時)

16 衛生管理者能力向上教育(定期又は随時)

17 特定化学物質作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

18 鉛作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

19 有機溶剤作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

20 店社安全衛生管理者能力向上教育(初任時)

別表1を削る。

別表2の1の項中「2.0」を「1.5」に改め、同表の2の項(1)を次のように改める。

(1) 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。)

別表2の2の項中「2.0」を「3.0」に改め、同表の3の項中「3.0」を「2.5」に改め、同表を別表1とする。

別表3の1の項から3の項までを次のように改める。

1 安全衛生管理の進め方

(1) 安全衛生推進者の役割と職務

(2) 労働衛生管理

(3) 労働災害の原因の調査と再発防止対策

3.0

2 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等

(1) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等

2.0

3 安全衛生教育

(1) 安全衛生教育の方法

(2) 作業標準の作成と周知

1.0

別表3を別表2とし、別表4から別表8までを1表ずつ繰り上げ、別表8の2を別表8とする。

別表15の1の項から5の項までを次のように改める。

1 労働衛生管理の進め方

(1) 労働衛生管理体制における衛生管理者の役割

(2) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置

(3) 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動

(4) 職場巡視

(5) 健康障害発生原因の調査

(6) 産業医等安全衛生管理者との連携

(7) 法定の届出、報告書等の作成

(8) 労働衛生統計等労働衛生関係基礎資料の作成及び活用

4.5(2.5)

2 作業環境管理

(1) 作業環境測定及び評価

(2) 局所排気装置等労働衛生関係施設の点検

(3) 一般作業環境の点検

1.0(0.5)

3 作業管理

(1) 作業標準の活用

(2) 労働衛生保護具の適正使用及び保守管理

1.0(0.5)

4 健康管理

(1) 健康診断及び面接指導等の対象者の把握、実施結果の記録及び保存並びに実施結果に基づく事後措置等

(2) メンタルヘルス対策

(3) 健康の保持増進の進め方

(4) 救急処置

2.5(2.0)

5 労働衛生教育

(1) 教育の進め方

1.0(1.0)

別表15中6の項を削り、7の項を6の項とする。

別表16の1の項から5の項までを次のように改める。

1 労働衛生管理の機能と構造

(1) 企業活動における労働衛生管理

(2) 労働衛生管理に係る中長期計画の策定及び活用

(3) 労働衛生管理規程等の作成及び活用

(4) 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。)

(5) 健康障害発生原因の分析及び結果の活用

(6) 職場巡視計画の策定及び問題点の処理

(7) 労働衛生情報・資料の収集及び活用

2.5(1.5)

2 作業環境管理

(1) 作業環境測定の結果の評価及びそれに基づく環境改善

(2) 労働衛生関係施設等の定期自主検査及び整備

(3) 一般作業環境の整備

1.0(0.5)

3 作業管理

(1) 作業分析の評価

(2) 作業標準の評価

(3) 労働衛生保護具の選定

2.0(1.0)

4 健康管理

(1) 有害要因と健康障害

(2) 健康危機調査及び疫学的調査等

(3) 健康診断及び面接指導等並びにこれらに基づく事後措置に関する実施計画の作成

(4) メンタルヘルス対策

(5) 疾病管理計画の作成

(6) 健康保持増進対策

2.5(1.5)

5 労働衛生教育

(1) 教育計画の作成

1.0(0.5)

別表17中「特定化学物質等作業主任者能力向上教育」を「特定化学物質作業主任者能力向上教育」に改め、同表3の項及び4の項中「特定化学物質等に」を「特定化学物質に」に改める。

別表20の1の項及び2の項を次のように改める。

1 安全衛生管理の進め方

(1) 店社安全衛生管理者の役割と職務

(2) 統括安全衛生管理の手法

(3) 労働衛生管理

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策

3.5

2 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等

(1) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置

(2) 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動

2.5

別表20中3の項を削り、4の項を3の項とする。

(別添1―2)

労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づく健康障害を防止するための指針について

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、パラ―ニトロクロルベンゼンによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針を次のとおり定め、平成18年4月1日から適用する。

