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○「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を改正する指針」等の周知等について
(平成18年3月31日)
(基発第0331023号)
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
(公印省略)
今般、労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)及び関係政省令等の施行に伴い、「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を改正する指針」、「パラ―ニトロクロルベンゼンによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針」、「局所排気装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針」、「除じん装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針」及び「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針」を、それぞれ別添1―1から別添1―5までのとおり定め、これらの名称及び趣旨を別添2―1から別添2―4までのとおり平成18年3月31日付け官報に公示したところである。また、これらの指針による改正後の指針は、それぞれ別添3―1から別添3―5までのとおりである。
これらの改正の要点等は下記のとおりであるので、下記の事項に留意の上、事業者、関係機関等に対して、これらの指針による改正後の指針の周知を図られたい。
記
第1 労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を改正する指針関係
1 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第5条第1号において、安全管理者の資格要件として、厚生労働大臣が定める研修を修了したことが追加されたことに伴い、安全管理者能力向上教育(初任時)のカリキュラムを削除したこと。
2 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条の2において危険性又は有害性等の調査等が努力義務とされたこと等に合わせて、安全管理者能力向上教育(定期又は随時)、安全衛生推進者能力向上教育(初任時)、衛生管理者能力向上教育(初任時)、衛生管理者能力向上教育(定期又は随時)及び店社安全衛生管理者能力向上教育(初任時)のカリキュラムに、事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動等を追加したこと。
3 衛生管理者能力向上教育(初任時)及び衛生管理者能力向上教育(定期又は随時)のカリキュラムに、面接指導等及びこれに基づく事後措置並びにメンタルヘルス対策を追加したこと。
第2 パラ―ニトロクロルベンゼンによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針、局所排気装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針及び除じん装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針関係
特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の題名が「特定化学物質障害予防規則」に改められたことに伴う所要の整備を行ったこと。
第3 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針関係
1 労働安全衛生法第66条の5において、健康診断実施後の措置の例示として衛生委員会等への医師等の意見の報告が追加されたことに伴い、これに係る留意事項を定めたこと。
2 健康診断結果の記録の保存及び健康情報の保護に係る留意事項を定めたこと。
第4 関係通達の改正等
1 次に掲げる通達は、廃止する。
(1) 平成元年9月28日付け基発第521号通達
(2) 平成4年6月1日付け基発第319号通達
2 平成元年5月22日付け基発第246号通達の一部を次のように改正する。
記の2の(2)のイ中「安全管理者等」及び「安全管理者、衛生管理者等」を「衛生管理者、安全衛生推進者等」に改める。
記の3の(1)のイ中「安全管理者等」を「衛生管理者、安全衛生推進者等」に改め、同(2)中「安全管理者等の初任時教育」を「衛生管理者に係る教育」に改め、同(4)中「原則として研修等の実施により人材の養成を図り、特に地域に配慮した人材の」を「当該業務について最新の知識並びに教育技法についての知識及び経験を有する者の養成を図り、その」に改め、「事業者自らが行う能力向上教育の講師についても、同研修等の修了者を活用することが望ましいこと。」を削る。
記の4を次のように改める。
4 推進体制の整備等
能力向上教育の実施者は、能力向上教育が安全衛生業務従事者にとって当該業務を通じた計画的な教育となるよう、対象者の把握、実施時期の選定等に努めるべきである。このため、能力向上教育の実施者には、実施責任者を選任させ、教育の対象者及び種類、実施時期・場所、教育の方法、教材及び講師、受講予定者又は受講予定者数、修了証の様式等についての実施計画を作成させることとしたこと。
また、安全衛生団体等が能力向上教育を実施する場合は、実施責任者の氏名、教育の対象者及び種類、実施した科目、範囲及び時間、講師名、実施日並びに修了者数等を記録し、これを保存するものとすること。
別紙様式第1号及び第2号を削る。
(別添1―1)
労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針について
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の2第2項の規定に基づき、労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を改正する指針を次のとおり定め、平成18年4月1日から適用する。
平成18年3月31日
厚生労働大臣 川崎二郎
労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を改正する指針
労働安全衛生法第19条の2第2項の規定に基づき、能力向上教育指針公示第1号(平成元年5月22日)として公表した労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を次のように改正する。
別表の目次を次のように改める。
別表
安全衛生業務従事者に対する能力向上教育カリキュラム
1 安全管理者能力向上教育(定期又は随時)
2 安全衛生推進者能力向上教育(初任時)
3 ガス溶接作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
4 林業架線作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
5 ボイラー取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
6 木材加工用機械作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
7 プレス機械作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
8 乾燥設備作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
9 採石のための掘削作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
10 船内荷役作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
11 足場の組立て等作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
12 木造建築物の組立て等作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
13 普通第一種圧力容器取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
14 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
15 衛生管理者能力向上教育(初任時)
16 衛生管理者能力向上教育(定期又は随時)
17 特定化学物質作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
18 鉛作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
19 有機溶剤作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
20 店社安全衛生管理者能力向上教育(初任時)
別表1を削る。
別表2の1の項中「2.0」を「1.5」に改め、同表の2の項(1)を次のように改める。
(1) 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。)
別表2の2の項中「2.0」を「3.0」に改め、同表の3の項中「3.0」を「2.5」に改め、同表を別表1とする。
別表3の1の項から3の項までを次のように改める。
1 安全衛生管理の進め方 |
(1) 安全衛生推進者の役割と職務 (2) 労働衛生管理 (3) 労働災害の原因の調査と再発防止対策 |
3.0 |
2 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 |
(1) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 |
2.0 |
3 安全衛生教育 |
(1) 安全衛生教育の方法 (2) 作業標準の作成と周知 |
1.0 |
別表3を別表2とし、別表4から別表8までを1表ずつ繰り上げ、別表8の2を別表8とする。
別表15の1の項から5の項までを次のように改める。
1 労働衛生管理の進め方 |
