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○指定介護老人福祉施設等に係る会計処理等の取扱いについて

(平成一二年三月一〇日)

(老計第八号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市介護保険担当部(局)長あて厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知)

指定介護老人福祉施設、指定居宅サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者における会計の処理等については、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成一一年厚生省令第三九号)、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成一一年厚生省令第三七号)及び「指定居宅介護支援事業等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成一一年厚生省令第三八号)をもって示されているところであるが、今般、別紙のとおり「指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針」を定めたので、了知の上、管下市町村、関係機関及び関係団体・施設等にその周知徹底を図るとともに、その処理に遺憾のないようにされたい。

なお、移行時の会計処理に当たっては、その事務処理が円滑に行われるよう「移行時の仕訳一覧」を送付するので、参考とされたい。

(別紙)

指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針

第一 総則

1 趣旨

指定介護老人福祉施設、指定居宅サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者における会計については、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成一一年厚生省令第三九号)(以下「指定施設基準」という。)、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成一一年厚生省令第三七号)(以下「指定サービス基準」という。)及び「指定居宅介護支援事業等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成一一年厚生省令第三八号)(以下「指定支援基準」という。)において、当該事業の会計とその他の事業の会計を区分すべきこと及び会計に関する諸記録の整備等が定められているところであるが、その詳細及び具体的な会計処理に関する取り扱いについては、本指導指針の定めるところによるものとする。

なお、本指導指針に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる会計の基準に従うものとする。

2 対象範囲

本指導指針の対象とする施設又は事業所(以下「施設等」という。)範囲は、次のとおりとする。ただし、地方公共団体から委託された事業において、特段の定めがある場合は、この限りでない。

なお、(1)から(5)までに掲げる施設等において、指定サービス基準に定める訪問看護を行う場合は、本指導指針の対象として指定訪問入浴介護に準じて取り扱うことができる。

(1) 指定施設基準に定める指定介護老人福祉施設

(2) 老人福祉法第二〇条の六に定める軽費老人ホーム(ケアハウスに限る。)

(3) 軽費老人ホーム(ケアハウスを除く。)であって、指定サービス基準に定める指定特定施設入所者介護事業を行う施設

(4) 老人福祉法第二〇条の七の二に定める老人介護支援センターであって、指定支援基準に定める指定居宅介護支援事業を行う施設

(5) 指定サービス基準に定める指定居宅サービス事業であって、老人福祉法施行規則(昭和三八年厚生省令第二八号)に基づき事業の開始の届出が必要な次の事業を行う事業所とする。

ア 指定訪問介護

イ 指定通所介護

ウ 指定短期入所生活介護

エ 指定認知症対応型共同生活介護

(6) 指定サービス基準又は指定支援基準に定める次の事業を行う施設等については、本指導指針に準じて会計処理を行うことができる。ただし、(1)から(5)までに掲げる施設等が次の事業を行う場合の会計処理については、この限りでない。

ア 指定訪問入浴介護

イ 指定特定施設入所者生活介護(ただし、(3)を除く。)

ウ 福祉用具貸与

エ (5)に係る基準該当居宅サービス

オ (1)から(3)まで及び(5)に掲げる施設等において行う指定居宅介護支援

カ 介護保険法第六二条に基づく市町村特別給付事業

キ (1)から(5)までの施設又は事業所において行う介護保険に関連する事業

第二 介護保険制度下における会計処理について

1 会計の区分

第一の2に定める指定介護老人福祉施設、指定居宅サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所(以下「指定介護老人福祉施設等」という。)における会計の区分については、指定施設基準、指定サービス基準及び指定支援基準において、当該施設又は事業の会計とその他の施設又は事業の会計を区分しなければならないと定められているが、その具体的な取扱いは、次によるものとする。

(1) 第一の2の(1)に定める施設の会計

第一の2の(1)に定める指定介護老人福祉施設の会計は、独立した一つの会計の区分(以下「会計区分」という。)にて処理しなければならない。

なお、当該施設において、同2の(5)のアからウまで及び(6)のエからキまでに定める事業を行う事業所が併設されている場合又は当該施設でこれらを行う場合は、当該施設の会計区分に含めて会計を処理することができる。

(2) 第一の2の(2)に定める施設の会計

第一の2の(2)に定める軽費老人ホーム(ケアハウスに限る。)の会計は、独立した一つの会計区分にて処理しなければならない。

なお、当該施設において、同2の(5)のアからウまで及び(6)のイからキまでに定める事業を行う事業所が併設されている場合又は当該施設でこれらを行う場合は、当該施設の会計区分に含めて会計を処理することができる。ただし、社会福祉法人にあっては、同2の(6)のウを除くものとする。

(3) 第一の2の(3)又は(4)に定める施設の会計

第一の2の(3)又は(4)に定める軽費老人ホーム又は老人介護支援センターの会計は、それぞれ独立した会計区分にて会計を処理しなければならない。

なお、当該施設において、第一の2の(6)のウからキまでに定める事業を行う事業所が併設されている場合又は当該施設でこれらを行う場合は、当該施設の会計区分に含めて会計を処理することができる。ただし、社会福祉法人にあっては、同(6)のウを除くものとする。