平成18年3月31日

厚生労働大臣 川崎二郎

パラ―ニトロクロルベンゼンによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針

労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき、健康障害を防止するための指針公示第4号(平成6年3月25日)として公表したパラ―ニトロクロルベンゼンによる健康障害を防止するための指針の一部を次のように改正する。

2の(1)中「特定化学物質等障害予防規則(昭和47年9月30日労働省令第39号、」を「特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。」に改める。

(別添1―3)

労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく自主検査指針について

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、局所排気装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針を次のとおり定め、平成18年4月1日から適用する。

平成18年3月31日

厚生労働大臣 川崎二郎

局所排気装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針

労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づき、自主検査指針公示第5号(昭和58年2月23日)として公表した局所排気装置の定期自主検査指針の一部を次のように改正する。

Ⅰ中「特定化学物質等障害予防規則」を「特定化学物質障害予防規則」に改める。

Ⅲの表4.吸気及び排気の能力(1)制御風速の項判定基準の欄中「特定化学物質等障害予防規則」を「特定化学物質障害予防規則」に改める。

(別添1―4)

労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく自主検査指針について

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、除じん装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針を次のとおり定め、平成18年4月1日から適用する。

平成18年3月31日

厚生労働大臣 川崎二郎

除じん装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針

労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づき、自主検査指針公示第6号(昭和58年2月23日)として公表した除じん装置の定期自主検査指針の一部を次のように改正する。

Ⅰ中「特定化学物質等障害予防規則」を「特定化学物質障害予防規則」に改める。

(別添1―5)

健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針について

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の5第2項の規定に基づき、健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針を次のとおり定め、平成18年4月1日から適用する。

平成18年3月31日

厚生労働大臣 川崎二郎

健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針

労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づき、健康診断結果措置指針公示第1号(平成8年10月1日)として公表した健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を次のように改正する。

1を次のように改める。

1 趣旨

産業構造の変化、働き方の多様化を背景とした労働時間分布の長短二極化、高齢化の進展等労働者を取り巻く環境は大きく変化してきている。その中で、脳・心臓疾患につながる所見を始めとして何らかの異常の所見があると認められる労働者が5割近くに及ぶ状況にあり、仕事や職場生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じる労働者の割合も年々増加している。さらに、労働者が業務上の事由によって脳・心臓疾患を発症し突然死等の重大な事態に至る「過労死」等の事案が増加する傾向にあり、社会的にも大きな問題となっている。

このような状況の中で、労働者が職業生活の全期間を通して健康で働くことができるようにするためには、事業者が労働者の健康状態を的確に把握し、その結果に基づき、医学的知見を踏まえて、労働者の健康管理を適切に講ずることが不可欠である。そのためには、事業者は、健康診断(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の2の規定に基づく深夜業に従事する労働者が自ら受けた健康診断(以下「自発的健診」という。)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第26条第2項第1号の規定に基づく二次健康診断(以下「二次健康診断」という。)を含む。)の結果、異常の所見があると診断された労働者について、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について聴取した医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)の意見を十分勘案し、必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師等の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会(以下「衛生委員会等」という。)又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講ずる必要がある(以下、事業者が講ずる必要があるこれらの措置を「就業上の措置」という。)。

また、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨を踏まえ、健康診断の結果等の個々の労働者の健康に関する個人情報(以下「健康情報」という。)については、特にその適正な取扱いの確保を図る必要がある。

この指針は、健康診断の結果に基づく就業上の措置が、適切かつ有効に実施されるため、就業上の措置の決定・実施の手順に従って、健康診断の実施、健康診断の結果についての医師等からの意見の聴取、就業上の措置の決定健康情報の適正な取扱い等についての留意事項を定めたものである。

2の(3)のロ中「機会を提供することが適当である。」を「機会を提供することが適当である。また、過去に実施された労働安全衛生法第66条の8及び第66条の9の規定に基づく医師による面接指導等の結果に関する情報を提供することも考えられる。」に改める。