(1) 労働衛生管理体制における衛生管理者の役割 (2) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 (3) 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動 (4) 職場巡視 (5) 健康障害発生原因の調査 (6) 産業医等安全衛生管理者との連携 (7) 法定の届出、報告書等の作成 (8) 労働衛生統計等労働衛生関係基礎資料の作成及び活用 |
4.5(2.5) |
2 作業環境管理 |
(1) 作業環境測定及び評価 (2) 局所排気装置等労働衛生関係施設の点検 (3) 一般作業環境の点検 |
1.0(0.5) |
3 作業管理 |
(1) 作業標準の活用 (2) 労働衛生保護具の適正使用及び保守管理 |
1.0(0.5) |
4 健康管理 |
(1) 健康診断及び面接指導等の対象者の把握、実施結果の記録及び保存並びに実施結果に基づく事後措置等 (2) メンタルヘルス対策 (3) 健康の保持増進の進め方 (4) 救急処置 |
2.5(2.0) |
5 労働衛生教育 |
(1) 教育の進め方 |
1.0(1.0) |
別表15中6の項を削り、7の項を6の項とする。
別表16の1の項から5の項までを次のように改める。
1 労働衛生管理の機能と構造 |
(1) 企業活動における労働衛生管理 (2) 労働衛生管理に係る中長期計画の策定及び活用 (3) 労働衛生管理規程等の作成及び活用 (4) 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。) (5) 健康障害発生原因の分析及び結果の活用 (6) 職場巡視計画の策定及び問題点の処理 (7) 労働衛生情報・資料の収集及び活用 |
2.5(1.5) |
2 作業環境管理 |
(1) 作業環境測定の結果の評価及びそれに基づく環境改善 (2) 労働衛生関係施設等の定期自主検査及び整備 (3) 一般作業環境の整備 |
1.0(0.5) |
3 作業管理 |
(1) 作業分析の評価 (2) 作業標準の評価 (3) 労働衛生保護具の選定 |
2.0(1.0) |
4 健康管理 |
(1) 有害要因と健康障害 (2) 健康危機調査及び疫学的調査等 (3) 健康診断及び面接指導等並びにこれらに基づく事後措置に関する実施計画の作成 (4) メンタルヘルス対策 (5) 疾病管理計画の作成 (6) 健康保持増進対策 |
2.5(1.5) |
5 労働衛生教育 |
(1) 教育計画の作成 |
1.0(0.5) |
別表17中「特定化学物質等作業主任者能力向上教育」を「特定化学物質作業主任者能力向上教育」に改め、同表3の項及び4の項中「特定化学物質等に」を「特定化学物質に」に改める。
別表20の1の項及び2の項を次のように改める。
1 安全衛生管理の進め方 |
(1) 店社安全衛生管理者の役割と職務 (2) 統括安全衛生管理の手法 (3) 労働衛生管理 (4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策 |
3.5 |
2 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 |
(1) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 (2) 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動 |
2.5 |
別表20中3の項を削り、4の項を3の項とする。
(別添1―2)
労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づく健康障害を防止するための指針について
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、パラ―ニトロクロルベンゼンによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針を次のとおり定め、平成18年4月1日から適用する。
平成18年3月31日
厚生労働大臣 川崎二郎
パラ―ニトロクロルベンゼンによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針
労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき、健康障害を防止するための指針公示第4号(平成6年3月25日)として公表したパラ―ニトロクロルベンゼンによる健康障害を防止するための指針の一部を次のように改正する。
2の(1)中「特定化学物質等障害予防規則(昭和47年9月30日労働省令第39号、」を「特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。」に改める。
(別添1―3)
労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく自主検査指針について
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、局所排気装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針を次のとおり定め、平成18年4月1日から適用する。
平成18年3月31日
厚生労働大臣 川崎二郎
局所排気装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針
労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づき、自主検査指針公示第5号(昭和58年2月23日)として公表した局所排気装置の定期自主検査指針の一部を次のように改正する。
Ⅰ中「特定化学物質等障害予防規則」を「特定化学物質障害予防規則」に改める。
Ⅲの表4.吸気及び排気の能力(1)制御風速の項判定基準の欄中「特定化学物質等障害予防規則」を「特定化学物質障害予防規則」に改める。
(別添1―4)
労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく自主検査指針について
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、除じん装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針を次のとおり定め、平成18年4月1日から適用する。
平成18年3月31日
厚生労働大臣 川崎二郎
除じん装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針
労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づき、自主検査指針公示第6号(昭和58年2月23日)として公表した除じん装置の定期自主検査指針の一部を次のように改正する。
Ⅰ中「特定化学物質等障害予防規則」を「特定化学物質障害予防規則」に改める。
(別添1―5)
健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針について
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の5第2項の規定に基づき、健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針を次のとおり定め、平成18年4月1日から適用する。
平成18年3月31日
厚生労働大臣 川崎二郎
健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針
労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づき、健康診断結果措置指針公示第1号(平成8年10月1日)として公表した健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を次のように改正する。
1を次のように改める。
1 趣旨
産業構造の変化、働き方の多様化を背景とした労働時間分布の長短二極化、高齢化の進展等労働者を取り巻く環境は大きく変化してきている。その中で、脳・心臓疾患につながる所見を始めとして何らかの異常の所見があると認められる労働者が5割近くに及ぶ状況にあり、仕事や職場生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じる労働者の割合も年々増加している。さらに、労働者が業務上の事由によって脳・心臓疾患を発症し突然死等の重大な事態に至る「過労死」等の事案が増加する傾向にあり、社会的にも大きな問題となっている。
このような状況の中で、労働者が職業生活の全期間を通して健康で働くことができるようにするためには、事業者が労働者の健康状態を的確に把握し、その結果に基づき、医学的知見を踏まえて、労働者の健康管理を適切に講ずることが不可欠である。そのためには、事業者は、健康診断(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の2の規定に基づく深夜業に従事する労働者が自ら受けた健康診断(以下「自発的健診」という。)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第26条第2項第1号の規定に基づく二次健康診断(以下「二次健康診断」という。)を含む。)の結果、異常の所見があると診断された労働者について、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について聴取した医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)の意見を十分勘案し、必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師等の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会(以下「衛生委員会等」という。)又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講ずる必要がある(以下、事業者が講ずる必要があるこれらの措置を「就業上の措置」という。)。
また、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨を踏まえ、健康診断の結果等の個々の労働者の健康に関する個人情報(以下「健康情報」という。)については、特にその適正な取扱いの確保を図る必要がある。