なお、将来の施設建て替え等に必要な資金を積み立てる必要がある場合には、施設建替資金積立金など適切な名称を付して積み立てることとして差し支えない。

(4) 第一の2の(5)に定める施設等の会計

第一の2の(5)に定める施設等の会計は、それぞれ独立した会計区分にて処理しなければならない。

なお、当該施設等において、同(5)に定める当該事業以外の事業を行う事業所若しくは同2の(6)のウからキまでに定める事業を行う施設等が併設されている場合又は当該施設等でこれらを行う場合は、当該施設等の会計区分に含めて会計を処理することができる。ただし、社会福祉法人にあっては、同(6)のウを除くものとする。

また、同2の(5)のア又はイに定める事業を行う社会福祉法人以外の施設等にあっては、同2の(6)のアに定める事業を行う施設等が併設されている場合は、当該施設等の会計区分に含めて会計を処理することができる。

(5) 第一の2の(6)に定める施設等の会計

第一の2の(6)に定める施設等の会計は、それぞれ独立した会計区分にて処理しなければならない。

なお、当該施設等において、当該事業以外の同(6)に定める事業を行う施設等が併設されている場合又は当該施設等でこれらを行う場合は、当該施設等の会計区分に含めて会計を処理することができる。

2 会計に関する諸記録の整備等

(1) 会計に関する諸記録の整備

会計に関する諸記録は、収支計算書、事業活動計算書(損益計算書及び正味財産増減計算書(フロー式)等を含む。)及び貸借対照表(以下「計算書類」という。)並びに会計帳簿とし、これらを整備しておかなければならない。

なお、社会福祉法人及び会計区分ごとに特別な会計として経理を行う民法第三四条に規定する法人等以外の法人又は事業所にあっては、計算書類のうち、収支計算書又は事業活動計算書、及び貸借対照表を省略することができる。

(2) 計算書類の様式

計算書類の様式は、別紙1のとおりとする。

3 会計帳簿の備置

会計帳簿は、1により設定された会計区分ごとに、仕訳日記帳及び総勘定元帳を作成し、備え置くものとする。

4 勘定科目及び説明

勘定科目及び説明は、別紙2のとおりとする。

5 会計区分ごとの業務の表示

会計区分ごとの介護サービス事業(以下「セグメント」という。)を計算書類において表示する場合は、経常収支差額の内容について行うものとし、その表示方法は別紙3のとおりとする。

なお、収入及び支出のセグメントごとの帰属は、当該収入・支出の発生原因に基づいて決定するものとし、直接的な把握が困難な場合においては、合理的な按分基準に基づき毎期継続的に配分するものとする。

6 減価償却について

指定介護老人福祉施設等が実施する減価償却費の計算は、次によるものとする。

(1) 減価償却の対象

耐用年数が一年以上、かつ、一個又は一組の金額が一〇万円以上の有形固定資産及び無形固定資産(以下「償却資産」という。)に対して毎期一定の方法により償却計算を行わなければならない。

なお、土地など減価が生じない資産(非償却資産)については、減価償却を行うことができないものとする。

(2) 減価償却の方法等

ア 減価償却の方法

減価償却の方法としては、有形固定資産については定額法又は定率法のいずれかの方法で減価償却計算を行う。また、無形固定資産については定額法により償却計算を行うものとする。

なお、償却方法は、会計区分ごと、資産の種類ごとに選択し、適用することができる。また、採用した減価償却方法は、重要な会計方針として計算書類に記載するとともに、いったん採用した減価償却方法は、毎期継続して適用しなければならない。

イ 減価償却計算の単位

減価償却計算の単位は、原則として資産の種類ごととする。

(3) 残存価額の範囲

有形固定資産について償却計算を実施するための残存価額は取得価額の一〇%とする。耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価額(一円)まで償却を行うことができるものとする。

なお、無形固定資産については、当初より残存価額をゼロとして減価償却を行うものとする。

(4) 耐用年数

耐用年数は、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和四〇年大蔵省令第一五号)によるものとする。ただし、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に代えて、別紙4の「簡易型耐用年数表」によることができるものとする。

なお、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」においては、指定介護老人福祉施設など介護保険関係施設等の細目が用意されていないため、その適用に当たっては、介護老人保健施設又は指定介護療養型医療施設に準じて取り扱うものとする。

(5) 減価償却計算期間の単位

減価償却費の計算は、原則として一年を単位として行うものとする。ただし、年度の中途で取得又は売却・廃棄した減価償却資産については、月を単位(月数は暦にしたがって計算し、一か月に満たない端数を生じた時はこれを一か月とする。)として計算を行うものとする。

(6) 減価償却費の按分の基準

ア 複数の会計区分に共通して発生する減価償却費のうち、国庫補助金等により取得した償却資産に関する減価償却費は、国庫補助金等の補助目的に沿った会計区分に配分する。

イ ア以外の複数の会計区分に共通して発生する減価償却費については、利用の程度に応じた面積、人数等の合理的な基準に基づいて毎期継続的に各会計区分に配分する。

なお、セグメントごとの表示に当たっても、同様な基準に基づいて毎期継続的に行うものとする。

7 引当金について

(1) 徴収不能引当金の計上基準

ア 徴収不能引当金の計上は、原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能な債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上する。

イ ア以外の債権(以下「一般債権」という。)については、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上する。

なお、介護保険事業の開始から五年間に限り、一般債権についてはその三%を引当金に計上することができるものとする。

(2) 退職給与引当金の処理

指定介護老人福祉施設等において、掛け金を資産計上することが要求されている退職共済制度に加入している場合には、会計区分ごとに会計年度末時点における退職給付金として準備すべき金額を合理的に見積もり、退職給与引当金として計上しなければならない。

