添付一覧
別紙2―2
事業活動計算書勘定科目の説明
1 収入の部
勘定科目 |
説明 |
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大区分 |
中区分 |
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<事業活動収入> |
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介護福祉施設介護料収入 |
介護報酬収入 利用者負担金収入 基本食事サービス料収入 |
介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護福祉施設サービス費、旧措置入所者介護福祉施設サービス費、ユニット型介護福祉施設サービス費、ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費、初期加算、退所時等相談援助加算等をいう。(基本食事サービス費については、平成17年9月30日までの収益を計上すること。なお、平成17年10月1日以後開始する事業年度からは、この勘定科目の設定はない。) |
居宅介護料収入 |
介護報酬収入 利用者負担金収入 |
介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する訪問介護費、訪問入浴介護費、通所介護費、短期入所者生活介護費等をいう。 |
居宅介護支援介護料収入 |
居宅介護支援介護料収入 |
介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する居宅介護支援費をいう。 |
利用者等利用料収入 |
介護福祉施設利用料収入 |
特別な室料、特別な食費、理美容料、日常生活サービス料等をいう。 |
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居宅介護サービス利用料収入 |
特別な室料、特別な食費、送迎費、おむつ料、日常生活サービス料等をいう。 |
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食費収入 |
指定介護老人福祉施設の入所者等並びに指定通所介護事業所及び指定短期入所生活介護事業所の利用者が支払う食費、食費に係る特定入所者介護サービス費をいう。なお、食費に係る特定入所者介護サービス費については小区分設定する。(平成17年10月1日から計上すること。) |
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居住費収入 |
指定介護老人福祉施設の入所者等が支払う居住費、指定短期入所生活介護事業所の利用者が支払う滞在費及び居住費に係る特定入所者介護サービス費をいう。なお、居住費に係る特定入所者介護サービス費については小区分設定する。(平成17年10月1日から計上すること。) |
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管理費収入 |
軽費老人ホーム(ケアハウスに限る。)等における管理費収入(一括徴収の償却額を含む。)をいう。 |
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その他の利用料収入 |
前記のいずれの利用料にも属さない利用者等からの利用料をいう。なお、軽費老人ホームにあっては、費用徴収額を含むものとする。 |
その他の事業収入 |
補助金収入 市町村特別事業収入 受託収入 |
介護保険法に基づく又は関連する事業であって、施設又は事業所で行うことが認められる補助金等の事業及び介護保険関連の受託事業収益をいう。 |
国庫補助金等特別積立金取崩額 |
国庫補助金等特別積立金取崩額 |
国庫補助金等の支出対象経費の費用化(主として減価償却費)に伴い、取り崩された国庫補助金等特別積立金の額をいう。 |
(介護報酬査定減) |
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<事業活動外収入> |
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借入金利息補助金収入 |
借入金利息補助金収入 |
設備投資借入金利息に係る地方公共団体からの補助金収入をいう。 |
受取利息配当金 |
受取利息配当金 |
預貯金、有価証券、貸付金等の利息及び配当金等の収入をいう。 |
有価証券売却益 |
有価証券売却益 |
有価証券(投資有価証券を含む。)を売却した場合の売却益をいう。 |
寄付金収入 |
寄付金収入 |
経常経費に対する寄付金及び寄付物品をいう。 |
雑収入 |
雑収入 |
前記のいずれの勘定科目にも属さない事業外収入をいう。 |
<特別収入> |
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施設設備等補助金収入 |
施設整備補助金収入 |
施設整備に係る地方公共団体等からの補助金収入をいう。 |
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設備整備補助金収入 |
設備整備に係る地方公共団体等からの補助金収入をいう。 |
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設備資金借入金元金償還補助金収入 |
設備(施設整備及び設備整備)資金に係る補助金のうち、実質的に施設整備費補助に相当する補助金収入をいう。 |
施設整備等寄付金収入 |
施設整備等寄付金収入 |
施設整備及び設備整備に係る寄付金をいう。 |
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設備資金借入金元金償還寄付金収入 |
設備(施設整備及び設備整備)資金の借入金の償還に係る寄付金をいう。 |
固定資産受贈額 |
○○受贈額 |
土地など固定資産の受贈額をいう。なお、受贈の内容を示す名称を付した科目で記載する。 |
固定資産売却益 |
器具及び備品売却益 |
器具及び備品を売却した場合の売却益をいう。 |
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車輛運搬具売却益 |
車輛運搬具を売却した場合の売却益をいう。 |
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○○売却益 |
売却資産の名称等売却の内容を示す名称を付した科目で記載する。 |
国庫補助金等特別積立金取崩額 |
国庫補助金等特別積立金取崩額 |
国庫補助金等により取得した固定資産の廃棄等に伴い、取り崩された国庫補助金等特別積立金の額をいう。 |
他会計区分繰入金収入 |
他会計区分繰入金収入 |
他の会計区分からの繰入金収入をいう。 |
会計区分外繰入金収入 |
会計区分外繰入金収入 |
他の会計区分以外からの繰入金収入をいう。 |
その他の特別収入 |
その他の特別収入 |
前記のいずれの勘定科目にも属さない特別収入をいう。 |
2 支出の部
勘定科目 |
説明 |
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大区分 |
中区分 |
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<事業活動支出> |
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人件費 |
役員報酬 |
法人役員に支払う報酬、諸手当をいう。 |
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職員俸給 |
常勤職員に支払う俸給をいう。 |
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職員諸手当 |
常勤職員に支払う諸手当をいう。 |
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非常勤職員給与 |
非常勤職員に支払う給与をいう。 |
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退職金 |
法人又は施設等の職員退職給与制度により退職給与として支払う金額をいう。 |
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退職共済掛金 |
法人又は施設等が加入している退職共済制度に基づいて、法人又は施設等が負担する掛金をいう。 |