この指針は、健康診断の結果に基づく就業上の措置が、適切かつ有効に実施されるため、就業上の措置の決定・実施の手順に従って、健康診断の実施、健康診断の結果についての医師等からの意見の聴取、就業上の措置の決定健康情報の適正な取扱い等についての留意事項を定めたものである。
2の(3)のロ中「機会を提供することが適当である。」を「機会を提供することが適当である。また、過去に実施された労働安全衛生法第66条の8及び第66条の9の規定に基づく医師による面接指導等の結果に関する情報を提供することも考えられる。」に改める。
2の(4)のロを次のように改める。
ロ 衛生委員会等への医師等の意見の報告等
衛生委員会等において労働者の健康障害の防止対策及び健康の保持増進対策について調査審議を行い、又は労働時間等設定改善委員会において労働者の健康に配慮した労働時間等の設定の改善について調査審議を行うに当たっては、労働者の健康の状況を把握した上で調査審議を行うことが、より適切な措置の決定等に有効であると考えられることから、事業者は、衛生委員会等の設置義務のある事業場又は労働時間等設定改善委員会を設置している事業場においては、必要に応じ、健康診断の結果に係る医師等の意見をこれらの委員会に報告することが適当である。
なお、この報告に当たっては、労働者のプライバシーに配慮し、労働者個人が特定されないよう医師等の意見を適宜集約し、又は加工する等の措置を講ずる必要がある。
また、事業者は、就業上の措置のうち、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、作業方法の改善その他の適切な措置を決定する場合には、衛生委員会等の設置義務のある事業場においては、必要に応じ、衛生委員会等を開催して調査審議することが適当である。
2の(5)のイ中「一般健康診断」を「健康診断」に改め、2の(5)のロ中「行うこと。」を「行うほか、その円滑な実施に向けて、健康保険組合その他の健康増進事業実施者(健康増進法(平成14年法律第103号)第6条に規定する健康増進事業実施者をいう。)等との連携を図ること。」に改め、2の(5)のハ中「特定化学物質等障害予防規則」を「特定化学物質障害予防規則」に改め、2の(5)のニを次のように改める。
ニ 健康情報の保護
事業者は、雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(平成16年厚生労働省告示第259号)に基づき、健康情報の保護に留意し、その適正な取扱いを確保する必要がある。就業上の措置の実施に当たって、関係者に健康情報を提供する必要がある場合には、その健康情報の範囲は、を実施する上で必要最小限とし、特に産業保健業務従事者(産業医、保健師等、衛生管理者その他の労働者の健康管理に関する業務に従事する者をいう。)以外の者に健康情報を取り扱わせる時は、これらの者が取り扱う健康情報が利用目的の達成に必要な範囲に限定されるよう、必要に応じて健康情報の内容を適切に加工した上で提供する等の措置を講ずる必要がある。
2の(5)に次のように加える。
ホ 健康診断結果の記録の保存
事業者は、労働安全衛生法第66条の3及び第103条の規定に基づき、健康診断結果の記録を保存しなければならない。記録の保存には、書面による保存及び電磁的記録による保存があり、電磁的記録による保存を行う場合は、厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)に基づき適切な保存を行う必要がある。また、健康診断結果には医療に関する情報が含まれることから、事業者は安全管理措置等について「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参照することが望ましい。
また、二次健康診断の結果については、事業者にその保存が義務付けられているものではないが、継続的に健康管理を行うことができるよう、保存することが望ましい。
なお、保存に当たっては、当該労働者の同意を得ることが必要である。
(別添2―1)
労働安全衛生法第19条の2第2項の規定に基づく教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るための指針に関する公示
能力向上教育指針公示第5号
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の2第2項の規定に基づき、労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を改正する指針を次のとおり公表する。
平成18年3月31日
厚生労働大臣 川崎二郎
1 名称 労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を改正する指針
2 趣旨 労働安全衛生法第19条の2第2項の規定に基づき、能力向上教育指針公示第1号(平成元年5月22日)として公表した労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針から安全管理者能力向上教育(初任時)のカリキュラムを削除し、安全管理者能力向上教育(定期又は随時)等のカリキュラムに事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動を追加するとともに、衛生管理者能力向上教育(初任時)等のカリキュラムにメンタルヘルス対策を追加する等の改正を行うものである。
3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課及び労働衛生課並びに都道府県労働局労働基準部安全衛生主務課において閲覧に供する。
4 その他 この改正は、平成18年4月1日から適用する。
(別添2―2)
労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づく健康障害を防止するための指針に関する公示
健康障害を防止するための指針公示第21号労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針について次のとおり公表する。
平成18年3月31日
厚生労働大臣 川崎二郎
1 名称 パラ―ニトロクロルベンゼンによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針
2 趣旨 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき、健康障害を防止するための指針公示第4号(平成6年3月25日)として公表したパラ―ニトロクロルベンゼンによる健康障害を防止するための指針について、特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の題名が「特定化学物質障害予防規則」に改められたことに伴う改正を行うものである。
3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課及び都道府県労働局労働基準部労働衛生主務課において閲覧に供する。
4 その他 この改正は、平成18年4月1日から適用する。
(別添2―3)
労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく自主検査指針に関する公示
自主検査指針公示第1号
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、局所排気装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針及び除じん装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針を次のとおり公表する。
平成18年3月31日
厚生労働大臣 川崎二郎
1 名称
(1) 局所排気装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針
(2) 除じん装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針
2 趣旨 労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づき、自主検査指針公示第5号(昭和58年2月23日)として公表した局所排気装置の定期自主検査指針及び自主検査指針公示第6号(昭和58年2月23日)として公表した除じん装置の定期自主検査指針について、特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の題名が「特定化学物質障害予防規則」に改められたことに伴う改正を行うものである。
3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部労働衛生主務課において閲覧に供する。
4 その他 この改正は、平成18年4月1日から適用する。
(別添2―4)
労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づく健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針に関する公示
健康診断結果措置指針公示第6号
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の5第2項の規定に基づき、健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針を次のとおり公表する。
平成18年3月31日
厚生労働大臣 川崎二郎
1 名称 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針
2 趣旨 労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づき、健康診断結果措置指針公示第1号(平成8年10月1日)として公表した健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針について、就業上の措置として衛生委員会等への医師等の意見の報告等を追加する等の改正を行うものである。
3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部労働衛生主務課において閲覧に供する。
4 その他 この改正は、平成18年4月1日から適用する。
(別添3―1)