(3) その他の引当金

その他の引当金については、資本的支出とされる修繕費の支払に対する準備額を引当金とすることは、本来の引当金の趣旨に反することから、修繕引当金及びこれに準じる引当金を計上することができないものとする。

なお、当分の間、その他の引当金としては、賞与引当金のみに限るものとする。

8 純資産の部の取扱い

(1) 基本金

ア 基本金とは、次に掲げる合計額をいう。

(ア) 施設創設・増築時の土地、建物等の基本財産等の取得を目的として指定された寄付金

(イ) (ア)に係る借入金の償還に充てることを指定された寄付金

(ウ) 施設創設時において運転資金に充てるための寄付金

(エ) 定款の定めにより基本財産に組み入れた額

特に、社会福祉法人においては、(ア)から(ウ)までの寄付金については、必ず寄付申込書又は贈与契約書を通じて施設創設・増築時には明確にされているため、原則としてこれらに限定した寄付金とする。

また、介護保険下における設備の更新、改築等に当たっての寄付金は、必ずしも要件とならず、また、設備の更新、改築等に当たり寄付金が必要とされる事態は経常的な資金不足に起因するものとも考えられることから、当分の間、基本金に含めないものとする。

イ アの(ア)の金額

アの(ア)の金額は、原則として建物など固定資産の取得を目的として指定された寄付金とする。ただし、固定資産とそれ以外に区分することができない場合は、当該寄付金を分割することなく全額を基本金として計上することができる。

なお、社会福祉法人における寄付金は、施設整備事業における事業計画及び予算書において明確にされており、従来から他の寄付金とは明確に区別されているところである。

ウ アの(イ)の金額

アの(イ)の金額は、あくまでも寄付金であるため、国庫補助金等により償還されたもの及び自己財源により償還されたものは当該金額に含めないものとする。

エ アの(ウ)の金額

アの(ウ)の金額は、施設創設時において必要とされる寄付金であり、施設の増築及び改築時においては必ずしも必要とされる寄付金ではないこと。また、当該寄付金は、目的に充当された後、具体的に預金の形で残高を有していなくても差し支えない。

オ アの(エ)の金額

アの(エ)の金額は、基本財産として対応する財産(一般的には預金又は有価証券)を保有することが必要とされているため、単なる繰越収支差額の処分を意味するものではないことに留意する。

カ 基本金の取崩し

基本金は、原則として取り崩す事態は生じないものとして取り扱うものとする。

なお、特別な事情により基本金を取り崩す事態が生じた場合には、基本財産の取り崩しと同様、事前に所轄庁に協議させ、内容を審査すること。

キ 共同募金会からの寄付金の取扱い

共同募金会から指定寄付金として配分を受ける場合には、法人役員等からの寄付金に含めて処理するものとする。

なお、一般配分金として配分を受ける場合には、経常経費に対する寄付金収入として取り扱うものとする。

ク 地方公共団体からの無償譲渡の取扱い

地方公共団体から無償又は低廉な価額により譲渡された土地、建物の評価額は、寄付金とせずに、国庫補助金等に含めて取り扱うものとする。

(2) 国庫補助金等の取扱い

ア 国庫補助金等の範囲

本指導指針にいう国庫補助金等とは、「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)金交付要綱」(平成三年一一月二五日付厚生省社第四〇九号厚生事務次官通知の別紙)(以下「交付要綱」という。)に定める施設整備事業及び設備整備事業に対する補助金など、主として固定資産の取得に充てられることを目的として、国及び地方公共団体等から受領した補助金、助成金及び交付金等をいう。

また、国庫補助金等には、自転車競技法第一二条の一六第一項第七号などに基づいたいわゆる民間公益補助事業に対する助成金等を含むものとする。

なお、国庫補助金等の具体的な取扱いは、次によるものとする。

(ア) 国庫補助金等は、事業活動計算書上、入金時に、いったん施設整備等補助金収入として特別収入に計上し、同時に、国庫補助金等特別積立金繰入額として特別支出に計上する。

(イ) 国庫補助金等は、支出対象経費とされている固定資産の取得ごとの経費に配分する。

(ウ) 国庫補助金等は、その効果の発現する期間にわたって、支出対象経費(主として減価償却費をいう。)の期間費用計上に対応して国庫補助金等特別積立金取崩額を事業活動収入に計上する。

(エ) 施設整備補助金等は、その支出対象経費とされている固定資産の廃棄等により、その効果が消滅するので、これに対応して国庫補助金等特別積立金取崩額を特別収入に計上する。

(オ) 非償却資産である土地に対する国庫補助金等は、原則として取崩しという事態は生じず、将来にわたっても純資産に計上する。

イ 設備資金借入金の償還に係る補助金の取扱い

(ア) 設備資金借入金の返済時期に合わせて執行される補助金等のうち、実質的に建設助成又は施設整備補助に相当するものは、国庫補助金等とする。

(イ) 国庫補助金等は、実際に償還補助があったときに当該金額を国庫補助金等特別積立金に繰り入れるものとする。

なお、国庫補助金等の経費への配分については、適正なコスト計算の観点から、当初から借入金の償還補助の総額の補助金の受入れがあったものと見なした金額(以下「償還補助総額」という。)を基礎として、アの(イ)に準じて配分することができるものとする。