2の(4)のロを次のように改める。

ロ 衛生委員会等への医師等の意見の報告等

衛生委員会等において労働者の健康障害の防止対策及び健康の保持増進対策について調査審議を行い、又は労働時間等設定改善委員会において労働者の健康に配慮した労働時間等の設定の改善について調査審議を行うに当たっては、労働者の健康の状況を把握した上で調査審議を行うことが、より適切な措置の決定等に有効であると考えられることから、事業者は、衛生委員会等の設置義務のある事業場又は労働時間等設定改善委員会を設置している事業場においては、必要に応じ、健康診断の結果に係る医師等の意見をこれらの委員会に報告することが適当である。

なお、この報告に当たっては、労働者のプライバシーに配慮し、労働者個人が特定されないよう医師等の意見を適宜集約し、又は加工する等の措置を講ずる必要がある。

また、事業者は、就業上の措置のうち、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、作業方法の改善その他の適切な措置を決定する場合には、衛生委員会等の設置義務のある事業場においては、必要に応じ、衛生委員会等を開催して調査審議することが適当である。

2の(5)のイ中「一般健康診断」を「健康診断」に改め、2の(5)のロ中「行うこと。」を「行うほか、その円滑な実施に向けて、健康保険組合その他の健康増進事業実施者(健康増進法(平成14年法律第103号)第6条に規定する健康増進事業実施者をいう。)等との連携を図ること。」に改め、2の(5)のハ中「特定化学物質等障害予防規則」を「特定化学物質障害予防規則」に改め、2の(5)のニを次のように改める。

ニ 健康情報の保護

事業者は、雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(平成16年厚生労働省告示第259号)に基づき、健康情報の保護に留意し、その適正な取扱いを確保する必要がある。就業上の措置の実施に当たって、関係者に健康情報を提供する必要がある場合には、その健康情報の範囲は、を実施する上で必要最小限とし、特に産業保健業務従事者(産業医、保健師等、衛生管理者その他の労働者の健康管理に関する業務に従事する者をいう。)以外の者に健康情報を取り扱わせる時は、これらの者が取り扱う健康情報が利用目的の達成に必要な範囲に限定されるよう、必要に応じて健康情報の内容を適切に加工した上で提供する等の措置を講ずる必要がある。

2の(5)に次のように加える。

ホ 健康診断結果の記録の保存

事業者は、労働安全衛生法第66条の3及び第103条の規定に基づき、健康診断結果の記録を保存しなければならない。記録の保存には、書面による保存及び電磁的記録による保存があり、電磁的記録による保存を行う場合は、厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)に基づき適切な保存を行う必要がある。また、健康診断結果には医療に関する情報が含まれることから、事業者は安全管理措置等について「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参照することが望ましい。

また、二次健康診断の結果については、事業者にその保存が義務付けられているものではないが、継続的に健康管理を行うことができるよう、保存することが望ましい。

なお、保存に当たっては、当該労働者の同意を得ることが必要である。

(別添2―1)

労働安全衛生法第19条の2第2項の規定に基づく教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るための指針に関する公示

能力向上教育指針公示第5号

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の2第2項の規定に基づき、労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を改正する指針を次のとおり公表する。

平成18年3月31日

厚生労働大臣 川崎二郎

1 名称 労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を改正する指針

2 趣旨 労働安全衛生法第19条の2第2項の規定に基づき、能力向上教育指針公示第1号(平成元年5月22日)として公表した労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針から安全管理者能力向上教育(初任時)のカリキュラムを削除し、安全管理者能力向上教育(定期又は随時)等のカリキュラムに事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動を追加するとともに、衛生管理者能力向上教育(初任時)等のカリキュラムにメンタルヘルス対策を追加する等の改正を行うものである。

3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課及び労働衛生課並びに都道府県労働局労働基準部安全衛生主務課において閲覧に供する。

4 その他 この改正は、平成18年4月1日から適用する。

(別添2―2)

労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づく健康障害を防止するための指針に関する公示

健康障害を防止するための指針公示第21号労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針について次のとおり公表する。

平成18年3月31日

厚生労働大臣 川崎二郎

1 名称 パラ―ニトロクロルベンゼンによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針

2 趣旨 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき、健康障害を防止するための指針公示第4号(平成6年3月25日)として公表したパラ―ニトロクロルベンゼンによる健康障害を防止するための指針について、特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の題名が「特定化学物質障害予防規則」に改められたことに伴う改正を行うものである。