労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針
Ⅰ 趣旨
この指針は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の2第2項の規定に基づき事業者が労働災害の動向、技術革新の進展等社会経済情勢の変化に対応しつつ事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害防止のための業務に従事する者(以下「安全衛生業務従事者」という。)に対して行う、当該業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等(以下「能力向上教育」という。)について、その内容、時間、方法及び講師並びに教育の推進体制の整備等その適切かつ有効な実施のために必要な事項を定めたものである。
事業者は、安全衛生業務従事者に対する能力向上教育の実施に当たっては、事業場の実態を踏まえつつ本指針に基づき実施するよう努めなければならない。
Ⅱ 教育の対象者及び種類
1 対象者
次に掲げる者とする。
(1) 安全管理者
(2) 衛生管理者
(3) 安全衛生推進者
(4) 衛生推進者
(5) 作業主任者
(6) 元方安全衛生管理者
(7) 店社安全衛生管理者
(8) その他の安全衛生業務従事者
2 種類
1に掲げる者が初めて当該業務に従事することになった時に実施する能力向上教育(以下「初任時教育」という。)並びに1に掲げる者が当該業務に従事することになった後、一定期間ごとに実施する能力向上教育(以下「定期教育」という。)及び当該事業場において機械設備等に大幅な変更があった時に実施する能力向上教育(以下「随時教育」という。)とする。
Ⅲ 能力向上教育の内容、時間、方法及び講師
1 内容及び時間
(1) 内容
イ 初任時教育・・・・当該業務に関する全般的事項
ロ 定期教育及び随時教育・・・・労働災害の動向、社会経済情勢、事業場における職場環境の変化等に対応した事項
(2) 時間
原則として1日程度とする。
なお、能力向上教育の内容及び時間は、教育の対象者及び種類ごとに示す別表の安全衛生業務従事者に対する能力向上教育カリキュラムによるものとする。
2 方法
講義方式、事例研究方式、討議方式等教育の内容に応じて効果の上がる方法とする。
3 講師
当該業務についての最新の知識並びに教育技法についての知識及び経験を有する者とする。
Ⅳ 推進体制の整備等
1 能力向上教育の実施者は事業者であるが、事業者自らが行うほか、安全衛生団体等に委託して実施できるものとする。
事業者又は事業者の委託を受けた安全衛生団体等はあらかじめ能力向上教育の実施に当たって実施責任者を定めるとともに、実施計画を作成するものとする。
2 事業者は、実施した能力向上教育の記録を個人別に保存するものとする。
3 能力向上教育は、原則として就業時間内に実施するものとする。
別表
安全衛生業務従事者に対する能力向上教育カリキュラム
1 安全管理者能力向上教育(定期又は随時)
2 安全衛生推進者能力向上教育(初任時)
3 ガス溶接作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
4 林業架線作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
5 ボイラー取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
6 木材加工用機械作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
7 プレス機械作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
8 乾燥設備作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
9 採石のための掘削作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
10 船内荷役作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
11 足場の組立て等作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
12 木造建築物の組立て等作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
13 普通第一種圧力容器取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
14 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
15 衛生管理者能力向上教育(初任時)
16 衛生管理者能力向上教育(定期又は随時)
17 特定化学物質作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
18 鉛作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
19 有機溶剤作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
20 店社安全衛生管理者能力向上教育(初任時)
1 安全管理者能力向上教育(定期又は随時)
科目 |
範囲 |
時間 |
1 最近における安全管理上の問題とその対策 |
(1) 労働災害の現況 (2) 技術の進歩に伴う問題とその対策 (3) 就業形態等の変化に伴う問題とその対策 |
1.5 |
2 最近における安全管理手法の知識 |
(1) 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。) (2) 教育及び指導の手法 (3) その他最新の安全管理手法 |
3.0 |
3 災害事例及び関係法令 |
(1) 災害事例とその防止対策 (2) 労働安全衛生法令 |
2.5 |
計 |
|
7.0 |
2 安全衛生推進者能力向上教育(初任時)
科目 |
範囲 |
時間 |
1 安全衛生管理の進め方 |
(1) 安全衛生推進者の役割と職務 (2) 労働衛生管理 (3) 労働災害の原因の調査と再発防止対策 |
3.0 |
2 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 |
(1) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 |
2.0 |
3 安全衛生教育 |
(1) 安全衛生教育の方法 (2) 作業標準の作成と周知 |
1.0 |
3 関係法令 |
(1) 労働安全衛生法令 |
1.0 |
計 |
|
7.0 |
3 ガス溶接作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
科目 |
範囲 |
時間 |
1 最近のガス溶接作業の特徴 |
(1) ガス集合溶接装置等の構造上の特徴 (2) 各種溶接・溶断作業の特徴 |
1.0 |
2 ガス溶接作業の安全化とガス集合溶接装置等の保守管理 |
(1) ガス溶接作業の安全化 (2) ガス集合溶接装置等の安全化 (3) ガス集合溶接装置等の保守と点検 |
3.0 |
3 災害事例及び関係法令 |
(1) 災害事例とその防止対策 (2) 労働安全衛生法令のうちガス溶接作業に関する条項 |
2.0 |
計 |
|
6.0 |
4 林業架線作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
科目 |
範囲 |
時間 |
1 最近の林業架線作業の特徴 |
(1) 機械集材装置及び運材索道の構造上の特徴 (2) 索張方式の特徴 (3) ワイヤロープ等の種類と特徴 |
2.0 |
2 林業架線作業の安全化と機械集材装置等の保守 |
(1) 林業架線作業の安全化 (2) 機械集材装置及び運材索道の保守と点検 |
2.0 |
3 災害事例及び関係法令 |
(1) 災害事例とその防止対策 (2) 労働安全衛生法令のうち林業架線作業に関する条項 |
2.0 |
計 |
|
6.0 |
5 ボイラー取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
科目 |
範囲 |
時間 |
1 最近のボイラーの特徴 |
(1) ボイラーの構造上の特徴 (2) 制御方式の特徴 |
2.0 |
2 ボイラーの運転管理と保守管理 |
(1) 水管理 (2) 燃料と燃焼管理 (3) 保守管理 |
4.0 |
3 災害事例及び関係法令 |
(1) 災害事例とその防止対策 (2) 労働安全衛生法令のうちボイラーに関する条項 |
1.0 |
計 |
|
7.0 |
6 木材加工用機械作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
科目 |
範囲 |
時間 |
1 最近の木材加工用機械作業の特徴 |
(1) 木材加工用機械の構造上の特徴 (2) 安全装置の種類と特徴 |
3.0 |
2 木材加工用機械作業の安全化と木材加工用機械等の保守 |
(1) 木材加工用機械作業の安全化 (2) 木材加工用機械及び安全装置等の保守と点検 |
2.0 |
3 災害事例及び関係法令 |
(1) 災害事例とその防止対策 (2) 労働安全衛生法令のうち木材加工用機械に関する条項 |
2.0 |
計 |
|
7.0 |
7 プレス機械作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
科目 |
範囲 |
時間 |
1 最近のプレス機械作業の特徴 |
(1) プレス機械の構造上の特徴 (2) 本質安全化の動き (3) 安全装置の種類と特徴 (4) 安全装置の選定と使用方法 |
3.0 |
2 プレス機械作業の安全化とプレス機械等の保守 |
(1) プレス機械作業の安全化 (2) プレス機械及び安全装置等の故障診断と異常時の処置 |
2.0 |
3 災害事例及び関係法令 |
(1) 災害事例とその防止対策 (2) 労働安全衛生法令のうちプレス機械に関する条項 |
2.0 |
計 |
|
7.0 |
8 乾燥設備作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
科目 |
範囲 |
時間 |
1 最近の乾燥作業の特徴 |
(1) 乾燥設備の構造上の特徴 (2) 乾燥の方法の特徴 (3) 安全装置の種類と特徴 |
2.0 |
2 乾燥作業の安全化並びに乾燥設備及びその附属設備の保守・点検 |