(ウ) 国庫補助金等特別積立金の取崩額の計算に当たっては、償還補助総額を基礎としてアの(ウ)に準じて行うものとする。

(エ) 計画どおりに国庫補助金等が入金されなかった場合の国庫補助金等については、差額部分を当初の予定額に加減算して、再度配分計算を行うものとする。ただし、当該金額が僅少な場合は、再計算を省略することができるものとする。

(オ) 設備資金借入金の償還補助が打ち切られた場合の国庫補助金等については、差額部分を当初予定額に加減算して再配分計算をし、経過期間分の修正を当該会計年度に帰属する損益として処理するものとする。

なお、当該金額が重要な場合には、特別収支の部に記載するものとする。

(カ) 国庫補助金等は、事業活動計算書上、実際に償還補助があったときに当該金額を施設整備等補助金収入として特別収入に計上する。また、当該金額を国庫補助金等特別積立金繰入額として、特別支出に計上する。

なお、収支計算書上、国庫補助金等は財務活動等収入に計上し、また、借入金の返済額は財務支出に計上するものとする。

(3) その他の積立金計上の要件

事業活動計算書においてその他の積立金繰入額を計上する場合には、収支計算書上、積立金との関係を明らかにする名称を付して積立金と同額の積立預金支出を資金収支計算書に計上しなければならない。

9 特例事項について

(1) 指定介護老人福祉施設等を行う社会福祉法人以外の法人等においては、会計処理上、8に定める純資産の部の取扱いによりがたい場合は、一般に公正妥当と認められる会計の基準によることができるものとする。

(2) 社会福祉法人の会計処理に当たっては、別紙2に定める勘定科目のうち役員報酬など法人本部に帰属する経費を各会計区分に計上することができないものとする。ただし、当該会計区分に社会福祉事業に該当する事業が含まれていないものは、この限りでない。

第三 移行時の会計処理について

介護保険制度下における会計処理については、第一及び第二に示されているところであるが、円滑な介護保険制度下における会計処理への移行に伴い、社会福祉法人等が行う指定介護老人福祉施設等の移行時における会計処理は、次によるものとする。

なお、第三の移行時の会計処理において定めのない事項については、移行時の前に採用している会計処理方法を第一及び第二に定める会計処理方法に調整する必要が生じるが、その際、それぞれの会計処理方法の差異を十分考慮し、適切な方法により行うものとする。

1 移行時の事務処理

移行時において、行わなければならない事務処理は、次のとおりである。

(1) 指定介護老人福祉施設等の会計処理を実施すべき会計区分の整理

(2) 減価償却制度導入に伴う資産等の調整

(3) 国庫補助金等特別積立金の金額の確定のための調整

(4) 基本金の金額の確定のための調整

(5) 従来の引当金の取扱いに関する変更

(6) 設備資金借入金に関する調整

(7) 繰越金等の引継に関する調整

2 指定介護老人福祉施設等の会計処理を実施すべき会計区分の整理

(1) 会計区分の形成

指定介護老人福祉施設等は、その会計処理を第二により実施するため、移行時において当該会計区分における貸借対照表の各勘定残高を確定しなければならない。

ついては、会計区分ごとに「社会福祉法人経理規程準則」(昭和五一年一月三一日社施第二五号厚生省社会局長・児童家庭局長連名通知の別紙1)(以下「経理規程準則」という。)等に基づいて行われていた平成一一年度末における施設会計等(以下「旧施設会計」という。)及び本部会計(以下「旧本部会計」という。)のすべての勘定を分解又は集合させるための勘定残高精算集計表を別紙5により作成する。

(2) 作成されるべき精算集計表

会計区分は第二の1により取り扱われるため、(1)の勘定残高精算集計表はその会計区分ごとに作成する。

(3) 引き継ぐべき勘定科目の整理

ア 旧施設会計における資産・負債の取扱い

会計区分を設定する場合には、該当する旧施設会計における勘定残高を集約して貸借対照表を作成する。

イ 旧本部会計における流動資産・流動負債の取扱い

旧本部会計における流動資産及び流動負債の勘定残高のうち、アにより設定された会計区分に関連する勘定残高については、該当する会計区分に引き継ぐものとする。

なお、指定介護老人福祉施設等のみを経営する法人においてもいずれの指定介護老人福祉施設等とも個別的・直接的な関連を有しないため分割不能な勘定残高については、指定介護老人福祉施設等の会計区分には含まないものとする。

ウ 旧本部会計における固定資産・固定負債の取扱い

旧本部会計における固定資産及び固定負債の勘定残高のうち、指定介護老人福祉施設等に関連する勘定残高については、該当する会計区分に引き継ぐものとする。

なお、指定介護老人福祉施設等のみを経営する法人においても、いずれの指定介護老人福祉施設等とも個別的・直接的な関連を有しないものについては、指定介護老人福祉施設等の会計区分には含まないものとする。

エ 土地の会計区分ごとの分割方法

旧本部会計における土地については、施設認可面積など適切な基準に基づいて会計区分に帰属する部分の土地を分割して計上する。

3 減価償却制度導入に伴う資産等の調整

(1) 資産毎の取得価額の確定について

ア 取得価額の確定における原則的取扱い

減価償却計算の基礎となる資産の取得価額は、原則として移行時の旧帳簿価額によることとする。

イ 取得価額の把握の単位

減価償却対象資産の取得価額の確定は、少なくとも第二の6の(2)のイによる減価償却計算の単位ごとに資産の取得価額を把握するものとする。

ウ 建物等の取得価額の把握

建物及び建物付属設備については、施設整備時における請負工事見積書、決算書及び事業完了報告書等に基づき、イの減価償却計算の単位ごとに取得価額を確定するものとする。ただし、適切な情報の不存在等によって取得価額を減価償却計算の単位ごとに把握することができない場合には、一括して建物の取得価額とする。

