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○水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件、資機材等の材質に関する試験の一部を改正する件及び給水装置の構造及び材質の基準に係る試験の一部を改正する件等について

(平成18年3月30日)

(健水発第0330001号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区水道行政担当部(局)長あて厚生労働省健康局水道課長通知)

水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定める項目に係る検査方法については、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号。以下「検査方法告示」という。)により定められているところであり、資機材等の材質に関する試験(平成12年厚生省告示第45号)及び給水装置の構造及び材質の基準に係る試験(平成9年厚生省告示第111号)については、従前より検査方法告示との整合を図りつつ、試験方法が定められてきたところである。

今般、新たな知見や情報等を踏まえ、検査方法の一部が改正されることとなり、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件(平成18年厚生労働省告示第191号)、資機材等の材質に関する試験の一部を改正する件(平成18年厚生労働省告示第192号)及び給水装置の構造及び材質の基準に係る試験の一部を改正する件(平成18年厚生労働省告示第193号)が平成18年3月30日に公布され、平成18年4月1日から適用されることとなったので、貴管内の水道事業者等関係者に対する本件の周知方、よろしくお願いしたい。

また、検査方法告示等の一部改正に伴い、関係通知について下記のとおり改正し、平成18年4月1日付けをもって適用することとしたので、あわせて通知する。

1 厚生労働省健康局水道課長通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」(平成15年10月10日付健水発第1010001号)の一部改正について

(1) 別添4の表紙及び目次中「平成17年11月1日」を「平成18年3月30日」に、「平成17厚生労働省告示第125号」を「平成18年厚生労働省告示第191号」に改めること。

(2) 別添4の目標2の第2の4(1)に後段として次のように加えること。

なお、内部標準液は、分析装置による自動添加でもよい。

(3) 別添4の目標2の第2の5に後段として次のように加えること。

なお、内部標準液の添加は、試験溶液と同様とする。

(4) 別添4の目標3の第2の4(1)に後段として次のように加えること。

なお、内部標準液は、前処理の任意の段階での添加又は分析装置による自動添加でもよい。

(5) 別添4の目標3の第2の5に後段として次のように加えること。

なお、内部標準液の添加は、試験溶液と同様とする。

(6) 別添4の別添方法1の1(4)中「別表第14の1(4)」を「別表第15の1(5)」に改めること。

(7) 別添4の別添方法1の1(5)中「別表第14の1(5)」を「別表第15の1(6)」に改めること。

(8) 別添4の別添方法2の1(5)中「別表第14の1(4)」を「別表第15の1(5)」に改めること。

(9) 別添4の別添方法2の1(6)中「別表第14の1(5)」を「別表第15の1(6)」に改めること。

(10) 別添4の別添方法2の4(2)中「、セプタムを通して」を削ること。

(11) 別添4の別添方法4の4(1)に後段として次のように加えること。

なお、混合内部標準液は、前処理の任意の段階での添加又は分析装置による自動添加でもよい。

(12) 別添4の別添方法4の5に後段として次のように加えること。

なお、混合内部標準液の添加は、試験溶液と同様とする。

(13) 別添4の別添方法7の1(5)中「別表第14の1(4)」を「別表第15の1(5)」に改めること。

(14) 別添4の別添方法7の1(6)中「別表第14の1(5)」を「別表第15の1(6)」に改めること。

(15) 別添4の別添方法8の1(6)中「別表第14の1(4)」を「別表第15の1(5)」に改めること。

(16) 別添4の別添方法8の1(7)中「別表第14の1(5)」を「別表第15の1(6)」に改めること。

(17) 別添4の別添方法8の4(2)中「、セプタムを通して」を削ること。

(18) 別添5の表14の項を次のように改めること。

14

1,4―ジオキサン

0.05mg/L以下

PT―GC―MS法

20%

 

 

 

固相抽出―GC―MS法

20%

2 厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知「水道用薬品の評価のための試験方法ガイドラインについて」(平成12年3月31日付衛水第21号)の一部改正について

(1) 別添の表紙中「平成17年3月一部改正」を「最終改正平成18年3月」に改めること。

(2) 別添の1中「平成17年3月」を「平成18年3月」に、「平成17年厚生労働省告示第125号」を「平成18年厚生労働省告示第191号」に、「平成16年度」を「平成15、16年度」に改めること。

(3) 別添の7の7.1の表2カドミウム及びその化合物の項中「平成17厚生労働省告示第125号」を「平成18年厚生労働省告示第191号」に改めること。

(4) 別添の7の7.1の表21,4―ジオキサンの項中「固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析法」を「パージ・トラップ―ガスクロマトグラフ―質量分析法又は固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析法」に改めること。