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法定福利費 |
法令に基づいて事業主が負担する健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等の費用をいう。 |
経費(直接介護費) |
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給食材料費 |
食材及び食品の費用をいう。(なお、給食業務を外部委託している施設又は事業所にあっては、材料費を計上すること。) |
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介護用品費 |
利用者の処遇に直接使用するおむつ、タオル等の介護用品の費用をいう。 |
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教養娯楽費 |
利用者のための新聞雑誌等の購読、娯楽用品の購入及び行楽演芸会等の実施のための費用をいう。 |
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医薬品費 |
利用者のための施設内又は事業所内の医療に要する医薬品、衛生材料等の費用をいう。 |
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日用品費 |
利用者に現物で給付する身のまわり品、化粧品などの日用品(介護用品を除く。)の費用をいう。 |
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被服費 |
利用者の衣類、寝具等(介護用品及び日用品を除く。)の購入のための費用をいう。 |
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消耗器具備品費 |
利用者の処遇に直接使用する介護用品以外の消耗品、器具備品で、固定資産の購入に該当しない費消額をいう。 |
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保健衛生費 |
利用者の健康診断の実施、施設内又は事業所内の消毒等に要する費用及び医療機関で診療を受けたときの費用をいう。 |
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車輛費 |
乗用車、送迎用自動車等の燃料費、車輛検査等の費用をいう。 |
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光熱水費 |
電気、ガス、水道等の使用料をいう。 |
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燃料費 |
灯油、重油等の燃料費(自動車等の燃料費を除く。)をいう。 |
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本人支給金 |
利用者に小遣い、その他の経費として現金支給するための費用をいう。 |
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葬祭費 |
利用者が死亡したときの葬祭に要する費用をいう。 |
(一般管理費) |
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福利厚生費 |
役員・職員の健康診断その他福利厚生のための費用をいう。 |
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旅費交通費 |
業務に係る役員・職員の出張旅費及び交通費をいう。 |
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研修費 |
役員・職員に対する教育訓練に直接要する費用をいう。 |
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通信運搬費 |
電話、電報、ファックスの使用料及び切手代、葉書代その他通信・運搬に要する費用をいう。 |
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事務消耗品費 |
事務用に必要な器具什器のうち、固定資産の購入に該当しないものの費消額をいう。 |
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印刷製本費 |
事務用に必要な書類、諸用紙、関係資料などの印刷及び製本に要する費用をいう。 |
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広報費 |
施設及び事業所の広告料、パンフレット作成等に要する費用をいう。 |
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会議費 |
会議時における茶菓子代、食事代等の費用をいう。 |
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修繕費 |
建物、器具及び備品等の修繕又は模様替の費用をいう。ただし、建物、器具及び備品を改良し、耐用年数を延長させるような資本的支出を含まない。 |
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保守料 |
建物付属設備、各種機器等の保守・点検料等をいう。 |
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賃借料 |
器具備品等のリース料・レンタル料・事業所等の借上等の賃料をいう。 |
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保険料 |
火災保険料、自動車損害賠償責任保険料等の費用をいう。 |
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渉外費 |
創立記念日等の式典、慶弔、広報活動(広報費に属する費用を除く。)等に要する費用をいう。 |
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諸会費 |
各種組織への加盟等に伴う会費、負担金等の費用をいう。 |
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租税公課 |
施設又は事業所が負担する租税公課をいう。 |
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委託費 |
洗濯、清掃、夜間警備及び給食(給食材料費を除く。)など施設の業務の一部を他に委託するための費用(保守料を除く。)をいう。 |
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雑費 |
前記のいずれの勘定科目にも属さない費用をいう。 |
利用者負担軽減額 |
利用者負担軽減額 |
利用者負担を軽減した場合の利用者負担軽減額をいう。 |
減価償却費 |
減価償却費 |
固定資産の減価償却の額をいう。 |
徴収不能額 |
徴収不能額 |
金銭債権のうち徴収不能として処理した額をいう。 |
引当金繰入 |
徴収不能引当金繰入 |
徴収不能引当金に繰入れる額をいう。 |
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賞与引当金繰入 |
賞与引当金に繰入れる額をいう。 |
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退職給与引当金繰入 |
退職給与引当金に繰入れる額をいう。 |
<事業活動外支出> |
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借入金利息 |
借入金利息 |
設備資金借入金、長期運営資金及び短期運営資金借入金の利息をいう。 |
有価証券売却損 |
有価証券売却損 |
有価証券(投資有価証券も含む。)を売却した場合の売却損をいう。 |
資産評価損 |
資産評価損 |
資産の時価の著しい下落に伴い、その回復が可能であると認められない場合に当該資産に対して計上する評価損をいう。 |
雑損失 |
雑損失 |
前記のいずれの勘定科目にも属さない事業活動外支出をいう。 |
<特別支出> |