(2) 資産毎の耐用年数の決定について

ア 耐用年数の決定における原則的取扱い

指定介護老人福祉施設等における減価償却計算実施において使用する耐用年数は、第二の6の(4)によるものとする。

イ 建物等に対する耐用年数の決定

(1)のウのただし書により減価償却を行う場合には、建物本体の耐用年数により減価償却を行うものとする。

(3) 移行時における過年度分の償却累計額の計算について

(1)及び(2)により確定した各々の資産の取得価額及び耐用年数と、各償却資産の移行時点での経過年数により移行時における過年度分の減価償却累計額の計算を行うものとする。

この場合において、個別に各年度毎の減価償却費を算定することに代えて別紙6に定める残価率表により移行時における帳簿価額を算定し、取得価額との差額を減価償却累計額とすることができる。

なお、経過年数の計算は、原則として年を単位として行うものとする。ただし、年度途中にて取得した資産については、月を単位(月は暦にしたがって計算し、一か月に満たない端数を生じた時はこれを一か月とする。)として計算することができるものとする。

4 国庫補助金等特別積立金の金額の確定のための調整

(1) 把握すべき国庫補助金等の内容

ア 国庫補助金等の内容

貸借対照表上の純資産の部に記載されるべき国庫補助金等とは、第二の8の(2)のア及びイに定める補助金等をいう。

イ 国庫補助金等の支出対象経費

国庫補助金等の支出対象経費は、第二の8の(2)のアに定める国庫補助金等に対応する経費とする。

ウ 把握すべき国庫補助金等の範囲

移行時において貸借対照表の純資産の部に計上されるべき国庫補助金等の対象とされるものの範囲は、現存する建物、固定資産物品及びその他の固定資産にかかわる国庫補助金等に限るものとする。

なお、資産の価額に計上されていない大規模修繕等に係る支出に対応する国庫補助金等については、当該金額から除外する。

前記対象資産における国庫補助金等は、施設、設備整備事業に係る事業完了報告書に記載されているので、当該事業に係る事業計画書、決算書及び事業完了報告書等により国庫補助金等の総額を把握する。

(2) 国庫補助金等の各支出対象経費への配分

ア 原則的配分の基準

国庫補助金等の配分は、第二の8の(2)のアの(イ)によるものとする。

イ 設備資金借入金の償還に係る補助がある場合の配分方法

地方公共団体からの補助金等において、設備資金借入金の償還補助に相当するものが当該補助金に含まれている場合の配分は、第二の8の(2)のイの(イ)によるものとする。

(3) 移行時の国庫補助金等特別積立金の金額の確定

ア 原則的な取崩額算定の基準

固定資産に配分された国庫補助金等は、経過期間に対応する取崩額を減価償却累計額の計算に対応して算定するものとする。

イ 設備資金借入金償還財源補助がある場合の取崩額の算定と貸借対照表価額

設備資金借入金償還財源補助がある場合の国庫補助金等の取崩額の算定は、第二の8の(2)のイの(ウ)により行うものとする。

また、移行時における貸借対照表上の純資産の部の国庫補助金等特別積立金の額は、国庫補助金等がいまだ入金されていない金額を含んで取崩しが先行するため、既に入金済みの国庫補助金等の総額から第二の8の(2)のイの(ウ)により計算された額の累計額を控除した金額とする。

なお、控除後の金額が負数になった場合には、負数の金額を国庫補助金等特別積立金として計上する。

ウ 設備資金借入金の償還に係る補助が既に打ち切られている場合の処理

設備資金借入金の償還に係る補助が既に打ち切られている場合には、(2)のイによる計算を実際に入金された国庫補助金等の額に置き換えて計算を行うものとする。

エ 廃棄・売却されている償却資産に配分された国庫補助金等の取崩し移行時において既に廃棄又は売却されている償却資産に配分された国庫補助金等は、既に全額取り崩されたものとして取り扱うものとする。

(4) 特例事項

移行時における国庫補助金等特別積立金の取扱いが示されているものについては、それによることができるものとする。

5 基本金の金額の確定のための調整

(1) 第二の8の(1)のアの(ア)の寄付金の額の特定

ア 寄付金の支出対象範囲について

寄付金の支出対象経費は、基本財産のみならず、初度調弁費(交付要綱の第二の4に定める初度設備整備をいう。)を含むため、結果として土地、建物、固定資産物品のみならず消耗品費等が含まれることとなる。

イ 寄付金の範囲

寄付金の範囲は、法人設立時又は施設創設時若しくは増築時における寄付金としているので、改築時の寄付金は含まないものとする。

ウ 原則的方法

寄付金は、法人設立時又は施設創設時若しくは増築時において施設単位に施設・設備整備事業計画書、決算書及び事業完了報告書等において明らかにされている金額であるため、当該資料から該当する金額を把握するものとする。

なお、増改築における寄付金は、増築部分に係る寄付金に限るものとする。また、大規模修繕等を移行時以前に実施している場合でも、大規模修繕等に係る寄付金部分は含まないものとする。

エ 法人設立等の時期が古いために原則的方法によることができない場合

法人の設立又は施設の開設の時期が古いために当時の施設整備事業計画書、決算書及び事業完了報告書等から適切な情報が入手できない場合には、移行時における貸借対照表に計上されている建物等に係る施設整備事業(施設の改築を含む。)における寄付金の額によることができる。