(1) 乾燥作業の安全化 (2) 危険物の乾燥作業についての留意点 (3) 乾燥設備及びその附属設備の保守・点検 |
3.0 |
3 災害事例及び関係法令 |
(1) 災害事例とその防止対策 (2) 労働安全衛生法令のうち乾燥設備に関する条項 |
2.0 |
計 |
|
7.0 |
9 採石のための掘削作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
科目 |
範囲 |
時間 |
1 最近の岩石の掘削方法の特徴 |
(1) 掘削方法の特徴 (2) 運搬方法の特徴 |
1.5 |
2 掘削作業の安全化と機械設備等の保守・点検 |
(1) 掘削作業の安全化 (2) 作業箇所の点検及び機械設備の点検・整備 |
3.5 |
3 災害事例及び関係法令 |
(1) 災害事例とその防止対策 (2) 労働安全衛生法令のうち採石作業に関する条項 |
2.0 |
計 |
|
7.0 |
10 船内荷役作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
科目 |
範囲 |
時間 |
1 最近の船内荷役作業の特徴 |
(1) 船舶、船内荷役機械等の構造上の特徴 (2) 各種荷役方法の特徴 (3) 各種玉掛け用具の特徴 |
2.0 |
2 船内荷役作業の安全化と船内荷役機械等の保守 |
(1) 船内荷役作業の安全化 (2) 危険・有害物の取扱い方法 (3) 船内荷役機械等の保守と点検 |
3.0 |
3 災害事例及び関係法令 |
(1) 災害事例とその防止対策 (2) 労働安全衛生法令のうち船内荷役に関する条項 |
2.0 |
計 |
|
7.0 |
11 足場の組立て等作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
科目 |
範囲 |
時間 |
1 最近の足場、部材等及びそれらの選択と管理 |
(1) 足場、部材等の特徴 (2) 部材等の選択と管理 |
1.0 |
2 足場の組立て等の安全施工と保守管理 |
(1) 足場の強度計算の方法 (2) 組立て等の基本的事項と留意事項 (3) 組立て後の保守管理 |
4.0 |
3 災害事例及び関係法令 |
(1) 災害事例とその防止対策 (2) 労働安全衛生法令のうち足場の組立て等に関する条項 |
2.0 |
計 |
|
7.0 |
12 木造建築物の組立て等作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
科目 |
範囲 |
時間 |
1 最近の木造建築物の組立て等の作業の特徴 |
(1) 作業方法の特徴 (2) 足場その他の仮設設備の特徴 |
2.0 |
2 木造建築物の組立て等の作業の安全化と工事用機械設備の保守管理 |
(1) 木造建築物の組立て等の作業の安全 (2) 足場その他の仮設設備の保守管理 (3) 木材加工用機械その他の機械設備の点検・整備 |
2.0 |
3 災害事例及び関係法令 |
(1) 災害事例とその防止対策 (2) 労働安全衛生法令のうち木造建築物の組立て等に関する条項 |
3.0 |
計 |
|
7.0 |
13 普通第一種圧力容器取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
科目 |
範囲 |
時間 |
1 最近の第一種圧力容器の特徴 |
(1) 第一種圧力容器の構造上の特徴 (2) 材料の種類と特徴 (3) 計装及び制御方式の特徴 |
2.0 |
2 第一種圧力容器の取扱いと保守 |
(1) 取扱上の留意点 (2) 保守と点検 |
2.0 |
3 災害事例及び関係法令 |
(1) 災害事例とその防止対策 (2) 労働安全衛生法令のうち第一種圧力容器に関する条項 |
2.0 |
計 |
|
6.0 |
14 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
科目 |
範囲 |
時間 |
1 最近の第一種圧力容器の特徴 |
(1) 第一種圧力容器の構造上の特徴 (2) 材料の種類と特徴 (3) 計装及び制御方式の特徴 |
2.0 |
2 第一種圧力容器の取扱いと保守 |
(1) 取扱上の留意点 (2) 危険物と化学反応 (3) 保守と点検 |
3.0 |
3 災害事例及び関係法令 |
(1) 災害事例とその防止対策 (2) 労働安全衛生法令のうち第一種圧力容器に関する条項 |
2.0 |
計 |
|
7.0 |
15 衛生管理者能力向上教育(初任時)
科目 |
範囲 |
時間 |
1 労働衛生管理の進め方 |
(1) 労働衛生管理体制における衛生管理者の役割 (2) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 (3) 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動 (4) 職場巡視 (5) 健康障害発生原因の調査 (6) 産業医等安全衛生管理者との連携 (7) 法定の届出、報告書等の作成 (8) 労働衛生統計等労働衛生関係基礎資料の作成及び活用 |
4.5(2.5) |
2 作業環境管理 |
(1) 作業環境測定及び評価 (2) 局所排気装置等労働衛生関係施設の点検 (3) 一般作業環境の点検 |
1.0(0.5) |
3 作業管理 |
(1) 作業標準の活用 (2) 労働衛生保護具の適正使用及び保守管理 |
1.0(0.5) |
4 健康管理 |
(1) 健康診断及び面接指導等の対象者の把握、実施結果の記録及び保存並びに実施結果に基づく事後措置等 (2) メンタルヘルス対策 (3) 健康の保持増進の進め方 (4) 救急処置 |
2.5(2.0) |
5 労働衛生教育 |
(1) 教育の進め方 |
1.0(1.0) |
6 災害事例及び関係法令 |
(1) 健康障害発生事例及びその防止対策 (2) 労働衛生関係法令 |
2.0(1.0) |
計 |
|
12.0(7.5) |
*1 安全衛生団体等が行う場合は、「事業場における労働衛生管理の実際」として事例紹介を1時間程度加えることが望ましい。
*2 第二種衛生管理者については、上記カリキュラムから有害業務に係るものを除き、時間については、括弧内の時間とする。
16 衛生管理者能力向上教育(定期又は随時)
科目 |
範囲 |
時間 |
1 労働衛生管理の機能と構造 |
(1) 企業活動における労働衛生管理 (2) 労働衛生管理に係る中長期計画の策定及び活用 (3) 労働衛生管理規定等の作成及び活用 (4) 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。) (5) 健康障害発生原因の分析及び結果の活用 (6) 職場巡視計画の策定及び問題点の処理 (7) 労働衛生情報・資料の収集及び活用 |
2.5(1.5) |
2 作業環境管理 |
(1) 作業環境測定結果の評価及びそれに基づく環境改善 (2) 労働衛生関係施設等の定期自主検査及び整備 (3) 一般作業環境の整備 |
1.0(0.5) |
3 作業管理 |
(1) 作業分析の評価 (2) 作業標準の評価 (3) 労働衛生保護具の選定 |
2.0(1.0) |
4 健康管理 |
(1) 有害要因と健康障害 (2) 健康危機調査及び疫学的調査等 (3) 健康診断及び面接指導等並びにこれらに基づく事後措置に関する実施計画の作成 (4) メンタルヘルス対策 (5) 疾病管理計画の作成 (6) 健康保持増進対策 |
2.5(1.5) |
5 労働衛生教育 |
(1) 教育計画の作成 |
1.0(0.5) |
6 実務研究 |
(1) 各種労働衛生管理規程の作成 (2) 作業標準の作成 (3) 労働衛生管理計画等の作成 |
2.0(1.0) |
7 災害事例及び関係法令 |
(1) 健康障害発生事例及びその防止対策 (2) 労働衛生関係法令 |
2.0(1.0) |
計 |
|
13.0(7.0) |
*1 第二種衛生管理者については、上記カリキュラムから有害業務に係るものを除き、時間については、括弧内の時間とする。
17 特定化学物質作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
科目 |
範囲 |
時間 |
1 作業環境管理 |
(1) 作業環境管理の進め方 (2) 作業環境測定、評価及びその結果に基づく措置 (3) 局所排気装置、除じん装置等の設置及びその維持管理 |
2.0 |
2 作業管理 |
(1) 作業管理の進め方 (2) 労働衛生保護具 (3) 緊急時の措置 |
1.0 |
3 健康管理 |
(1) 特定化学物質による健康障害の症状 (2) 健康診断及び事後措置 |
1.0 |
4 事例研究及び関係法令 |
(1) 作業標準等の作成 (2) 災害事例とその防止対策 (3) 特定化学物質に係る労働衛生関係法令 |
3.0 |
計 |
|
7.0 |
18 鉛作業主任者能力向上教育(定期的又は随時)
科目 |
範囲 |
時間 |
1 作業環境管理 |
(1) 作業環境管理の進め方 (2) 作業環境測定、評価及びその結果に基づく措置 (3) 局所排気装置、除じん装置等の設置及びその維持管理 |
2.0 |
2 作業管理 |
(1) 作業管理の進め方 (2) 労働衛生保護具 |
1.0 |
3 健康管理 |
(1) 鉛中毒の症状 (2) 健康診断及び事後措置 |
1.0 |
4 事例研究及び関係法令 |
(1) 作業標準等の作成 (2) 災害事例とその防止対策 (3) 鉛作業に係る労働衛生関係法令 |
3.0 |
計 |
|
7.0 |
19 有機溶剤作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
科目 |
範囲 |
時間 |
1 作業環境管理 |
(1) 作業環境管理の進め方 (2) 作業環境測定、評価及びその結果に基づく措置 (3) 局所排気装置等の設置及びその維持管理 |
2.0 |
2 作業管理 |
(1) 作業管理の進め方 (2) 労働衛生保護具 |
2.0 |
3 健康管理 |
(1) 有機溶剤中毒の症状 (2) 健康診断及び事後措置 |
1.0 |
4 事例研究及び関係法令 |
(1) 作業標準等の作成 (2) 災害事例とその防止対策 (3) 有機溶剤業務に係る労働衛生関係法令 |
2.0 |
計 |
|
7.0 |
20 店社安全衛生管理者能力向上教育(初任時)
科目 |
範囲 |
時間 |
1 安全衛生管理の進め方 |
(1) 店社安全衛生管理者の役割と職務 (2) 統括安全衛生管理の手法 (3) 労働衛生管理 (4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策 |