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基本金組入額 |
基本金組入額 |
第2の8の(1)のアの(ア)から(ウ)までに定められた基本金の組入額をいう。 |
国庫補助金等特別積立金繰入額 |
国庫補助金等特別積立金繰入額 |
第2の8の(2)のアに定められた国庫補助金等を特別積立金に繰り入れた額をいう。 |
固定資産除売却損 |
器具及び備品売却損・処分損 |
器具及び備品を売却又は処分した場合の売却損又は処分損をいう。 |
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車輛運搬具売却損・処分損 |
車輛運搬具を売却又は処分した場合の売却損又は処分損をいう。 |
他会計区分繰入金支出 |
他会計区分繰入金支出 |
他の会計区分への繰入金支出をいう。 |
会計区分外繰入金支出 |
会計区分外繰入金支出 |
他の会計区分以外への繰入金支出をいう。 |
その他の特別損失 |
その他の特別損失 |
前記のいずれの勘定科目にも属さない特別損失をいう。 |
勘定科目 |
説明 |
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大区分 |
中区分 |
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基本金取崩額 |
基本金取崩額 |
第2の8の(1)のカに定められた基本金の取崩額をいう。 |
基本金組入額 |
基本金組入額 |
第2の8の(1)のアの(エ)に定められた基本金の組入額をいう。 |
その他の積立金取崩額 |
移行時特別積立金取崩額 |
移行時特別積立金の取崩額をいう。 |
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○○積立金取崩額 |
その他の積立金の取崩額をいう。なお、取り崩す積立金の名称を付した科目で記載する。 |
その他の積立金繰入額 |
○○積立金繰入額 |
第2の8の(3)に定められたその他の積立金に繰り入れた額をいう。なお、積立金の目的を示す名称を付した科目で記載する。 |
別紙2―3
貸借対照表勘定科目の説明
1 資産の部
勘定科目 |
説明 |
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大区分 |
中区分 |
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<資産の部> |
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流動資産 |
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現金預金 |
現金(硬貨、小切手、紙幣、郵便為替証書、郵便振替貯金払出証書等)及び預貯金(当座預金、普通預金、定期預金、郵便貯金、金銭信託等)をいう。 |
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有価証券 |
市場性のある有価証券で一時的に所有するものをいう。 |
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未収金 |
事業活動等に伴う収入のうち未回収の債権額をいう。 |
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未収補助金 |
施設整備、設備整備及び介護保険事業に係る補助金等の未収額をいう。 |
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貯蔵品 |
介護用品等で未使用の物品をいう。 |
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立替金 |
一時的に立替払いをした場合の債権額をいう。 |
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前払金 |
物品等の購入代金及び役務提供の対価の一部又は全部の前払額をいう。 |
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他会計区分貸付金 |
他の会計区分への貸付額をいう。 |
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会計区分外貸付金 |
他の会計区分以外への貸付額をいう。 |
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仮払金 |
処理すべき科目又は金額が確定しない場合の支出額を一時的に処理する科目をいう。 |
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その他の流動資産 |
前記のいずれの勘定科目にも属さない流動資産をいう。 |
固定資産(基本財産) |
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定款等において基本財産と定められた固定資産をいう。 |
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土地 |
当該会計区分に帰属する土地をいう。 |
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建物 |
当該会計区分に帰属する建物及び建物付属設備をいう。 |
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基本財産特定預金 |
定款等に定められた基本財産として保有する現金預金等をいう。 |
(その他の固定資産) |
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基本財産以外の固定資産をいう。 |
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土地 |
当該会計区分に帰属する土地をいう。 |
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建物 |
当該会計区分に帰属する建物及び建物付属設備をいう。 |
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構築物 |
当該会計区分に帰属する建物以外の土地に固着している建造物をいう。 |
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機械及び装置 |
当該会計区分に帰属する機械及び装置をいう。 |
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車輛運搬具 |
当該会計区分に帰属する送迎用バス、乗用車、入浴車等をいう。 |
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器具及び備品 |
取得価額が10万円以上で、耐用年数が1年以上の器具及び備品をいう。 |
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建設仮勘定 |
建設又は製作中の固定資産にかかわる支出額をいう。 |
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権利 |
法律上又は契約上の権利をいう。 |
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投資有価証券 |
長期的に所有する有価証券で流動資産に属さないものをいう。 |
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移行時特別積立預金 |
第3の8の(3)の預金をいう。 |
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移行時減価償却特別積立預金 |
第3の8の(4)の預金をいう。 |
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○○積立預金 |
将来における特定の目的のために積立てた現金預金等をいう。なお、積立預金の目的を示す名称を付した科目で記載する。 |
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その他の固定資産 |
前記のいずれの勘定科目にも属さない固定資産をいう。 |