オ 土地の寄付金額

土地を寄付された場合の基本金となるべき金額は、移行時における帳簿価額とし、評価替えは行わないものとする。

(2) 第二の8の(1)のアの(イ)の寄付金の額の特定

ア 寄付金の範囲

寄付金の範囲は、あくまでも設備資金借入金の償還に係る寄付金であり、かつ、施設創設又は増築に際しての借入金に対する寄付金であるため、増改築については増築部分に係る借入金に限られるものである。ただし、(1)の金額の把握に当たり(1)のエによった場合には、増改築における寄付金を増築部分に区分しなくても差し支えない。

イ 原則的方法

施設整備事業に係る借入金償還計画表の贈与契約欄の金額のうち実行された寄付金の累計額とする。

ウ 移行時の特例

移行時において、過去における借入金の償還状況の調査が困難なため十分に根拠を示すことができない場合には、借入金の償還計画に基づき贈与契約又は寄付申込書により予定されている寄付金による償還が実施されたものとして取り扱うことができるものとする。

(3) 第二の8の(1)のアの(ウ)の寄付金の額の特定

ア 寄付金の範囲

寄付金の範囲は、「社会福祉法人審査要領」(昭和六二年二月四日社庶第二三号厚生省社会局庶務課長・児童家庭局企画課長連名通知の別添)の第二の(3)に定める「設立時における法人の年間事業費の一二分の一以上に相当する現金、普通預金又は当座預金等」のうち、当該会計区分に帰属する寄付金とする。

イ 寄付金の存在形態

アの金額は、その後、法人において預金の形で残高を有しているか否かにかかわらず、基本金としての性格を有するものとして取り扱うものとする。

ウ 簡便的な取扱い

アの寄付金部分を法人設立後、運転資金積立金又は運用財産基金として特定預金を有している場合には、アの金額に代えて当該特定預金の金額をもって基本的の額として取り扱って差し支えない。

エ 移行時の特例

施設の開設の時期が古いために原則的方法によることができない場合には、施設開設年度における施設会計の施設運営費収入の一か月分相当額によることができるものとする。

(4) 第二の8の(1)のアの(エ)の金額の特定

定款の定めにより基本財産に組み入れた額は、移行時の貸借対照表に基本財産として計上されている預貯金及び有価証券(投資有価証券を含む。)のうち、当該会計区分に帰属する預貯金及び有価証券とする。

(5) 特例事項

移行時における基本金の取扱いが示されているものについては、それによることができるものとする。

6 従来の引当金の取扱に関する変更

経理規程準則において引当金とされていた人件費引当金、備品等購入引当金、修繕引当金及び特定引当金については、「特別養護老人ホームにおける繰越金等の取扱い等について」(平成一二年三月一〇日老発第一八八号厚生省老人保健福祉局長通知)(以下「局長通知」という。)に基づき、今後、すべて積立金として処理されることになるため、当該引当金の残高は、いったん繰越金に振り替えるものとする。

なお、引当金に係る特定預金が貸借対照表に計上されている場合は、当該特定預金を支払資金(流動資産)に振り替えるものとする。

7 設備資金借入金に関する調整

設備資金借入金は、移行時の帳簿価額により引き継ぐものとする。また、設備資金借入金に対応して生じる固定負債積立金については、移行時の調整に伴い、その残高はゼロとする。

8 前期繰越活動収支差額等の引継に関する計算と表示

(1) 収支計算書上の前期末支払資金残高の調整

収支計算書上の移行時における支払資金残高は、旧施設会計における繰越金と同額であるが、局長通知及び本指導指針による調整を行うため、平成一二年度の前期末支払資金残高について、その調整過程を別紙7の「前期末支払資金残高の調整表」(以下「調整表」という。)により表示するものとする。

なお、収支計算書の表示に当たっては、当該計算書に調整表を添付又は注記するものとする。

(2) 事業活動計算書上の前期繰越活動収支差額の設定

ア 平成一二年度の事業活動計算書上の前期繰越活動収支差額には、移行時における構成要素を次に掲げる内容ごとに別紙8の「前期繰越活動収支差額の設定表」(以下「設定表」という。)により表示するものとする。

なお、事業活動計算書の表示に当たっては、当該計算書に設定表を添付又は注記するものとする。

(ア) 旧施設会計における引当金・繰越金の合計額

(イ) 指定介護老人福祉施設等に関連する旧本部会計の資産・負債項目を受け入れたことによる繰越金

(ウ) 基本財産基金、運用財産基金、固定負債積立金等のいわゆる切り返し仕訳により生じた勘定科目を移行することによる変更

(エ) 過年度の減価償却累計額の受入れによる変更額

(オ) 過年度の国庫補助金等特別積立金の取崩しによる変更額

(カ) 移行時特別積立金の額

イ 移行時特別積立金の額は、アの(ア)及び(ウ)から(オ)までの合計額とする。

(3) 移行時特別積立預金の計上

ア 移行時特別積立預金は、原則として移行時特別積立金から局長通知の第二の4の(3)のイの運転資金に係る移行時特別調整額を控除して設定するものとする。

イ アの金額が(1)に係る移行時特別積立預金控除前の支払資金残高に満たない場合には当該金額を限度とする。

ウ ア及びイにより移行時特別積立金に満たない移行時特別積立預金の額については、貸借対照表の脚注にその内容を付して記載するものとする。

(4) 減価償却積立預金の計上

(1)に係る移行時特別積立預金控除前の支払資金残高から移行時特別積立金の額を控除した額に残高が生じる場合は、局長通知の第一の3の(2)の減価償却積立預金の設定に当たり、当該残額と(2)のアの(エ)の金額のいずれか少ない額をもって減価償却積立預金の額として計上するものとする。