3.5 |
2 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 |
(1) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 (2) 事業場における安全衛生水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動 |
2.5 |
3 関係法令 |
(1) 労働安全衛生法令 |
1.0 |
計 |
|
7.0 |
(別添3―2)
パラ―ニトロクロルベンゼンによる健康障害を防止するための指針
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、パラ―ニトロクロルベンゼンによる労働者の健康障害を防止するための指針を次のとおり公表する。
1 趣旨
この指針は、パラ―ニトロクロルベンゼン又はパラ―ニトロクロルベンゼンを含有するもの(パラ―ニトロクロルベンゼンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。以下「パラ―ニトロクロルベンゼン等」という。)を製造し、又は取り扱う業務に関し、パラ―ニトロクロルベンゼンによる労働者の健康障害の防止に資するため、その製造、取扱い等に際し事業者が講ずべき措置について定めたものである。
2 パラ―ニトロクロルベンゼンへのばく露を低減するための措置について
(1) 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号、以下「特化則」という。)に基づき、パラ―ニトロクロルベンゼン又はパラ―ニトロクロルベンゼンを重量の5パーセントを超えて含有するものを製造し、又は取り扱う業務のうち(以下「特化則適用業務」という。)については、設備の密閉化、局所排気装置の設置等を講ずることとされているが、これに加えて次の措置を講ずること。
イ 労働者のパラ―ニトロクロルベンゼンへのばく露の低減を図るため、事業場におけるパラ―ニトロクロルベンゼン等の製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を勘案し、必要に応じ、次に掲げる作業環境管理に係る措置、作業管理に係る措置を講ずること。
(イ) 作業環境管理
① 使用条件等の変更
② 作業工程の改善
(ロ) 作業管理
① 労働者がパラ―ニトロクロルベンゼンにばく露されないような作業位置、作業姿勢又は作業方法の選択
② 不浸透性の保護衣、保護手袋等の保護具の使用
③ パラ―ニトロクロルベンゼンにばく露される時間の短縮
ロ パラ―ニトロクロルベンゼン等を作業場外へ排出する場合は、当該物質を含有する排気、排液等による事業場の汚染の防止を図ること。
ハ 送気マスクを労働者に使用させたときは、当該労働者が有害な空気を吸入しないように措置すること。
(2) パラ―ニトロクロルベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務のうち、特化則適用業務以外の業務については次の措置を講ずること。
イ 労働者のパラ―ニトロクロルベンゼンへのばく露の低減を図るため、事業場におけるパラ―ニトロクロルベンゼンへ等の製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を勘案し、必要に応じ、次に掲げる作業環境管理に係る措置、作業管理に係る措置その他必要な措置を講ずること。
(イ) 作業環境管理
① 使用条件等の変更
② 作業工程の改善
③ 設備の密閉化
④ 局所排気装置等の設置
(ロ) 作業管理
① 労働者がパラ―ニトロクロルベンゼンにばく露されないような作業位置、作業姿勢又は作業方法の選択
② 呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、保護手袋等の保護具の使用
③ パラ―ニトロクロルベンゼンにばく露される時間の短縮
ロ 上記イの(イ)の③又は④により装置等の設置等を行った場合には、次による当該装置等の管理を行うこと。
(イ) 局所排気装置等については、作業が行われている間、適正に稼働させること。
(ロ) 密閉化設備、局所排気装置等については、定期的に保守点検を行うこと。
ハ パラ―ニトロクロルベンゼン等を作業場外へ排出する場合は、当該物質を含有する排気、排液等による事業場の汚染の防止を図ること。
ニ 保護具については、同時に就業する作業者の人数分以上を備え付け、常時有効かつ清潔に保持すること。また、送気マスクを労働者に使用させたときは、当該労働者が有害な空気を吸入しないように措置すること。
ホ 次の事項について当該作業に係る作業基準を定め、これに基づき作業させること。
(イ) 設備、装置等の操作、調整及び点検
(ロ) 異常な事態が発生した場合における応急の措置
(ハ) 保護具の使用
3 作業環境測定について
(1) 特化則適用業務については、特化則に定めるところによるほか、作業環境測定の結果及び結果の評価の記録を30年間保存するように努めること。
(2) パラ―ニトロクロルベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務のうち、特化則適用業務以外の業務については、次の措置を講ずること。
イ 屋内作業場について、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)に従ってパラ―ニトロクロルベンゼンの空気中における濃度を定期的に測定すること。
なお、測定は作業環境測定士が実施すること。また、測定は6月以内ごとに1回実施するよう努めること。
ロ 作業環境測定を行ったときは、作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)に従って当該測定結果についての評価を行い、その結果に基づき施設、設備、作業工程、作業方法等の点検を行うこと。これらの結果に基づき、必要に応じて使用条件等の変更、作業工程の改善、作業方法の改善その他作業環境改善のための措置を講ずるとともに、呼吸用保護具の着用その他労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講ずること。
ハ 作業環境測定の結果及び結果の評価の記録を30年間保存するよう努めること。
4 労働衛生教育について
(1) パラ―ニトロクロルベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務に従事している労働者及び当該業務に従事させることとなった労働者に対して、次の事項について労働衛生教育を行うこと。
イ パラ―ニトロクロルベンゼンの性状及び有害性
ロ パラ―ニトロクロルベンゼン等を使用する業務
ハ パラ―ニトロクロルベンゼンによる健康障害、その予防方法及び応急措置
ニ 局所排気装置その他のパラ―ニトロクロルベンゼンへのばく露を低減するための設備及びそれらの保守・点検の方法
ホ 作業環境の状態の把握
ヘ 保護具の種類、性能、使用方法及び保守管理
ト 関係法令
(2) 上記事項に係る労働衛生教育の時間は4.5時間以上とすること。
5 パラ―ニトロクロルベンゼン等の製造等に従事する労働者の把握について
パラ―ニトロクロルベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録すること。
(1) 労働者の氏名
(2) 従事した業務の概要及び当該業務に従事した期間
(3) パラ―ニトロクロルベンゼンにより著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び講じた応急措置の概要
なお、上記の事項の記録は、当該記録を行った日から30年間保存するよう努めること。
6 危険有害性等の表示について
労働安全衛生法第57条、第57条の2及び第101条第2項に規定する容器等への化学物質の名称等の表示、化学物質等安全データシートの交付、労働者への有害性の周知等のほか、「化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針(平成4年労働省告示第60号)」に示された必要な措置を講ずること。
(別添3―3)
(別添3―4)
(別添3―5)
健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
(平成8年10月1日 公示)
(改正 平成12年3月31日 公示)
(改正 平成13年3月30日 公示)
(改正 平成14年2月25日 公示)
(改正 平成17年3月31日 公示)
(改正 平成18年3月31日 公示)
1 趣旨
高度経済成長以降に生じた、一次産業から二次産業、そして三次産業への移行という産業構造の変化や働き方の多様化による労働時間の長短二極化と時間外労働の増加、高齢化の進展等労働者を取り巻く環境は大きく変化してきている。その中で、脳・心臓疾患につながる所見を始めとして何らかの異常の所見があると認められる労働者が5割近くに及ぶ状況にあり、仕事や職場生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じる労働者の割合も年々増加している。さらに、労働者が業務上の事由によって脳・心臓疾患を発症し突然死等の重大な事態に至る「過労死」等の事案が増加する傾向にあり、社会的にも大きな問題となっている。
このような状況の中で、労働者が職業生活の全期間を通して健康で働くことができるようにするためには、事業者が労働者の健康状態を的確に把握し、その結果に基づき、医学的知見を踏まえて、労働者の健康管理を適切に講ずることが不可欠である。そのためには、事業者は、健康診断(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の2の規定に基づく深夜業に従事する労働者が自ら受けた健康診断(以下「自発的健診」という。)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第26条第2項第1号の規定に基づく二次健康診断(以下「二次健康診断」という。)を含む。)の結果、異常の所見があると診断された労働者について、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について聴取した医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)の意見を十分勘案し、必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師等の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)への報告その他の適切な措置を講ずる必要がある(以下、事業者が講ずる必要があるこれらの措置を「就業上の措置」という。)。