3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課及び都道府県労働局労働基準部労働衛生主務課において閲覧に供する。

4 その他 この改正は、平成18年4月1日から適用する。

(別添2―3)

労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく自主検査指針に関する公示

自主検査指針公示第1号

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、局所排気装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針及び除じん装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針を次のとおり公表する。

平成18年3月31日

厚生労働大臣 川崎二郎

1 名称

(1) 局所排気装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針

(2) 除じん装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針

2 趣旨 労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づき、自主検査指針公示第5号(昭和58年2月23日)として公表した局所排気装置の定期自主検査指針及び自主検査指針公示第6号(昭和58年2月23日)として公表した除じん装置の定期自主検査指針について、特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の題名が「特定化学物質障害予防規則」に改められたことに伴う改正を行うものである。

3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部労働衛生主務課において閲覧に供する。

4 その他 この改正は、平成18年4月1日から適用する。

(別添2―4)

労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づく健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針に関する公示

健康診断結果措置指針公示第6号

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の5第2項の規定に基づき、健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針を次のとおり公表する。

平成18年3月31日

厚生労働大臣 川崎二郎

1 名称 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針

2 趣旨 労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づき、健康診断結果措置指針公示第1号(平成8年10月1日)として公表した健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針について、就業上の措置として衛生委員会等への医師等の意見の報告等を追加する等の改正を行うものである。

3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部労働衛生主務課において閲覧に供する。

4 その他 この改正は、平成18年4月1日から適用する。

(別添3―1)

労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針

Ⅰ 趣旨

この指針は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の2第2項の規定に基づき事業者が労働災害の動向、技術革新の進展等社会経済情勢の変化に対応しつつ事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害防止のための業務に従事する者(以下「安全衛生業務従事者」という。)に対して行う、当該業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等(以下「能力向上教育」という。)について、その内容、時間、方法及び講師並びに教育の推進体制の整備等その適切かつ有効な実施のために必要な事項を定めたものである。

事業者は、安全衛生業務従事者に対する能力向上教育の実施に当たっては、事業場の実態を踏まえつつ本指針に基づき実施するよう努めなければならない。

Ⅱ 教育の対象者及び種類

1 対象者

次に掲げる者とする。

(1) 安全管理者

(2) 衛生管理者

(3) 安全衛生推進者

(4) 衛生推進者

(5) 作業主任者

(6) 元方安全衛生管理者

(7) 店社安全衛生管理者

(8) その他の安全衛生業務従事者

2 種類

1に掲げる者が初めて当該業務に従事することになった時に実施する能力向上教育(以下「初任時教育」という。)並びに1に掲げる者が当該業務に従事することになった後、一定期間ごとに実施する能力向上教育(以下「定期教育」という。)及び当該事業場において機械設備等に大幅な変更があった時に実施する能力向上教育(以下「随時教育」という。)とする。

Ⅲ 能力向上教育の内容、時間、方法及び講師

1 内容及び時間

(1) 内容

イ 初任時教育・・・・当該業務に関する全般的事項

ロ 定期教育及び随時教育・・・・労働災害の動向、社会経済情勢、事業場における職場環境の変化等に対応した事項

(2) 時間

原則として1日程度とする。

なお、能力向上教育の内容及び時間は、教育の対象者及び種類ごとに示す別表の安全衛生業務従事者に対する能力向上教育カリキュラムによるものとする。

2 方法

講義方式、事例研究方式、討議方式等教育の内容に応じて効果の上がる方法とする。

3 講師

当該業務についての最新の知識並びに教育技法についての知識及び経験を有する者とする。

Ⅳ 推進体制の整備等

1 能力向上教育の実施者は事業者であるが、事業者自らが行うほか、安全衛生団体等に委託して実施できるものとする。

事業者又は事業者の委託を受けた安全衛生団体等はあらかじめ能力向上教育の実施に当たって実施責任者を定めるとともに、実施計画を作成するものとする。

2 事業者は、実施した能力向上教育の記録を個人別に保存するものとする。

3 能力向上教育は、原則として就業時間内に実施するものとする。

別表

安全衛生業務従事者に対する能力向上教育カリキュラム

1 安全管理者能力向上教育(定期又は随時)