別紙1―1

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別紙1―2

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別紙1―3

別紙2―1

収支計算書勘定科目の説明

1 収入の部

勘定科目

説明

大区分

中区分

<経常活動による収入>

介護福祉施設介護料収入

介護報酬収入

利用者負担金収入

基本食事サービス料収入

介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護福祉施設サービス費、旧措置入所者介護福祉施設サービス費、ユニット型介護福祉施設サービス費、ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費、初期加算、退所時等相談援助加算等をいう。(基本食事サービス費については、平成17年9月30日までの収益を計上すること。なお、平成17年10月1日以後開始する事業年度からは、この勘定科目の設定はない)

居宅介護料収入

介護報酬収入

利用者負担金収入

介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する訪問介護費、訪問入浴介護費、通所介護費、短期入所者生活介護費等をいう。

居宅介護支援介護料収入

居宅介護支援介護料収入

介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する居宅介護支援費をいう。

利用者等利用料収入

介護福祉施設利用料収入

特別な室料、特別な食事、理美容料、日常生活サービス料等をいう。

 

居宅介護サービス利用料収入

特別な室料、特別な食事、送迎費、おむつ料、日常生活サービス料等をいう。

 

食費収入

指定介護老人福祉施設の入所者又は入居者(以下「入所者等」という。)並びに指定通所介護事業所及び指定短期入所生活介護事業所の利用者が支払う食費、食費に係る特定入所者介護サービス費をいう。なお、食費に係る特定入所者介護サービス費については小区分設定する。(平成17年10月1日から計上すること。)

 

居住費収入

指定介護老人福祉施設の入所者等が支払う居住費、指定短期入所生活介護事業所の利用者が支払う滞在費及び居住費に係る特定入所者介護サービス費をいう。なお、居住費に係る特定入所者介護サービス費については小区分設定する。(平成17年10月1日から計上すること。)

 

管理費収入

軽費老人ホーム(ケアハウスに限る。)等における管理費収入(一括徴収の償却額を含む。)をいう。

 

その他の利用料収入

前記のいずれの利用料にも利用者等からの利用料をいう。なお、軽費老人ホームにあっては、費用徴収額を含むものとする。

その他の事業収入

補助金収入

市町村特別事業収入

受託収入

介護保険法に基づく又は関連する事業であって、施設又は事業所で行うことが認められる補助金等の事業及び介護保険関連の受託事業収益をいう。

寄付金収入

寄付金収入

経常経費に対する寄付金及び寄付物品をいう。

借入金利息補助金収入

借入金利息補助金収入

施設整備等の設備投資に借入金利息に係る地方公共団体からの補助金等による収入をいう。

受取利息配当金収入

受取利息配当金収入

預貯金、有価証券等の利息及び配当金等の収入をいう。

雑収入

 

前記のいずれの勘定科目にも属さない収入をいう。

<施設整備等による収入>

設備資金借入金収入

設備資金借入金収入

設備(施設整備及び設備整備)資金のための独立行政法人福祉医療機構等からの借入金の受入額をいう。

施設整備等補助金収入

施設整備等補助金収入

施設整備及び設備整備に係る地方公共団体等からの補助金等による収入をいう。

施設整備等寄付金収入

施設整備等寄付金収入

施設整備及び設備整備に係る寄付金をいう。

固定資産売却収入

器具及び備品売却収入

器具及び備品を売却した場合の売却収入をいう。

 

車輛運搬具売却収入

車輛運搬具を売却した場合の売却収入をいう。

 

○○売却収入

売却資産の名称等売却の内容を示す名称を付した科目で記載する。

<財務活動等による収入>

長期運営資金借入金収入

運転資金借入金収入

長期運営資金(設備資金を除く。)のための借入金の受入額をいう。

投資有価証券売却収入

投資有価証券売却収入

投資有価証券を売却した場合の売却収入をいう。

設備資金借入金元金償還補助金収入

設備資金借入金元金償還補助金収入

施設整備及び設備整備に係る補助金等のうち、実質的に設備(施設整備及び設備整備)資金の借入金に対する元金償還の補助に相当する補助金等収入をいう。

設備資金借入金元金償還寄付金収入

設備資金借入金元金償還寄付金収入

設備(施設整備及び設備整備)資金の借入金に対する元金償還を目的とした寄付金をいう。

長期運営資金元金償還寄付金収入

長期運営資金元金償還寄付金収入

長期運営資金の借入金に対する元金償還を目的とした寄付金をいう。

積立預金取崩収入

移行時特別積立預金取崩収入

移行時特別積立預金の取崩収入をいう。

 

○○積立預金取崩収入

積立預金の取崩収入をいう。なお、積立預金の名称を付した科目で記載する。

他会計区分繰入金収入

他会計区分繰入金収入

他の会計区分からの繰入金収入をいう。

会計区分外繰入金収入

会計区分外繰入金収入

他の会計区分以外からの繰入金収入をいう。

その他の収入

その他の収入

前記のいずれの勘定科目にも属さない特別収入をいう。

2 支出の部

勘定科目

説明

大区分

中区分

<経常活動による支出>

人件費支出

役員報酬

法人役員に支払う報酬、諸手当をいう。

 

