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○在宅医療の推進のための麻薬の取扱いの弾力化について

(平成18年3月31日)

(薬食監麻発第0331001号)

(各都道府県衛生主管部(局)長・各地方厚生(支)局麻薬取締部(支所)長あて厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)

麻薬の取扱いについては、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)の趣旨を踏まえ、かねてより配慮いただいているところであるが、平成17年12月8日、社会保障審議会医療部会において「医療提供体制に関する意見」が取りまとめられ、麻薬が適切かつ円滑に提供される体制整備等を含めた在宅医療の推進の環境整備を図ることとされた。これを受け、麻薬が適切かつ円滑に提供される体制の整備に資するよう麻薬の取扱いの弾力化について下記のとおり示すので、麻薬診療施設等への適切な指導をお願いしたい。

なお、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的助言である。

1 患者の健康状態等に配慮した麻薬の取扱い

患者の健康状態等から、患者が麻薬を受領することが困難であると認められる場合には、現に患者の看護等に当たる看護師、ホームヘルパー等で患者又はその家族等の意を受けた者を、平成10年12月22日付け医薬麻第1854号医薬安全局麻薬課長通知にいう「患者等」に該当するものと解して差し支えないこととすること。なお、前記通知に掲げるバルーン式ディスポーザブルタイプの連続注入器に入った麻薬注射薬以外の麻薬についても同様に取り扱って差し支えないこととすること。

2 患者等が麻薬を受領する際の待ち時間の改善

麻薬小売業者が、ファクシミリで電送された麻薬処方せんの処方内容に基づいて麻薬の調製等を開始することを認めることとし、患者等が麻薬処方せんを持参した場合に、速やかに当該処方せんを確認し、麻薬を交付することを可能にし、患者が麻薬を受領する待ち時間の改善を図ることとすること。

3 麻薬の保管設備に係る麻薬診療施設の負担の軽減

麻薬診療施設の開設者が麻薬を所有又は管理しない場合は、麻薬診療施設内の麻薬保管設備の設置を不要とすること。