2 安全衛生推進者能力向上教育(初任時)

3 ガス溶接作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

4 林業架線作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

5 ボイラー取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

6 木材加工用機械作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

7 プレス機械作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

8 乾燥設備作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

9 採石のための掘削作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

10 船内荷役作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

11 足場の組立て等作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

12 木造建築物の組立て等作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

13 普通第一種圧力容器取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

14 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

15 衛生管理者能力向上教育(初任時)

16 衛生管理者能力向上教育(定期又は随時)

17 特定化学物質作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

18 鉛作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

19 有機溶剤作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

20 店社安全衛生管理者能力向上教育(初任時)

1 安全管理者能力向上教育(定期又は随時)

科目

範囲

時間

1 最近における安全管理上の問題とその対策

(1) 労働災害の現況

(2) 技術の進歩に伴う問題とその対策

(3) 就業形態等の変化に伴う問題とその対策

1.5

2 最近における安全管理手法の知識

(1) 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。)

(2) 教育及び指導の手法

(3) その他最新の安全管理手法

3.0

3 災害事例及び関係法令

(1) 災害事例とその防止対策

(2) 労働安全衛生法令

2.5

 

7.0

2 安全衛生推進者能力向上教育(初任時)

科目

範囲

時間

1 安全衛生管理の進め方

(1) 安全衛生推進者の役割と職務

(2) 労働衛生管理

(3) 労働災害の原因の調査と再発防止対策

3.0

2 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等

(1) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等

2.0

3 安全衛生教育

(1) 安全衛生教育の方法

(2) 作業標準の作成と周知

1.0

3 関係法令

(1) 労働安全衛生法令

1.0

 

7.0

3 ガス溶接作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

科目

範囲

時間

1 最近のガス溶接作業の特徴

(1) ガス集合溶接装置等の構造上の特徴

(2) 各種溶接・溶断作業の特徴

1.0

2 ガス溶接作業の安全化とガス集合溶接装置等の保守管理

(1) ガス溶接作業の安全化

(2) ガス集合溶接装置等の安全化

(3) ガス集合溶接装置等の保守と点検

3.0

3 災害事例及び関係法令

(1) 災害事例とその防止対策

(2) 労働安全衛生法令のうちガス溶接作業に関する条項

2.0

 

6.0

4 林業架線作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

科目

範囲

時間

1 最近の林業架線作業の特徴

(1) 機械集材装置及び運材索道の構造上の特徴

(2) 索張方式の特徴

(3) ワイヤロープ等の種類と特徴

2.0

2 林業架線作業の安全化と機械集材装置等の保守

(1) 林業架線作業の安全化

(2) 機械集材装置及び運材索道の保守と点検

2.0

3 災害事例及び関係法令

(1) 災害事例とその防止対策

(2) 労働安全衛生法令のうち林業架線作業に関する条項

2.0

 

6.0

5 ボイラー取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

科目

範囲

時間

1 最近のボイラーの特徴

(1) ボイラーの構造上の特徴

(2) 制御方式の特徴

2.0

2 ボイラーの運転管理と保守管理

(1) 水管理

(2) 燃料と燃焼管理

(3) 保守管理

4.0

3 災害事例及び関係法令

(1) 災害事例とその防止対策

(2) 労働安全衛生法令のうちボイラーに関する条項

1.0

 

7.0

6 木材加工用機械作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

科目

範囲

時間

1 最近の木材加工用機械作業の特徴

(1) 木材加工用機械の構造上の特徴

(2) 安全装置の種類と特徴

3.0

2 木材加工用機械作業の安全化と木材加工用機械等の保守

(1) 木材加工用機械作業の安全化

(2) 木材加工用機械及び安全装置等の保守と点検

2.0

3 災害事例及び関係法令

(1) 災害事例とその防止対策

(2) 労働安全衛生法令のうち木材加工用機械に関する条項

2.0

 

7.0