アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○食品衛生法第63条に基づく法違反者等の名称等の公表について

(平成18年5月29日)

(食安発第0529004号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)

標記については、運用にあたっての留意事項等について平成14年9月6日付け食発第0906001号により通知しているところであるが、今般、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)による改正後の食品衛生法(以下「法」という。)第11条第3項の施行等に伴い、法第63条に基づく法違反者等の名称等の公表について、改めて別添のとおり整理したので、ご了知の上、適切な運用を図られるようお願いする。また、管内市町村、関係団体、関係機関等への周知をお願いする。

厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課食品安全係

担当:仲庭、小島

電話:代表03―5253―1111

(内線2478、2491)

直通03―3595―2337

FAX:03―3503―7964

(別添)

食品衛生法第63条に基づく法違反者等の名称等の公表について

食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第63条においては、厚生労働大臣並びに都道府県知事、政令市長及び特別区長は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、法又は法に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めることとされている。

本条の規定に基づく公表対象、時期、方法等については、以下をご参考の上、適切な運用を図られるようお願いする。

1 「法又は法に基づく処分に違反した者」の意義

「法又は法に基づく処分に違反した者」とは、次の(1)から(3)までの者をいうものとする。

なお、違反が軽微なもの(当該者の故意、重大な過失等によるものか否か、当該違反による健康影響の程度、当該違反に対する社会的な関心の程度等を勘案して判断する。)であって、当該違反について直ちに改善が図られたもの以外の法違反については、原則として、書面による行政指導(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第6号に規定する行政指導をいう。以下同じ。)の対象である。

(1) 次に掲げる規定に違反した営業者で、法第54条若しくは第55条の規定による処分をされ、又は書面による行政指導を受けたもの

・法第6条(不衛生食品等の販売等の禁止)

・法第7条(新開発食品等の販売禁止)

・法第8条(特定の食品等の販売等の禁止)

・法第9条(病肉等の販売等の制限)

・法第10条(添加物等の販売等の制限)

・法第11条第2項(規格又は基準に合わない食品等の販売等の禁止)

・法第11条第3項(一定量を超える量の農薬等が残留する食品の販売等の禁止)

・法第16条(有毒器具等の販売等の禁止)

・法第17条(特定の器具等の販売等の禁止)

・法第18条第2項(規格又は基準に合わない器具等の販売等の禁止)

・法第19条第2項(基準に合う表示がない食品等の販売等の禁止)

・法第20条(虚偽表示等の禁止)

・法第25条第1項(食品等の検査に不合格添加物等の販売等の禁止)

・法第26条第4項(検査結果の通知を受ける以前の販売等の禁止)

・法第48条第1項(食品衛生管理者の非配置)

・法第50条第3項(有毒物質の混入防止等の措置基準の非遵守)

(2) 次に掲げる規定に違反した登録検査機関であって、法第43条の規定による処分をされ、又は書面による行政指導を受けたもの

・法第32条第1号、第3号(登録を受けることができないもの)

・法第37条第1項、第3項(業務規定)

・法第41条(適合命令)

・法第42条(改善命令)

(3) 営業者であって、次に掲げる事由を理由として法第55条又は第56条の規定による処分をされ、又は書面による行政指導を受けたもの

・法第51条(営業施設の基準)の規定による基準に違反した場合。

・法第52条第2項第1号又は第3号(営業許可の欠格)に該当するに至った場合

・法第52条第3項(営業許可条件)の既定による条件に違反した場合。

2 公表時期

処分又は書面による行政指導を行った後、速やかに公表するものとする。

3 公表内容

(1) 処分又は書面による行政指導を受けた営業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 処分又は書面による行政指導の対象となった食品等

(3) 処分又は書面による行政指導の対象のとなった施設等

(4) 処分又は書面による行政指導を行った理由

(5) 処分又は書面による行政指導の内容

(6) 処分又は書面による行政指導を行った措置状況

4 公表方法

報道記者発表、ホームページに掲載すること等により公表するものとする。