また、情報化社会の進展にともない個人情報が大量かつ広範囲に収集・利用されるようになり、個人情報の有用性に配慮しながら個人の権利利益を保護することを目的とした個人情報の保護に関する法律が平成15年5月に制定された。同法の趣旨を踏まえ、平成17年の労働安全衛生法の改正においては、特殊健康診断の結果についても本人に対して通知を行うこととなった。
この指針は、健康診断の結果に基づく就業上の措置が、適切かつ有効に実施されるため、就業上の措置の決定・実施の手順に従って、健康診断の実施、健康診断の結果についての医師等からの意見の聴取、就業上の措置の決定、衛生委員会等への報告及び健康情報の適正な取扱い等についての留意事項を定めたものである。
2 就業上の措置の決定・実施の手順と留意事項
(1) 健康診断の実施
事業者は、労働安全衛生法第66条第1項から第4項までの規定に定めるところにより、労働者に対し医師等による健康診断を実施し、当該労働者ごとに診断区分(異常なし、要観察、要医療等の区分をいう。以下同じ。)に関する医師等の判定を受けるものとする。
なお、健康診断の実施に当たっては、事業者は受診率が向上するよう労働者に対する周知及び指導に努める必要がある。
また、産業医の選任義務のある事業場においては、事業者は、当該事業場の労働者の健康管理を担当する産業医に対して、健康診断の計画や実施上の注意等について助言を求めることが必要である。
(2) 二次健康診断の受診勧奨等
事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断(以下「一次健康診断」という。)における医師の診断の結果に基づき、二次健康診断の対象となる労働者を把握し、当該労働者に対して、二次健康診断の受診を勧奨するとともに、診断区分に関する医師の判定を受けた当該二次健康診断の結果を事業者に提出するよう働きかけることが適当である。
(3) 健康診断の結果についての医師等からの意見の聴取
事業者は、労働安全衛生法第66条の4の規定に基づき、健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)について、医師等の意見を聴かなければならない。
イ 意見を聴く医師等
事業者は、産業医の選任義務のある事業場においては、産業医が労働者個人ごとの健康状態や作業内容、作業環境についてより詳細に把握しうる立場にあることから、産業医から意見を聴くことが適当である。
なお、産業医の選任義務のない事業場においては、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等から意見を聴くことが適当であり、こうした医師が労働者の健康管理等に関する相談等に応じる地域産業保健センター事業の活用を図るほか、小規模事業場の事業者が産業医の要件を備えた医師を共同して選任する小規模事業場産業保健活動支援促進事業により選任された医師を活用すること等が適当である。
ロ 医師等に対する情報の提供
事業者は、適切に意見を聴くため、必要に応じ、意見を聴く医師等に対し、労働者に係る作業環境、労働時間、労働密度、深夜業の回数及び時間数、作業態様、作業負荷の状況、過去の健康診断の結果等に関する情報及び職場巡視の機会を提供し、また、健康診断の結果のみでは労働者の身体的又は精神的状態を判断するための情報が十分でない場合は、労働者との面接の機会を提供することが適当である。また、過去に実施された労働安全衛生法第66条の8及び同法第66条の9の規定に基づく医師による面接指導等の結果に関する情報を提供することも考えられる。
また、二次健康診断の結果について医師等の意見を聴取するに当たっては、意見を聴く医師等に対し、当該二次健康診断の前提となった一次健康診断の結果に関する情報を提供することが適当である。
ハ 意見の内容
事業者は、就業上の措置に関し、その必要性の有無、講ずべき措置の内容等に係る意見を医師等から聴く必要がある。
(イ) 就業区分及びその内容についての意見
当該労働者に係る就業区分及びその内容に関する医師等の判断を下記の区分(例)によって求めるものとする。
就業区分 |
就業上の措置の内容 |
|
区分 |
内容 |
|
通常勤務 |
通常の勤務でよいもの |
|
就業制限 |
勤務に制限を加える必要のあるもの |
勤務による負荷を軽減するため、労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等の措置を講じる。 |
要休業 |
勤務を休む必要のあるもの |
療養のため、休暇、休職等により一定期間勤務させない措置を講じる。 |
(ロ) 作業環境管理及び作業管理についての意見
健康診断の結果、作業環境管理及び作業管理を見直す必要がある場合には、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、作業方法の改善その他の適切な措置の必要性について意見を求めるものとする。
ニ 意見の聴取の方法と時期
事業者は、医師等に対し、労働安全衛生規則等に基づく健康診断の個人票の様式中医師等の意見欄に、就業上の措置に関する意見を記入することを求めることとする。
なお、記載内容が不明確である場合等については、当該医師等に内容等の確認を求めておくことが適当である。
また、意見の聴取は、速やかに行うことが望ましく、特に自発的健診及び二次健康診断に係る意見の聴取はできる限り迅速に行うことが適当である。
(4) 就業上の措置の決定等
イ 労働者からの意見の聴取等
事業者は、(3)の医師等の意見に基づいて、就業区分に応じた就業上の措置を決定する場合には、あらかじめ当該労働者の意見を聴き、十分な話合いを通じてその労働者の了解が得られるよう努めることが適当である。
なお、産業医の選任義務のある事業場においては、必要に応じて、産業医の同席の下に労働者の意見を聴くことが適当である。
ロ 衛生委員会等への医師等の意見の報告等
事業者は衛生委員会等(衛生委員会及び安全衛生委員会をいう。以下同じ。)の設置義務のある事業場においては、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進対策について調査審議を行うに当たっては、労働者の健康の状況についても把握することが有効と考えられること、労働時間等設定改善委員会に対しては、労働者の健康に配慮した労働時間等の設定に有効と考えられることから、必要に応じて健康診断実施後の措置として、医師等の意見の衛生委員会等及び労働時間等設定改善委員会への報告を行う必要がある。
なお、衛生委員会等又は労働時間等設定改善委員会への医師等の意見の報告に当たっては労働者のプライバシーにも配慮を行い、医師等からの意見は個人が特定できないように集約・加工するなど適正な配慮を行うことが必要であること。
また、事業者は、就業上の措置のうち、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、作業方法の改善その他の適切な措置を決定する場合には、衛生委員会等の設置義務のある事業場においては、必要に応じ、衛生委員会等を開催して調査審議することが適当である。
ハ 就業上の措置の実施に当たっての留意事項
事業者は、就業上の措置を実施し、又は当該措置の変更若しくは解除をしようとするに当たっては、医師等と他の産業保健スタッフとの連携はもちろんのこと、当該事業場の健康管理部門と人事労務管理部門との連携にも十分留意する必要がある。また、就業上の措置の実施に当たっては、特に労働者の勤務する職場の管理監督者の理解を得ることが不可欠であることから、プライバシーに配慮しつつ事業者は、当該管理監督者に対し、就業上の措置の目的、内容等について理解が得られるよう必要な説明を行うことが適当である。
なお、就業上の措置は、当該労働者の健康を保持することを目的とするものであって、当該労働者の健康の保持に必要な措置を超えた措置を講ずるべきではなく、医師等の意見を理由に、安易に解雇等をすることは避けるべきである。
また、就業上の措置を講じた後、健康状態の改善が見られた場合には、医師等の意見を聴いた上で、通常の勤務に戻す等適切な措置を講ずる必要がある。
(5) その他の留意事項
イ 健康診断結果の取扱い
事業者は、労働者が自らの健康状態を把握し、自主的に健康管理が行えるよう、労働安全衛生法第66条の6の規定に基づき、健康診断を受けた労働者に対して、異常の所見の有無にかかわらず、遅滞なくその結果を通知しなければならない。なお、健康診断の結果の保存場所については、事業者が必要なときに、必要な労働者の健診結果を速やかに利用できること、つまり可用性が確保されていなければならない。ただし、速やかに利用できる体制が確保されている場合においては、必ずしも事業場内に記録を保存しておく必要はない。
ロ 保健指導
事業者は、労働者の自主的な健康管理を促進するため、労働安全衛生法第66条の7第1項の規定に基づき、一般健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対して、医師又は保健師による保健指導を受けさせるよう努めなければならない。この場合、保健指導として必要に応じ日常生活面での指導、健康管理に関する情報の提供、健康診断に基づく再検査若しくは精密検査、治療のための受診の勧奨等を行うだけでなく、その円滑な実施に向けて、健康保険組合等のその他の健康増進事業実施者との連携を図ること。
深夜業に従事する労働者については、昼間業務に従事する者とは異なる生活様式を求められていることに配慮し、睡眠指導や食生活指導等を一層重視した保健指導を行うよう努めることが必要である。
また、労働者災害補償保険法第26条第2項第2号の規定に基づく保健指導(以下「特定保健指導」という。)を受けた労働者については、労働安全衛生法第66条の7第1項の規定に基づく保健指導を行う医師又は保健師に当該特定保健指導の内容を伝えるよう働きかけることが適当である。
なお、産業医の選任義務のある事業場においては、個々の労働者ごとの健康状態や作業内容、作業環境等についてより詳細に把握しうる立場にある産業医が中心となり実施されることが適当である。
ハ 再検査又は精密検査の取扱い