職員俸給

常勤職員に支払う俸給をいう。

 

職員諸手当

常勤職員に支払う諸手当をいう。

 

非常勤職員給与

非常勤職員に支払う給与をいう。

 

退職金

法人又は施設等の職員退職給与制度により退職給与として支払う金額をいう。

 

退職共済掛金

法人又は施設等が加入している退職共済制度に基づいて法人又は施設等が負担する掛金をいう。

 

法定福利費

法令に基づいて事業主が負担する健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等の費用をいう。

経費支出(直接介護支出)

 

 

 

給食材料費

食材及び食品の費用をいう。なお、給食業務を外部委託している施設又は事業所にあっては、材料費を計上すること。

 

介護用品費

利用者の処遇に直接使用するおむつ、タオル等の介護用品の費用をいう。

 

教養娯楽費

利用者のための新聞雑誌等の購読、娯楽用品の購入及び行楽演芸会等の実施のための費用をいう。

 

医薬品費

利用者のための施設内又は事業所内の医療に要する医薬品、衛生材料等の費用をいう。

 

日用品費

利用者に現物で給付する身のまわり品、化粧品などの日用品(介護用品を除く。)の費用をいう。

 

被服費

利用者の衣類、寝具等(介護用品及び日用品を除く。)の購入のための費用をいう。

 

消耗器具備品費

利用者の処遇に直接使用する介護用品以外の消耗品、器具備品で、固定資産の購入に該当しない費消額をいう。

 

保健衛生費

利用者の健康診断の実施、施設内又は事業所内の消毒等に要する費用及び医療機関で診療を受けたときの費用をいう。

 

車輛費

乗用車、送迎用自動車等の燃料費、車輛検査等の費用をいう。

 

光熱水費

電気、ガス、水道等の使用料をいう。

 

燃料費

灯油、重油等の燃料費(自動車等の燃料費を除く。)をいう。

 

本人支給金

利用者に小遣い、その他の経費として現金支給するための費用をいう。

 

葬祭費

利用者が死亡したときの葬祭に要する費用をいう。

(一般管理支出)

 

 

 

福利厚生費

役員・職員の健康診断その他福利厚生のための費用をいう。

 

旅費交通費

業務に係る役員・職員の出張旅費及び交通費をいう。

 

研修費

役員・職員に対する教育訓練に直接要する費用をいう。

 

通信運搬費

電話、電報、ファックスの使用料及び切手代、葉書代その他通信・運搬に要する費用をいう。

 

事務消耗品費

事務用に必要な器具什器のうち、固定資産の購入に該当しないものの費消額をいう。

 

印刷製本費

事務用に必要な書類、諸用紙、関係資料などの印刷及び製本に要する費用をいう。

 

広報費

施設及び事業所の広告料、パンフレット作成等に要する費用をいう。

 

会議費

会議時における茶菓子代、食事代等の費用をいう。

 

修繕費

建物、器具及び備品等の修繕又は模様替の費用をいう。ただし、建物、器具及び備品を改良し、耐用年数を延長させるような資本的支出を含まない。

 

保守料

建物附属設備、各種機器等の保守・点検料等をいう。

 

賃借料

器具備品等のリース料・レンタル料・事業所等の借上等の賃料をいう。

 

保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険料等の費用をいう。

 

渉外費

創立記念日等の式典、慶弔、広報活動(広報費に属する費用を除く。)等に要する費用をいう。

 

諸会費

各種組織への加盟等に伴う会費、負担金等の費用をいう。

 

租税公課

施設又は事業所が負担する租税公課をいう。

 

委託費

洗濯、清掃、夜間警備及び給食(給食材料費を除く。)など施設の業務の一部を他に委託するための費用(保守料を除く。)をいう。

 

雑費

前記のいずれの勘定科目にも属さない費用をいう。

利用者負担軽減額

利用者負担軽減額

利用者負担を軽減した場合の利用者負担軽減額をいう。

借入金利息支出

借入金利息

施設整備等資金借入金、長期運営資金借入金及び短期運営資金借入金の利息をいう。

<施設整備等による支出>

固定資産取得支出

土地取得支出

土地を取得するための支出をいう。

 

建物取得支出

建物を取得するための支出をいう。

 

器具及び備品取得支出

固定資産に計上される器具及び備品を取得するための支出をいう。

 

車輛運搬具取得支出

車輛運搬具を取得するための支出をいう。

 

○○取得支出

取得資産等の内容を示す名称を付した科目で記載する。

<財務活動等による支出>

設備資金借入金元金償還金支出

設備資金借入金元金償還金支出

設備(施設整備及び設備整備)資金の借入金による元金償還額をいう。

長期運営資金借入金元金償還金支出

長期運営資金借入金元金償還金支出

長期運営資金(設備資金を除く。)の借入金による元金償還額をいう。

投資有価証券取得支出

投資有価証券取得支出

投資有価証券を取得するための支出をいう。

積立預金支出

○○積立預金支出

積立預金への積立による支出をいう。なお、積立預金の目的を示す名称を付した科目で記載する。

他会計区分繰入金支出

他会計区分繰入金支出

他の会計区分への繰入金支出をいう。

会計区分外繰入金支出

会計区分外繰入金支出

他の会計区分以外への繰入金支出をいう。

その他の支出

その他の支出

前記のいずれの勘定科目にも属さない支出をいう。