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○いわゆる「脱法ドラッグ」に対する指導取締りの強化について

(平成17年2月25日)

(薬食監麻発第0225001号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)

いわゆる「脱法ドラッグ」については、平成16年12月2日付「麻薬の新規指定に伴う薬事監視の強化について」(薬食監麻発第1202004号)においても示したとおり、使用目的に係る標榜ぶり如何に関わらず、事実上、経口、吸入、塗布等、人体への摂取を目的として販売されていると判断される場合には、薬事法上の無承認無許可医薬品に該当し、取締りの対象になると考えられます。

これら脱法ドラッグは、乱用者自身の健康被害の発生にとどまらず、麻薬や覚せい剤等の乱用の契機となることも懸念されること、さらには、犯罪等へ悪用されるおそれもあること等から、これら製品の製造、輸入、販売、譲渡等について、薬事法に基づく監視指導を強化する必要があります。

このため、厚生労働省としては、「脱法ドラッグ対策のあり方に関する検討会」を設置し、脱法ドラッグ対策の強化について幅広く検討を開始したところでありますが、貴職におかれては、脱法ドラッグに対する薬事法に基づく現行の監視指導の強化について、特段の配慮をお願いいたします。

当該製品が薬事法第2条第1項第3号中「人の身体の構造又は機能に影響を及ぼすこと」を目的にしているかどうかについては、当該製品の成分本質、形状、広告、製品名、使用方法等の表示、販売場所、販売方法等から総合的に判断することが可能です。当該製品が「人の身体の構造又は機能に影響を及ぼすこと」を目的とすると判断される事例について、別途事務連絡にて例示しますので、監視指導を行うに当たり参考にして下さい。

なお、個別具体的な製品が無承認無許可医薬品に該当するかどうか疑義がある場合には、当職までご照会下さい。