(5) 別添の7の7.1の表21,2―ジクロロエタンの項中「方法」の次に「(最終改正平成18年3月30日付け健水発第0330001号)」を加えること。

(6) 別添の7の7.1の表21,1―ジクロロエチレンの項中「平成17年厚生労働省告示第125号」を「平成18年厚生労働省告示第191号」に改めること。

(7) 別添の7の7.1の表21,1,2―トリクロロエタンの項中「方法」の次に「(最終改正平成18年3月30日付け健水発第0330001号)」を加えること。

(8) 別添の7の7.1の表2トリクロロエチレンの項中「平成17年3月30日厚生労働省告示第125号」を「平成18年厚生労働省告示第191号」に改めること。

(9) 別添の7の7.1の表2ニッケル及びその化合物の項中「方法」の次に「(最終改正平成18年3月30日付け健水発第0330001号)」を加えること。

(10) 別添の7の7.1の表2ウラン及びその化合物の項中「方法」の次に「(最終改正平成18年3月30日付け健水発第0330001号)」を加えること。

(11) 別添の7の7.1の表2二酸化塩素の項中「方法」の次に「(最終改正平成18年3月30日付け健水発第0330001号)」を加えること。

(12) 別添の7の7.2.4の2(3)カ中「電子衝撃イオン化電圧(EI)」を「電子衝撃イオン化(EI)電圧」に改めること。

(13) 別派の参考資料の参考資料表1シアン化物イオン及び塩化シアンの項次亜塩素酸ナトリウムの欄に「〇」を加えること。

3 厚生労働省健康局水道課長通知「水道施設の技術的基準を定める省令の一部を改正する省令及び資機材等の材質に関する試験の一部改正について」(平成16年2月9日付健水発第0209001号。以下「資機材通知」という。)の一部改正について

資機材通知の別添1の表1、表2及び別紙方法1から別紙方法5までを本通知の別添1のとおり改めること。

4 厚生労働省健康局水道課長通知「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の一部を改正する省令及び給水装置の構造及び材質の基準に係る試験の一部改正について」(平成16年2月9日付健水発第0209003号。以下「給水装置通知」という。)の一部改正について

給水装置通知の別添1の表1、表2及び別紙方法1から別紙方法5までを本通知の別添2のとおり改めること。

(参考資料)

参考1 水質基準に関する規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)の主な改正事項

参考2 資機材等の材質に関する試験(平成12年厚生省告示第45号)の改正事項

参考3 給水装置の構造及び材質の基準に係る試験(平成9年厚生省告示第111号)の改正事項

別添1 略

別添2 略

参考1

水質基準に関する規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)の一部改正について

1 概要

水質基準に関する規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)について、最新の知見を踏まえ水質検査方法を見直すものである。

2 主な改正事項

主な改正事項は以下のとおりである。

(1) 全般

・用語や表記方法の統一を図った(別表第7、別表第12、別表第17、別表第18、別表第24、別表第26、別表第28、別表第29)。

(2) 別表第5

・前処理時及び検量線作成時に加える内部標準液の添加方法について、分析装置による自動添加を可能にする等、融通性を持たせること等とした。

(3) 別表第6

・アルゴンガスについて、他の別表で使用するものと同じものとした。

・前処理時及び検量線作成時に加える混合内部標準液の添加方法について、分析装置による自動添加を可能にする等、融通性を持たせること等とした。

(4) 別表第7

・試料採取時に添加する硝酸について、他の金属類の試料採取と同様にすることで採水手順を簡略化できることから、添加量を変更することとした。

(5) 別表第9及び別表11

・市場に流通している測定装置に対応するため、測定波長の選択に融通性を持たせることとした。

(6) 別表第12

・酒石酸緩衝液について、DL―酒石酸に限定しないこととし、酒石酸とした。

(7) 別表第14

・1,4―ジオキサンを測定対象項目に加えるため、内部標準物質及び標準物質を追加すること等とした。

(8) 別表第15

・別表第14の測定対象項目に1,4―ジオキサンが加わるため、内部標準原液、内部標準液、揮発性有機化合物標準原液及び揮発性有機化合物標準液について、別表第14からの引用をしないこと等とした。

(9) 別表第17

・安全性の観点から、ジアゾメタン溶液の調製時に必要なN―メチル―N’―ニトロ―N―ニトロソグアニジンの必要量を変更することとした。

(10) 別表第19

・試料採取時のチオ硫酸ナトリウム溶液(0.3w/v%)について、添加量を明確にすることとした。

(11) 別表第22

・試験操作において、シアン化カリウム溶液(10w/v%)を加える必要がない場合は、その操作を省略できることとした。

(12) 別表第30

・全有機炭素標準原液の調製時に使用するフタル酸水素カリウムについて、「120℃で1時間加熱し、デシケーター中で放冷した」という限定をしないこととした。

参考2

「資機材等の材質に関する試験(平成12年厚生省告示第45号)」の一部改正について

1 概要

水質基準に関する規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)について、水質検査方法を見直すことに伴い(参考1 2(3)参照)、資機材等の材質に関する試験(平成12年厚生省告示第45号。以下「資機材試験告示」という。)の一部を改正するものである。

2 改正事項

資機材試験告示の改正事項は以下のとおりである。

(1) 3 分析方法

・1,4―ジオキサンの分析方法に「PT―GC―MS法」を加える。

参考3

給水装置の構造及び材質の基準に係る試験(平成9年厚生省告示第111号)の一部改正について

1 概要

水質基準に関する規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)について、水質検査方法を見直すことに伴い(参考1 2(3)参照)、給水装置の構造及び材質の基準に係る試験(平成9年厚生省告示第111号。以下「給水装置試験告示」という。)の一部を改正するものである。

2 改正事項

給水装置試験告示の改正事項は以下のとおりである。

(1) 3 分析方法

・1,4―ジオキサンの分析方法に「PT―GC―MS法」を加える。

参考「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」(平成15年10月10日付健水発第1010001号) 略

参考「水道用薬品の評価のための試験方法ガイドラインについて」(平成12年3月31日付衛水第21号) 略

参考「水道施設の技術的基準を定める省令の一部を改正する省令及び資機材等の材質に関する試験の一部改正について」(平成16年2月9日付健水発第0209001号) 略

参考「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の一部を改正する省令及び給水装置の構造及び材質の基準に係る試験の一部改正について」(平成16年2月9日付健水発第0209003号) 略