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○希少疾病用医薬品の指定取消しについて

(平成18年2月3日)

(薬食審査発第0203001号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)

薬事法(昭和35年法律第145号)第77条の2の4の規定に基づき試験研究等の中止届が提出された下記の希少疾病用医薬品について、同法第77条の2の5の規定に基づき希少疾病用医薬品の指定が取消されたので通知する。

指定番号

医薬品の名称

予定される効能又は効果

申請者の氏名又は名称

(15薬)第137号

レボカルニチン

血液透析患者におけるエリスロポエチン抵抗性腎性貧血

味の素株式会社