事業者は、就業上の措置を決定するに当たっては、できる限り詳しい情報に基づいて行うことが適当であることから、再検査又は精密検査を行う必要のある労働者に対して、当該再検査又は精密検査の受診を勧奨するとともに、意見を聴く医師等に当該検査の結果を提出するよう働きかけることが適当である。
なお、再検査又は精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、一般には事業者にその実施が義務付けられているものではないが、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)、高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号)及び石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)に基づく特殊健康診断として規定されているものについては、事業者にその実施が義務付けられているので留意する必要がある。
ニ 健康情報の保護
事業者は、個人のプライバシーを含む個々の労働者の健康に関する情報(以下、「健康情報」という。)の保護に特に留意し、適正な取扱いを確保する必要がある。就業上の措置の実施に当たって、関係者へ提供する情報の範囲は事後措置等の実施を実施する上で、必要最小限とし、特に産業保健業務従事者(産業医、保健師等、衛生管理者その他の労働者の健康管理に関する業務に従事する者をいう。)以外の者に健康情報を取り扱わせる時は、これらの者が取り扱う健康情報が利用目的の達成に必要な範囲に限定されるよう、必要に応じて健康情報の内容を適切に加工した上で提供する等の措置を講ずる必要がある。
また、二次健康診断の結果については、事業者にその保存が義務付けられているものではないが、継続的に健康管理を行うことができるよう、保存することが望ましい。
なお、保存に当たっては、当該労働者の同意を得ることが必要である。
○労働災害の防止のための業務に従事する者の能力向上教育に関する指針の公示について
(平成元年5月22日)
(基発第246号)
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
(公印省略)
改正 平成18年 3月31日基発第0331023号
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第19条の2第2項の規定に基づく労働災害の防止のための業務に従事する者の能力向上教育に関する指針(能力向上教育指針第1号)を平成元年5月22日付け官報に公示した。
本指針は、同条第1項の規定により事業者が労働災害の防止のための業務に従事する者(以下、「安全衛生業務従事者」という。)に対して行う能力向上教育(以下「能力向上教育」という。)に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、当該教育の内容、時間、方法及び講師並びに教育の推進体制の整備等について定めたものである。
ついては、事業者又は関係事業者団体等に対して本指針の周知を図るとともに、下記に留意のうえ当該教育の推進に遺漏なきを期されたい。
記
1 趣旨
我が国における労働災害の動向を見ると、社会経済情勢の変化、とりわけ、技術革新の急速な進展に伴い新たな型の災害が発生している例が多く見られる。これには、新たな技術等の危険性又は有害性に関し、安全衛生業務従事者に対する教育が徹底していないことがひとつの要因となっている。また、一方で技術革新等は、労働災害を防止するうえで有効な技術や手法を開発しつつあり、これらを積極的に活用していくことも今後ますます重要なこととなってきている。
技術革新の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化は労働者の職場における安全と健康の確保に少なからぬ影響を及ぼすものであるが、これらに適切に対応できるよう安全衛生管理体制の整備及び安全衛生教育の充実をはじめとする事業場における安全衛生水準の向上を図る必要がある。
能力向上教育は、事業場における安全衛生管理体制の中心的な立場にある安全管理者、衛生管理者等の安全衛生業務従事者に対し、このような状況に即応した労働災害の防止のための知識等を付与することによりその能力の向上を図り、当該事業場の安全衛生水準の向上を目指すものである。
本指針は、事業者又は事業者の委託を受けた安全衛生団体等(以下「安全衛生団体等」という。)が能力向上教育を実施し又はその機会を付与する場合に必要な事項を定めたものである。これらの者は、本指針の趣旨を踏まえ労働災害の動向、技術革新の進展等に対応できるよう適切かつ有効な能力向上教育の実施に努めなければならない。
2 能力向上教育の対象者及び種類
(1) 対象者
法第19条の2第1項の「その他労働災害の防止のための業務に従事する者」には、昭和63年9月16日付け基発第601号の1で示した作業主任者及び元方安全衛生管理者のほか、法第25条の2第2項に基づき技術的事項を管理する者等が含まれるものであり、本指針Ⅱの1の(7)の「その他の安全衛生業務従事者」にも、これらの者が含まれるものであること。
(2) 能力向上教育の種類
イ 初任時教育
安全衛生業務のうち衛生管理者、安全衛生推進者等の業務に初めて従事する者は、当該業務に必要な最小限度の能力を有していることはもちろんであるが、技術革新の進展等の状況により適切に対応できるよう必要な知識等を付与する能力向上教育を行うこととしたものであること。初任時教育は、選任後3カ月以内を目安に実施することが望ましいこと。
なお、作業主任者については、当該業務が衛生管理者、安全衛生推進者者等に比べかなり限定されることから、初任時教育は要しないものとする。ただし、作業主任者であっても、資格取得から初めて作業主任者に選任されるまでの間が長期に及ぶ場合(概ね5年を超える場合)には、選任時に次の定期教育又は随時教育を実施することが望ましいこと。
ロ 定期教育及び随時教育
安全衛生業務従事者に対しては、当該業務に従事するようになった後も社会経済情勢の変化に対応した、労働災害の防止に関する新たな知識を付与するための能力向上教育が必要となる場合がある。この場合、能力向上教育の実施時期は、本来事業者の判断に基づき決定するものであるが、その確実な実施を確保する観点から、次の①及び②により実施時期をある程度特定し、定期教育又は随時教育として実施することとしたものであること。
なお、これら以外の場合においても、事業者は、必要に応じ能力向上教育を実施することが望ましいこと。
① 事業場を取り巻く社会経済情勢の変化に対応して一定期間ごとに実施する定期教育
この「一定期間」については、最近の技術革新の進展等を勘案して当面5年とすること。
② 事業場において機械設備等に大幅な変更があった時に実施する随時教育
この場合の「機械設備等」には、機械設備のほか取り扱う原材料、作業の方法が含まれるものであること。
なお、随時教育を実施した場合には、定期教育を実施したものとみなして取り扱うこととすること。
また、業務から一定期間離れていた者が再び当該業務に従事する場合には、その選任時に定期教育と同様の能力向上教育を実施するものとし、この一定期間についても当面5年とすること。
3 能力向上教育の内容、時間、方法及び講師
能力向上教育の内容、時間、方法及び講師については、能力向上教育の対象者及び種類ごとに別途示すこととするが、指針の基本的な考え方は次のとおりであること。
(1) 内容
イ 衛生管理者、安全衛生推進者等の初任時教育の内容は、安全又は衛生の全般にわたる総合的なものとし、定期教育及び随時教育の内容は、初任時教育の内容のうち、技術革新等に伴い変化していくと想定される項目としたものであること。
ロ 作業主任者に対する教育内容は、基本的には、最近の機械設備・作業の特徴、作業の安全化又は作業環境・作業方法の改善及び健康管理、機械設備の保守、災害事例とその防止対策等とした。なかでも、災害事例とその防止対策を重点と考えていること。
ハ 安全管理者、安全衛生推進者に対する能力向上教育については、安全衛生団体等が実施する場合には、できるだけ事業場の実態に合わせる趣旨から業種別に実施することが望ましいこと。
(2) 時間
能力向上教育の時間は、広く教育の機会を付与すること及び教育の効果等を勘案して、衛生管理者に係る教育を除き1日程度としたこと。
(3) 方法
能力向上教育の方法としては、講義方式のほか、例えば最近の機械設備の特徴及びこれらの保守並びに作業の特徴に関する教育内容については、ビデオ、OHP等を用いた視聴覚教育、災害事例とその防止対策に関する教育内容については、シートを用いた事例研究、グループ討議方式等があること。
また、教材については、原則として教育内容の全般にわたるテキストを用いることとするが、上述の教育方式に応じた各種適切な補助教材(シート、スライド、ビデオ等)を併用することが効果的であること。
(4) 講師
能力向上教育の適切な実施には、講師が特に重要な位置を占めており、その人材の養成と確保が必要である。
このため、能力向上教育を実施する安全衛生団体等は、当該業務についての最新の知識並びに教育技法についての知識及び経験を有する者の養成を図り、その確保に努める必要があること。
なお、「教育技法についての知識及び経験」とは、具体的には、教育の対象者、教育の内容等に応じた教育方法の選択、教材の作成又は選定、講師間の調整等教育実施前の準備、教育の実施並びに教育実施後の効果の評価方法に関する知識及び経験をいうものであること。
4 推進体制の整備等
(1) 実施計画等
能力向上教育の実施者は、能力向上教育が安全衛生業務従事者にとって当該業務を通じた計画的な教育となるよう、対象者の把握、実施時期の選定等に努めるべきである。このため、能力向上教育の実施者には、実施責任者を選任させ、教育の対象者及び種類、実施時期・場所、教育の方法、教材及び講師、受講予定者又は受講予定者数、修了証の様式等についての実施計画を作成させることとしたこと。
また、安全衛生団体等が能力向上教育を実施する場合は、実施責任者の氏名、教育の対象者及び種類、実施した科目、範囲及び時間、講師名、実施日並びに修了者数等を記録し、これを保存するものとすること。
(2) 事後措置
イ 事業者は能力向上教育の修了者について、台帳等により個人別に教育歴を記録し、継続して管理すること。
ロ 安全衛生団体等が能力向上教育を実施した場合には、修了証を交付すること。
ハ 事業者又は安全衛生団体等は、修了試験、アンケート調査等により教育効果の把握に努めるものとすること。
5 その他
安全衛生業務従事者の能力向上教育カリキュラムについては、引き続き必要性の高いものから順次公表することとしていること。